青森市議会 2024-06-26 令和6年第2回定例会[ 資料 ] 2024-06-26
さらに、検察に再審開始決定に対する不服申立てが認められていることも重大な壁となっている。 公益の代表者という検察官の法的地位からしても、裁判官の決定にいたずらに逆らうことには法的な制限を加える必要がある。再審における証拠開示制度の確立、検察官の上訴制限が無実の人の救済のための喫緊の課題であり、加えて、再審請求における手続規定の整備の必要性が強く求められている。
さらに、検察に再審開始決定に対する不服申立てが認められていることも重大な壁となっている。 公益の代表者という検察官の法的地位からしても、裁判官の決定にいたずらに逆らうことには法的な制限を加える必要がある。再審における証拠開示制度の確立、検察官の上訴制限が無実の人の救済のための喫緊の課題であり、加えて、再審請求における手続規定の整備の必要性が強く求められている。
2 再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止すること。 3 再審請求人の権利や法廷の公開原則の規定を新設すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
こんなにも時間がかかるのは、1つに、再審請求の裁判自体のやり方、手続が法律で定まっていないこと、2つに、裁判所が裁判のやり直しを認め、有罪の判決には疑いがあると認定しなくても、検察官がこれに不服申立てをすれば、やり直すかどうかの審査が続き、やり直しの裁判は行われないという現実があります。
誤った判決による冤罪被害者の速やかな救済に向け、証拠開示の制度化や再審開始決定時の検察官による不服申立ての禁止などが盛り込まれています。
やっとの思いで再審開始が決定されても、検察官の不服申立てにより取り消されている事例が相次いでいる。 2016年の刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の国会審議において、再審における検察官の手持ち証拠の開示が審議されたが、法制化は先送りとなっている。しかし、当該法律の附則で、再審における証拠の開示については引き続き検討するとしており、早急に再審法改正を行うことは国会の責務となっている。
初めに、青森市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正についてであるが、その主な改正内容は、1つには、今回の法改正に伴い現行では審査請求と異議申し立ての2本立てとなっている不服申し立てが、改正法においては審査請求に一元化されることから「異議申立て」と「審査請求」とを総称して「不服申立て」と規定している場合には、当該用語を「審査請求」に改めるとともに「不服申立人」の用語を「審査請求人」に改めるものである
改正の内容であるが、第2条は、審査会の設置について規定しており、改正前の第2条で、「青森市情報公開条例第17条第1項又は青森市個人情報保護条例第35条第1項の規定による諮問に応じ、不服申立てについて調査審議するため、審査会を置く。」としていたところであるが、当該条文に、「番号法に規定する特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項を調査審議すること。」を加えるものである。
次に、改正の主な内容でございますが、新旧対照表のとおり八戸市情報公開・個人情報保護審査会条例第3条の職務に関する事項について、現行の所掌事務を(1)八戸市情報公開条例第17条第1項又は八戸市個人情報保護条例第35条第1項に規定する不服申立てに関する事項と(2)情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項として規定するとともに、(3)として、行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等
次に、2点目であるが、行政不服審査法第57条に基づく不服申立てに関する教示についての記載はしていないが、このことにより当該処分が無効となるものではないとの処分庁である企業局長の弁明を受け、双方の主張について判例を確認したところ、教示をしなかったことにより当該処分が違法となるものではないとの判例が存在しており、審査請求人の主張を採用することはできないものと考えている。
また、当該第三者から開示に反対の旨の意見が出された場合に、それにかかわらず開示する決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間の期間を置き、当該第三者による不服申立てや、行政事件訴訟法による取消訴訟の提起を可能とするものである。