八戸市議会 2017-05-19 平成29年 5月 経済協議会-05月19日-01号
現在、この企業立地促進法に基づく当地域の基本計画は、青森県県南・下北地域基本計画として平成25年4月の経済産業大臣の同意を得ておりますが、今後この当該基本計画が変更された場合には新たに大臣同意が必要となりますことから、本条例に規定しております基本計画の同意日の期限を改正するものであります。 次に、施行日でございますが、公布の日を予定しております。
現在、この企業立地促進法に基づく当地域の基本計画は、青森県県南・下北地域基本計画として平成25年4月の経済産業大臣の同意を得ておりますが、今後この当該基本計画が変更された場合には新たに大臣同意が必要となりますことから、本条例に規定しております基本計画の同意日の期限を改正するものであります。 次に、施行日でございますが、公布の日を予定しております。
中小企業診断士は、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家で、法律上の国家資格として、中小企業支援法第11条に基づき、経済産業大臣が登録しているそうです。中小企業診断士制度は、中小企業者が適切な経営の診断及び経営に関する助言を受けるに当たり、経営の診断及び経営に関する助言を行う者の選定を容易にするため、経済産業大臣が一定のレベル以上の能力を持った者を登録するための制度だそうです。
次に、県内の原子力発電所や原子燃料サイクル施設等の建設工事や操業が大幅に遅延していることに伴い、地域における産業・経済活動に与えている影響が深刻な状況となっていることを踏まえ、去る2月14日から15日にかけて、宮下むつ市長、金澤大間町長、越善東通村長並びに本職を含めた4市町村長で、原子力発電及び原子燃料サイクルの推進と立地地域への財政支援などの要請を三村青森県知事及び世耕経済産業大臣へ行ってまいりました
津軽塗は、青森県内で一つしかない経済産業大臣指定の伝統的工芸品でありながら、その振興についてはこれまでもさまざまな活性化策が講じられてきましたが、なかなか実を結ぶまで至っていないのが現状であると見受けられます。津軽塗職人の高齢化も言われて久しく、これまでにない、明らかに違う形の振興策が必要であると考えております。
この間の国会論戦でも、財務大臣、経済産業大臣など歴代の大臣、さらに内閣府男女共同参画局長も、研究する、検討する、第56条は見直す意義があると言及しています。全国の税理士会などでも、所得税法第56条の廃止を求めていますし、全国425自治体で意見書が採択されています。県内では、むつ市、つがる市、八戸市、十和田市などで採択され、東青管内では、平内町、蓬田村、外ヶ浜町、今別町の議会で採択されています。
津軽塗は、昭和50年5月に経済産業大臣が伝統的工芸品に指定しており、弘前市を初め津軽地域を中心に製作されている工芸品であります。 津軽塗産業の現状でありますが、産地組合に指定されている青森県漆器協同組合連合会による報告では、津軽塗の生産額や従業員数はピーク時と比較すると、現在では大幅に減少しております。
先ほど申しました商工会議所法では、第12条で経済産業大臣の許可が県におりまして、平成25年度から市におりてきているんですけれども、言いかえますと、市長の許可を受けて特定商工業者に対して負担金の賦課をすることができるとなってございますので、あらかじめ市長の許可を受けた後にやるという方向性になってございます。
工場立地法第4条の2第2項の規定は、公表された準則にかえて適用すべき準則を条例で定めることができるという内容で、同法第4条第1項の規定は、経済産業大臣は、製造業等に係る工場または事業場の立地に関する準則を公表するという内容のものでございます。 資料の裏面に工場立地法の抜粋を載せてございますので、後ほどごらんいただければと思います。
工場立地法第4条の2第2項の規定は、公表された準則に変えて適用すべき準則を条例で定めることができるという内容で、同法第4条第1項の規定は、経済産業大臣は製造業等に係る工場または事業場の立地に関する準則を公表するという内容でございます。 資料の裏面に、工場立地法の抜粋を載せてございますので、後ほどごらんいただければと思います。
以上の5つの要件に該当する工芸品で経済産業大臣が指定するものを言います。 現在、この伝統的工芸品は全国で218品目が指定されておりますが、県内では弘前市を主産地とする津軽塗のみであり、青森市内には国の法律に基づく伝統的工芸品はなく、認定を受けた伝統工芸士もおりません。
競輪に関する事務は、自転車競技法第3条で、他の地方公共団体や経済産業大臣から指定された競技実施法人等に委託することができることとされており、本市においては、青森市競輪実施条例第6条の規定により、出場選手や自転車の検査、競輪の審判など競輪の競技に関する事務を、競技実施法人である、公益財団法人日本自転車競技会に委託してきたが、同競技会が平成26年4月1日付で、競技実施法人の指定を受けた公益財団法人JKA
本陳情の趣旨は、「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書を衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、総務大臣、経済産業大臣宛てに提出していただきたいというものであります。 当委員会では、陳情の審査のために3回にわたり委員会を開催し、陳情者から資料を求め、慎重に審査を進めてまいりました。
まず1件目の原子燃料サイクル事業の方向性と見解についてでありますが、本年1月の茂木経済産業大臣から三村青森県知事への回答、2月に実施いたしました下北4市町村による要望の際の管原経済産業副大臣の回答及び5月13日の国会における安倍首相の発言などから、政府の見解は、「核燃料サイクル政策については継続して進める」という方針であると認識しており、方向性には変わりないものと理解をしているところであります。
このことから、茂木経済産業大臣に対し本年1月、三村青森県知事が「エネルギー政策における原子力の位置付け」、「サイクル政策の意義と必要性」、「最終処分地にしないという確約の継続性」の3点について、政府の見解を求めました。
この部分は、先ほどお話ししました防災道路構想の策定の中の10路線を策定して、それこそ優先順位をつけてこれは国にも県にも平成18年だったと思いますが、時の二階経済産業大臣にも要望はしていますが、なかなか実行されていないというのが現状で、今のところ泊の部分についてはそういうふうに考えています。
去る7月20日に村長から要請を受け、むつ市、大間町、東通村及び六ヶ所村の4市町村長と議長合同により、核燃料サイクル政策の堅持に係る要望活動を経済産業大臣を初めとする関係大臣などに対して実施いたしました。その要望内容についてはお手元に配付しておりますので、今後の議会活動に役立てていただきたいと思います。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、内閣総理大臣、国家戦略担当大臣、環境大臣、経済産業大臣、青森県知事、六ヶ所村長に提出するものであります。 以上です。 議長(橋本猛一君) 説明が終了しました。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。
まず、1件目の原子力災害時の避難道路についてでありますが、私は村長に就任以来、道路整備の必要性については十分に認識し、平成17年度に村内の防災道路構想等調査を委託して設定した避難道路10路線について、平成18年に青森県及び当時の二階経済産業大臣に直接整備の必要性を訴えてまいりました。
ただ、一言申し添えておきたいのが、場外車券売り場につきましては、経済産業大臣の許可が必要になってまいります。その中の要件といたしまして、文教上または保健衛生上、著しい支障を来すものは経済産業大臣の許可がおりない可能性がございます。そういったことを考えますと、これはあくまでも可能性の議論ではございますが、例えばアウガにつきましては、6階に市民図書館がございます。
国会でも経済産業大臣、財務・金融担当大臣が見直しに向け研究、検討すると答弁しており、税法上、社会保障上において家族従業者の人権保障の基礎をつくるためにも1日も早く見直してください。 貴議会におきまして、衆・参両院議長に対し所得税法第56条及び関連条項の見直しを求める意見書を上げていただきますように陳情いたします。 ・ 所得税法第56条及び関連条項の見直しを求める意見書を国に提出すること。