弘前市議会 2006-09-14 平成18年第2回定例会(第4号 9月14日)
1993年に衆参両院で地方分権の推進に関する決議が行われてから、これを契機に地方分権推進法、地方分権一括法など地方分権改革の流れがつくられてきました。 また、地方の税財政に焦点を当てた三位一体改革で補助金改革、税源移譲、地方交付税改革が唱えられ、実践されてきました。
1993年に衆参両院で地方分権の推進に関する決議が行われてから、これを契機に地方分権推進法、地方分権一括法など地方分権改革の流れがつくられてきました。 また、地方の税財政に焦点を当てた三位一体改革で補助金改革、税源移譲、地方交付税改革が唱えられ、実践されてきました。
1999年7月の地方分権一括法では、国の形の再構成の位置づけで、その方策は、防衛、外交、国際経済協力が中心で、教育、医療、福祉、農業などは軽視されてまいりました。 2001年の地方分権推進委員会の最終報告では、次のような関係住民への訴えが出されております。
平成18年6月23日 ─────────────────────────────────────── 議員提出議案11号 地方財政の充実・強化を求める意見書(可決) 地方分権一括法の施行以降、地方自治体の自己決定と自己責任の範囲は大幅に拡大し、地域生活に密着した事務を総合的に担う基礎自治体としての役割は高まっている。
地方分権推進法や地方分権一括法の制定などを契機として、国と地方公共団体の役割の見直しが進められ、各地方公共団体には、自己決定と自己責任に基づく政策の遂行が求められてきております。 また、国庫補助負担金改革、税源移譲及び地方交付税改革の一体的な推進を目指す国の「三位一体の改革」により、地方公共団体の行財政運営は、今後ますます厳しくなっていくことが予想されます。
さて、今日地方自治を取り巻く環境は、地方分権一括法の施行や国と地方のあり方を見直す三位一体改革等々によって大きく変化し、一層「自己決定・自己責任」に基づく行政運営が求められているところであります。
また、地方分権一括法以来、地方でできることは地方でという形で進む中、さまざまな権限が首長の判断でできるようになってまいりました。その拡大してきた権限をだれがコントロールしていくのか。また、先ほど申し上げましたローカルマニフェストによる行政運営のチェックという新たな問題も出てまいりました。
地方財政に目を転じますと、地方分権一括法が施行されて以来、地方自治制度は中央主導型から地方分権型への移行という明治維新や戦後改革に次ぐ第3の改革とも言われる大きな転換期にあり、自治体運営を取り巻く環境は年々厳しさを増し、多難な時代を迎えております。
一方地方においては、平成12年の地方分権一括法の施行により、地方分権が実行の段階を迎えている現在、地方公共団体は、住民が分権のもたらす効果を実感できるような行政運営を行っていくことが求められ、限られた行財政資源のもとでますます高度化、多様化する住民のニーズに適切に対処していかなければならず、とりわけ基礎的自治体として住民に最も近い我々市町村にあっては、不断に行財政改革に取り組み、簡素で効率的、効果的
平成12年に地方分権一括法によりまして国から県、市町村に対する権限移譲が行われました。ただ、この内容をつぶさに見ますと、県への権限移譲というものがかなりの部分を占めておりまして、市町村への分権の考え方については、まだ不十分なものというふうに認識をしております。
何よりも、厚生労働省の見直し案は、平成12年度の地方分権一括法において、生活保護に関し生存にかかわるナショナルミニマムを確保するため、全国統一的に公平、平等に行う給付金の支給等に関する事務であると国がみずから判断して、法定受託事務に分類し、厚生労働大臣がその責任と権限を持って保護基準や処理基準等、制度の枠組みを決定するとした考え方と相反するものであります。
また、地方自治体を取り巻く環境は、地方分権一括法から三位一体の改革、そして市町村合併等、さまざまな制度改革の中、財政運営は一段と厳しさを増しており、多様化する行政需要に対する財政上の制約もあり、財政の硬直化に一層拍車がかかっております。 当市におきましても、市税収入が減少し続ける一方で、扶助費等の義務的経費の増嵩により、経常収支比率が上昇しており、憂慮すべき財政状況であると言えます。
地方分権一括法の施行は、国と自治体の関係を大きく変え、自治体には、みずから考え、みずから実行することが必要となっております。また、少子高齢化の急速な進展や数年後に控える団塊の世代の一斉退職等は、社会経済を支えてきたシステムに大きな影響を与えようとしております。そして、国と自治体が抱える巨額の負債は財政の硬直化を招き、従来の公共サービスが困難になる傾向にあります。
よって、政府においては、平成5年の衆・参両院による地方分権推進に関する全会一致の国会決議を初め、地方分権一括法の施行といった国民の意思を改めて確認し、真の「三位一体の改革」の実現を図るため、残された課題等について、地方六団体の提案を十分踏まえ、改革案の実現を強く求めるものである。
よって、政府においては、平成5年の衆・参両院による地方分権推進に関する全会一致の国会決議をはじめ、地方分権一括法の施行といった国民の意思を改めて確認し、真の「三位一体の改革」の実現を図るため、残された課題等について、地方六団体の提案を十分踏まえ、改革案の実現を強く求めるものである。 1 地方六団体の改革案を踏まえた概ね3兆円規模の税源移譲を確実に実現すること。
法定外税につきましては、平成12年4月1日に施行された地方分権一括法により地方税法の一部が改正され、法定外普通税の許可制から協議制への移行、法定外目的税の制度創設など、課税自主権を活用しやすい環境が整備されました。 当市でも環境保全を目的とした税、娯楽施設の利用に対する税などを検討いたしましたが、重税感などの問題があり、納税者の理解が得にくく、その実現は困難であるという結論でありました。
我が国は、旧来の中央集権的行政手法から地方の権限と責任を高めるいわゆる地方分権型社会への転換を目指し、地方分権一括法を契機に加速度的に移行してまいりました。
国が地方公共団体の自主性と自立を十分に確保することに重きを置いた地方分権一括法が平成12年に施行されて以来、ここに来て合併特例債等を見込んだ合併特例法の適用期限前の市町村合併が全国的展開を見せております。
平成12年4月に地方分権一括法が施行され、機関委任事務制度の廃止等が行われたことで、地方行政システム面におきましては一定の成果が見られているところでありますが、地方分権改革の残された最大の課題が税財政改革であります。
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる地方分権一括法の施行によりまして、地方分権は実行の段階を迎え、住民生活に身近な基礎的自治体としての市町村には、自己決定、自己責任の原則のもとに、これまで以上に主体的にまちづくりに取り組んでいくことが求められております。
また、地方においては現在、地方分権一括法の制定を契機に、地方分権の流れが急速に進む中にあって、その自主性や自立性がますます求められ、自己決定、自己責任のもと、財政環境が厳しい中にあっても、都市の再生、循環型社会の構築、少子・高齢化、高度情報化などの諸課題に取り組まなければならず、また本市としては合併による新たな青森市、さらには中核市としての新たな魅力あるまちづくりのためにも、その重責を担えるのは、これまで