青森市議会 2017-12-07 平成29年第4回定例会(第4号) 本文 2017-12-07
次に、人事院勧告について。 昨年は市長就任直後で、市の財政状況の把握のために、人事院勧告、青森県人事委員会勧告に伴う給与改定の実施を先送りしました。昨年の年末商戦や飲食店街に少なからず影響があったと思います。ことしは、組合とも交渉を終え、昨日追加提案されましたので、年末の町をにぎやかにするために、今すぐにでも議決して年内差額支給をするべきではないか。市の考えをお示しください。
次に、人事院勧告について。 昨年は市長就任直後で、市の財政状況の把握のために、人事院勧告、青森県人事委員会勧告に伴う給与改定の実施を先送りしました。昨年の年末商戦や飲食店街に少なからず影響があったと思います。ことしは、組合とも交渉を終え、昨日追加提案されましたので、年末の町をにぎやかにするために、今すぐにでも議決して年内差額支給をするべきではないか。市の考えをお示しください。
議案第221号「青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」は、人事院及び青森県人事委員会による給与改定に係る勧告等を勘案し、一般職職員の給料月額及び勤勉手当並びに特別職職員の期末手当の引き上げを行うものであります。
167 1 市政運営について……………………………………………………………………………… 167 (1)青森市新総合計画について………………………………………………………………… 167 (2)タウンミーティングについて……………………………………………………………… 168 (3)予算編成方針について……………………………………………………………………… 168 (4)人事院勧告
担当を外れるまで、二十何年ぐらい給与を見てきましたが、いわゆる管理職の削減については余り興味がなかったものですから、その当時、管理職は、人事院勧告以外でどういうカットをしていたのか、青森市がこれまで人事院勧告以外での給与の減額措置を実施してきた経過をお知らせください。
そのため、平成28年8月の人事院の給与改定勧告により当該法律が改正され、扶養手当支給額が変更されたことに伴い、政令で定める補償基礎額の扶養加算額が変更となったことから、関連する本条例の非常勤消防団員等に係る公務災害補償について、補償基礎額の扶養加算額及び加算対象区分を表に記載のとおり改定するものでございます。 以上で説明を終わります。 ○夏坂 委員長 これより質疑を行います。
そのため平成28年8月の人事院の給与改定勧告により給与法が改正され、扶養手当支給額が変更されたことに伴い政令も改正となったことから、関連する本条例を改正したものでございます。 次に、2の改正内容でございますが、(1)の概要については、非常勤消防団員等に係る公務災害補償について、補償基礎額の扶養加算額及び加算対象区分を表に記載のとおり改定するものでございます。
本案は、平成28年8月の人事院勧告において、育児休業等に係る子の範囲の拡大並びに介護休暇の分割及び介護時間の新設について勧告・意見の申し出があったことを受け、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律が公布・施行されたことに伴い、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例を改正しようとするものである。
平成28年8月の人事院の給与改定勧告により、当該法律が改正され、扶養手当支給額が変更されたことに伴い、政令で定める補償基礎額の扶養加算額が変更となることから、関連する本条例を改正するものでございます。 次に、改正内容ですが、補償基礎額の扶養加算額及び加算対象区分について、表のとおり、平成29年度、平成30年度の2カ年で段階的に改定いたします。
それから、紹介ですけれども、国家公務員の運用規則を決める人事院が、性的嗜好と性自認をからかったり、いじめの対象としたりする言動はセクハラであるということを運用通知に改めて記載しました。このことを違反すれば懲戒などの処分対象にもなるということで、ルールを明文化したということが朝日新聞に載っていました。
市は3カ月以上を長期病休と捉えているようですが、人事院は長期病休者を1カ月以上の病気休暇、病気休職等により勤務していない者としています。地方公務員安全衛生推進協会も、休業30日以上または1カ月以上の療養者を長期病休者としています。1カ月以上、30日以上を長期病休者としています。
そのほかの理由としましては、1項1目2節の施設型等給付費は、平成28年度の人事院勧告に準じた保育士給与の増など、給付費の増額に対応するものであります。 2項2目1節老人クラブ補助金は、中核市移行に伴い、県補助金から国庫補助金へ振り替えとなったもの。
あわせて管理職及び一般職の職員においても、先般、人事院及び県の人事委員会の勧告を勘案し、0.2%の引き上げを行う条例案を御議決いただき、平成28年4月に遡及して適用することになりましたが、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの1年間という期限で、管理職については、市長、副市長の追加の削減率と同様の10%の給与削減を、そして管理職以外の一般職の職員については5%の削減を現在提案しているものであります
議案第26号「六ヶ所村職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例」については、国家公務員における人事院規則の改正に鑑み、配偶者同行休業の再度の延長ができる場合を定める等、所要の改正を行うため、本条例の一部改正を提案するものであります。
議案第12号「青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」は、人事院及び青森県人事委員会による給与改定に係る勧告を勘案し、一般職については、給料月額の引き上げ、勤勉手当の支給月数の引き上げ及び扶養手当の改正を行い、特別職については、期末手当の支給月数の引き上げをするほか、青森市特別職報酬等審議会の答申をもとに、議員報酬の額の引き上げをする等のため改正しようとするものであります。
初めに、人事院勧告について。 市長には釈迦に説法でしょうが、公務員の給与の決定に当たっては、地方公務員法に定める給与決定の原則により、生計費、国及び他の地方公共団体の職員の給与、民間事業者の従事者の給与その他の事情を考慮し、総合的に判断し、給与改定の勧告がなされます。
人事院勧告は、民間準拠とされておりますが、配偶者手当については民間企業の89.6%は見直す予定がないとの状況です。実態に基づかない、一部の職員に不利益となる勧告であり納得できるものではありません。 以上のことから議案第206号に反対し、討論といたします。 ○議長(吉田淳一 君)以上で通告による討論は終わりました。 ほかに討論はありませんか。
99 再質問………………………………………………………………………………………………… 100 答弁 都市整備部理事…………………………………………………………………………… 100 要望…………………………………………………………………………………………………… 100 11番(藤田誠君・社民党)…………………………………………………………………………… 100 1 人事院勧告
このほか、提案理由、人事院勧告制度などについて関連質疑が交わされたところであります。 審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。 以上をもって、本委員会の報告を終わります。 〔総務常任委員長 工藤光志議員 降壇〕 ○議長(下山文雄議員) 次に、厚生常任委員長の報告を求めます。14番加藤とし子議員。
7番(高橋文雄君) 育児休暇、これはもう国の政策もあり人事院勧告ですから、当然、やっていかなきゃならない。そういう中で、1つお聞きしたいんですが、育児休暇とかこういうふうなことを実行するに当たっての職員の増員、いわゆる代理ですね、そのことについて、どのように考えておられるのかお伺いします。
その具体的な内容としましては、平成25年度と平成26年度に処遇改善を行った施設に対し臨時的に補助金を交付したほか、人事院勧告に基づく公務員の給与改定率に準拠し、平成26年度の私立保育所運営費において約2%、平成27年度の施設型給付費において約1.9%の基準単価の増額を実施しております。