青森市議会 2002-06-10 旧青森市 平成14年第2回定例会(第3号) 本文 2002-06-10
関連法としては、改正廃棄物処理法と資源有効利用促進法が大きな柱となって、ほかに個別物品に応じたリサイクル法があります。事業系ごみはこれらの法にのっとり、減量化と再資源化が求められます。青森市においては、事業系ごみについては再資源化が手つかずのままになっておりますが、食品リサイクル法の趣旨を生かし、速やかに検討されるべきと考えます。
関連法としては、改正廃棄物処理法と資源有効利用促進法が大きな柱となって、ほかに個別物品に応じたリサイクル法があります。事業系ごみはこれらの法にのっとり、減量化と再資源化が求められます。青森市においては、事業系ごみについては再資源化が手つかずのままになっておりますが、食品リサイクル法の趣旨を生かし、速やかに検討されるべきと考えます。
にとどまらず、資源面や環境面の制約に対して適切な対策を講じていかないと、経済社会活動の縮小を余儀なくされることから、21世紀は良好な環境の維持と持続的な経済成長を両立させるために、大量生産、大量消費、大量廃棄型の経済システムから、環境制約や資源制約への対応が経済活動のあらゆる面に組み込まれた循環型経済システムを構築することが急務であり、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、循環型社会形成推進基本法、改正廃棄物処理法
国レベルでは、改正廃棄物処理法及びダイオキシン類対策特別措置法、そして家電リサイクル法などが施行となりまして、青森県内では県環境影響評価条例の施行、県地球温暖化防止計画や県廃棄物処理計画の策定などがありました。 本県の環境保全をめぐる課題は依然山積しており、広域的な産廃の不法投棄事件など、地域の環境を脅かす行為は後を絶たず、防止対策が急務であります。
この問題では全国産廃問題市町村連絡会議の意見書をもとに、改正廃棄物処理法が成立し、全面施行は来年4月1日とされています。
厚生省は、廃棄物処理施設の設置手続で、自治体が指導要綱などで住民の同意を事実上の許可要件としているのは、改正廃棄物処理法を超えた規制だとして見直しを求めていることに対し、青森県を含む8道県が規定を存続する方針であると報道されました。八戸地域は県内で最も産業が活発であり、排出される産業廃棄物も県内では最大であります。
改正廃棄物処理法が施行されてから二年が過ぎ、県内各市町村の間で、その趣旨を受けて、分別、再生などによるごみの減量化に力を入れているところがふえてきております。反面、住民の消費生活が豊かになり、多様化するにつれて、一般家庭などから排出されるごみの量は年々ふえる一方であり、本市とて例外ではありません。経費節減、施設の延命化を図っていく上でも、ごみの適正処理は重要な課題であります。
平成四年の七月、改正廃棄物処理法が施行され、これに基づき、各自治体では廃棄物処理条例を改正して対応することが義務づけられました。
次に、有料化についての市民アンケートでございますが、改正廃棄物処理法では、市町村が処理をやりますと、市町村が処理コストに応じて住民から手数料を徴収できるように定めておりまして、有料化については市民のコンセンサスを得ることも肝要であると考えております。したがいまして、将来必要に応じて意識調査を実施することも考えております。 次に、市長の考えはどうか。
改正廃棄物処理法に基づき、国では平成四年十二月に、大型の耐久消費財の適正処理困難物の指定のための全国調査を開始したところでございます。当市におきましても、昨年十二月に、当該処理困難物の指定について県を通じまして要請したところでございまして、現在、厚生省でこの指定に向けて作業中でございます。
改正廃棄物処理法では、市町村は、ごみの減量等を進めるために、廃棄物減量等推進審議会の設置、また廃棄物減量等推進委員を置くことができるとされているが、本市では、この設置についての計画と、その運営についてどのように考えているのか、御所見のほどをお伺いいたします。 次に、道路行政についてであります。 まず第一点として、主要地方道八戸環状線整備について伺いたいのであります。