弘前市議会 2012-09-12 平成24年第3回定例会(第3号 9月12日)
その内容は、市民の市政についての知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定める等により、市の保管する情報の一層の公開を図り、もって市の有するその諸活動を市民に説明する責務を全うされるようにするとともに、市民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な市政の推進に寄与することを目的とするとされています。
その内容は、市民の市政についての知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定める等により、市の保管する情報の一層の公開を図り、もって市の有するその諸活動を市民に説明する責務を全うされるようにするとともに、市民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な市政の推進に寄与することを目的とするとされています。
このような国民の知る権利を制限し、情報を隠すやり方が堂々とまかり通り、緊急事態基本法が示す基本的人権の制限が公然と行われれば、それは震災救援、復興にとっても大きな妨げになることは明らかです。 緊急事態基本法は、3党合意が交わされてから8年になりますが、いまだに国民は法制定を許していません。
第2として、患者には、自分の状況を理解するために、必要な情報を知る権利があります。第3として、患者には、自分のプライバシーを尊重される権利があります。第4として、患者には、参加と共同の責任がありますを掲げ、十分な説明と患者さんの理解と同意のもとに医療を提供することに努めております。 また、年1回、患者さんに対して満足度調査を実施し、職員の接遇などに対する多くの貴重な御意見をいただいております。
市民には、どのような審議をして介護保険料が決定されるのか知る権利があるはずです。委員も公募とし、委員会を公開し、委員会資料も原則公開とし、会議概要もホームページで公開するべきと思うが見解を示してください。 次に、子育て支援について2点質問します。
この条例は、地方自治体の本旨にのっとり、市民の市政についての知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市の有するその活動を市民に説明する責務が全うされるとともに、市民の的確な理解と批判のもとにある公正で民主的な市政の推進に寄与することを目的とすると、こうあります。
そうすると、市民の聞く権利、知る権利という、そういうことも密接にかかわってくると思うのです。 この6年間、1回も聞いたことも、見たこともない事態を議長が許可してくる。どういうことなのかということをお聞かせ願いたいと思います。 〔「議事進行について」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中 元議員) 30番。
また、地方自治、住民自治にとって最も重要なことは、市民の知る権利の充実、すなわち市政についての情報公開をできる限り行い、市民の批判や意見に謙虚に耳を傾けるということにあるのであって、それを超えて市民参加型のまちづくりを行うということになれば、地方自治法第94条の趣旨に反することにもなりかねません。
◆山名 委員 安心しましたけれども、知る権利と個人情報保護という問題がありますが、そこら辺の情報開示についてどの程度まで認めているかというような規定はあるのでしょうか。 ◎四戸 教育指導課長 事故報告につきましての開示請求というものが実際にあったわけですが、そのときには部分開示ということで対応いたしました。
ただ、情報公開につきましては、私は本来、いわゆる市民の知る権利を損ねてはならない、ここが一番大事なところだと思います。 でも、市民の思いが大きければ大きいほど開示を求められるわけですから、そこでは必ずトラブルがあるだろうと。情報公開に限らず、そうしたときの、窓口での市民とのトラブルは、似たような形だと思います。
弘前市情報公開条例第1条で、地方自治の本旨にのっとり、市民の市政についての知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利に定め、市の保有するその諸活動を市民に説明する責務や市民の的確な理解と批判のもとで公正で民主的な市政の推進に寄与することを目的とするとしております。
要するにチラシでやると拒否している家庭もありますから、これは私の覚えている人でも拒否している人もありますから、そういうことからいくと、知る権利からいくと公示とか、告示とか、あるいは官報によってやっていることはこれは別としても、どうもその辺がもう少し欠けているのではないかと、私はこのように思う。 中身を見ますと、自治会とこれを結んでいるんですよ。
市民の知る権利、そして、市民の声そのものを封殺するということ自体、当議会の品位をおとしめているという行為につながるのではないでしょうか。 どうか皆さん御理解の上、本問責決議案に対する、会派でもなく、党でもなく、一議員としての良心をお見せいただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。
当院では、平成12年から患者の権利として、医師による十分な説明と患者自身の選択と同意に基づく医療を受ける権利、必要な情報を知る権利などを掲げ、インフォームド・コンセントについてその重要性を認識するように努めております。 次に、注意義務違反の認定に伴う対応についてお答え申し上げます。
本請願の趣旨は、現在国会で審議されている放送法等の一部を改正する法律案の内容はメディア規制の動きがあるが、表現の自由、国民の知る権利を保護するため、より一層慎重な審議を求める意見書を関係機関に提出していただきたいというものでございます。その審査の中で、やらせとか捏造があったりすれば改正も必要かとも思うが、逆から見ればうまくない。不正をしたときの罰則を強くしたらいいのではないか。
これは村のために全く変わることですから、報酬の内容とかの26号から29号までは必要ありませんけれども25号だけは村民の知る権利で説明してください。1名置くというのは我々はわかっているけれども皆さんは知らないわけですから、そういうのはきちっと、これは村の重大なことにかかわることですからできたら説明をお願いします。
一方で、知る権利、情報公開、個人情報保護、プライバシーといった身近な課題についても、地域のまちづくり憲法、総合条例とも言える自治基本条例を定めていく必要性がこれまで以上に増してきております。
六ヶ所村が例えばどのぐらい入っているのかということは我々は知る権利があると思っていますので、早い期間に見せていただく。前に松本議員が言っているのもその点もあると思うんです。急遽そういうものが出されたものだからできればそれらも知って、ああ、これはいいことだなとやるべきことだなという判断材料にもなるということもあると思うんです。
基本的人権の中には、国民の知る権利、表現の自由、思想信条の自由でありますが、もう一つ重要なものは、国民の参政権であります。形の上では、国政も地方自治体も間接民主主義をとっておりますが、それは行政の効率性を考慮したもので、基本的には直接民主主義が原則であります。このことから、いろいろな住民参加の機会があるわけであります。住民監査請求や直接請求など議会や行政に直接参加する機会が整備されております。
それにより、市民の知る権利を保障し、外部監査制度を設け、さらに住民投票制度を可能にさせます。2つは、NPO活動、コミュニティ活動推進条例を制定します。これは市民参加のまちづくりの促進や市民と行政のパートナーシップの関係強化を目的とし、NPO法(特定非営利活動促進法)に上乗せ・横出し規定を盛り込むことを検討しながら、青森市独自の条例として制定します。