青森市議会 2024-06-26 令和6年第2回定例会[ 資料 ] 2024-06-26
現在、当該給付金の対象者リストの作成や算定作業を行っており、7月中をめどに全対象者に申請書を郵送し、申請受付を開始する予定としている」との答弁があった。
現在、当該給付金の対象者リストの作成や算定作業を行っており、7月中をめどに全対象者に申請書を郵送し、申請受付を開始する予定としている」との答弁があった。
本市では、2024年現在の65歳以上の単身高齢者世帯数は把握していないものの、青森市社会福祉協議会が作成している高齢者台帳によりますと、2024年5月1日時点の本市の65歳以上の在宅一人暮らし高齢者数は5752人となっています。
投票支援カード以外の新たな取組といたしましては、視覚に障害がある方や、投票用紙に自筆したいが、記入する枠がよく見えないなど、記入が不安な方のために、投票用紙記入補助具を作成し、次の選挙から期日前投票所及び全投票所に配備することとしております。
以前も紹介しましたけれども、弘前市の場合は、緊急安全措置に実効性を担保するために、空き家等の緊急安全措置実施判断基準マニュアルを作成して、こういった場合は緊急安全措置を行いますよと、そういったものをつくっているわけです。ぜひこういったマニュアルはつくっていただきたいというふうに思います。
「こどもまんなか社会」とは、「全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で生活を送ることができる社会である」、「これまで別々に作成
本市では、市内に居住する満75歳以上のみの世帯や1級から3級までの身体障害児・者など、対象となる全ての方を登載した避難行動要支援者名簿を作成しています。この避難行動要支援者のうち、個人情報の提供に同意した方については、個別避難計画を作成し、町会・町内会や民生委員、消防などの避難支援等関係者に提供しています。
3)個別支援計画の作成に係る会議である担当者会議への利用者の参加等について規定する改正で、サービス管理責任者は、個別支援計画の作成に係る会議に利用者を招集し、利用者の生活に対する意向等を改めて確認すること等を規定するものである。 次に、「(3)地域移行等支援を推進するための取組」について規定する改正である。
日本水道協会では、災害時の相互応援活動を迅速かつ円滑に実施するため、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、地震等の緊急時における連絡・応援体制等に関する実質的な手順書であります地震等緊急時対応に関する報告書を作成しております。
地域林政アドバイザーの活用例といたしましては、市町村森林整備計画及び構想の作成関係業務、森林経営管理制度に係る事務の指導・助言、伐採、造林の指導・助言などが挙げられております。
このことを踏まえまして、市といたしましては、広域避難者の受入れに当たりましては、本市で作成しております避難所運営マニュアルを基本としながら、国、県の指示に適切に対応し、受入れを行うこととしているものであります。
書かない窓口でありますが、書かない窓口とは、市民の皆様が窓口での手続に際し、これまで手書きで行っている申請書等の作成について、マイナンバーカードや運転免許証などの券面情報を読み取ることや、氏名や住所、生年月日などの基本情報を職員が聞き取ることにより、その作成を支援する窓口のことを言い、これにより、利用者の記入の手間の軽減や手続時間の短縮につながるものであります。
本市では、自主防災組織をはじめ、町会・町内会、民間企業及び各団体等への防災講話を実施する際には、市が作成いたしました災害種別ごとのハザードマップを活用し、地域における災害リスクや基本的な避難行動等について周知をしております。
今現在、全国においては、公的経済支援を実施する自治体は増えてきてはいますが、ニーズが高まる一方で、支援は潤沢ではなく、また、補助金の原資は税金ですから、煩雑な書類作成や使途の制限等で人員も足りず、それに見合った人件費も捻出できないという自由な活動実態と伴わないジレンマが生じているという団体の声も耳にします。 また、不登校児童・生徒を抱える保護者の負担も多岐にわたっています。
最後に、策定スケジュールについてであるが、令和5年度は基本方向・計画素案の作成を行い、令和6年度は計画案を作成した上で、わたしの意見提案制度(パブリックコメント)を実施し、令和6年10月の計画策定を予定している。 次に、令和5年度除排雪事業実施計画(案)の概要について説明する。
青森市所蔵の棟方志功の作品について、その目録と写真つきの図録のような市民にも分かりやすいリストを作成する予定はありますか。 35 ◯議長(奈良岡隆君) 答弁を求めます。
避難行動要支援者避難支援制度の周知についてですが、本市では、市内に居住する満75歳以上のみの世帯や1級から3級までの身体障害児・者など、対象となる全ての方を登載した避難行動要支援者名簿を作成しています。この避難行動要支援者のうち、個人情報の提供に同意した方については、個別避難計画を作成し、町会や民生委員、消防などの避難支援等関係者に提供しています。
それで市営バスへの愛着醸成につきましては、まず、昨年度ですけれども、市営バスのバスロケーションシステムに使用するGPS車載機器を児童が作成するワークショップを開催しました。
本市小・中学校では、不登校児童・生徒の支援を進めていくに当たり、児童・生徒、保護者との面談を実施し、支援方法や支援内容等について話し合い、その上で管理職や学年主任、学年職員、生徒指導主事、養護教諭、スクールカウンセラー等によるケース会議において、面談で聞き取った要望を共有するとともに、誰が、いつ、どのような関わりをすべきかを協議し、個別のプログラムを作成して、組織的に支援を行っております。
要介護認定については、市民からの申請を受け、申請者の心身の状況等について、認定調査員が認定調査を行い作成する認定調査票と申請者の主治医が作成する主治医意見書を基に、市が一次判定を行い、その判定結果等を介護認定審査会に提出し、二次判定の審査を依頼することとなっています。その後、同審査会が行う二次判定の結果に基づき、原則として、申請日から30日以内に認定結果を通知することとなっています。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「宿泊拒否に関する内容が明確化されたガイドライン等が必要となり、法律の修正案等で作成が約束されたと思うが、今後、市としても、このガイドラインの運用の予定はあるか」との質疑に対し、「宿泊拒否事由に関しては、営業者が適切に対処するということもあり、国が必要な指針を定めることとなっている。