六ヶ所村議会 2020-12-03 令和2年 第5回定例会(第3号) 本文 2020年12月03日
(2)修繕費用の負担につきましては、これも民法のほうで定められたものでありますが、これまで軽微な修繕を除くと規定されていたものを入居者が負担するものとして定めるもの、例えば故意や過失、管理義務違反に係る修繕する必要があるもの以外については村が負担すると定めるものであります。例えば、通常の損耗だったり、経年劣化については村の負担とするものを規定するものであります。
(2)修繕費用の負担につきましては、これも民法のほうで定められたものでありますが、これまで軽微な修繕を除くと規定されていたものを入居者が負担するものとして定めるもの、例えば故意や過失、管理義務違反に係る修繕する必要があるもの以外については村が負担すると定めるものであります。例えば、通常の損耗だったり、経年劣化については村の負担とするものを規定するものであります。
ただ、私の世代というのは、小学校のうちからインターネットに触れる機会が多くて、そういった教育というのはかなり幼少のときからされているので、義務教育の段階でされているのですが、そうじゃない世代、もう少し上の世代になると、やはり、私が聞き及んでおります日本原燃のほうで起きた被害の被害者の年齢層というのが、義務教育でやはりインターネットに関する教育等を受けていなかった世代が9割方占めているということを聞き
所村一般会計補正予算(第1号)の専決につ いて 承認第11号 令和2年度六ヶ所村一般会計補正予算(第2号)の専決につ いて 承認第12号 六ヶ所村国民健康保険税条例の一部を改正する条例 承認第13号 六ヶ所村税条例等の一部を改正する条例 承認第14号 六ヶ所村税条例の一部を改正する条例 承認第15号 村の義務
承認第15号は、村の義務に属する損害賠償額の決定及び和解についてであります。 地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第4項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 298ページをお願いします。 専決処分書であります。
承認第15号村の義務に属する損害賠償額の決定及び和解については、令和元年10月4日に村職員が公務のために公用車を運転中、前方を注視することを怠ったことにより発生した事故について、令和2年3月17日に人身に係る和解について合意に至ったもので、いずれも地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したもので、これを報告し、承認を求めるものであります。
所村一般会計補正予算(第1号)の専決につ いて 承認第11号 令和2年度六ヶ所村一般会計補正予算(第2号)の専決につ いて 承認第12号 六ヶ所村国民健康保険税条例の一部を改正する条例 承認第13号 六ヶ所村税条例等の一部を改正する条例 承認第14号 六ヶ所村税条例の一部を改正する条例 承認第15号 村の義務
次に、3の和解の概要についてでありますが、(1)として、相手方は村に対し損害弁償金35万円の支払い義務があることを認め、村に対し合意成立後1カ月以内に村指定の預金口座に振り込む方法により支払うものであります。
次に、報告第1号議会の委任による専決処分の報告については、村の義務に属する損害賠償額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したので、これを報告するものであります。
専決処分書の内容でございますが、村の義務に属する損害賠償額の決定について、次のとおり専決処分したものであります。 1、事故発生日時は、令和元年7月4日、木曜日、13時20分ころ。 2、事故発生場所は、青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字家ノ前68番地1。 3、事故の相手方は、青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附1306番地2、舘将司氏であります。
次に、報告第12号から報告第15号までの議会の委任による専決処分の報告についてでありますが、まず、報告第12号については、村の義務に属する損害賠償額を決定したものであり、報告第13号から報告第15号までは、本年6月の議会定例会で議決を経たごぼう貯蔵選別施設建設に伴う建築工事において、高力ボルトの納期が延びたことから工期の延長が必要となり、これに伴い建築工事の進捗に合わせて施工する必要のある機械設備工事及
専決処分の内容でございますが、村の義務に属する損害賠償額の決定について、次のとおり専決処分したものでございます。 1といたしまして、事故発生日時ですが、平成31年3月12日火曜日、午前7時ごろでございます。 2の事故発生場所でございます。
また、村税による補助によって勉強させていただくということを鑑みますと、やはり記録や共有というのは、私個人としては義務化するべきではないのかなと思っております。そしてその成果の報告というのも、成果報告会というものを企画されてはいかがかなと。
次に、報告第8号議会の委任による専決処分の報告については、村の義務に属する損額賠償額を決定したものであり、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したので報告するものであります。
次に、報告第3号議会の委任による専決処分の報告については、村の義務に属する損害賠償額を決定したものであり、報告第4号から報告第6号までの議会の委任による専決処分の報告については、昨年6月に議会の議決を経た工事請負契約に変更が生じたもので、いずれも地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したので報告するものであります。 次に、同意第1号六ヶ所村監査委員の選任についてであります。
専決処分書の内容でございますが、村の義務に属する損害賠償額の決定について、次のとおり専決処分したものであります。 1事故発生日時、平成30年11月21日水曜日、午後1時30分ごろでございます。事故発生場所、六ヶ所村大字尾駮字野附80番地8。事故の相手方、六ヶ所村大字尾駮字野附80番地1、パレスタカIIA号。神光太郎氏でございます。
次に、報告第1号及び報告第2号の「議会の委任による専決処分の報告について」は、村の義務に属する損害賠償額の決定と六ヶ所村職員の自己啓発と休業に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例において、条例の趣旨に変更を及ばさない範囲内で字句の訂正等に係る改正が生じたことから、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したので、これを報告するものであります。
専決処分書の内容でございますが、地方自治法第180条第1項の規定により、村の義務に属する損害賠償額の決定について、次のとおり専決処分したものであります。 1、事故発生日時、平成30年10月7日、日曜日、午後4時40分ごろでございます。 2、事故発生場所、六ヶ所村大字泊字川原159番地17。 3、事故の相手方、六ヶ所村大字泊字川原159番地123、吉岡忍氏でございます。
この学校給食法11条の第2項、学校給食を受ける児童または生徒の分は保護者の負担とすると、この解釈でございますけれども、そのまま読めばあたかも保護者に負担を義務化しているように見えますけれども、文科省の見解は、この規定は保護者に負担義務を課したものではないという回答がありました。
最後に、自治会からの推薦、若い世代の意見については、設置目的に応じて、幅広く人材登用と活性化に努め、民間企業等からの委員就任については、職務に専念する義務の免除についてお願いし、参加しやすい環境整備を整えるとの答弁であったが、それから2年経過したが、その進捗状況について次の5点について伺います。 1点目、この2年間で統廃合された委員会等はあるか。
次に、議案第50号六ヶ所村職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例については、教員給与の見直しに係る義務教育費国庫負担金の最高限度額算定方法の見直しに伴う部活動指導手当、修学旅行等引率手当及び対外運動競技等引率手当の引き上げ、その他所要の改正を行うため提案するものであります。