青森市議会 1999-09-21 旧青森市 平成11年第3回定例会(第6号) 本文 1999-09-21
項目4の介護認定は生活実態に基づく総合的な判断で行うことについては、国の要介護認定基準によると、認定のための調査項目としては、心身の状況に関する調査73項目及び特別な医療に関する調査12項目があり、それぞれの介護に要する時間を合計した要介護認定等基準時間をもとに判定されることになっている。
項目4の介護認定は生活実態に基づく総合的な判断で行うことについては、国の要介護認定基準によると、認定のための調査項目としては、心身の状況に関する調査73項目及び特別な医療に関する調査12項目があり、それぞれの介護に要する時間を合計した要介護認定等基準時間をもとに判定されることになっている。
3.要介護認定については、公平・公正な審査判定ができるよう、要介護認定にかかる実行上の課題 等について適正な対応策を講じること。 4.介護報酬基準の設定に当たっては、地域格差等について、十分な配慮を行うこと。 5.市町村の事務連絡処理については、実行上の課題等について適切な対応策を講じること。また、 所要事務費については、十分な財政措置を講じること。
次に、10月からの要介護認定申請の受け付けはどのような体制で行われるのかというお尋ねでありました。 平成12年4月の介護保険制度の実施に向けまして、この10月から準備要介護認定の作業が始まります。当市では、申請の受け付けを10月1日からとし、介護保険課窓口で受け付けることといたしております。
第2に、要介護認定の結果に対する住民の苦情を処理するための第三者機関としてのオンブズマン制度を導入することについて。この点では既に北海道空知中部広域連合1市5町で設置条例を決めております。 第3に、介護サービスの充実に不可欠な老人保健福祉計画の当市における見直し、拡充はどうなっているのか。 以上について示していただきたい。 次に、水産科学館についてであります。
平成12年4月1日から始まる介護保険制度の導入に向け、平成11年10月から要介護認定申請が開始され、介護認定審査会による審査及び判定が行われることとなります。
いよいよ来年4月1日からの介護保険制度実施に向け、利用申請受け付けや要介護認定が10月から行われます。私は介護保険に該当しない、いわゆる自立している元気なお年寄りに対してどのような対応をしていくのか聞きたいわけです。8月1日現在の青森市の65歳以上の高齢者数が4万8046人、高齢化率が16.1%で、全国の16.2%に迫っていると聞きました。
その4は、先ほども述べたように、要介護認定への政府の統制、介入をやめ、認定の決定権を市町村に移行するよう国に申し入れるべきと思いますが、どのように考えているでしょうか。2次判定に当たっては、できる限り高齢者の実態を反映させるため、訪問調査員も同席させるなど十分時間をかけて審査を行うべきと思いますが、どうでしょうか。
次に、議案第98号「青森市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、平成12年4月からの介護保険制度の実施に向け、平成11年10月から介護認定の申請受け付けが開始されることに伴い、要介護認定、要支援認定の決定をするためには、介護認定審査会を開き、介護や支援が必要な状態かどうか、また、その程度について判断されることとなる。
3.要介護認定について 公平、公正な審査判定ができるよう、要介護認定にかかる実行上の課題等について適正な対応策 を講じること。 4.介護報酬基準の設定に当たっては、地域格差等について十分な配慮を行うこと。 5.市町村の事務連絡処理については、実行上の課題等について適切な対応策を講じること。また、 所要事務費については、十分な財政措置を講じること。
また、介護サービスの事業者等の確保につきましては、要介護認定審査の10月開始に伴い、訪問調査を担当する居宅介護支援事業者の指定及び指定居宅サービス事業者の指定が、それぞれ7月ごろに県で行うことになっております。今後も既存事業者のほかにも新規事業者の参入が見込まれることから、各種サービスの供給は確保できるものと考えております。
八戸地域においても、これまでの広域市町村圏事務組合対応行政に加えて、リサイクルプラザ、要介護認定審査に関する事務について広域対応としました。今後、特に介護保険制度のように差し迫った課題が頭上に置かれ、保険料、サービス水準等々の格差を地域間是正に向けて新たな自治体間広域対応の方向に進むことは十分考えられます。また、現在の広域事務組合での対応項目も増加していく要望も出てくることも考えられます。
そこで質問いたしますが、その1つは、要介護認定申請者に対する調査は、介護支援専門員などによる訪問調査員によっては調査内容に差が出てくることがないのかどうか。 その2つとして、介護認定審査会による7段階の要介護認定基準が示されたが、その内容はどのようなものか。また、自立者に対する支援はどのように考えているのか。
準備状況といたしましては、昨年から行っております事務処理システムの開発については、システムの基本計画の作成を終えており、今後は10月から開始される要介護認定申請の受け付け及び12年4月からの制度実施に向けてそれぞれのシステムの本格的な開発作業を行っていくこととしております。
介護保険の要介護認定は、原則として本人の申請に基づいて行うこととなっておりますが、痴呆などの症状により本人に判断能力がない場合においては、家族や居宅介護支援事業者等が代行することができます。
厚生省の要介護認定モデル事業によると、特養ホーム入所者の6.1%、1万4000人が入所の資格なしと判定されました。政府は5年間の経過措置をとるとしていますが、今入所しているお年寄りが引き続き安心して施設で生活できるようにするためには、国が従来どおりの報酬を施設に保障することであります。 5つ目に、介護認定の基準を、高齢者の生活実態を反映したものにすることです。
3.要介護認定について 公平、公正な審査判定ができるよう、要介護認定にかかる実行上の課題等について適正な対応策 を講じること。 4.介護報酬基準の設定に当たっては、地域格差等について十分な配慮を行うこと。 5.市町村の事務連絡処理については、実行上の課題等について適切な対応策を講じること。また、 所要事務費については、十分な財政措置を講じること。
さらに重大なのは、現在特養ホームに入所している人で、今年度の要介護認定の試行事業で自立または要介護と判定された人が6.1%もいたということであります。自立あるいは要介護と判定された人は、特養ホームから追い出されることになります。6.1%というと、全国で約1万4000人が施設を追われることになります。マスコミでは、介護難民という言葉が使われているほどであります。
介護保険事業につきましては、事業内容として、保険者の資格管理、要介護認定、事業計画の策定、保険給付、保険料徴収、保険財政の運営など、制度を運営するためのもろもろの事務処理がございまして、本市のみならず全国の市町村において主要重点事業として位置づけられているところでございます。
本市でも、ことし10月から窓口で要介護認定の申請受け付けが始まります。このように大詰めを迎えたこの段階で大揺れに揺れたのは、介護保険が内容的にはまだまだ不十分で課題も山積しており、懸念や不安の声が強いからであります。最大の問題は、運営主体となる自治体の財政負担への懸念だと思います。