八戸市議会 2023-03-02 令和 5年 3月 定例会-03月02日-03号
その1つとして、青森県総合学校教育センター内に、こころの教育相談センターを設置し、不登校状態にある八戸市内の高校生を含めた県内全域の児童生徒に対し、将来的な社会的自立を目的とした指導及び支援を行っております。 私からは以上でございます。 ○議長(寺地則行 君)田名部議員。 ◆7番(田名部裕美 君)それぞれ御答弁をいただきましてありがとうございます。
その1つとして、青森県総合学校教育センター内に、こころの教育相談センターを設置し、不登校状態にある八戸市内の高校生を含めた県内全域の児童生徒に対し、将来的な社会的自立を目的とした指導及び支援を行っております。 私からは以上でございます。 ○議長(寺地則行 君)田名部議員。 ◆7番(田名部裕美 君)それぞれ御答弁をいただきましてありがとうございます。
教育委員会では、本市教育研修センターの教育相談室に設置しております適応指導教室フレンドリールーム「あおいもり」と言いますけれども、そこで不登校児童・生徒の社会的自立及び学校復帰を目指して各種支援を行っているところでありますが、その通所の人数につきましては、3年間を申し上げますが、令和元年度は45人、令和2年度は27人、令和3年度は35人、今年度は、11月現在の数字ですけれども、27名となっております
また、当市では、八戸市総合保健センターを設立するに当たり、こども家庭相談室が所管する児童福祉の子ども家庭総合支援拠点とすくすく親子健康課が所管する母子保健の子育て世代包括支援センターに加え、教育委員会のこども支援センターの3部署を当センターに集約し、八戸版ネウボラとして、妊娠期から子どもの社会的自立に至るまで、保健、福祉、教育が連携し、母子とその家庭を一貫して支援しているところであります。
令和となった文部科学省の不登校児童生徒への支援に対する基本的な考え方は、学校に登校するという結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要があること、そして社会的自立や学校復帰に向かうよう、適切な支援や働きかけを行う必要があることとしております。
また、教育委員会では、平成8年度から、本市教育研修センターの教育相談室に設置しております適応指導教室フレンドリールーム「あおいもり」におきまして、不登校児童・生徒の社会的自立及び学校復帰を目指して各種支援を行っております。
重点的に実施すべき施策の方向性は、誰一人取り残されない学校づくり、不登校傾向のある児童生徒に関する支援ニーズの早期把握、不登校児童生徒の多様な教育機会の確保、不登校児童生徒の社会的自立を目指した中長期的支援の4点。
2つ目として、八戸版ネウボラとして、八戸市総合保健センター内において、こども家庭相談室、子育て世代包括支援センター、教育委員会のこども支援センターの3部署で連携を図り、妊娠期から子どもの社会的自立に至るまで切れ目のない支援に取り組んでおります。
国・県・市も消費者トラブルの周知などを取り組んでおりますが、今回の民放の改正──民法の成年年齢は、民法以外の法律等にも準拠されておりまして、例えば、成年年齢に達したとしても、いまだ成長の過程にあり、社会的自立に対して支援する必要があるから、例えば、健康被害、健全育成等、若年者を保護する観点から、喫煙年齢、飲酒年齢、公営ギャンブルの投票券購入は20歳の要件が維持されることとなっております。
それで、校長のリーダーシップの下、組織的対応になるように、その児童生徒のきめ細やかな支援だったり社会的自立へ向けての支援について対応しており、その際にはスクールカウンセラーなども入って対応することもあります。 以上でございます。 ◆田名部 委員 ありがとうございます。不登校の理由は様々多様化している中で、起立性調節障害という診断も不登校の理由の中ですごく多いのかなと感じております。
青森市教育研修センターの教育相談室に設置しております適応指導教室フレンドリールーム「あおいもり」では、不登校児童・生徒の社会的自立及び学校復帰を目指して、学習支援、集団活動や生活指導などの適応指導を行っております。
教育委員会では、今後も、各学校における不登校児童・生徒の社会的自立及び学校復帰のための取組や新たな不登校を生み出さない取組を支援するため、指導主事や適応指導教室の教育相談員による学校訪問等を行い、指導、助言してまいります。
誰もが安心して教育を受けられるように学校環境の整備を図ることや、心理的な負担などで学校に来られない子供の休養の必要性を認めること、また将来の社会的自立のために学校以外でも学びの機会を保障することなどが盛り込まれております。また、不登校特例校や教育支援センターなどの公立の教育施設の整備も努力義務とされております。
一方で、民法の成年年齢は、民法以外の法律等における各種資格の取得、各種行為をするための基準年齢とされておりますが、成年年齢に達したとしても、いまだ成長の過程にあり、その社会的自立に対して支援をする必要性があることから、例えば健康被害、健全育成等、若年者を保護する観点から、喫煙年齢、飲酒年齢、公営ギャンブルの投票券購入年齢などは20歳の要件が維持されることとなっております。
段階的な支援の場となる日常生活、社会的自立のための居場所など、地域資源の不足。また、身近な地域における相談窓口がわからない。ひきこもり支援を掲げる団体も目にするが、利用には不安がある。ひきこもり地域支援センターの認知度の向上と市町村による住民への利用可能な窓口等の情報発信が必要。このような多くの課題が指摘され、見直しの取り組みが始まっております。
教育委員会では、不登校児童・生徒がみずからの興味・関心や能力・適性に応じて、それぞれの可能性を伸ばせるよう、本人の希望を尊重した上で、さまざまな関係機関等と連携しながら、社会的自立への支援を行うことが大切であると考えており、今後も関係機関による情報交換会を継続し、不登校児童・生徒の支援体制の充実を図ってまいります。
その妊娠期から子供の社会的自立に至るまでの包括的、継続的な支援に努めるとされております。このように、胎児期から社会での自立に至るまでという長期にわたる支援となりますと、責任を持って関係機関の対応を統括することが求められます。
その内容は、不登校児童・生徒については、「社会的自立を目指す観点から、個々の児童の実態に応じた情報の提供その他の必要な支援を行う」としています。こちらもいわば、不登校対策から不登校支援へと変わったことになります。また、小学校・中学校学習指導要領解説への記載では──何カ所かかいつまんで読み上げます。
不登校の問題は、心の問題としてのみ捉えるのではなく社会的自立に向けたみずからの進路を自主的に形成していく生き方を支援していく問題であると言われております。不登校の原因については、心理的な問題ではなく、人間関係によるもの、家庭の問題が背景にあるもの、そして携帯電話やスマートフォンなどネット端末に起因するトラブルなど、最近、その要因は複雑・多様化をきわめております。
義務教育段階の学校は、児童生徒の能力を伸ばしつつ、社会的自立の基礎、国家、社会の形成者としての基本的資質を養うことを目的としており、学校教育においては、単に教科等に知識や技能を習得させるだけではなく、児童生徒が集団の中で、多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切瑳琢磨することを通じて、思考力や表現力、判断力、問題解決能力などを育み、社会性や規範意識を身につけさせるためにも、一定の集団規模が確保されることが
解決に向けて、児童生徒の理解、適切な情報提供や働きかけ、学校、家庭、地域、専門機関との連携、協力、社会的自立に向けた目標設定などさまざまな方法を組み合わせ、児童生徒個々に合った対応が重要と言われております。以前は、不登校といじめの関連性は高いと言われていましたが、昨今は進路の悩みや課題解決型学習で解決方法を見出せないままなどの理由で学校に足が向かない児童生徒もいると聞いております。