十和田市議会 2013-12-09 12月09日-一般質問-03号
必要に応じては、学校給食費にも影響するわけですから、市がそれなりの補助をしてでも、地元の農産物を利用できるように私はするべきだと思います。要望しておきます。 それから、学区の問題で若干、農村部を今のままにしておくとどんどん数が減ります。特に小学校は著しいと思います。やっぱり私は、今までは高度経済成長、人口が伸びる中での学校体制、学校運営というのがあったと思うのです。
必要に応じては、学校給食費にも影響するわけですから、市がそれなりの補助をしてでも、地元の農産物を利用できるように私はするべきだと思います。要望しておきます。 それから、学区の問題で若干、農村部を今のままにしておくとどんどん数が減ります。特に小学校は著しいと思います。やっぱり私は、今までは高度経済成長、人口が伸びる中での学校体制、学校運営というのがあったと思うのです。
現在中学生の保護者にも聞きましたけれども、要らないという返答で、理由は、ぜいたく、無駄、アレルギーに配慮がないのなら不要、好き嫌いの助長になる、つくる側が大変、選択制をやめたら給食費がもっと安くなるのでは、地産のものをもっと使って、献立は2つ要らない。
第1款分担金及び負担金は、児童生徒の保護者が納入した給食費負担金と、南郷地区給食センター管理経費のうち、田代小中学校分を田代小学校中学校組合が納入した管理費負担金でございます。 528ページに参りまして、第2款繰入金は、給食センターの管理運営に要する事務費及び人件費のほか、市債の償還費用を一般会計から繰り入れしたものでございます。
400ページに参りまして、4目学校給食管理費は、学校給食に係る学校教育課の職員の人件費、物件費のほか、20節の準要保護児童生徒学校給食費扶助費が主なものでございます。 5目特別会計整備費は28節の学校給食特別会計に対する繰出金でございます。 以上で第10款教育費の説明を終わります。 ○松橋 委員長 これより質疑を行います。 御質疑ありませんか。
板橋区で、前も紹介したことがあると思うんですけれども、板橋区は独自に仮認定制度というのをやっていて、入学準備金だけじゃなくて、給食費や修学旅行費を立てかえ支給する制度をつくっています。それは2月から3月に申請を受け付けて、前年度の所得審査を待つ間なので、4、5、6の分を立てかえて支給するという制度をつくっています。板橋区はこの仮認定制度を利用している方、85%の方が利用しているそうなんです。
主な支援内容としまして、1つに、総合的な支援策としては、各種相談の受け付けや郵送による全避難者世帯への情報提供、避難者の方が組織し、定期的に交流会などを開催しているつながろう会へのサポート、2つに、子どもに関する支援策としては、保育所入所手続の簡素化や震災被害分を考慮した保育料の算定、経済的に就学が困難と認められる小・中学生の保護者に対する医療費、給食費等の援助のほか、スクールカウンセラーを活用した
例えば学校給食における地産地消率100%については、仕入れ価格による給食費への影響や季節により供給する食材の確保が困難ではありますが、地産地消強化月間などの取り組みを実施し、地元農産物を積極的に使用し、地産地消率の向上について引き続き取り組んでいくこととしております。
影響する制度は、小・中学生への学用品代や給食費を支給する就学援助、個人住民税の非課税限度額の算定、保育料や医療、介護の保険料の減免制度など少なくとも40近くに及んでいます。最低賃金も生活保護基準を下回らないことが法律で明記されています。生活保護基準引き下げによって負担増になったり、今まで利用できた制度から締め出されたり、利用できなくなったりする人が続発することは明らかです。
歳入でございますが、1款1項1目給食費負担金は、児童生徒の保護者が納入いたします給食費負担金と、八戸市階上町田代小学校中学校学校組合が負担する南郷地区給食センターの管理費負担金でございます。前年度と比較しまして1億3399万3000円の増となっておりますが、これは給食費1食当たり、小学校30円、中学校35円の引き上げによるものでございます。 310ページに参ります。
4目学校給食管理費は、学校給食に係る職員の人件費、物件費のほか、20節の準要保護児童生徒学校給食費扶助費が主なものでございます。 5目特別会計整備費は、学校給食特別会計に対する繰出金でございます。 以上で第10款教育費の説明を終わります。 ○壬生 委員長 これより質疑を行います。 御質疑ありませんか。 ◆高山 委員 5ページに当たりますが、No.101です。
小中学生の給食費を無料にする提案が行われている自治体もあります。また、高額な国保税や介護保険料など、年金がますます減額される中で将来への不安が募り、とても多くの市民が安心を享受できる状態とは言えません。 それでは、通告に従い質問します。 1、防災無線についてです。過日の質問でもありましたが、これはまさに安心にかかわる施策であろうと思います。旧町のものも、現在の住宅事情では室内に聞こえません。
135ページに参りまして、4目学校給食管理費は1267万円の減額ですが、20節準要保護児童生徒学校給食費扶助費執行残の減額が主なものでございます。 5目特別会計整備費3298万7000円の減額は、学校給食特別会計の補正に対応する繰出金の減額でございます。 以上で第10款教育費の説明を終わります。 ○壬生 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
その主なものは、小中学生の学用品や給食費などの就学援助の対象者の基準、市営住宅家賃減免の基準などがあります。 このように、生活保護基準の削減は他の制度にも影響を及ぼすことになることから、国ではそれぞれの制度の趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、できる限りその影響が及ばないように対応することを基本的な考え方としております。
本市においては、この2月、児童手当支給分より認可保育所の保育料、学校給食費等について、1、未納がある方、2、児童手当を受給中、3、未納分を児童手当から徴収することを申し出た方、以上1から3の全てに該当する方を対象として実施いたしました。 そこで第1点として、現時点での申し出による徴収の実施状況と今後の見込みについてお知らせいただきたい。
それは、経済的に苦しい家庭の小・中学生に学用品費や給食費などを支給する就学援助は、生活保護基準額を支給の目安にしているためです。このため、就学援助費が減額されるとの不安があります。 生活保護基準が見直しされても、就学援助の支給は変えないよう配慮すべきと思いますが、本市のお考えをお示しください。 質問のその4は、市民センターの指定管理者制度についてでございます。
そして、そのことを踏まえ本件を論ずるならば、単に給食費の未収金を回収するために提訴する次元で是非を判断できるものではなく、談合の調査報告書の是非や検察庁の判断を加味しながら、さまざまな見地から検討を行い判断する必要があります。当然そこには個人的な感情を入れて判断するものではありません。
給食費さえ払えない家庭もあります。そこで質問します。低所得者家庭の児童生徒には、就学援助という制度があり、支援が行われています。しかし、学校では、これら支援項目のほかに、部活動やPTAなど、学習以外にも必要な経費が多々あります。2010年度から、従来の援助にプラスして新たに3項目がつけ加えられ、援助することになったと聞いております。この新たな3項目と援助の実態はどうなっていますか。
同制度は、義務教育は無償とした憲法第26条に基づいて、小中学生のいる家庭に学用品費や入学準備金、給食費、医療費を補助するものであります。しかし、国は2005年度から就学援助制度の補助金を大幅に削減し、準要保護者は用途を限定しない地方交付税交付金といたしました。
ある程度規格が統一される必要があり、市産品及び県産品のみで必要量を確保することが困難な場合があること、3つに、献立によってあらかじめカットするなどの一次加工の必要がある食材の供給体制が不十分であること、4つに、国内産に比べ、市産品及び県産品の価格が高くなる場合があることなどから、年間を通して地産地消率を100%とすることは困難であるものと考えておりますが、目指すべき目標値として、今後も定められた学校給食費
毎月1回、各学級ごとに給食費や学級費、あるいは教材費などをそれぞれの袋に入れて担任の先生に提出する形で学校現場での集金が行われております。給食費は公金であり、学級費は準公金扱いとなります。 今回、私が問題としたいのは学校現場で、教室内で現金の取り扱いをなくすることはできないかということであります。 教師の仕事量の増大が指摘されて久しくなります。