青森市議会 2019-12-05 令和元年第4回定例会(第3号) 本文 2019-12-05
本市では、青森市競争入札参加資格等に関する規則に基づき、隔年に1回、本市発注の競争入札に参加しようとする者に対して、本市が定める競争入札参加資格を有するかどうかについて、定期の資格審査が行われることとなっており、この審査を受けようとする者は、審査を行う年の1月11日から2月10日までの間に競争入札参加資格審査申請書等を市に提出することとされております。
本市では、青森市競争入札参加資格等に関する規則に基づき、隔年に1回、本市発注の競争入札に参加しようとする者に対して、本市が定める競争入札参加資格を有するかどうかについて、定期の資格審査が行われることとなっており、この審査を受けようとする者は、審査を行う年の1月11日から2月10日までの間に競争入札参加資格審査申請書等を市に提出することとされております。
本市の競争入札において参加認定をされた業者の資格有効期間につきましては、青森市競争入札参加資格等に関する規則の規定によりまして、定期の資格審査を受け、資格の認定を受けた資格の有効期間は、当該定期の資格審査を受けた年の4月1日から翌々年の3月31日までの2年間としているところでございますが、現時点では有効期間の見直しを行う予定はございません。
競争入札参加資格の認定の際に行う工事種類別等級の決定、格付につきましては、青森市競争入札参加資格等に関する規則及び青森市工事種類別等級の決定に関する要領に基づき、建設業法第27条の23第1項の規定により、国土交通大臣または都道府県知事が行った審査、いわゆる経営事項審査の結果による総合評定値を客観点とし、これに市が独自に評価する4つの項目、1つには、青森市の発注工事に係る工事成績、2つには、障害者の雇用状況
工事業者名簿は、青森市競争入札参加資格等に関する規則に基づき、資格の審査、認定を経て作成しており、有効期間は2年間で、業種別に、また有資格業者の所在地により、市内、市外及び県外業者の別に登載しております。なお、市内業者につきましては、旧青森市の区域及び旧浪岡町の区域の別に登載しております。
まず、建設工事に関しての小規模企業者に対する配慮ということでございますが、市では、青森市競争入札参加資格等に関する規則の定めるところによりまして、資格審査の申請をした者のうち、建設工事の競争入札に参加しようとする者については、あわせて施工能力の審査を行いまして、建設工事の種類ごとに等級を決定しております。
なお、LED化に係る工事の発注につきましては、青森市競争入札参加資格等に関する規則及び青森市入札参加業者等指名要綱にのっとり発注することとしております。 83 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。
市では、青森市競争入札参加資格等に関する規則の規定により、建設工事の種類、設計金額により区分された格付を発注の標準としており、予定価格が10万円以下の維持修繕工事については、青森市工事施工能力審査基準の規定によりF等級に格付された業者に発注することとしております。
本市の工事施工能力審査につきましては、青森市競争入札参加資格等に関する規則第5条第2項の規定に基づき、客観的査定と主観的査定の2つの要素により審査し、青森市工事施工能力審査基準により等級格付を決定しております。
市の工事請負や物品購入等の業者選定に当たりましては、青森市競争入札参加資格等に関する規則に基づき作成した業者名簿に登載された業者の中から選定することとし、青森入札参加業者等指名要綱第3条に規定する不誠実な行為の有無、経営状況、労働福祉の状況、品質管理等の状況などの選定項目に留意し、厳正かつ公正に決定しているものでございます。
市が指名競争入札を行う場合の業者選定に当たりましては、建設工事、建設関連業務委託及び物品の供給のいずれも契約内容等に応じ、青森市競争入札参加資格等に関する規則に基づき作成した業者名簿に登載された業者の中から、不誠実な行為の有無、経営状況等の選定項目に留意し、厳正かつ公正に行っているところであります。
まず、工事入札でございますが、市が指名競争入札を行う場合の業者選定に当たりましては、契約の内容に応じ、青森市競争入札参加資格等に関する規則第9条第1項の規定に基づき作成した業者名簿に登録された業者の中から選定することとし、青森市入札参加業者等指名要綱第6条の規定に基づき、1件の設計金額が5000万円以上の建設工事、1件の設計金額が1000万円以上の建設関連業務の委託及び支出予定額が1000万円以上の
市が指名競争入札を行う場合の業者選定に当たりましては、契約の内容等に応じまして、青森市競争入札参加資格等に関する規則に基づき作成いたしました業者名簿に登録された業者の中から選定することとし、青森市入札参加業者等指名要綱及び青森市指名業者等選定要領に基づき、建設工事、建設関連業務の委託及び物品の供給等に係る業者の選定につきましては、青森市入札参加業者等指名委員会及び青森市指名業者等選定委員会において、
本市においては、工事、修繕等を発注する場合、市民の皆様への良質な社会資本の提供を念頭に置くとともに、公共事業業務の安全性、確実性、適正な履行の確保が要求されていることをも踏まえまして、「青森市競争入札参加資格等に関する規則」において、法令上必要な事項の遵守、許可等を受けていること、国税及び地方税を滞納していないこと、市が発注する業務と同種の業務における履行実績、従業員の数、資本の額、その他経営規模及
本市の工事施工能力審査は、「青森市競争入札参加資格等に関する規則」第5条第2項の規定に基づき、客観的査定と主観的査定の2つの要素をもって審査し、「青森市工事施工能力審査基準」に照らし、格付の決定を行っております。
1 「指名競争入札の参加登録や業者選定に当たっては、社会貢献度を加味すべきと考えるが、市で は、東京都千代田区や千葉県のように、雇用対策、環境配慮、男女共同参画を考慮して選定してい るのか」との質疑に対し、「市が指名競争入札を行う場合の業者選定に当たっては、契約の内容に応 じ、青森市競争入札参加資格等に関する規則第9条第1項の規定に基づき作成した業者名簿に登載 された業者の中から選定することとし
本市の入札参加資格申請に際しましては、業種、部門が詳細に設定されておりますとともに、個人であっても「青森市競争入札参加資格等に関する規則に定める資格要件」を満たし、登録を希望する申請者は、希望する業種、部門への登録が可能となっておりますことから、現在の指名業者登録制度で十分対応できているものと考えております。
本市の工事施行能力審査は、青森市競争入札参加資格等に関する規則第5条第2項の規定に基づきまして、客観的査定と主観的査定の2つの要素を持って審査し、青森市工事施行能力審査基準に照らし、格付の決定を行っております。