八戸市議会 1996-09-09 平成 8年 9月 定例会−09月09日-02号
また、産業廃棄物につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第10条に基づき、排出事業者がみずからの責任において処理しなければならないこととなっておりますので、県においては、最終処分場についても、排出事業者あるいは産業廃棄物処理業者においてみずから整備することとされることが基本であるとの考え方に立っております。
また、産業廃棄物につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第10条に基づき、排出事業者がみずからの責任において処理しなければならないこととなっておりますので、県においては、最終処分場についても、排出事業者あるいは産業廃棄物処理業者においてみずから整備することとされることが基本であるとの考え方に立っております。
また、産業廃棄物については廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十条に基づき排出事業者がみずからの責任において処理しなければならないこととなっておりますので、最終処分場についても排出事業者あるいは産業廃棄物処理業者においてみずから整備することとされております。
FRP漁船と漁業系廃棄物は事業系の廃棄物でありまして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によりまして、漁業者がみずからの責任において適正に処理すべきものでありますが、その処理を漁業者のみで行うことには、技術面、資金面などにおいて問題があると認識をいたしております。
最終処分場の今後の見通しと計画につきましては、産業廃棄物は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づきまして、排出事業者がみずからの責任において処理しなければならないこととなっておりまして、適正処理に不可欠な最終処分場につきましても、排出事業者あるいは産業廃棄物処理業者において整備されることが基本であるとの考え方に立っております。
処分場の開始時期及び処理量につきまして、場内処分場は昭和四十八年から使用開始し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、これは昭和四十五年法律第百三十七号でございますが、その改正に基づき届け出を行い、昭和五十三年六月に受理をされております。処分場は、面積十二万平方メートル、容量四十五万立方メートルの管理型処分場であります。
なお、鉱滓を有価物とすることについての判断についてでありますが、有価物とする判断につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律並びにその運用に伴う厚生省環境衛生局環境整備課長通知に基づくものであります。 県によりますと、今後、販売実績や販売計画の見通しがなくなった場合は、産業廃棄物として処分するよう指導することもあり得るとの見解であると伺っております。
しかし、平成四年七月に施行された廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、市町村は当該の市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならないとされているようですが、これとの関連性、整合性はどのようになるのか。また、新たに策定する場合にはその年度はいつごろになるのか、お伺いいたします。 次に、清掃指導員の設置モデル事業についてであります。
鉱滓を有価物とした根拠につきましては、平成五年九月定例議会におきましても答弁いたしましたとおり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき出されました。
このことにつきましては、平成五年三月議会におきまして、内城議員にもお答えを申し上げたところでございますが、八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴いまして、改正したものであります。改正廃掃法は、その中で責務規定の見直しがなされ、新たに国民の責務が条文化されたために、条例では市民の責務については条文化しなかったものであります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」でございますが、その中で、「廃棄物の範囲等に関すること」の記載がございまして、「廃棄物とは、占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になつた物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであって、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではないこと」という通知
なかんずく大都市において、廃棄物処理がまさに深刻な事態であり、このため国は、遅まきながらこの事態に対応するため、平成三年十月、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正を行い、平成四年七月四日に法施行したのであります。 ところで、私がこれまでこの問題を取り上げてきた中で、廃棄物処理問題解決の要諦の一つは、生産、流通、消費、それぞれの段階における人々の意識を変えることだと述べてまいりました。
一方、国においては、平成三年十月に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正し、昨年七月四日に施行いたしました。改正法は、従来の処理、処分に加え、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の減量化、資源化を促進するとともに、その適正な処理の確保等について、行政、事業者、国民がそれぞれの役割に応じて積極的に取り組んでいくために、関係者の責務を明確にしたことなどを骨子としたものであります。
国では、再生資源の利用の促進に関する法律を新たに制定をし、また廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正を行い、廃棄物の減量化、再生の推進、廃棄物の適正処理の確保等につきまして、積極的に推進をしていくことといたしました。
国においても、昨年十月、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が一部改正され、廃棄物の抑制、再利用、資源化の徹底、廃棄物の適正な処分の確保等が強化されました。当市にも八戸市廃棄物処理及び清掃に関する条例並びに規則が昭和四十八年に制定されています。しかし、現在施行されている条例や規則でカバーし切れないものもあると思われます。
最終処分場──産業廃棄物の所管は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律により県知事となっておりますので、県より確認しました。それによりますと、現在市内に産業廃棄物最終処分場を所有する処分業者は五社で、五カ所ございます。その処分規模は、合計で十万三千五百六十二平方メートルでございます。また、今後の総処理能力は約二十七万トンと聞いております。
近年の経済活動の活発化、国民のライフスタイルの変化に伴いまして、廃棄物の発生量が増加し、その種類も多様化し、適正な廃棄物の処理が困難となっておる現状でございますから、国では、平成三年十月五日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正を行いました。
これは廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条の二では「市町村は、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上、支障が生じないうちに収集し、これを運搬し及び処分しなければならない」と規定しております。一般廃棄物の処理は、市町村固有の事務であることを示しております。これはもう御案内のところだと思います。
先の国会において、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「廃棄物処理施設整備緊急措置法」が改正されたが、しかし、地方公共団体への財政支援等において満足出来るものではない。 廃棄物処理問題は、わが国の経済、社会全般に関わる問題として、積極的に解決に当たらなければならない。 よって、政府においては、「廃棄物処理施設整備計画」達成のため、関係予算の大幅な増額を図るよう強く要望する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律が二十年ぶりに改正されました。改正の目的は、資源の再利用と減量化であります。ヨーロッパやアメリカでは、ごみの処理の空しさに気づき、ごみの絶対量を減らし、ごみになったものは極力リサイクルし、最後に残ったものだけを処理するという考え方に進んでいます。
さらに、産業廃棄物最終処分場の建設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によりまして、県知事の所管事項とされておりますが、平成二年の二月二十八日に施行されました青森県産業廃棄物最終処分場の設置等及び県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する要綱によりますと、建設予定届は、法第十五条第一項に基づく届け出前に、県の要綱第三によりまして、最終処分場設置等事前協議書をもって、知事に協議しなければならないとなっております