青森市議会 2001-03-22 旧青森市 平成13年第1回定例会(第6号) 本文 2001-03-22
その市民の知る権利を抑えることになりませんか。この点についてもお答えをしていただきたいというふうに思います。 以上であります。
その市民の知る権利を抑えることになりませんか。この点についてもお答えをしていただきたいというふうに思います。 以上であります。
1、第1条(目的)の中に知る権利が明記されていません。昨年3月議会で私の質問に、知る権利を採用しなかった理由を、要旨次のように述べています。政府行革委員会の意見として、知る権利は基本的には抽象的な権利であること。最高裁の判例で認知されていないこと。私は、知る権利は憲法第21条の表現の自由の中に含まれるものであり、開示請求権の根拠はここにあると考えるものであります。
また、市は、本条例の目的の中に、知る権利を明記しない理由の1つに、国の情報公開法要綱案に知る権利が盛り込まれていないことを挙げているが、その一方で国の要綱案に盛り込まれている行政側の説明責任をも明記していない。
情報公開制度は、市民の知る権利を制度化することにより、開かれた市政を実現するためのものであります。我が党は、かねてより情報公開条例の早期制定を求めてきました。
もう1つ、この情報公開条例に関して問題にされるものに知る権利があります。この知る権利について、私の所見を申し述べたいと思います。 自治体は、今後NPO法案の成立と相まって、市民活動と行政の連携、あるいは市民と行政のパートナーシップによるまちづくりの推進などにより、自治や分権の意識が一層高まるものと予想されます。今後、市民と行政が高度の情報の共有を必要とする相互参加の場面がふえるでありましょう。
住民の開示請求に基づいて、いわゆる市民の知る権利にこたえて情報を開示することになり、自治体行政の透明度が問われてくることになります。しかし、求める側と求められる側には、常にギャップはつきまとうものと思われ、請求側の救済措置も含めてかなりの混乱が予想されます。 ついては、庁内の体制をどのように整えて対応する考えか、お伺いいたします。 第2点は、青森県の不適正支出調査結果についてであります。
そこで第1点、条例案第1条「条例の目的」において、市民の公文書の開示を求める権利をうたっておりますが、この規定だけでは、国民主権の立場に立つところの、憲法に由来する国民の知る権利が明記されず、行政当局のサービスで情報公開をするということに限定され、住民の監視下で公正、透明な行政をつくるという制度本来の目的が果たされないことになります。
情報公開条例の制定については、憲法に基づくだれもが有する基本的人権の1つである、知る権利にこたえるものであり、地方自治の精神にも合致するものであり、その自治体と住民との民主主義の成熟度が問われる問題であります。当市において、本議会において条例案として上程されたわけでありますが、内容を見ると議会が対象となったことは評価できるとしても、極めて制限的で、不十分なものと言わざるを得ません。
行政に住民が参加するいわゆる住民自治が叫ばれている今日、情報公開は欠くべからざる住民自治の制度的保障、知る権利の保障と言えます。本市におきましても、平成8年度条例制定に向けて始動することになりました。開かれた行政、かつ行政の透明性を図るために、情報公開制度の基本原則を、市の保有する情報は公開を原則とし、非公開は最小限度にとどめる。
何よりも、市民が知る権利を保障されるためにも絶対に必要な制度です。高齢化、高度情報化、国際化の進展、市民の価値観の多様化、環境問題の深刻化等々、社会情勢の変化による市民の行政需要は広範性や複雑多様性を伴い、かつ緊急性や柔軟性を求めて増加の一途をたどっております。その結果、市民にとってもわかりにくくなっております。