青森市議会 2016-06-13 平成28年第2回定例会(第4号) 本文 2016-06-13
3つ目といたしまして、ひとり親家庭等の児童及びその父または母等の自己負担分を助成しておりますひとり親家庭等医療費助成事業。それと、妊婦・産婦の方の保険医療機関とか保険薬局に係る医療費の自己負担分を軽減しております妊婦・産婦医療費助成事業がございます。 以上でございます。
3つ目といたしまして、ひとり親家庭等の児童及びその父または母等の自己負担分を助成しておりますひとり親家庭等医療費助成事業。それと、妊婦・産婦の方の保険医療機関とか保険薬局に係る医療費の自己負担分を軽減しております妊婦・産婦医療費助成事業がございます。 以上でございます。
また、現在行っている子供に対する医療の支援では、ひとり親家庭等の18歳までの児童の入院及び通院の自己負担分を助成するひとり親家庭等医療費助成事業及び就学前児童の通院、入院、また小学生、中学生の入院の自己負担を助成する子ども医療給付事業を実施しております。
市では、医療費助成として、ひとり親家庭等の18歳までの児童の入院及び通院の自己負担分を助成するひとり親家庭等医療費助成事業及び就学前児童の通院、入院、また小学生、中学生の入院の自己負担分を助成する子ども医療給付事業を実施しております。子ども医療給付事業におきましては、平成24年度からは小学生の入院の自己負担分、平成25年度からは中学生の入院の自己負担分まで助成対象を拡大してまいりました。
まず、医療費の助成についてですが、市が実施しております医療費の助成は、就学前児童の通院、入院及び小中学生の入院を対象とした子ども医療給付事業、ひとり親家庭等の父母、児童を対象としたひとり親家庭等医療費助成事業があり、医療機関で支払いました一部負担金を助成しております。また、国民健康保険に加入している妊産婦は、入院を除き10割給付を受けることができます。
議案第111号は、青森県ひとり親家庭等医療費助成事業実施要領の一部改正に伴い、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の規定による保護命令を受けた者の配偶者及びその者が扶養している児童を医療費の給付の対象とするためのものであります。
まず、改正の理由でございますが、青森県ひとり親家庭等医療費助成事業実施要領の一部改正に伴い、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、いわゆるDV防止法と呼ばれるものでございますが、この法律の規定による保護命令を受けた者の配偶者及びその者が扶養している児童を当該事業の医療費給付対象とするため、所要の改正を行うものでございます。
現在市では、児童に対して医療費助成として、ひとり親家庭の18歳までの児童の入院、外来の自己負担分を助成するひとり親家庭等医療費助成事業並びに小学校就学前の児童の入院及び外来費用の自己負担分を助成する子ども医療費助成事業を実施しております。この子ども医療費助成事業において、平成24年4月から、今年度でございますが、小学生の入院費用の自己負担分までの助成枠を拡大したところでございます。
議案第111号は、青森県ひとり親家庭等医療費助成事業実施要領の一部改正に伴い、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の規定による保護命令を受けた者の配偶者及びその者が扶養している児童を医療費の給付の対象とするためのものであります。
まず、改正の理由でございますが、青森県ひとり親家庭等医療費助成事業実施要領の一部改正に伴い、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、いわゆるDV防止法と呼ばれるものでございますが、この法律の規定による保護命令を受けた者の配偶者及びその者が扶養する児童を当該事業の給付対象とするため、所要の改正を行うものでございます。
現在市においては、児童を対象とした医療費助成事業として、小学校就学前の児童を対象とした乳幼児医療給付事業及びひとり親家庭等医療費助成事業を実施しておりますが、少子化が進展する中、子育て支援策の一つとして、医療費助成制度の充実の必要性は十分認識してございます。 現在県内10市におきまして、この無料化について実施している市は、入院のみが1カ所、入通院が1カ所でございます。
現在小学校卒業までの児童を対象とした医療費の自己負担額に対する助成事業としては、小学校就学前の児童を対象とした乳幼児医療費給付事業、また高校卒業までのひとり親家庭等の児童を対象としたひとり親家庭等医療費助成事業があります。
また、経済的支援につきましては、1つに、ひとり親家庭の生活安定と自立促進のための児童扶養手当の支給、2つに、経済的自立の助成と生活意欲の助長を図るための母子寡婦福祉資金の貸付制度、3つに、ひとり親家庭等に医療費を助成するひとり親家庭等医療費助成事業がございます。
まず、ひとり親家庭等医療費における申請主義についての御質問ですが、現在、市では青森県ひとり親家庭等医療費助成事業実施要領に基づき、ひとり親家庭に対し医療費の助成事業を行っており、給付の方法は、利用者が一度医療機関の窓口で医療費を負担し、領収書を添えて市に給付申請するという償還払い方式を採用いたしております。
さらに、18歳までの児童生徒を持つ母子家庭に対しては、児童扶養手当の支給、ひとり親家庭等医療費助成事業を実施し、支援に努めております。
青森県ひとり親家庭等医療費助成事業実施要領の改正に伴い、所要の改正を行うため、本条例の一部改正を提案するものであります。 提出案件参考資料の7ページをお開き願います。条例の新旧対照表を載せてございます。 第2条第4項の改正前、「第27条第1項第3号」という条項を改正後「第6条の3第1項」と改めるものであります。
改正の理由でございますが、他の医療制度で公費負担の給付を受けている方を対象外とするもので、青森県ひとり親家庭等医療費助成事業実施要領の一部改正に伴い、児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている者を医療費の給付の対象から除き、その他所要の改正をするためのものでございます
議案第29号六ヶ所村ひとり親家庭等医療費給付条例の一部を改正する条例については、青森県ひとり親家庭等医療費助成事業実施要領の改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 議案第30号六ヶ所村国民健康保険条例の一部を改正する条例については、健康保険法施行令の改正に伴い、出産育児一時金に加算する額を定めるため、所要の改正を行うものであります。
議案第52号は、青森県ひとり親家庭等医療費助成事業実施要領の一部改正に伴い、児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている者を医療費の給付の対象から除き、その他所要の改正をするためのものであります。
県から補助金を受けてひとり親家庭の18歳未満の子どもと保護者の医療費を助成している事業でございますが、改正の理由ですが、青森県ひとり親家庭等医療費助成事業実施要領の一部改正に伴いまして、児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている者を医療費の給付の対象から除き、その他所要
ひとり親家庭等医療費給付事業は、ひとり親家庭等の健康の保持と福祉の増進を図るため、青森県ひとり親家庭等医療費助成事業実施要領に基づき実施しております。当市の医療費の給付方法は、給付対象者が受診後に領収書を添えて給付申請する償還払い方式を採用しております。