十和田市議会 2011-03-08 03月08日-一般質問-03号
万が一、市が補助している事業につきまして運営上の不都合があった場合は、社会福祉法第58条に基づき、速やかに当該法人に対し、報告、説明を求め、報告内容によって改善について勧告等の措置を講じていくべきものと考えております。
万が一、市が補助している事業につきまして運営上の不都合があった場合は、社会福祉法第58条に基づき、速やかに当該法人に対し、報告、説明を求め、報告内容によって改善について勧告等の措置を講じていくべきものと考えております。
議員御承知のとおり、当市の地域福祉計画は、社会福祉法に基づく市町村地域福祉計画として平成18年3月に策定したものであります。計画期間は平成18年度から22年度までの5カ年で、毎年度実施状況を調査し、その結果を八戸市健康福祉審議会社会福祉部会へ報告するとともに、市のホームページでお知らせしております。
生活保護業務に従事するケースワーカーは、社会福祉法第16条において標準数が定められており、市の場合は被保護世帯数80世帯に対して1名となっております。 10月末現在では42名のケースワーカーが必要となりますが、現状では36名が配置され6名の不足となっております。
このたびの所在確認、所在不明等の問題を受けて、地域福祉のさらなる前進のため、住民の参加を求めたりさらなる福祉サービスの利用の推進を盛り込んでいくようにと、社会福祉法では地域福祉計画の策定を求めています。全国1750市町村中48.6%で策定されておりますが、本市ではどうなっているのでしょうか、お尋ねいたします。 次に、例年、敬老の日が近くなると、高齢者の年代別人口が発表されます。
社会福祉法におきましては、それぞれの社会福祉事業者が苦情、要望を受ける第三者機関というものを設置しなければいけないと、それぞれの事業者もそういう義務もございます。それから、同じ社会福祉法におきましては、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するという目的で、運営適正化委員会というものを都道府県社会福祉協議会に置くということが決められてございます。
先ほど、健康福祉部長は厚生労働省が全国的な調査をした内容を言いましたけれども、あれは「ひかりあれ」だけではなくて、社会福祉法に基づいたものとか、いろんなもの全部を含んでいる数ですので、我々の調査では20数カ所あるということです。国の話では、これに関して絞って調査した経緯はないようですので、これは調査するべき団体ではないかと私は思います。
福祉事務所のケースワーカーと面接相談員を合わせた現業員の標準数は、社会福祉法第16条第2号で「市の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が240以下であるときは、3とし、被保護世帯数が80を増すごとに、これに1を加えた数」と定められておりますが、本市の生活保護業務を行う現業員の数は、本年3月1日現在61名となっており、標準の現業員数は73名でありますことから、12名が不足している状況となっております
現業員の配置数については社会福祉法に規定されており、当市においては、平成21年4月1日現在35名であり、法定数からは3名の不足となっております。 次に、当市では、稼働能力があり、かつ就労意欲のある受給者の経済的自立を支援するために、ハローワークが行う生活保護受給等就労支援事業と生活福祉課が行う自立支援プログラムに基づく就労支援を実施しております。
無料低額診療事業とは、社会福祉法に定める生計困難者のために無料または低額な料金で診療を行う事業で、各医療機関が実施主体となり、医療費自己負担分を無料または低額で診療する制度のことです。患者あるいは家族は医療機関や社会福祉協議会などと相談して医療機関に申請し、各医療機関は審査を行い、受理、不受理を決定します。受理されると、無料あるいは低額診療券が発行され、窓口負担が免除、減額されます。
このような状況を受け、国におきましては、平成19年8月28日には福祉労働者の処遇改善と人材確保を図ることを目的に、社会福祉法に基づき、いわゆる福祉人材確保指針を改定し、社会福祉事業経営者に対し、従事者に係る処遇の改善などの措置を講ずることとしたところであります。
3つ目の福祉行政についてでありますが、平成14年11月、国は当時の離婚の急増など母子家庭等をめぐる状況が変化しており、このような状況の変化に的確に対応した母子家庭等の自立を促進するため、子育て、生活支援、就労支援、養育費の確保、経済的支援などの総合的な母子家庭等対策を推進することとし、母子及び寡婦福祉法、児童扶養手当法、児童福祉法及び社会福祉法の一部改正を内容とする母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する
これは社会福祉法の中で設置しなければならないことになっておりますので、社会福祉事業団に移っても設置していくという内容で回答しております。 ◆畑中 委員 市長は今のように、ほとんど親の会の申し入れはちゃんとやっていくということで回答したと。職員も3年間派遣したり、また必要であればもう2年間ぐらいということで言っていましたが、そういうことをきちっと、移行後は最低限やらなければならないと。
社会福祉法においては1ケースワーカー当たり80世帯を標準として定めているところでございます。この定数と比較いたしますと、現在4名ほどケースワーカーが不足しているという状況でございます。 それから、1年未満の職員の割合ということでございますけれども、現在、1年未満の職員というのは5名おりますけれども、保護世帯に対して生活指導をしていくというのは、委員御質問のとおり非常に難しい状況がございます。
このほかに、評価を受けることが義務とはなっておりませんが、社会福祉法第78条に基づき、特別養護老人ホームなどの高齢者施設や身体障害者、知的障害者施設などの障害児・者施設、保育所など、児童福祉施設などを対象として、ただいま申し上げました外部評価と同様、客観的に評価する第三者評価事業があります。
地域福祉計画は、社会福祉法に基づく福祉・保健・医療など地域の社会福祉に関する総合的な計画であり、住民や民間福祉事業者、行政などが協力しながら地域社会を支え合うことを目指しております。 その内容としては、一つ、相談支援体制の整備などの福祉サービスの適切な利用の推進に関すること。二つには、福祉・保健・医療の連携など社会福祉事業の健全な発達に関すること。
このような中、平成12年には社会福祉事業法が改正され、これまでの行政による保護、救済から、住民の意向を尊重した利用者本位の福祉制度へと転換が図られ、社会福祉法として生まれ変わったところであります。また、地方分権の進展と相まって、国が制度設計を行い、全国一律のサービスを行うだけではなく、地方公共団体がそれぞれの実情に合わせた福祉施策を展開することが求められていると認識をしております。
社会福祉法人、施設への指導監査につきましては、社会福祉法を初めとする関係法令、国からの通知などに基づいて法人運営、事業経営、施設における処遇について検査を行うとともに、運営全般について積極的に助言、指導を行うことによって適正な運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図るものであり、毎年度1回実地により行う一般指導監査と社会福祉法人、施設の運営等に特に問題を有する場合や不正等が発生した場合に随時実施する
本条例は、本年10月1日の本市の中核市移行に伴い、社会福祉法第7条第1項の規定により、社会福祉に関する事項を調査審議するため設置することとされている審議会その他の合議制の機関としての青森市健康福祉審議会について、その設置及び運営について必要な事項を定めるため、制定するものである。
議員御指摘のとおり、福祉を取り巻く環境は、平成12年の社会福祉法の改正以来、介護保険制度の導入や障害者自立支援法の成立などにより、制度面でも大きく変化をしてきており、持続可能な福祉施策に向けて、市民と行政がお互いの役割を果たした上で連携することが求められております。
この民生行政に関する事務、9人増員になるわけですけれども、例えば児童福祉に関する事務89件、身体障害者の福祉に関する事務、これは手帳の交付などが入ってくるわけですけれども、53件、生活保護に関する事務57件、社会福祉法に基づく事務48件、知的障害者の福祉に関する事務28件、老人福祉に関する事務48件、母子及び寡婦の福祉に関する事務が50件です。