青森市議会 2019-12-24 令和元年第4回定例会[ 資料 ] 2019-12-24
本案は、令和元年8月7日の人事院勧告及び令和元年10月7日の青森県人事委員会勧告を勘案し、職員の給料月額等の改定を行うため関係条例を改正しようとするものである。改正の対象条例は、青森市職員の給与に関する条例を含む4条例である。 なお、国の改正給与法については令和元年11月15日に可決、成立しており、また青森県においても改正条例案が令和元年12月9日に県議会の議決を得ているところである。
本案は、令和元年8月7日の人事院勧告及び令和元年10月7日の青森県人事委員会勧告を勘案し、職員の給料月額等の改定を行うため関係条例を改正しようとするものである。改正の対象条例は、青森市職員の給与に関する条例を含む4条例である。 なお、国の改正給与法については令和元年11月15日に可決、成立しており、また青森県においても改正条例案が令和元年12月9日に県議会の議決を得ているところである。
また、本案は、重点的に若手職員の給与改正を図るとした人事院及び県人事委員会の勧告内容に準じたものである。」との理事者の答弁でありました。 審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。 次に、議案第63号は、弘前市立小友小学校、弘前市立三和小学校及び弘前市立新和小学校を統合し、新たに弘前市立新和小学校を設置するため、所要の改正をするものであります。
当市では、国の施策に合わせ、平成25年度と平成26年度に保育士の処遇改善を行った施設に対し、臨時的に補助金を交付したほか、平成26年度以降、毎年度、人事院勧告に基づく公務員の給与改定率に準拠し、施設型給付費の基準単価の増額を実施してまいりました。
扶助費関連については、障害者支援関連事業及び子育て支援関連事業の利用者の増加などに対応する経費を措置するものであり、人件費関連については、人事院及び青森県人事委員会の勧告を勘案し、現在の人員配置や給与改定に伴う調整を行うものであります。
との質疑に対し「本案は基本給部分について正職員の給料表を適用するものであり、当該給料表が人事院勧告等を反映したものであることから、今回の制度設計についても全国と比べて低い水準であるとは考えていない。」との理事者の答弁でありました。 委員より「任期は単年度ごとになるとのことだが、雇用期間については何らかの対応は考えているか。また、市は、本案の支給水準で十分に人が確保できると考えているか。」
国の非常勤職員に対する夏季休暇の取得が、7月の人事院勧告で新設を打ち出したと報道がありました。正規、非正規を問わず、均等待遇を求めてきた多くの組合などの運動の成果であります。働き方改革一括法によって、正規職員と臨時職員の不合理な待遇差の内容や理由について、説明義務が使用者には課せられます。
当市におきましても、平成25年度及び平成26年度には、処遇改善を行った施設に対し臨時的に補助金を交付したほか、平成26年度以降毎年度、人事院勧告に基づく公務員の給与改定率に準拠して、施設型給付費の基準単価を改定し、国が基準とする平成24年度と比較して平成30年度までの間に7.1%増額しております。
民間で働く労働者の労働規則を定めた法律が労働基準法ですが、公務員の場合は労働基準法ではなく、公務員の労働規則を定めた法律の勤務時間法及び人事院規則に従って働いております。そして、人事院規則では、「正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない」と定めております。
保育士の処遇改善につきましては、平成25年度以降、毎年度、国の制度どおり実施しており、人事院勧告に準拠した改善や消費税を財源として給与水準を引き上げるための賃金改善の結果、各年度の改善率を足し上げたものとして約12%、月額約3万8000円の改善を行ったほか、平成29年度からは技能や経験に着目したさらなる処遇改善として、月額最大4万円の改善を行ったところであります。
本案は、本年8月10日の人事院勧告及び10月11日の青森県人事委員会勧告を勘案し、職員の給料月額等の改定を行うため、関係条例を改正しようとするものである。 改正対象条例についてであるが、青森市職員の給与に関する条例を含め全部で4条例である。 なお、国の改正給与法については、本年11月28日に可決、成立しており、また、青森県においても改正条例が、12月7日に議決を得ている。
との質疑に対し「本案は、人事院勧告及び県の人事委員会勧告において月例給及びボーナスの引き上げ勧告が出されたことを踏まえ、労働組合との団体交渉を行い合意に至ったものである。また、対象となる市職員は企業会計を含む1,518名で、合計約3800万円の所要額を見込んでいる。」との理事者の答弁でありました。
障がい者の職場の定着に向けて、国、人事院、そしてまた公明党において検討、そして提言されておりましたが、数合わせの拙速な対応ではなくて、早期に取り組む項目、または中長期的な項目を整理して息の長い取り組み、対応をしていただきたい。 人材育成の課に、障がい者雇用の担当者を改めて決めまして、年に1回程度、または雇用状況の把握、確認をするなどの体制とすべきだと思っております。
議案第162号「青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」は、人事院及び青森県人事委員会による給与改定に係る勧告を勘案し、一般職職員の給料月額、勤勉手当及び宿日直手当の額並びに特別職職員の期末手当の額等を改定するため、関係条例を改正しようとするものであります。
このようなことから、給与水準については、地域の民間給与との均衡を図ることが求められておりまして、ラスパイレス指数の推移は注視しながらも、給与の適正化につきましては、これまでどおり、人事院勧告及び県の人事委員会勧告等を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。 次に、職員数についてお答えを申し上げます。
この法改正を踏まえ、公務におきましても、健康保持や人材確保の観点等から長時間労働等を是正し、超過勤務の縮減に取り組む必要がありますことから、本年8月10日に出された人事院勧告では、国家公務員についても超過勤務命令の上限を1カ月45時間かつ1年360時間、他律的業務の比重の高い部署におきましては1カ月100時間かつ1年720時間と設定し、大規模な災害への対応等、真にやむを得ない場合には上限を超えることができることとし
厚生労働省、人事院では年間の超過勤務の上限は360時間が望ましいとしておりますが、これでも月50時間は毎日8時から9時までの残業となります。 2点目として、職員の時間外労働削減の対策について質問をいたします。 次に、学校給食について質問します。 昨年、新潟県立大学の村山教授らによる、世帯収入による栄養格差の調査が行われております。
当市における保育士確保のための取り組みですが、国の施策にあわせて、平成25年度と平成26年度に処遇改善を行った施設に対し臨時的に補助金を交付したほか、平成26年度以降毎年度、人事院勧告に基づく公務員の給与改定率に準拠し、施設型給付費の基準単価の増額を実施してまいりました。
本案は、平成29年8月8日の人事院勧告及び10月10日の青森県人事委員会勧告を勘案し本市職員の給料月額の改定等を行うため、関係条例を改正しようとするものである。 改正対象条例についてであるが、青森市職員の給与に関する条例を含め全部で4本である。 なお、国の改正給与法については平成29年12月8日に可決、成立し、青森県の改正条例についても同日に議決を受けている。
今もろもろの手当は遡及してお支払いするというふうなお話、これはもう全て人事院勧告から含めたものについては、遡及の原則ではありませんが、遡及してさかのぼって支給するというふうなことの考え方でずっと来ているんでしょう。 ◎田中 総務部次長兼人事課長 はい、そのとおりでございます。
平成25年度と平成26年度には、処遇改善を行った施設に対し臨時的に補助金を交付したほか、人事院勧告に基づく公務員の給与改定率に準拠し、平成26年度以降毎年度、施設型給付費の基準単価の増額を実施してまいりました。