青森市議会 2017-09-07 平成29年第3回定例会(第3号) 本文 2017-09-07
設置対象というのは、「原則、国民保護法(148条)及び国民保護法施行令(35条)に基づいて都道府県知事が指定した避難所等(学校・公民館等)のうち、各市町村から設置要請のあった避難所」ということで、主な対象施設というのは小・中学校や公民館等となっています。 今回、聞き取りの際に、特設公衆電話が設置されている施設がありますということで、私も確認しました。確かに小学校は全て設置されています。
設置対象というのは、「原則、国民保護法(148条)及び国民保護法施行令(35条)に基づいて都道府県知事が指定した避難所等(学校・公民館等)のうち、各市町村から設置要請のあった避難所」ということで、主な対象施設というのは小・中学校や公民館等となっています。 今回、聞き取りの際に、特設公衆電話が設置されている施設がありますということで、私も確認しました。確かに小学校は全て設置されています。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法の第3条には、国民保護の責任は基礎自治体にある旨が定められています。弘前市民の生命と財産を守るための弘前市の主体性が問われております。 まずは壇上より、今回のミサイル事案に対する弘前市の対応について質問いたします。御答弁をお願いいたします。 次に、吉野町緑地周辺整備事業について質問いたします。
成立の際の附帯決議では、国民の保護のための法制は1年以内を目標に整備することとされ、平成16年6月14日に国民保護法を初めとする有事法制関連法が国会で可決成立しました。
しかし、この間に国民保護法や特定秘密保護法そして武器輸出三原則を見直し、防衛装備移転三原則とし、さらに、安保関連法の強行採決など、憲法改正のため外堀を埋めようとしております。さらに、安保関連法が成立後の第一陣として、この11月には自衛隊青森第9師団が南スーダンへ派遣されようとしております。今回の派遣は駆けつけ警護等の新たな任務も付加されようとしており、いやが応でも戦争に巻き込まれてしまいます。
それと、これは軍事立法というか、軍事体制を意識した法律ですので、以前に青森市でも国民保護法に基づく国民保護計画というものを平成18年度につくっております。敵が攻めてきたとき、ミサイルで攻撃されたときなどを想定して、そのための避難訓練、避難の仕方などを定めた計画になっているものです。ここにこういうふうに冊子になってもうつくられているものです。
私は、やはりこれは国民保護法の趣旨にのっとって、しっかりと国、県、市それぞれの調整をした上で、どういう対処をするべきなのかということを見定めながら考えていく必要があると思っております。 そしてもう一つ、今自治基本条例について、その仕組みとしてしっかりとした運用ができていくような対応に私は心がけていかなければならない、そういう条例にしなければならない、そう思っています。
翌年、平成16年の通常国会では、有事関連7法として、国民保護法、米軍行動関連措置法、捕虜取扱い法、自衛隊法一部改正法、国際人道法違反処罰法、特定公共施設利用法、海上輸送規制法が成立しています。よって、今回の緊急事態に関する意見書は、有事(武力衝突やテロ)を除いた大規模自然災害や原子力事故などに対する国民の生命と財産を守るための緊急事態に対応する必要な法整備に適用させることだと認識します。
また、翌平成16年に制定された武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法においては、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小限にとどめるため、国や地方公共団体等の責務や避難、救護、武力攻撃災害への対処などの措置について定め、さらに閣議で指定する都道府県、市町村にあっては、それぞれの首長を本部長とする国民保護対策本部を設置することとされております
その後、国民保護法が整備されるなど、新たな業務も担ってきたところであります。 現在の危機管理監就任後における主な事案対応でありますが、まず平成20年4月5日に発生したホタテ漁船海難におきましては、現地での情報収集に努め、関係機関との総合調整に鋭意当たりました。
危機の事象は、自然災害及び人為的災害があり、自然災害については自衛隊、海上保安庁、消防等、それぞれの役割分担が確立しているところでありますが、国民保護法に関する動向やサイバーテロ等への備えの強化などの視点から、者としては警察行政に携わっている方が最もそれぞれの関係機関とのネットワークを構築しており、これらを包括的に対応するのに最適であると判断しているところであります。
万一、原子力施設に対するテロ攻撃等の緊急に対処する事態が発生し、または発生する明白な危険が切迫していると認められるに至ったときには、国民保護法の観点から、国においてしかるべく措置が講じられるものと思っております。 いずれにいたしましても、有事対策については基本的には治安、防衛といった国による枠組みの中で対応されるべきものであると認識しております。
国民保護法に基づいて国民保護条例を策定し、有事の際の安全安心を確保するとしていますが、自衛隊による国民監視活動は、国民を敵視し、危険、不安を増大するものと言わなければなりません。市として、事実確認をし、中止を求めるべきであります。 今年度、定率減税廃止と税源移譲などによって住民税が約74億3900万円の増税になることがわかりました。
消防に係る部分は、防災の体制の中核的存在でありますし、今後とも市民、住民の避難誘導、平時における災害予防の住民への働きかけ、そして国民保護法における新たな役割など、本当に地域における消防団の役割は拡大しております。 そういう意味で消防団の方々が活躍できる、市長からも非常にそういう思いが伝わる御答弁がありました。
次に、平成16年9月に国民保護法が施行され、地方自治体においても武力攻撃事態等に備えた国民保護計画の作成が必要となったことから、昨年来、村においては、国民保護協会の設置と同計画の作成に取り組んできたところでありますが、去る3月7日に県から村の計画に異議がない旨の回答があり、同日六ヶ所村国民保護計画を策定したところであります。
№14は、市対策本部体制の組織構成では、国民保護法の規定により市の対策本部員になれない八戸地域広域市町村圏事務組合事務局長と八戸圏域水道企業団副企業長について、市対策本部会議に出席できるように必要な規定を追加しております。
平成16年9月に施行された、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律――いわゆる国民保護法では、武力攻撃やテロ行為などから国民の生命、身体及び財産を保護するため、あらかじめ政府が定める基本指針に基づき、国の機関や地方公共団体は「国民の保護に関する計画」を定めなければならないこととされております。
それが有事法制の制定であり、その1つである国民保護法が2004年6月に成立したのを受けて、都道府県、市町村に国民保護計画の策定を求めています。昨年度、既に青森県の国民保護計画が策定され、それを受けて今年度中に当市としても策定すべき準備を進めております。 しかし、これは地方分権からいっても、国の基本方針はあくまでも指針であって、自治体を拘束するものではないはずであります。
今国民保護法ができて、来るもしないテポドンが飛んで来る、来るというふうな気持ちにさせて、日本国じゅうが今この防災、整備するんです。日本国じゅうがみんなこの防災設備をとなっている。したがって、電機メーカーというのは、これ日本国じゅうがやる仕事ですから、例えば2億、3億の仕事であっても町村にすれば3,000もあるわけですから、これみんなねらっているんです、とりたいと思って。
平成16年9月17日に施行された「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」いわゆる「国民保護法」は、武力攻撃等から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小限にすることを目的として、国や地方公共団体等の責務や避難、救援、武力攻撃災害への対処などの措置について規定したものであるが、その中で、市町村においては国民の保護に関する計画を都道府県の計画に基づいて作成することとが
国民保護法の概要というふうなことでちょっと読み上げてみたいと思います。国民保護法では、武力攻撃事態に備えてあらかじめ政府が定める基本指針、地方公共団体が作成する国民の保護に関する計画及び国民保護計画を審議する国民保護協議会並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が作成する国民保護に関する業務計画、これは国民保護業務計画などについて規定されております。