弘前市議会 2016-12-09 平成28年第4回定例会(第5号12月 9日)
また、民地の樹木が、たとえ民地のものであっても神社のものであっても、所有権が町会等に譲渡された場合、その伐採処理を町会等が行うとすれば、例えばですが、1%システム等の活用はできないのでしょうか。 高木のある土地の所有者や神社等で資力のあるところはありません。
また、民地の樹木が、たとえ民地のものであっても神社のものであっても、所有権が町会等に譲渡された場合、その伐採処理を町会等が行うとすれば、例えばですが、1%システム等の活用はできないのでしょうか。 高木のある土地の所有者や神社等で資力のあるところはありません。
事業費試算の公表で事業概要の把握がどうにかできたところでありますが、この事業はプロポーザル方式でかつPFI方式ということで、改修工事は工事費の支払いが終わった段階で所有権が市に移るものになるのでしょうか。もともとの建物は所有権が市であり、改修した分というのはどのような扱いになるのかお聞かせください。また、什器備品類の扱いはどのようになるのでしょうか。その辺についてお願いいたします。
◎船田 商工労働部次長兼商工課長 建物は市の所有物でしたので、今まではかかっておりませんけれども、新たに譲渡することによって入居事業者に所有権登記が移ることから、当然固定資産税は発生するものと思われます。 ○工藤 委員長 ほかに御質問ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○工藤 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
早く手を打って、そして、先ほど壇上で申し上げましたように、行方がわからないとか、誰が所有権を持っているのか、そういう悩みがこれから大変山積していく中で、ぜひとも町会長と早期に連携して、今後、空き家対策に取り組んでいただきたい、このことを強く要望するものでございます。 特に郊外は年々空き家が進んでおります。
今後の手続といたしましては、土地建物の鑑定評価を実施し、その結果が6月中旬ごろには出る予定であることから、その後に一般競争入札、もし落札者が決まった場合は議会の同意、所有権移転登記を進め、早期の売却を目指す方針でございます。 以上で説明を終わります。 ○工藤 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
ただ、給付するための条件といたしまして幾つかありまして、主なものとして、独立、自営就農時の年齢が原則45歳未満の認定新規就農者でありまして、農業経営者となることについて強い意欲を有していること、独立、自営就農であること、それから農地の所有権または利用権を給付対象者が有していること、それから、青年等就農計画等が独立、自営就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること、市が作成する経営再開マスタープラン
この事業は、民間事業者が小学校給食センターを設計、建設し、施設の所有権を市に移管した後、15年間にわたり維持管理及び運営を行うもので、あわせて隣接する中学校給食センターの運営も一体的に行っているところでございます。
土地というのは青森駅前再開発ビル株式会社が所有するもので、会社の敷地所有権の持ち分として0.364696あるという形でなっていますが、これでちょっと試算してみますと、7億8256万2000円をその持ち分で割り算してみますと、1平米当たり23万7889円余りになるんです。これに3.3平方メートルを掛けると、1坪当たり78万6408円と、ちょうど平成13年あたりの公示価格に似た数字になっています。
旧新渡戸記念館にある史料については、建物の倒壊などにより貴重な史料が損壊するおそれがあることから、所有権にかかわらず、まずは史料の安全を確保するために、緊急避難的な対応として馬事公苑内の称徳館において一括保存したいという考えに変わりはありません。その上で、リストの整理や現物との突合作業などを行うことも可能ではないかと考えるところでございます。
今後の事業の進め方ということでございますが、煉瓦倉庫取得後、土地、建物の取得について本議会で御承認いただいた後、所有権移転の手続を行い、その後、煉瓦倉庫の耐震性の調査を行うこととしております。この結果を踏まえて、適切かつ経済的な耐震工法を検討してまいります。
まず、本議会で土地及び建物の取得について議案を上げさせていただいておりますので、こちらのほうが議決が得られたら、その後、所有権移転の手続をしてそれから耐震調査を実施してまいります。それとあわせてPPP・PFIのアドバイザリー業務、具体的にどのようにして官民連携事業を構築していくかという事業スキームを組み立てる、こちらのアドバイザリー業務を今年度行います。
なお、昨年6月定例会に提案して、議決いただきました佐々木タダシ氏外5筆は村の所有権移転が既に登記済みで、今議会提出案件は、相続等により日時を費やしたものの、事業認定をいただいておりました全用地であります。 以上、よろしくお願いします。 議長(橋本猛一君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。
大型ねぶたの所有権の問題とか、いろんな部分があるんですが、最終日までは各運行団体の部分なんですが、その後はねぶた運行団体協議会でいろんな派遣のねぶただとか、把握をしながら、有効活用を図っていっているというのが実情であります。そういう中では、このような派遣の窓口としても、もちろんその行政のかかわりというものもありますから、ぜひともその辺も将来的には検討していただきたい。
今後は、所有権や借地権等の清算金の配分を決定する、いわゆる換地計画に必要な宅地の実測測量や町会・町名変更の手続を進め、平成29年度に予定している換地処分に向けて事業を行っていくこととしております。 私からの答弁は以上であります。
農地の所有権の移転や賃貸借等の利用権設定につきましては、これまで親類や知人等の間で相対契約に基づいて行われるものが多く見られました。 その結果、農地の集約化が進まず、機械化が発達した現代の土地利用型農業においては効率的な農作業の妨げともなっております。
次に、緩和された要件は、昨年度までは経営する農地の過半が自分の所有か親族以外からの貸借でなければならないとされていましたが、今年度からは経営する農地の過半が親族からの貸借であっても給付金の給付期間中に所有権を移転することを確約すれば対象となるとなっております。ただし、親族から貸借した農地を給付期間中に所有権移転しなかった場合は、給付金を全額返還することになります。
2つ目に、事業者がモデル事業をするといった場合については、国、県にという言い方をしていますけれども、ごみの所有権はどこにあるんでしょうか。そこをお示しいただきたい。
との質疑に対し「公の施設とは、地方自治法において、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために地方公共団体が設ける施設と規定されており、所有権は関係ないものである。」との理事者の答弁でありました。 委員より「当該ゴルフ場は、今までは会員制であり、住民に利用させることをどのように考えるか。」
弘前のジョッパルのように、民間の資本が入って、支援して、再生ということはありましたけれども、あそこは土地も建物も一体の物件で、単一の所有になっているというところがあってできた話で、アウガのような底地や建物の所有権が複雑になって、分裂しているようなところではなかなかできないと思うんですよね。
2目商工業振興費は、286ページに参りまして、13節の研究開発型企業育成業務委託料、知的所有権対策支援業務委託料、19節の中小企業災害復旧枠利子補給事業負担金、桔梗野工業用地造成事業会計経営健全化支援金、288ページに参りまして、中小企業災害復旧枠保証料補助金、テレマーケティング関連産業立地促進費補助金、中小企業特別保証制度保証料補助金、立地奨励金補助金、21節の商工組合中央金庫貸付金、中小企業特別保証制度貸付金