六ヶ所村議会 2014-06-12 平成26年 第2回定例会(第3号) 本文 2014年06月12日
第1号としては、児童または保護者の氏名、住所または連絡先を変更したとき。第2号は、家庭状況に変更が生じたとき。第2項は、保護者は、児童を欠席または早退させるとき、事前に放課後教室に連絡しなければならないと規定しております。第3項は、放課後教室による児童の保護育成を必要としなくなったとき、届け出なければならないと規定しております。 使用料。第10条は、使用料を規定し、無料としております。 委任。