青森市議会 2004-06-23 旧青森市 平成16年第2回定例会[ 資料 ] 2004-06-23
記 1 調査事項 (1)青森公立大学に対する負担金の使途に関する事項 2 特別委員会の設置 本調査は、地方自治法第110条及び委員会条例第6条の規定により委員10名で構成する「青森公立 大学に対する負担金の使途調査特別委員会」を設置し、これに付託して行う。
記 1 調査事項 (1)青森公立大学に対する負担金の使途に関する事項 2 特別委員会の設置 本調査は、地方自治法第110条及び委員会条例第6条の規定により委員10名で構成する「青森公立 大学に対する負担金の使途調査特別委員会」を設置し、これに付託して行う。
上 田 善四郎 君 32番 小笠原 要 七 君 33番 谷 地 先次郎 君 34番 佐々木 秀 男 君 35番 西 野 陽 一 君 36番 苅 田 重一郎 君 ──────────────────── 欠席議員(なし) ──────────────────── 地方自治法第
だから、議長、私は、地方自治法の98条の2項で「議会は、町の事務に関する監査を求めて、その監査結果を報告することができる」というのがあります。やっぱり、この98条の2項に基づいた審査を求める動議を出したいと思います。
これにより地方自治法の原点である住民福祉の増進を図るという基本的役割を担うことが困難となることを想定せざるを得ない」という旨の答申をされました。
上 田 善四郎 君 32番 小笠原 要 七 君 33番 谷 地 先次郎 君 34番 佐々木 秀 男 君 35番 西 野 陽 一 君 36番 苅 田 重一郎 君 ──────────────────── 欠席議員(なし) ──────────────────── 地方自治法第
ご承知のとおり、それまでは町長が消防長を兼務という形で行ってきたんですけれども、やはり地方自治法との関係で、それは余り好ましいことではないと。しかし、浪岡町には浪岡町の特殊な事情があるというふうなことで県といろいろ協議をしてきたんですけれども、結果的にそれもなかなか1年、あるいは6カ月というふうなことでいくと大変だと。
上 田 善四郎 君 32番 小笠原 要 七 君 33番 谷 地 先次郎 君 34番 佐々木 秀 男 君 35番 西 野 陽 一 君 36番 苅 田 重一郎 君 ──────────────────── 欠席議員(なし) ──────────────────── 地方自治法第
また、「自治体経営システム」の目指す市民と行政の関係につきましては、いわゆる地方自治の本旨の発展に資するために、本来的な住民自治の活性化による協働社会の実現、つまりは、地域の課題を地域の知恵と工夫とマンパワーで解決に結びつける協働作業にまで高めることを最終ゴールとしているものであり、そのためのマネジメントシステムとして機能するよう運用しているところであります。
確かに、地方自治法の第220条により款項間の予算の流用は禁止されています。それも私は知っていますし、議会の決議を経ている予算であるということも理解はします。仮に予算どおりに執行されなかったとしても、説明する場はあると思います。そのために決算というものがあり、決算特別委員会もあるのではないかと考えます。
上 田 善四郎 君 32番 小笠原 要 七 君 33番 谷 地 先次郎 君 34番 佐々木 秀 男 君 35番 西 野 陽 一 君 36番 苅 田 重一郎 君 ──────────────────── 欠席議員(なし) ──────────────────── 地方自治法第
請求の趣旨は、「青森公立大学に対する負担金の使途に関する地方自治法第100条の規定による調査について」臨時会の招集を求めるものでありましたが、今般の青森公立大学における使途不明金の問題につきましては、市といたしましても、大変遺憾なことであり、重大な関心を寄せるとともに、一刻も早い全容解明の必要があるものと認識していたところであります。
これは平成16年4月30日、地方自治法第74条第1項の規定により、浪岡町の合併について賛否を問う住民投票条例の制定の請求を受理したので、同条第3項の規定により意見をつけて付議するものであります。 議案第36号青森県市町村職員退職手当組合規約の一部変更についてでございます。
結局、小泉内閣の三位一体の改革なるものは、単に国の歳出の節減にほかならず、地方自治の破壊と住民サービスの低下をもたらすものであります。佐々木市長を先頭に、こうした地方交付税や国庫補助負担金の削減を中止するよう国に強く申し入れるべきであります。 こうした厳しい財政状況のもとで、いかに市民の暮らしと福祉を守る予算編成をするかは、佐々木市長の政治姿勢が問われる重大な問題であります。
第12条から第16条までは、さきの地方自治法の改正に伴い、公の施設の外部化について、普通地方公共団体の指定を受けた指定管理者が管理を代行する「指定管理者制度」が創設されたことから、同墓苑の管理を外部化するに当たり、地方自治法第244条の2第3項及び第4項の規定に基づき、指定管理者の指定手続に関する事項、指定管理者が行う管理の基準や業務の範囲を規定しており、第12条では指定管理者により同墓苑を管理することを
上 田 善四郎 君 32番 小笠原 要 七 君 33番 谷 地 先次郎 君 34番 佐々木 秀 男 君 35番 西 野 陽 一 君 36番 苅 田 重一郎 君 ──────────────────── 欠席議員(なし) ──────────────────── 地方自治法第
以上、地方自治法第99条2項及び浪岡町町議会会議規則第14条の規定により意見書を提出します。 425 ◯議長(福士銀一君) 説明が終わりました。 質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようですので、質疑を終結いたします。
例えばこの4月から施行される地方独立行政法人とあわせ、昨年9月2日に地方自治法の一部改正がされ、施行された指定管理者制度により、公共施設の管理方法が変わり、多くの公的施設、機関が対象となり、事業の外部化と民間委託の幅が拡大されました。この制度が、この1月の浪岡町議会臨時議会で条例制定されています。
いずれにいたしましても、県と市が連携を図ってお互いの機能を相互に補完し合うことは、地方自治の本質にもかなったことであります。議員、御提案につきましては、非常に貴重な御提言であると受けとめ、今後とも県とのさらなる連携が図られますように努力してまいりたいと考えております。