十和田市議会 2011-12-07 12月07日-一般質問-02号
できれば西小学校が約1キロと近いので、こちらに登校させていただくことができないでしょうかと切実な声を伺い、当市の条例を調べましたところ、先ほど答弁にもあった学校の指定変更に関する認定基準第2条の中の1、地理的条件からの住所の属する指定学校への通学が極めて困難または危険であると認められる場合、2、通学距離、通学時間あるいは交通機関の便から見て、やむを得ないと認められる場合と定めている規定に、私は十分当
できれば西小学校が約1キロと近いので、こちらに登校させていただくことができないでしょうかと切実な声を伺い、当市の条例を調べましたところ、先ほど答弁にもあった学校の指定変更に関する認定基準第2条の中の1、地理的条件からの住所の属する指定学校への通学が極めて困難または危険であると認められる場合、2、通学距離、通学時間あるいは交通機関の便から見て、やむを得ないと認められる場合と定めている規定に、私は十分当
それから、災害時のときのマップの中身のことかと思いますが、災害時等支援活動対象者マップにつきましては、内容としましては4,355人分のマップということになるわけですが、その内容ですが、災害時等のマップには氏名、住所、電話番号のほかに地区名等、担当の民生委員のお名前、それから民生委員の連絡先、どのような状況に対する支援活動の対象者であるかといった内容を一目でわかるように、住宅地図のところにその内容を入
このことはつまり市民の皆様の住所ごとに避難すべき避難所をあらかじめ限定して指定しているものではないということであります。
この19名の方について、まず登記簿に住所の記載がされていないとか、あるいはその記載されているのが相当古いもので所有者の特定が困難ということ、そんな状況に今なってございます。ですから、土地収用制度ということで取得手続を進めていきたいと今考えてございまして、来年度、そのために必要なまず事業認定申請を行って、事業認定を行った後に、裁決、申請の手続、そういった流れで進んでまいります。
議案第74号の十和田市市民の家条例の一部を改正する条例の制定については、市内に住所を有する満60歳以上の者の浴場施設使用料について、有料とするためのものであります。 議案第75号の十和田市木材工芸品等加工施設条例を廃止する条例の制定については、平成24年3月31日をもって十和田市木材工芸品等加工施設を廃止するためのものであります。
被災した人に対しては、八戸市で会社を持って、こっちから通っている人、罹災証明書も出ているのだけれども、住所が八戸市でないために、十和田市なためにそういうふうなのにできないと言われて、十和田市にも足を運んだのだけれども、やっぱりそれは十和田市の市民だからできないと、こう言われているのです。私は、同じ被災者だと思うのです。車も流されたり、あるいはそこにある倉庫とかも流されたりしているのです。
また、現在運用されている携帯無線の火災情報メール等で住所あるいは目標がわかりますので、その受信内容に基づいて出動している場合も多く見られます。 続いて2点目の消防団の災害初動行動についてお答え申し上げます。
そのための情報としまして、例えば年収なり所得なり、もしくは住所地の確認なりの情報提供ということを市のほうでやらせてらもらっています。 もう1つは、前回、前澤委員からの御質問にもありましたが、PRの問題です。
議員、御指摘の天田内川東側、住所としてはおおむね油川字大浜、浪返、中道地区の住民は、災害が発生した場合、最寄りの避難所である油川小学校や油川中学校へ避難していただくこととなります。
住所、六ヶ所村大字平沼字久保14番地3、氏名、橋本博子、生年月日、昭和29年4月27日。 提案理由として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 続いて、93ページをお願いします。 議案第82号についてご説明申し上げます。 議案第82号も六ヶ所村教育委員会委員の任命についてであります。
市民評価アンケートの対象者につきましては、平成23年4月15日現在の住民基本台帳をもとに、16歳以上の市民15万8746人を住所のコード順に並べ、その中から等間隔に6,000人を抽出したものであります。
との質疑に対し「本案の適用を受けるには、市民税が、1月1日の住所地で課税されることから、1月2日から3月11日までに当市から被災地域へ転出後に被災したもの及び1月1日現在の住所が当市にあるが、被災地域での短期または長期の就労等により被災したものについて考えられるものである。なお、当市の該当者は、現時点ではほとんど想定されないものと思われる。」との理事者の答弁でありました。
上で必要な住宅や家財などに生じた損失については、雑損控除として災害を受けた年の翌年度分の市民税に適用されることになるが、今回の東日本大震災で被害を受けた方の市民税の負担を軽減する目的から、特例措置として、東日本大震災により住宅や家財などが損失を受けた場合には、平成23年度分の市民税、県民税の申告においても、雑損控除の適用を可能とするものであり、例を挙げると、賦課期日である平成23年1月1日に本市に住所
なお、市民情報のうち住民基本台帳ネットワークシステムで管理している氏名、性別、生年月日、住所の4項目につきましては、都道府県及び全国センターに保存されております。今回の震災で、国は、住民基本台帳が消失するなど住民の安否状況の確認ができない場合は、同ネットワークシステムの本人確認情報を適切に活用するよう県に通知し、支援対策を講じております。
隣近所の方に声をかけてもなかなか返ってこない、お話ができないということで、今、自分が一生懸命お手紙を書いて、住所をお友達に知らせたりしていますよということを言っています。
配置先は原則として住所地または出身地の地区に配置し、任期は2年といたします。 主な業務といたしましては、エリア担当職員が町会の承諾を得て、または、町会の依頼に応じて会議に出席をし、担当する地域の現状の把握や情報提供、さらには、地域課題の解決に向けて担当課と連携を図りながら助言や協力などを行ってまいります。
被災者支援システムは、議員御承知のとおり阪神・淡路大震災の際、西宮市が住民の被災状況や避難先住所などを管理し、総合的に被災者を支援するシステムを構築することにより、罹災証明の発行や災害救助法などに基づく各種の支援制度を迅速に処理するために活用したものであり、その後総務省により全国の地方公共団体に無償で提供されているものであります。
人権擁護委員の簗田信義氏は、来る9月30日をもって任期満了となりますので、引き続き、住所、六ヶ所村大字倉内字道ノ上39番地20、氏名、簗田信義氏を人権擁護委員候補者として法務大臣に対し推薦をしたいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めるものでございます。
住所、六ヶ所村大字尾駮字野附448番地4 氏名、橋本篤哉氏 生年月日、昭和42年12月8日生まれ 提案理由として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 なお、略歴につきましては、参考資料の3ページに掲載しておりますので、お願いを申し上げます。
同システムは、1、被災者の住所、氏名や被災状況を管理する中核モジュール、被災者支援システム、2、避難所の入退所情報を管理する避難所関連システム、3、緊急物資などの入出庫を管理する緊急物資管理システム、4、地図情報を利用し、被災・復興状況を管理する復旧復興関連システム、5、仮設住宅の入退去管理を行う仮設住宅管理システム、6、災害による犠牲者や遺族情報を管理する犠牲者遺族管理システム、7、倒壊家屋の解体申請