青森市議会 2021-06-15 令和3年第2回定例会(第4号) 本文 2021-06-15
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」、いわゆるバリアフリー新法は、特定建築物に係る「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」、いわゆるハートビル法と、公共交通機関を利用した移動に係る「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」、いわゆる交通バリアフリー法が、平成18年に統合されたものであります。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」、いわゆるバリアフリー新法は、特定建築物に係る「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」、いわゆるハートビル法と、公共交通機関を利用した移動に係る「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」、いわゆる交通バリアフリー法が、平成18年に統合されたものであります。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー新法は、特定建築物に係る法律であります、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律、いわゆるハートビル法と公共交通機関を利用した移動に係る法律であります、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律、いわゆる交通バリアフリー法が平成18年に統合されたものでございます。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー新法は、特定建築物に係る高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律、いわゆるハートビル法と公共交通機関を利用した移動に係る高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律、いわゆる交通バリアフリー法が平成18年に統合されたものでございます。
この項目は本年3月、第1回定例会での一般質問でも質問をしていますが、答弁の中で、交通バリアフリー法施行以前の道路施設については、高齢者や障がい者に対する対応がまだ十分でないとの認識を確認しております。
また、道路施設におけるバリアフリー化の整備実績については、平成12年11月の高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律、通称交通バリアフリー法施行後の主な施設整備や改修といたしましては、歩道の新設が1万7821メートル、歩道の段差解消が125カ所などとなっております。
我が国では、バリアフリー化の指針として2004年に設置したバリアフリー化推進要綱をもとに、ハートビル法や交通バリアフリー法を統合して2006年にはバリアフリー新法が施行されました。これに並行して、2004年には、ユニバーサル社会の形成促進に関する決議が参議院本会議で全会一致で可決成立しております。この流れを受け、UDの理念を取り入れた政策展開に取り組む自治体がふえてきました。
今回発表された進捗状況を見ますと、旧交通バリアフリー法の施行から約9年が経過し、その期間、公共交通事業者などによる旅客施設や車両等のバリアフリー化は全体として着実に進んでいるものの、個別の公共交通事業者や地域によってはバリアフリー化推進のおくれが見受けられます。
こうした問題が考えられるのに もかかわらず、駅舎に市の機能を移転させる構想について昨年8月からJR東日本に打診を行った のはなぜか」との質疑に対し、「JR東日本が昨年の春に示した新たな経営ビジョンの中で、中心市 街地の活性化を進めている行政と協働してまちづくりを行うことが示されたこと、現青森駅にはエ レベーターが設置されておらず、交通バリアフリー法に対応していない状況であり、平成22年度ま
これはハートビル法あるいは交通バリアフリー法、さらには青森県福祉のまちづくり条例といったところを十分踏まえつつ、その上でこの方針として新築する、あるいは建てかえをする、それともう1つは改修する、あるいは改築するという2つの方向で整理し、それぞれの整備の方向性を示している計画でございます。
高齢者や障害者にとりましての物理的、精神的な障壁を解決し、安心してスムーズに移動できる歩行空間の整備に向け、交通バリアフリー法に基づく整備事業も展開されており、生活の核となる行政機関、商店街、病院、福祉施設等を結ぶ道路のバリアフリーネットワークの構築により、安心、安全、快適な移動ができ、地域の一員として積極的に社会参加ができるような環境整備がぜひとも必要であると考えております。
現在の市営バスの保有台数は139台となっておりまして、その中で低床バス、いわゆる交通バリアフリー法では地面から65センチメートル以下のバスですが、ワンステップバスが、今市営バスには6台ございます。ツーステップバスがそのほかの133台あります。 ノンステップバスという低床バスもございます。
国土交通省は、交通バリアフリー法の見直しに合わせ、ハートビル法との一本化を決め、ユニバーサルデザインの視点も踏まえ、生活環境のインフラ整備について、より総合的にバリアフリー対策を進める考えで、新バリアフリー法を今国会で審議し、4月27日には参議院国土交通委員会において全会一致で可決しています。
バリアフリー法や交通バリアフリー法等の施行に伴い、都道府県及び市町村の一部には独自の条例制定も行われてきました。一般的な福祉のまちづくり条例は、バリアフリー化の推進、高齢者及び障害者本位の施設利用など、そのためのまちづくりを基本につくられております。
冬期バリアフリー計画は、いわゆる交通バリアフリー法が平成12年に施行されたことに伴い、国が冬期においても積雪による歩道幅員の減少や滑りやすい路面など、雪国特有のバリアを解消するために、冬期バリアフリー対策を推進していくこととしたことを受け、国、県とともに平成13年11月、青森市冬期バリアフリー計画を策定し、冬期間安全、快適に移動できる歩行者空間の確保に努めているところでございます。
また、熊本県の八代市では、高齢化社会に対応した新駅 がつくられたという話を聞いているが、その辺を視察したことがあるのか」との質疑に対し、「駅舎 の高齢者や体に障害をお持ちの方への対応であるが、それなりの乗降客が見込める新駅について は、交通バリアフリー法による対応がなされるものと考えており、そういった観点から、既にでき ている東北新幹線、もしくは九州新幹線の各駅についても、そのようなエレベーター
国においては、平成6年6月に「ハートビル法」が、また、平成12年5月には「交通バリアフリー法」が制定され、県においても平成10年10月に「青森県福祉のまちづくり条例」が制定され、高齢者や障害者等が安心して暮らすことができる環境整備が進められております。
冬期バリアフリー計画は、いわゆる交通バリアフリー法が平成12年に施行されたことに伴い、国が、冬期においても積雪による歩道幅員の減少や滑りやすい路面など雪国特有のバリアを解消するために、冬期バリアフリー対策を推進していくこととしたの受け、国・県とともに平成13年11月「青森市冬期バリアフリー計画」を策定し、冬期間、安全・快適に移動できる歩行者空間の確保に努めているところであります。
また、交通バリアフリー法に基づく国における計画認定の第1号となります「青森市冬期バリアフリー計画」に基づき、冬の間も安全で快適な歩行者空間の確保に向け、引き続き除排雪や歩道除雪の強化を図ることとするほか、流雪溝等の恒久施設を計画的に整備することとしております。
交通バリアフリー法は平成12年5月に成立をしまして、同年11月15日から施行された法律でありまして、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律と言いますが、高齢者や身体障害者が公共交通を利用する際に、移動が円滑かつ安全に行われるように、鉄道駅等の旅行客施設や車両の構造を移動円滑化基準に適合し、バリアフリーになるように交通事業者に義務づけた法律であります。
現在、公園整備に当たっては、平成10年に制定された青森県福祉のまちづくり条例、さらに平成12年11月に施行された交通バリアフリー法に基づき、ユニバーサルデザインを基調として整備を進めているところであり、具体的には、多目的トイレの設置のほか、段差解消のためのスロープ及びユニバーサルベンチの設置など、高齢者及び身体の不自由な方々が安心して利用できるように配慮しておりますものの、必ずしもオストメイト対応を