六ヶ所村議会 2008-03-17 平成20年 第2回定例会(第4号) 本文 2008年03月17日
総務課長(橋本 晋君) 任期付職員にあっても、職員と全く同じ地方公務員法が適用されますので、当然採用の要件というのは国民全部がまず対象になります。 当然、ここに四つの任用形態があります。まず、第2条第1項で説明しました、要は高度的専門的知識経験を有する者、これについては当然村が必要とする部分の専門性を選ぶわけですので、当然そういう相手に対して違ってきますので、これは選考です。
総務課長(橋本 晋君) 任期付職員にあっても、職員と全く同じ地方公務員法が適用されますので、当然採用の要件というのは国民全部がまず対象になります。 当然、ここに四つの任用形態があります。まず、第2条第1項で説明しました、要は高度的専門的知識経験を有する者、これについては当然村が必要とする部分の専門性を選ぶわけですので、当然そういう相手に対して違ってきますので、これは選考です。
これまで職員の給料は地方公務員法が適用ということで、人事院の勧告に基づいて傾向的に給料が改正されてきた経過があるわけです。ぜひこの辺も、全適になったからといって、ほぼ変わりがないわけでありますから、給料の関係もやはり人勧を尊重して、これまでの慣行を尊重して労使の中で話し合うということで、ぜひ職員の労働条件等を十分代表と協議しながら進めていただきたい。
この事案につきましては、事案発生当時に青森地域広域消防事務組合に所属する職員が、勤務時間中にもかかわらず職場を離れ散髪したというものでありますが、これが地方公務員法第35条に規定する職務専念義務に違反する疑いがありましたことから、去る1月23日付で青森地域広域消防事務組合から市に対し審議依頼があったものであります。
ただし、一番大事なことは、職員一人一人のモラルであり、今後とも地方公務員法第34条の秘密を守る義務や、十和田市個人情報保護条例に基づき、個人情報の保護に十分留意してまいりたいと考えております。 以上です。 ○議長(沢目正俊君) 建設部長 ◎建設部長(苫米地俊廣君) 除雪対策に関するご質問にお答えいたします。
地方公務員法には、職員に求める規範が書かれていますが、市独自の理想の職員像があっても構わないと考えます。 そこで、市長が求める職員像を示していただくとともに、現在の研修内容や今後どのように人材を育成していくのか、あわせてお示しください。 次に、農業について伺います。
議案第28号六ヶ所村職員の自己啓発等休業に関する条例及び議案第29号六ヶ所村職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例の制定については、地方公務員法のそれぞれの規定に基づき職員の大学等における課程の履修及び国際貢献活動を可能とする休業制度の導入や、職員の大学等における修学及び職員が定年退職前の一定の年齢に達した場合の退職後の生活設計に資する資格等の取得を可能とする部分休業制度を導入するため、新
市職員の福利厚生は、先ほど述べておりましたが、地方公務員法第42条に規定されている厚生制度に基づいて実施しております。 これまでも事業の内容や交付金の支出の見直しもしておりますけれども、今後も運営に当たっては市民の理解が得られるような適正な執行に努めてまいりたいと思っております。 以上であります。 ○議長(藤田 昭議員) 商工観光部長。
変更の理由ですが、職員の勤務時間に関しては、労働基準法及び地方公務員法に基づく八戸市職員の勤務条件に関する条例で週40時間と定められておりますが、現状では法令遵守が困難になっているため診療日を変更するためのものでございます。 現状の労働時間は、月の第1、第3、第5週は、診療日が月曜日から金曜日で、労働時間は週40時間となってございます。
初めに、本市の給与改定が人事院勧告の内容と異なることに関するお尋ねでございますが、本市職員の給与改定につきましては、地方公務員法第24条において、職員の給与は、生計費、国及び他の地方公共団体の職員の給与、民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならないとされておりますことから、これまで国家公務員の給与水準を民間の給与水準と均衡させる、いわゆる民間準拠を基本とした人事院勧告を受けて実施
このことは、市職員として市民の信頼にこたえ、率先して交通法規を守る立場にありながら、地方公務員法第33条に規定する信用失墜行為の禁止に違反するとともに、全体の奉仕者としてふさわしくない行為であり、今後このようなことのないよう強く自覚と反省を求めるため戒告処分としたものでございます。
◎東森 教育政策課長 地方公務員法第29条第1項により、次のとおり職員の処分を行いましたので報告いたします。 被処分者は、教育委員会事務局の班長級職員50歳、男性であります。 処分内容は、懲戒処分、戒告です。 処分年月日は、平成19年10月1日であります。
それから、副市長以外の市職員の理事でございますが、これは地方公務員法第38条の営利企業等の従事制限に抵触しないことから、これも認められているわけでございます。 次に、岩木振興公社にかかわる指定管理者の関係でございます。同じ公社に別々の契約で指定管理者の契約をすることは可能かということでございますが、これも可能でございます。
頑張ってくださいというふうな形で、地方公務員法が急に改正になって、公務員もいつやめさせてもいいと。いつ民間と競争させてもいいというふうな法律がぼんとできてきて、さあ、やれとなったら、皆さん、どんな思いをされるか。これは大変なことだと思うのです。実際そういうことが現在起こっているということでございます。 私は、こういった方々にとっても大いなる変革のチャンスだと思います。
全部適用になると、公営企業法の中で、これまでの地方公務員法が適用になった職員とは別に企業職員となるので、労働組合法が適用になり、団結権、団体交渉権及び協約の締結権などが付与されるものでございます。それにあわせて、管理者の方にはその交渉に応ずるだけの必要な組織、給与等に関する権限も与えられるわけです。
これは地方公務員法でも決められておりますけれども、給与を定める場合には均衡の原則というのがございます。 その均衡の原則と申しますのは、その1つは国家公務員準拠でございます。それからもう1つは、それぞれの地域における民間事業者に従事する職員の方々の給与の状況ですとか、そういうものに準拠。
一方、地方公務員は原則として地方公務員法上の規定に基づき、職域団体しか結成できないこととされていますが、地方公営企業法の全部適用を受ける企業職員は業務の実態が民間に近いことから、例外的に労働組合の結成、団結権、団体交渉権が認められています。ただし、争議権は認められていません。
このことは、市職員として、市民の信頼にこたえ、率先して交通法規を守る立場にありながら、地方公務員法第33条に規定する信用失墜行為の禁止に違反するとともに、全体の奉仕者としてふさわしくない行為であり、今後、このようなことのないよう強く自覚と反省を求めるため、戒告処分としたものでございます。
2点目としては、第10条の「任期」に関する規定について、特別職である収入役については、規約において任期を定めていたが、一般職としての会計管理者は、地方公務員法における身分関連規定が適用されることから、会計管理者に関する任期の定めは特に規定せず、収入役の任期に関する規定を削除しようとするものである。
ケースワーカー、いわゆる福祉事務所の職員も当然、地方公務員法に基づく諸規定によって勤務等、守られておりますので、そういうことは決してございません。 以上であります。 ○議長(町田藤一郎議員) 7番。 ○7番(加藤とし子議員) いろいろと御答弁ありがとうございます。 それでは、順次、要望を述べて終わりたいと思います。
地方公務員法第33条に「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」と定められてあります。 公務員は、みずから襟を正して住民の模範でなければならないとされてあります。 子供は親の背中を見て育つ。こう言うが、社会は私ども指導者の背中を見て成るものか、そのとおりだと私は自負しております。