八戸市議会 2016-02-17 平成28年 2月 建設協議会-02月17日-01号
改正の理由でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第5次地方分権一括法第17条にのっとり、建築基準法の一部が改正され、同法第80条、委員の任期が削除されることに対応するためのものでございます。 改正の内容でございますが、建築審査会の委員の任期を定めた条項を追加するものでございます。
改正の理由でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第5次地方分権一括法第17条にのっとり、建築基準法の一部が改正され、同法第80条、委員の任期が削除されることに対応するためのものでございます。 改正の内容でございますが、建築審査会の委員の任期を定めた条項を追加するものでございます。
1の経緯でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第5次地方分権一括法が、平成27年6月26日に公布されたことに伴い、農地法の一部改正が行われております。
(3)ですが、2000年の地方分権一括法の施行など、地方分権が進められていますが、それでも国の有利な財源を活用し、当市のまちづくりを拡大、推進し、市勢発展につなげていくことは、伝統的な市政運営の手法の1つであります。
権限委譲の経緯でございますが、第4次地方分権一括法が本年4月に施行されたことに伴いまして、中小企業等協同組合法及び商工会議所法が一部改正され、また、この法改正に係る部分に関する県条例の一部も改正されたことによりまして、移譲事務に変更が生じるものでございます。
との質疑に対し「国の第3次地方分権一括法により、平成27年4月1日までの当該条例の制定及び施行が求められているためである。」との理事者の答弁でありました。 委員より「本案骨子についてのパブリックコメントの意見はどのようなものがあったか。」との質疑に対し「職員の増員や人件費の保証などに関する6件の意見をいただいたものである。」との理事者の答弁でありました。
2000年に地方分権一括法が施行されて、国と地方は対等だというようなことがもう進んでいるわけでありますから、そういうふうな中にあっても、通常の普通交付税交付金だけではなく、財務省に財源が生まれますので、特に当市のような地方中枢拠点都市として広域のリーダーとしての役割を目指す都市には、特別の使い道が制限されない交付金の制度をつくるように働きかけていただきたい。
まず、1の制定理由ですが、平成25年に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第3次地方分権一括法が施行され、介護保険法が一部改正されたことに伴いまして、市が指定する介護予防支援等の事業に係る基準等を定めるためのものでございます。
現在、当市は特例市となっておりますが、特例市は1999年に地方分権一括法の際につくられた制度です。平成13年に当市は特例市となりました。また、中核市は1994年につくられた制度で、人口30万人以上が要件となっておりましたが、現在は20万人以上と条件が緩和をされました。しかし、ここに共通しているのは、いずれも市町村の合併促進が大きな狙いだったと思ってまいりました。
平成11年の地方分権一括法により、国と地方公共団体との間の基本的関係の抜本的改革がなされ、普通地方公共団体に対する国または都道府県の関与については、法律またはこれに基づく政令の根拠が必要である旨、地方自治法第245条の2に規定をされているところであります。
今回、この地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地方分権一括法と言われるものでございますけれども、ここの規定によりまして、道路法が改正されたことに伴いまして、この基準の部分で市町村道、我々の担当するのは市町村道でございますけれども、ここの部分、該当する部分について、条例で具体的にその基準を定めなさいということでございますので、今回提案させていただいたものでございます
平成12年の地方分権一括法の施行により、地方自治体の役割の重点は、国や都道府県の包括的な指揮監督に従い確実に事務を処理することから、みずからの責任と判断で地域、住民のニーズに主体的に対応していくことへと転換が求められるようになり、財源的にも自立性が高まった結果、住民の受益と負担の関係がより明確となっています。
国では、平成12年4月に地方分権一括法を施行したのを契機に、地方分権や地域主権の確立を目指したさまざまな取り組みを進めております。このことにより、自治体には地域の課題は地域みずからの責任で考え、解決していくという自律性、独自性を持った行政運営が求められております。
2000年4月施行の地方分権一括法で、国と地方自治体の関係は上下から対等関係になったとはいえ、現実は自治体の財政基盤は弱いままで、いまだ国による種々の規制が多いのが実情であります。こうした国と地方の関係に業を煮やし、二重行政の解消を目指した都構想、また、広域連合や道州制で自治体のあり方を変えようとする動きが活発になっております。
現在、国においては、地方分権一括法の制定や一括交付金制度の創設など、国と地方の関係を見直す地方分権や地域のことは地域に住む住民が決める、地域の自主性と自立性を高めるための改革が進められており、本市においても市民自治の実現に向け、市民の主体的かつ積極的な市政の参加や市民と人の情報共有を進める必要があります。
地方自治体は、2000年の地方分権一括法の施行で、法制度上は国と対等の関係と位置づけられ、地方分権への流れが鮮明となったことで、国の行政事務の地方移管が進み、地方議会や首長が果たす責務もこの流れとともに強まってきております。
また、地方分権一括法の施行により、戦後50年以上続いた機関委任事務が廃止され、国と地方の関係は対等・協力の関係になりました。 これにより、地方はそれぞれの地域の実情に合った政策を立案、提言し、実行していくことができる地方分権時代が本格的に動き出そうとしているということ。
平成12年4月地方分権一括法が施行され、国と地方の関係は主従、上下関係ではなく対等なものとされました。それはまた一方では、自治体みずからが自立に向かって汗をかかなくてはならなくなったということでもあります。
2000年4月1日施行の地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる地方分権一括法により、地域の雇用対策は大きく変化してきました。 さまざまな権限が国から地方へ移譲されるに当たって、これまでの画一的な国土開発から、各地方の特色を生かした地域開発へと政策転換が図られるとともに、雇用対策も地域が主体となりつつあります。
その内容といたしましては、2000年4月に地方分権一括法が施行されまして、自治体は自治体のあり方、運営を自主的に主体的に決定し実行に移し、その結果に対して責任を持つこと、つまりは自治体は自己決定、自己責任の原則にのっとって運営されることとなり、その結果として、議会の役割も重くなっております。それとあわせまして、行政や議会に透明性もまた求められているものと思います。
地方分権一括法が平成12年4月に施行されて以降、地方分権が推し進められ、地方政府としてみずから考え、みずから行うという独自性や自立性が求められております。また、地方分権の時代において、地域が創意工夫を凝らし、みずからの考えと責任において地域運営を担い、みずからの地域の基本的な理念や仕組みを地域全体が共有し、運営することが求められています。