青森市議会 2014-09-05 平成26年第3回定例会(第5号) 本文 2014-09-05
しかし、要望した箇所は、小柳郵便局の駐車場からの出入り口付近ということで、こういった場合においては施設のほうがつける決まりになっているということを言われ、要望は却下されました。しかしながら、この郵便局の近くには横断歩道もあり、郵便局の駐車場などから出入りする車だけではなく、歩行者なども危険な状況となっています。小柳方面から国道7号に抜けられることから、車の通行も多い道路です。
しかし、要望した箇所は、小柳郵便局の駐車場からの出入り口付近ということで、こういった場合においては施設のほうがつける決まりになっているということを言われ、要望は却下されました。しかしながら、この郵便局の近くには横断歩道もあり、郵便局の駐車場などから出入りする車だけではなく、歩行者なども危険な状況となっています。小柳方面から国道7号に抜けられることから、車の通行も多い道路です。
その過程で市の条文見落 としによる不服審査誤却下事件が起きた。 4.市は、議会に対し使用料の見直しや誤却下事件への対応等について詳紬に報告しているが、陳情者 に対しては詳細な説明は一度もない。誤却下事件に関しては、当事者である陳情者に対しておわびと 「審査をやり直します。詳細は決まっていません。」との説明だけである。 5.下水道使用料の件だけではない。
なお、その他の2件につきましては本人に資力があったことから却下としております。 市民後見人の養成につきましては、平成24年度に第1回の養成研修を行っており、修了者のうち28名の方が弘前市市民後見人候補者名簿に登録されております。 養成研修は、事業計画により隔年で実施としておりますことから本年10月から第2回目の養成研修を予定してございます。
諮問第2号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」及び諮問第5号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」の計5件についてでありますが、内容に関連があることから一括議題として審査いたしましたが、諮問第1号及び諮問第2号については、いずれも全員異議なく、審査請求について棄却すべきものであると答申すべきものと決し、諮問第5号については、全員異議なく審査請求について却下
したがって、本件審査請求については、審査請求の要件を満たしていないため、却下することが適当であるものと考えている。 以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「これらの3件の徴収処分については、企業局長から水道料金と下水道使用料に分けた別個の納入 通知書を発送したという事実に間違いはないか」との質疑に対し、「間違いない」との答弁があっ た。
1 「本異議申し立てについては棄却することが適当であるという市の判断だが、行政判断として棄却 のほかにどのような判断があるのか」との質疑に対し、「行政不服審査法による異議申し立てに対す る処分または決定については、却下決定、棄却決定、認容決定の3種類があり、却下決定は、異議 申し立てが法定期間経過後にされたもの、異議申し立てが不適法であるときになされる判断、棄却 決定は、異議申し立てに理由がないときなど
しかし、それが却下になったわけです。それで、不服申し立てとかあるいはいろいろな形でやってきたわけですけれども、ここで思うのは、一時的な困窮のところが明確になっていないのです。 なぜかというと、生活保護基準以下であれば前年度の切符は非課税でなければだめなのに、この3人家族は課税世帯なのです。
との質疑に対し「県に対する行政不服審査法に基づく審査請求や裁判所に対する仮換地指定処分の取り消し請求、事業の執行停止申し立てが行われており、いずれも棄却及び却下されている。なお、来月には損失補償を求める裁決に係る審理が行われる。」との理事者の答弁でありました。 委員より「昨年、当該事業完了が平成27年から29年に延長したが、さらに延長することはあるか。」
個別にさまざま相談に応じていると言っていますけれども、この方を却下したわけです。5月21日に申請したTさんが却下された理由をお示しください。 34 ◯議長(丸野達夫君) 答弁を求めます。
このような中で、本年4月、自動車の保有に関し大阪地裁が下した判決は、大阪府枚方市が、下肢に障害がある被保護者が保有する自動車を処分しなかったため保護の廃止処分をし、その後の保護申請時においても自動車を保有したままであったことを理由に却下処分をしたことについて、その取り消し等を命じたものでありますが、自動車等保有の可否を判断する際は、国が示す基準を踏まえた十分な検討を要するということが判決の趣旨であったものと
招集権自体が私もありますので、そういう意味では、外形的に出てきた申請書自体をその場で却下するというわけにはいかないという判断をしたものです。
25年2月21日(木)午前10時00分〜午前10時52分 第3委員会室 ────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件 ● 所管事項の報告について 1 八戸市防災行政無線復旧工事請負の一部変更契約の締結をすることの専決処分につ いて 2 八戸市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正(案)の概要について 3 生活保護変更申請却下決定取消請求事件訴訟判決
めて対象にしないと急激に解雇されて、生活が困難な方には国保法第44条は対象としますという形ですけれども、ここいつも、今回も二人合わせて10万円の年金で、入院とか外来を繰り返して、生活保護だけは受けないで、市営住宅にいる方が、その近所には買い物するお店がなくて、車は放したくないということで生活保護受けないでやっていたのですけれども、やはり外来とか入院した場合に、医療費が払えなくて、それで今回申請したら却下
また、基本方針においても、新たに弾力的運用という項目をつけて、市税に滞納があっても、納税相談により納税課長が分納を認めて履行中の場合は、行政サービスの性質により申請を却下しないことができるものとすると位置づけました。 本市においても、滞納があっても分納相談できちんと履行している市民に対しては、このような弾力的な運用を用いるべきではないか。
生活保護制度は、憲法第25条の理念に基づき、生活に困窮している国民に対して最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としており、申請を受けた場合は、預貯金及び資産調査や扶養義務者の援助確認などを含め、生活実態を調査した上で、生活保護の開始あるいは却下の決定をいたします。
これは、あくまでも一つの目安というふうなことで提出いただいているものでございまして、特にそれが問題で却下するというふうな状況にはありません。 以上です。 ○副議長(東秀夫君) 18番 ◆18番(杉山道夫君) マットを早くやるということだそうですが、今の予算は間に合わないでしょうけれども、最低でも6月には予算化をしてそろえるべきだと思うのです。
新聞によると、市男性職員が住民監査請求し、市監査委員から一部は却下されたが、設置の手続の改善を求められ、市は9月の同条例の施行を目指していたが、時期がおくれる可能性が出てきました。記事によると、検討委員会委員は市長の私的諮問機関で、地方自治法には、任意に附属機関を設ける場合は条例によらなければならないと定められたルールがあります。
ところが、それが十分伝わっていないために、結局、最初はいろいろ申し込みをしたけれども、どこかの段階で却下になっているということを現場では話をしています。これは漁協組合ごとの説明会を含めた対応に差があるのか、問題があるのか、このことを含めて丁寧に把握する必要があると思うんです。
この貸付制度を利用するかどうかは本人の自由意思に基づくもので、強制できるものではなく、利用を拒む世帯の申請却下や廃止は違法と言わなければなりません。 そこで、このリバースモーゲージについて、最近の利用件数と取り扱い状況について伺います。 次の質問は介護保険についてです。
そしてまた、申請を受理しますと、却下する場合でも、文書でその理由を通知しなければならないことになっていますけれども、申請したけれども決定に至らない理由、主なものにはどんなものがあるのか教えていただきたいと思います。 それと、申請を受けてから決定に至るまでの平均所要日数というのを教えていただきたいと思います。