八戸市議会 2009-09-08 平成21年 9月 定例会−09月08日-03号
分権型社会への動きは、平成12年度に成立した地方分権一括法以後、平成18年12月に地方分権改革推進法が成立、平成19年4月には地方分権改革推進委員会が発足され、順次勧告が行われ、来年度には仮称・新地方分権一括法の制定が見込まれるなど、まさに分権改革は待ったなしの状況になってきております。
分権型社会への動きは、平成12年度に成立した地方分権一括法以後、平成18年12月に地方分権改革推進法が成立、平成19年4月には地方分権改革推進委員会が発足され、順次勧告が行われ、来年度には仮称・新地方分権一括法の制定が見込まれるなど、まさに分権改革は待ったなしの状況になってきております。
また、道州制へ移行の道筋としては、まず地方への権限移譲を進めるための新地方分権一括法を成立させ、3年目をめどに道州制基本法を制定する。そして、おおむね10年後から道州制に移行するという展望を示させていただきました。 まずこの地域主権型道州制と、今のこの道筋について、市長の御見解をちょっとお聞きしたいと思います。 次に、脳脊髄液減少症についてでございます。
また、1999年に成立した地方分権一括法で、ケースワーカー1人が担当する生活保護世帯数が義務規定から努力規定に緩和され、その結果、生活保護世帯数が急増しているにもかかわらず、ケースワーカーがほとんどふえず、ケースワーカー1人が担当する80世帯という標準数は、事実上守られなくなってきております。
平成12年の地方分権一括法の施行により、国と地方の関係を、それまでの縦の関係から対等・協力関係であると改革した際に、機関委任事務を廃止した上で法定受託事務と自治事務とに整理したものであり、その趣旨からしても、今回の定額給付金事業について自治事務と位置づけたことは、以上の点で妥当なものと考えております。 次に、補助金適正化法第11条に違反するとどのような罰則があるのかとのお尋ねでございます。
中でも平成12年――2000年4月の地方分権一括法の施行から集中的に三位一体改革が始まる平成16年――2004年から平成18年――2006年のいわゆる第1期地方分権改革の動向が八戸市の財政に与えた影響を知る必要があります。
平成11年7月に地方分権一括法が公布されてから10年目に入っていますが、この地方分権推進の取り組みの一つに、都道府県から市町村への権限移譲の推進があります。 この権限移譲の推進は、地方公共団体の自主性、主体性を高める観点から、県が行っていた事務を市町村に移譲するものであります。
地方分権一括法が成立し、地方自治体の裁量は大幅に大きくなりました。しかし、それを奇貨とし、地方自治法の精神を踏みにじるような勝手な判断による行為は絶対にしてはならないことです。公会計のありようからも、法令の上からも、アウガ支援スキームは禁じ手です。 以上の考えから、アウガ支援スキームを追認した平成19年度決算に反対いたします。
平成12年に地方分権一括法が施行され、機関委任事務の70%が自治事務化しました。いわゆる第1期分権改革です。これで地方の自己決定の範囲が拡大するかと期待しておりましたが、許認可基準や補助基準が国の基準として存続し、依然として地方交付税、起債、補助金等で地方がコントロールされる仕組みは残されたままであります。
さて、基礎的公共団体であります市を取り巻く情勢は、平成12年の地方分権一括法を経まして、地方において自治・自立の取り組みが具体化し始めるのとほぼ並行して、市町村の数が、今や1,400以上減少する平成の大合併が進んでおります。 その過程において、財政運営と財政自立、公共サービスの役割と責任、情報開示、市民参加などの課題が地域において改めて浮き彫りになりました。
平成12年の地方分権一括法の施行を契機といたしまして、自治基本条例を制定する自治体がふえております。県内では八戸市と五戸町で制定されております。本市では市政運営の基本となる総合計画を策定するとともに、市民の行動規範となる市民憲章についても今年度中の制定を目指しておりまして、新たなまちづくりに向けた取り組みを進めております。
地方分権一括法が2000年4月に施行され、地方自治体の自己決定や自己責任の範囲が拡大しました。これを契機に各地方自治体は、みずからの責任と判断のもとに、地域の実情に沿ったまちづくりを実践していくことが求められております。
平成12年4月地方分権一括法が制定されました。その中で言っていることは、いわゆる行政改革であります。行政改革の一環として一番先に言われているのが、いわゆる職員の定数であります。我々議員の定数もしかりであります。そういうふうな中で、六ヶ所村が持っている施設とかそういうものを民間に委託していこうというのが、行政改革の柱であるはずであります。
地方公共団体の議会の議員定数につきましては、いわゆる地方分権一括法による地方自治法の改正により、それまでの法定定数制度から、それぞれの地方公共団体ごとに法定の上限数の範囲内において条例により定める条例定数制度に改められたところでございます。
ただ、1999年の地方分権一括法による法改正によって、国が地方を下請に使う機関委任事務が廃止となり、不十分とはいえ前内閣の三位一体改革では税源移譲や補助金、交付税の見直しにも手がつけられ、ようやく地方と国は対等・協力の関係になりつつあるということの認識は深めなければいけないのも事実です。
平成12年の地方分権一括法施行によって、議会の権限は飛躍的に拡大をし、立法機能、監視機能等の発揮が期待されての施行であったと理解をしております。また、平成18年の地方自治法の改正で、各委員会はそれぞれの所管事項について提案が可能になりました。並行して住民の目線も、そうした本質をしっかり視野にとらえ、各地方議会にさまざまな指摘をされております。 当議会もしかりであります。
御存じのとおり、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律――いわゆる地方分権一括法の施行以来、地方自治体にはそれまで以上に企画・管理能力が求められています。 我々地方議会の議員も同様で、これまでの行政側の出した議案のチェック機能にも増しまして、みずからの政策立案能力が必要とされます。
2件目の村営保育所の民営化についてでありますが、今日、地方分権一括法の施行に伴い、地方分権が進む中で自治体としての役割をとらえ直すとともに、厳しい財政状況を克服し、少子高齢化への対応など村政に託されたさまざまな課題に対応するため、行財政運営全般の機構改革に取り組んでいるところであります。
まず、これまでの経緯でございますが、平成12年の地方分権一括法の施行、さらには平成16年の地方自治法改正等を踏まえ、県では平成17年3月に青森県事務権限移譲推進計画を策定しております。
記憶に新しいものでは、平成12年4月の地方分権推進のための地方分権一括法の施行や市町村合併の推進、行政改革の推進が挙げられます。 国・地方が一体となって制度疲労を回避するための取り組みを行ってきたところであります。 ハードよりもソフトが重要となりつつある現状では、自治体をハードとするならば、ソフトは職員であると考えられます。
2000年4月に施行されました地方分権一括法によって、国と地方自治体とは対等、協力の関係となり、自治体の自己決定と自己責任の範囲が拡大しました。自治体こそが直接に市民の平和と基本的人権を守らなければならないと考えるべきであります。 そこで第1点は、八戸市国民保護計画の作成についてであります。