八戸市議会 2020-03-05 令和 2年 3月 定例会-03月05日-03号
包括外部監査は、地方公共団体の不祥事が社会問題となったことを契機として、平成9年の改正地方自治法により創設され、従来の監査委員制度に加えて、公認会計士や税理士など外部の専門的な知識を有する方が地方公共団体の行財政をチェックする目的で導入された制度であります。
包括外部監査は、地方公共団体の不祥事が社会問題となったことを契機として、平成9年の改正地方自治法により創設され、従来の監査委員制度に加えて、公認会計士や税理士など外部の専門的な知識を有する方が地方公共団体の行財政をチェックする目的で導入された制度であります。
以上のことから、2018年4月施行の改正地方自治法において、監査委員の議会枠廃止を可能とした監査委員制度の改正についての御所見を伺い、今後の対応についてもあわせて伺います。 第5は、統一地方選挙の投票についてです。 この4月の統一地方選挙――以下、統一選――が終わり、懸念していた投票率の低落は予想以上でした。
今後は、中核市指定に向けての手続を初めとし、移行に係る計画案の策定に当たるための課題の整理、具体的には現在の県八戸保健所の管轄区域である八戸地域保健医療圏の保健行政のあり方についての県との協議であるとか、移譲事務に係る財政負担の見込額の推計の立案、また中核市の条件を満たすための多岐にわたる条例、規則の整備や審議会などの設置と運営、そして従来の監査委員制度とは別に、地方公共団体の組織に属さない公認会計士
また、先述しましたとおり中核市に移譲される事務事業は膨大な件数に上る上、移行に係る計画案の策定作業に当たるため、移行に当たっての課題の整理、例えば現在の県八戸保健所の管轄区域である八戸地域保健医療圏の保健行政のあり方について、県との協議であるとか、移譲事務に係る財政負担の見込み額の推計を立てたり、新たに必要となる組織及び職員数の想定、また多岐にわたる審議会などの設置、従来の監査委員制度に加え、地方公共団体
監査委員制度は、地方公共団体が公正で合理的かつ効率的な行政を確保することを目的として設けられた制度で、委員は一人一人がみずからの判断で、教育委員会のように市長部局から独立して活動しています。活動内容については、地方自治法に定めているため、根本的な部分は法律の改正に期待しなければならないわけです。監査制度の充実と監査が適切に行われるべきであると思います。
監査委員制度が地方自治法に採用されたのは1946年で、基本法コンメンタール地方自治法・日本評論社の書籍によりますと、日本国憲法により自治体の自治権が保障された結果として、国の監督を排除し、自治体の独自の自治監査の制度の整備が要請されたことに起因していると指摘されております。
いずれにいたしましても、外部監査制度の導入は、市の組織に属さない外部の専門家が監査を行うことで、既存の監査委員制度と相まって監査機能を強化し、それに対する住民の信頼感が一層向上することとなり、行財政運営の一層の適正化、効率化とともに、外部の専門的知識を有する者の新たな視点による監査が行われることで、職員の意識改革、資質の向上にもつながるものと考えております。
いずれにいたしましても、外部監査制度の導入は、市の組織に属さない外部の専門家が監査を行うことで、これまで行政の公正で効率的な運営を確保する上で重要な役割を果たしてきた既存の監査委員制度と相まって監査機能を強化し、それに対する住民の信頼感が一層向上することとなり、行財政運営の一層の適正化、効率化が図られるものと考えております。
ただ、今議員もお話しになったように、詳しく私どもも解決を見たわけではございませんけれども、恐らく緊急の場合につきましては、直接監査委員制度じゃなくて上の方に申し入れをする形になるのではないかと。そういうふうな、推測のもとというと大変失礼でございますけれども、その辺の程度におさまっているところでございます。以上です。
このようなことから、監査体制についても行財政改革の重要課題として位置づけ、従来の監査委員制度と外部監査制度の関係、監査機能の強化などについて、導入済みの先進地の状況、実績、効果も参考にしながら、その見直しについて検討を重ねてまいりたいと考えております。 次に、市長給与の削減と市長交際費の公開についてであります。
その内容は、1つは、現行の監査委員制度の充実とともに、新たな監査制度の導入につきまして、都道府県、政令指定都市、中核市に対しましては、法律で設置を義務づけるという内容です。2つ目は、ほかの自治体も必要があれば条例で定めて設置できるなどといたしております。
監査委員制度は、議員も御案内のように、昭和二十二年に、財政がいかに公正に、効率的に運用されておるかということを監査するために、住民の代表として監査をするという制度で発足したものでございます。 そこで、先ほどお述べになっておったわけですが、平成二年に改正がございました。
監査委員制度は、財務監視を中心とした制度であって、事務監査の直接請求があった場合を除き、行政全般に監査が及ばない。直接請求制度も、署名の収集など、手続を進める上での困難さが指摘されます。市民相談制度は、調査権などの法的権限が明確でないため、的確な処理において、十分な機能が果たしがたいなどであります。