八戸市議会 2014-06-09 平成26年 6月 定例会−06月09日-02号
天然記念物の指定地内またはすぐれた自然風景を保護するため各種行為が規制されている国立公園内において、建築や工作物の設置など、現状を変更する行為をする場合は、それぞれ文化財保護法、自然公園法に基づく国への申請及び許可が必要となっております。
天然記念物の指定地内またはすぐれた自然風景を保護するため各種行為が規制されている国立公園内において、建築や工作物の設置など、現状を変更する行為をする場合は、それぞれ文化財保護法、自然公園法に基づく国への申請及び許可が必要となっております。
まず、改正の理由でございますが、1点目は、本年5月24日に、種差海岸が三陸復興国立公園に編入されたことに伴い、種差海岸は、自然公園法施行規則の規定により、第1種特別地域から第3種特別地域と普通地域に区分されております。このうち、第1種特別地域の池沼、山林及び原野につきましては、地方税法第348条の規定により非課税とされているところであります。
まず、改正の理由でございますが、1点目は、本年5月24日に種差海岸が三陸復興国立公園に編入されたことに伴い、種差海岸は自然公園法施行規則の規定により、第1種特別地域から第3種特別地域と普通地域に区分されております。 このうち、第1種特別地域の池沼、山林及び原野につきましては、地方税法の規定により非課税とされているところでございます。
世界自然遺産は、唯一無二の財産を条約に基づく厳しい保護措置で守らなければなりませんが、ユネスコエコパークは登録に伴う新たな法規制などはなく、例えば自然公園法などの現行の法律で管理運営されることになりますので、自然と人間社会の共生を目的としたさまざまな取り組みを行うことができるという点で大きな違いがございます。
しかし、現在、発電可能地域の多くは国立・国定公園等に指定され、自然公園法等で開発を規制していることから、整備は難しい状況であります。
種差海岸は平成24年度以降に三陸復興国立公園・仮称として指定される見込みとなっておりますが、指定後は文化財保護法は現状どおり適用され、自然公園につきましては、県の条例から国が所管する自然公園法による管理へと変更されます。しかしながら、規制内容や手続が大きく変わることはないと認識しております。 以上でございます。
△竹島勝昭君質問 ○議長(小川洋平君) 次に、20番 竹島勝昭君 (20番 竹島勝昭君 登壇) ◆20番(竹島勝昭君) 自然公園法は、その目的を優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって国民の保健、休養及び教化に資することとしております。
今回の観音像の建立事件は、改善命令に従わなければ、これは当然自然公園法で罰則があるわけですから、ぜひ改善命令に従って撤去されることを期待していますが、ただ私が懸念していることは9月の口頭命令も含めて行政指導されてから既に1年にもなりますが、このような方が当市に多額のふるさと納税をしているということを気にかけていますが、この際寄附金云々も含めてどのように考えるのか、ご見解をお聞かせください。
陸中海岸国立公園の歴史をたどってみますと、はちのへ市史研究の中で、「種差海岸と国立公園」と題しての古舘光治氏の市史随想によりますと、大正時代から有名寺社や風景地に対する関心が高まり、観光ブーム的動きが強まる中、昭和6年に国立公園法―― 現在の自然公園法が制定され、昭和11年には十和田湖が国立公園の指定を受けています。 昭和30年には、陸中海岸国立公園が岩手県普代村を北限として指定されました。
海岸線沿いの自然歩道は、一部に急傾斜地、岩場、それからぬかるむ場所などがあるほか、県立自然公園法、文化財保護法の指定を受けている地区でもありますので、丁寧な調査をしてまいりたいと考えております。 続きまして、種差海岸遊歩道路盤改修事業について御説明いたします。 観光客受入体制向上のために、葦毛崎展望台から種差海岸天然芝生地までの約5キロに遊歩道を整備し、これまで維持管理を続けてきました。
ご指摘の廃屋は、自然公園法に基づいて環境省が指定して整備する休屋集団施設地区内にあり、土地の所管も環境省となっております。現在環境省では、集団施設区域内の再整備計画の策定を進めており、この計画の中で当該廃屋の撤去を検討していると伺っておりますので、一日も早い撤去を望み、要望していきます。 次に、奥入瀬渓流の危険木の撤去について、特区により市が直接撤去することへのご質問にお答えいたします。
そのほかの写真については、一般質問に関連した写真として、8月23日に火災が発生したりんごセンターの写真、経年劣化により説明板の修復が検討されている合浦公園内の三誉の松の写真、また、決算特別委員会に関連した写真として、投書により木道の整備が不十分なことなどが指摘された自然公園法の特別保護地区に指定されている田代平湿原の写真、予算特別委員会に関連した写真として、流・融雪溝の整備が進められている桜川地区の
1 「8月4日の『明鏡』欄に、『田代平湿原管理に不満』との投書があり、沼の異臭や木道の整備 が不十分なことなどが指摘されていたが、田代平湿原の管理はどのようになっているか」との質疑 に対し、「田代平湿原は八甲田を代表する観光地の一つとして、初夏から紅葉シーズンにかけて多 くの市民や観光客に利用されており、当湿原は、植物などを自然のままの状態で保全するため、昭 和62年に国が自然公園法の特別保護地区
ご承知のとおり、奥入瀬渓流は国立公園並びに特別名勝及び天然記念物地域に指定されていまして、自然公園法や文化財保護法による規制と保護が行われておりますので、電柱等の設置は難しいものと思われます。 なお、県が設置しております石ケ戸休憩所内で音声案内等をすることは有意義なことととらえ、県と協議してまいりたいと考えております。また、同所には英語、中国語、韓国語のパンフレットを置くこととしております。
また、十和田八幡平国立公園地内でもありまして、自然公園法に基づきまして環境省が自然保護や植生の復元など、その指導と監督に当たっているところであります。また、環境省では本年度登山道管理の現状調査を行い、平成20年度以降の早い時期に南八甲田と北八甲田の管理計画に基づいた登山道ルールづくりを進める考えと伺っております。 以上でございます。
自然公園法や、それから文化財保護法、それから森林法、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律等によりまして、関係省庁の管理のもとに保護されているところであります。
十和田湖畔は、現在自然公園法、それから環境省の管理計画に基づきまして、自然景観との調和を図るために構築物等の色彩等についてさまざまな規制がなされております。十和田湖周辺の観光振興と地域の活性化を一層図るためには、議員ご指摘の特区も含め、これらの規制を緩和していただく必要があると思っております。
また、湖畔地区は、環境省所管の自然公園法によりまして国立公園の特別地域に指定されております。よって、工作物の新築、それから改築、増築等に当たっては、自然の景観上の規制がございます。
世界遺産はどうやって決められているのかと申しますと、国内においては、まず、文化財保護法や自然環境保全法、自然公園法などで保護されている物件の中から、国が推薦するに値すると判断した物件を世界遺産委員会へ推薦いたします。具体的には、文化遺産は文化庁、十和田湖が対象となる自然遺産は環境省が主に担当いたします。
○議長(豊川泰市君) 市長 (市長 中野渡春雄君 登壇) ◎市長(中野渡春雄君) 南八甲田地域は、十和田八幡平国立公園地内にありまして、流木の伐採等の作業行為は、自然公園法に基づきまして環境省の十和田八幡平国立公園、十和田八甲田地域の管理計画により管理規制されているところでございます。