青森市議会 2024-03-25 令和6年第1回定例会[ 資料 ] 2024-03-25
また、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の施行に伴い、婦人相談所が女性相談支援センターへ名称変更となる。これらに伴い、国の基準が改正されたため、本市の条例についても、同様の改正をするものである。 施行期日についてであるが、本条例は、令和6年4月1日から施行するものである。
また、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の施行に伴い、婦人相談所が女性相談支援センターへ名称変更となる。これらに伴い、国の基準が改正されたため、本市の条例についても、同様の改正をするものである。 施行期日についてであるが、本条例は、令和6年4月1日から施行するものである。
同法では、これまで、売春防止法に規定されていた婦人保護事業である婦人相談所や婦人相談員などを、新たな枠組みとして規定するとともに、困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本理念や、国及び地方公共団体の責務、国の基本方針及び県の基本計画の策定義務などを定めております。
一時保護所につきましては、婦人相談所に併設され、DV被害者である女性や同伴児童を、緊急、一時的に保護する施設でございます。
その通知によりますと、配偶者からの暴力を理由に避難している方が婦人相談所等が発行する証明書や配偶者暴力防止法に基づく保護命令決定書の謄本など、暴力を理由に避難していることが確認できる書類を添付して市に申し出た場合、当該申出を行った方は、世帯主でなくても同伴者の分を含めて特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができることとされております。
4 児童相談所とDV被害者支援を行う婦人相談所等との連携を強化し、児童虐待とDVの双方から親子を守る体制強化を進めるとともに、児童相談所の体制整備や妊娠・出産から子育てまで切れ目のない支援を行う日本版ネウボラの設置推進を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
申請の要件といたしましては、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基づく保護命令が出ている方、婦人相談所等から配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書が発行されている方、住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置の対象となっている方のいずれかに該当する方のうち、基準日において本市に居住しているものの、議員御案内のとおり、事情により本市に住民票を移動できていない方で、臨時福祉給付金の給付対象要件
その中で、都道府県に対しましては、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関して国が定める基本方針に即し、施策の実施に関する都道府県基本計画を策定すること、さらには、県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、配偶者暴力に関する相談やカウンセリング、被害者の一時保護、自立支援のための情報提供などを行う配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすことが義務づけられたところであります
DV防止法のポイントとして、一つは、婦人相談所、婦人相談員を法律のもとできちんと専門的な場所、専門的な人たちと位置づけたこと。 2番目には、国や地方公共団体に対して、この問題を解決する責任がある、責務があるとうたっていることで、国や地方公共団体の責任であることをはっきりさせたということです。
昨年1年間では57件ございましたけれども、緊急を要する相談のときは、警察、それから合同庁舎にあります配偶者暴力相談支援センター、あとは県にあります青森県婦人相談所と連携をとりまして、私の方の婦人相談員、それから職員が同行しまして、八戸市内にはシェルターがございませんので、青森の婦人相談所の方に同行してお送りしております。その件数は、去年は3件ございました。