青森市議会 2023-03-06 令和5年第1回定例会(第5号) 本文 2023-03-06
また、対象となる空き家から直線距離がおおむね1キロメートル以内に居住、所在している個人、法人、それから町会が、除却後の跡地を地域活性化のために利用することを目的とした場合に、除却費が最大で400万円、家財等の片づけや測量費なども最大50万円と、合わせて450万円の補助を行っています。このほかにも、空き家の家財片づけ支援や改修費の助成なども行っています。
また、対象となる空き家から直線距離がおおむね1キロメートル以内に居住、所在している個人、法人、それから町会が、除却後の跡地を地域活性化のために利用することを目的とした場合に、除却費が最大で400万円、家財等の片づけや測量費なども最大50万円と、合わせて450万円の補助を行っています。このほかにも、空き家の家財片づけ支援や改修費の助成なども行っています。
その理由として、登録の相談があった空き家に関して、法令に違反する増改築物件があり、違反部分の改修費用が課題となり登録に至らない、また、地元町会等から空き家物件について情報提供があるものの、所有者が判明せず登録に至らない、また、所有者等と連絡がついた場合でも、当該空き家の中に大量の家財等が残されており、所有者等による片づけが困難であることから登録に至らないなどが挙げられるとのことでございました。
その際に布団等、そしてまた家財等を焼却する。これは近い場所でなければできないはずであります。 これが、最も身近なこのような黒石地区清掃施設組合が、青森市になって孫内地区、そのような場所に変わると、だれから聞いてもそのような案には反対すると、当然予想されました。したがって、合併の目先をかわすためにこの特例債のプロジェクトにも盛らず、そして、5月になって青森市になりました。
また、地域経済が疲弊していた観点から、このことを元気にするべく、中小企業に対する経営支援、震災で生じた住宅や家財等に係る雑損控除の適用、東北の元気、安全・安心を内外にアピールした東北六魂祭や、被災者ねぶた祭招待支援、さらに、「がんばろう、にっぽん いっしょに青森」就職応援事業として、被災地の離職者のみならず、間接的被害の影響を受けた市内の失業者、未就職学卒者、採用内定の取り消し者などの雇用創出にも取
との質疑に対し「本案における雑損控除は、災害により損害を受けた住宅や家財等の個人資産及び個人事業者の事業用資産に生じた損失が対象となるものである。また、本案の適用には、被災地の罹災証明書が必要となるが、特別な理由がある場合は、後日、当該証明書を添付することになる。」との理事者の答弁でありました。 このほか、本案の公布日について関連質疑が交わされたところであります。
議案第41号 六ヶ所村税条例の一部を改正する条例について 改正事項としては、個人住民税、雑損控除の特例(附則第22条関係) 1)として、東日本大震災により住宅や家財等について生じた損失について、その損失額を平成22年分の総所得金額から雑損控除として控除できることとしたものです。
議案第103号青森市市税条例の一部を改正する条例の制定については、東日本大震災の発生に伴い、本市の一時避難所へ避難された被災者に対する入湯税の課税を免除するため改正したものであり、議案第104号青森市市税条例の一部を改正する条例の制定については、地方税法の一部改正に伴い、東日本大震災に係る緊急の措置として、震災で生じた住宅や家財等に係る雑損控除を、平成23年度個人市民税において適用することを可能とするため
今回の災害、特に津波により被災された方々の多くは、住家の損害のほか家財等の損害が大きく、早期の生活再建が困難な状況にあります。 被災された世帯に対しましては、住家の損害状況に応じて国の制度である生活再建支援制度を活用していただいておりましたが、支援金の給付までには2カ月以上かかるとされておりました。
まず、(1)雑損控除の特例のうちアは、住宅や家財等に係る損失の雑損控除について、平成23年度住民税での適用を可能とするものでございます。 同じくイですけれども、前年分の総所得金額等から雑損控除額が控除し切れない場合、5年間繰り越しを可能とするものでございます。 なお、改正前は3年間の繰り越しでございました。 (2)でございますが、住宅借入金等特別税額控除適用の特例についてでございます。
今回の災害、特に津波により被災された方々の多くは、住家の損害のほか、家財等の損害が大きく、早期の生活再建が困難な状況となっております。 現在、被災された世帯に対しましては、次に御説明いたします住家の損害状況に応じて、国の制度である生活再建支援制度を活用していただいておりますけれども、支援金の給付までには期間を要する現状にあります。
これらに基づき、青森県後期高齢者医療広域連合では、ことし7月に資格証明書の交付に関する取扱要綱を定めており、資格証明書の交付を行わない特別な事情として、災害等により家財等の財産が著しい損害を受けた場合、被保険者または生計を一にする親族等が病気、負傷により保険料負担能力が著しく減少した場合、失業等による収入の著しい減少、といった場合が規定されているほか、入院、通院中またはその予定があり、仮に資格証明書
1つには、震災、風水害、火災等により住宅、家財等について著しく損害を受けたこと。2つには、生計中心者の死亡または心身に重大な障害を受け、もしくは長期間の入院により収入が著しく減少したこと。3つには、生計中心者の収入が事業または業務の休廃止、事業における損失、失業等により著しく減少したこと。
また、保険料未納者へのペナルティーについてでございますが、保険料を滞納している要介護者及び要支援者、または本人が属する世帯の生計中心者が災害により住宅、家財等の財産に著しい損害を受けた場合、死亡した場合や長期入院などの理由で収入が著しく減少した場合、このほか、厚生省令で定める事項に該当した場合においては、市が認めた場合はペナルティーの対象外となっておりますが、それ以外の未納者につきましては、介護保険制度
災害援護資金の貸付制度は、災害救助法の適用によりまして、市条例に基づき、世帯主が負傷を負い、または住居、家財等に相当程度の被害を受けた世帯について、その生活の立て直しに資するため、貸し付けを行うことができる制度であります。 なお、この貸し付けには、その世帯の所得の合計が一定額未満であることとされております。