弘前市議会 2007-12-11 平成19年第4回定例会(第2号12月11日)
発達障害者の支援策としては、平成17年4月に発達障害者支援法が施行されたことに伴い、1歳6カ月児健康診査及び3歳児健康診査において、小児科医師はこれまでの身体面の観察を主とした健康診査から発達面に関する判定もしていただいております。 さらに、小児科医師が要指導・要観察等と判定した親子について、心理相談員が状況観察し助言する方法をとっております。
発達障害者の支援策としては、平成17年4月に発達障害者支援法が施行されたことに伴い、1歳6カ月児健康診査及び3歳児健康診査において、小児科医師はこれまでの身体面の観察を主とした健康診査から発達面に関する判定もしていただいております。 さらに、小児科医師が要指導・要観察等と判定した親子について、心理相談員が状況観察し助言する方法をとっております。
平成17年4月1日施行の発達障害者支援法は、発達障害の早期発見、発達支援から教育、就労、地域での生活といった一貫した支援、発達障害者支援センターの全国的整備、発達障害者支援を担う人材の育成、これらを目的としております。 国は現在、発達障害者支援体制整備モデル事業を全国60カ所で実施しており、青森県では当市が指定を受け、NPO法人の自閉症発達障害サポートセンター夢に委託しております。
まず、発達障害者支援法が04年12月に成立をいたしました。そして、2005年4月に施行され、早期発見と自立への就労や生活支援を国、自治体が責務として行うとあります。県の04年度の実態調査では、自閉症の障害者は県内で6000人という推計がなされております。
発達障害者支援体制整備モデル事業、この事業の目的は、平成17年4月1日施行の発達障害者支援法に基づくものでございます。事業の目的は、自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害等の発達障害を有する障害児・者について、乳幼児期から青年期までの各ライフステージに対応した一貫した支援体制の整備を図り、もって障害児・者の福祉の向上を図るとするものでございます。
国では、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のため、発達障害者支援法が平成17年4月1日に施行され、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関して、国及び地方公共団体の責務を明らかにしております。
この発達障害者支援法は、平成16年12月3日に成立いたしました。平成17年4月1日の施行となっております。ちょっと今、発達障害についての説明をさせていただきたいと思います。 発達障害は、自閉症、アスペルガー症候群、学習障害――LDと言われています。それから注意欠陥多動性障害――AD/HDと言われております。これらの脳機能の障害と言われております。
さらに、発達障害者支援法の施行に伴う早期の体制整備を要望する。 今後は、経営健全化に向けた新しい計画に基づき、改革に取り組まれることを期待する。 日本共産党議員団を代表して、松田勝委員から認定第2号に反対し、認定第1号及び第3号に賛成する。 小泉内閣は、増税と社会保障の切り下げにより暮らしと地域経済に深刻な影響を与え、さらに三位一体改革により地方自治体の財政を一層厳しい状態にしている。
発達障害者支援法は施行されています。その障害ではないかと悩んでいる方々への対応について、早期の体制整備を要望いたします。 新潟県中越地震の際は、市民病院からもこころのケアチームが出動して、うつ状態やストレス障害で苦しむ被災者の診断や相談に、困難な状況の中で従事をしていただきました。その御労苦に改めて感謝を申し上げます。
次に、発達障害者支援法の取り組みについてです。 昨年12月3日、待ち望まれていた発達障害者支援法が成立いたしました。そして本年4月1日からは法律が施行されています。
平成16年12月に発達障害者支援法が制定され、本年4月から施行される。この法律には、国及び地方公共団体の責務として、発達障害の早期発見や支援などについて必要な措置を講じるよう示されている。 発達障害に対しては、幼児期から学齢期、就労まで一貫した支援策が必要である。それには、教育・福祉・保健・就労などの関係機関が連携し、一人一人の状況に応じた個別指導を行うなどの対応が欠かせない。
議会案第2号は、本年4月より発達障害者支援法が施行されるが、発達障害に対しては教育、福祉、保健、就労などの関係機関が連携し、幼児期から学齢期、就労まで一貫したきめ細かな支援策が必要であり、実施に当たっては市区町村の役割が極めて重要となることから、財政面を含めた支援策の充実を図ることを強く要望するものであります。 なお、案文については、お手元に配付のとおりであります。
特別支援教育についてというふうなことで、発達障害者支援法がこの4月から施行されるわけでございますけれども、この中でいわゆる発達障害と言われる子どもたちの把握をできるだけ早い時期に行い、その障害児という18歳未満の者に対する手だてをできるだけ可能な限り、その本人のためにするような手だてをしましょう。
次は、発達障害者支援法と本市の取り組みについてであります。 私は、平成16年第2回定例会において、特別支援教育について質問をさせていただきました。
83 答弁 健康福祉部理事、産業部理事…………………………………………………………… 85 要望・再質問………………………………………………………………………………………… 86 15番(秋村光男君・市民クラブ)…………………………………………………………………… 86 1 青函インターブロック交流圏について……………………………………………………… 86 2 発達障害者支援法
12月3日、本人や家族、そして支援してきた関係者が待ち望んだ発達障害者支援法が成立いたしました。これら家族の方々のホームページを開いてみました。命がけで運動し、成立したら死んでもよいという思いで頑張ってこられた姿等に感動をいたしました。
それから、発達障害者支援法への取り組みでございますが、まさに今国会で議論されようとしているさなかでございます。
ただ、実際は軽度発達障害は、法的には障害というふうにまだ決まっていないということなので、その辺は難しいところであろうかと思いますけれども、それでも発達障害者支援法ということで間もなく制定されるかと思いますので、ひとつそれまでの間といいますか、やりにくいでしょうけれども、役所の方も学校の方も何とか対応をお願いしたいと思います。 それから、カラーバリアフリーについては、広報のお話もありました。