青森市議会 2022-12-09 令和4年第4回定例会(第4号) 本文 2022-12-09
その意見書には、当時、曖昧だった臨時・非常勤職員の任用根拠の整理と期末手当の支給などの処遇改善を求めた内容でした。その後、令和元年第3回定例会で青森市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についての議案が議決され、令和2年4月1日から導入。まだまだ改善の余地はありますが、会計年度任用職員の給与や待遇等は改善されました。
その意見書には、当時、曖昧だった臨時・非常勤職員の任用根拠の整理と期末手当の支給などの処遇改善を求めた内容でした。その後、令和元年第3回定例会で青森市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についての議案が議決され、令和2年4月1日から導入。まだまだ改善の余地はありますが、会計年度任用職員の給与や待遇等は改善されました。
いま一度、このあり方検討協議会──任用根拠が不明確なままでございます。
国の法律改正の趣旨は、自治体で働く臨時・非常勤職員は増加し続け、現状において地方行政の重要な担い手となっているにもかかわらず、任用根拠や勤務条件等が自治体によりまちまちであったため、適正化を図ることであります。
これにより、地方自治体でまちまちだった臨時・非常勤職員全体の任用根拠の明確化・適正化がなされ、新たな一般職非常勤である会計年度任用職員が設けられることになりました。現在働いている臨時・非常勤職員の大多数は会計年度任用職員に位置づけられることとなるものと思われます。また、会計年度任用職員の給料や手当支給、休暇制度など常勤職員との均衡を基本とし改善される内容となっております。
1つは、非正規職員の任用根拠適正化と会計年度任用職員の新設、2つ目は、期末手当支給など処遇改善関係です。会計年度任用職員は一般公務員とされることにより、地方公務員法で規定された公務上の義務、規律、人事評価が適用されます。
しかし一方で、曖昧だった臨時・非常勤等職員の任用根拠の整理や期末手当支給など、処遇改善が今回の法改正の柱となっていて、官製ワーキングプアの解消のための第一歩でもあります。平成32年4月の法の施行までに条例を制定しなければなりませんが、各自治体が臨時、非常勤の処遇を改善できるよう、意見書は国に次の4点について求めています。
今回の改正のポイントの1つというのは任用根拠を法律で明確化したことであります。まだ国の措置であります財源がはっきりしませんので、答弁では現在は実態調査をしているということでございました。また、答弁の中で、ますます多様化している行政ニーズに対応していくには会計年度任用職員制度の活用は不可欠なものであると認識しているという答弁でございました。
非正規職員の地方公務員法に基づく任用根拠については、第17条、一般職非常勤職員、第2条第2項、第5項、臨時的任用職員が整理されました。処遇改善への裏づけとなるものです。 安倍首相は最近になって同一労働同一賃金の実現に言及するようになりました。同一労働同一賃金は、昭和26年にILO同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約第100号が採択され、現実のものとなりました。
一般職の非常勤職員は、任用根拠別に見ますと4種類に分類されております。上段にあります地方公務員法第17条による正式任用職員については、常勤、いわゆる正職員は現在でも育児休業を取得できますが、それ以外の期限つき任用である非常勤職員については、今回の改正によって育児休業取得が可能となるものでございます。 なお、当市においてはこれに該当する非常勤職員は現在任用してはおりません。
一般職の非常勤職員は、任用根拠別に見ますと4種類に分類されます。 上段の地方公務員法第17条による正式任用職員につきましては、常勤いわゆる正職員は現行でも育児休業を取得できますが、それ以外の期限つき任用である非常勤職員につきましては、今回の改正により育児休業取得が可能となるものでございます。 なお、当市におきましては、これに該当する非常勤職員は任用してございません。