六ヶ所村議会 2019-06-13
令和元年 第3回定例会(第3号) 本文 2019年06月13日
1
款議会費に62万6,000円を追加したものは、
人件費であり、2
款総務費に7,850万8,000円を減額した主なものは、
総務管理費の
人件費であります。
3
款民生費に1億157万7,000円を追加した主なものは、
社会福祉費の
プレミアム付商品券事業に係る経費及び
人件費であり、4
款衛生費を32万6,000円減額した主なものは、
保健衛生総務費の
人件費減額と予防費の
予防接種委託料追加であります。
6
款農林水産業費に578万3,000円を追加した主なものは、
水産業総務費の
泊地区漁業者用歩道整備工事請負費追加であります。
次のページにまいりまして、7
款商工費に667万円を追加したものは
人件費であり、8
款土木費に2,003万7,000円を追加した主なものは、第4
庄内防雪柵整備事業費の
工事請負費追加及び河川費の
河川維持工事請負費追加であります。
9
款消防費に22万9,000円を追加した主なものは、非
常備消防費の
消防団屯所改築設計業務委託料追加であります。
10
款教育費を1,042万9,000円減額した主なものは、
人件費の減額及び第二
中学校防音機能復旧事業費の
工事請負費追加であり、13
款諸支出金を574万4,000円減額した主なものは、
国民健康保険特別会計(
事業勘定)の
人件費減額による
繰出金減額及び
介護保険料特別会計の低
所得者介護保険料軽減に伴う
繰出金追加であります。
第2表は、
継続費補正であり、10
款教育費3項
中学校費、事業名、第二
中学校防音機能復旧事業について、
公共工事設計労務単価改定に伴い、
工事請負費等の追加が必要となったことから、総額及び年割額をそれぞれ補正前の額から補正後の額とするものであります。
参考資料の1ページをお願いします。
今回
補正予算に計上されました
新規事業の概要であります。
総務費に
一般コミュニティー助成事業140万円を計上し、民生費に
プレミアム付商品券事業に係る経費5,634万5,000円を計上しております。事業の詳細については、2ページ及び3ページに記載しておりますので、ご参考にしてください。
以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
議長(
高橋文雄君) 説明が終了しました。
これより質疑を行います。質疑はありませんか。8番。
8番(
木村廣正君) 18ページなんですけれども、
倉内道ノ
上線整備事業で、既定額が6,133万2,000円とあって、270万円増額補正しているんだけれども、自分が思うには、道ノ上線ってもう整備終わっていると思うんですけれども、これどこの路線なんですか。
議長(
高橋文雄君)
建設課長心得。
建設課長心得(中岫賢悟君) 道ノ上線につきましては、本年度3月に道ノ上線の延伸の
村道認定をさせていただいております。旧
農道倉内内沼線を
倉内道ノ上線と
村道認定させておりましたので、その部分の
実施設計をさせていただいておりまして、その
人件費の
単価改定によるものであります。
議長(
高橋文雄君) 8番。
8番(
木村廣正君) そうすれば、
蒼前堂線からの旧端線のあれですよね。
こども園の出るところ。わかりました。
そこだっていうのはわかったんだけれども、そうすれば、追加分というのは、それは予算上増減は必ず出ると思うんだけれども、何回か前の議会でも増額補正しているんですよね。
もう一つ疑問なのは、さっき
課長ルートがどうのこうのって、ルート、これ決まったんですか。決まらないのに、その設計、増減、今の場合は増なんだけれども、ルートは決定したんですか。その辺ちょっとお知らせください。
議長(
高橋文雄君)
建設課長心得。
建設課長心得(中岫賢悟君)
倉内道ノ上線につきましては、
村道認定させていただいた路線からは変わっておりません。
倉内端線につきましては、6月に地域の方と意見交換させていただいた際に、
倉内蒼前堂線に
倉内端線がぶつかるような形での路線に変更するものを今設計をする予定にしております。
議長(
高橋文雄君) 8番。
8番(
木村廣正君) 今で終わります。予定にしていますけれども、というのは、そのなるかならないかということ、また増減が発生するということはあるの。その辺どうなの。
議長(
高橋文雄君) 副村長
副村長(橋本 晋君) 私のほうからお答えします。
今の
倉内端線、これ当初は、今言った道ノ上線から
農免道路、これにタッチする計画で進めて設計を行いました。ところが、地域のほうから
蒼前堂のほうにタッチしたほうが地域の方が
利用しやすいと。そういうことで、そこの変更の部分を今回の
調査設計で実施すると。その
調査設計実施に当たって、地域、
倉内自治会のほうと協議して、
蒼前堂とタッチする部分等も協議して了解もらっていましたので、その了解に基づいて
調査設計を行いたいと思っておりますので、ご理解願います。
議長(
高橋文雄君) 他にありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより議案第46号を採決いたします。
お諮りいたします。
議案第46号
令和元年度六ヶ所
村一般会計補正予算(第2号)を原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
高橋文雄君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第47号から議案第53号までを
一括議題といたします。
順次
担当課長の説明を求めます。
(
説明省略の声)
議長(
高橋文雄君)
説明省略の声がありますが、
説明省略でよろしいですか。
(異議なしの声)
議長(
高橋文雄君) 異議なしと認め、説明を省略し、質疑に入ります。質疑はありませんか。4番。
4番(
寺下和光君) 54ページの
工事請負費、
尾駮地区配水管更新工事請負費、追加でございますけれども、2,251万7,000円の具体的な内容と、その下の
更新工事に伴う
附帯工事312万4,000円の追加した具体的な内容。それと、豊瀬・
豊前地区配水管更新工事請負費400万円追加の
具体的内容と、その下の
附帯工事の具体的な追加をした理由をお願いします。
議長(
高橋文雄君)
上下水道課長心得。
上下水道課長心得(
豊作和夫君) ただいまのご質問にお答えいたします。
まず、
尾駮地区配水管更新工事についてでありますが、この工事については、国道338
号道路管理者との協議により、
舗装復旧工事が変更となったことによるものであります。
当初の計画では、
舗装復旧工事が2メートル程度でありましたが、半断面の
舗装復旧工事となり、
復旧幅員が3メートルから3.5メートルとなったことに加え、工事を2工区に分けたこと、単価の入れかえ等に伴う
工事請負費を追加したものであります。
続きまして、
附帯工事についてでありますが、
配水管更新工事の
本体工事に附帯する工事であり、
配水管から各家庭に給水を行っておりますが、その給水管の接続をつけかえるために実施する工事であります。
この
給水工事は、
補助事業で実施できないため、別途
附帯工事として事業を実施しているものであります。
豊瀬・
豊前地区配水管更新工事についてでありますが、工事を2工区に分けたこと、単価の入れかえ等に伴う
工事請負費の追加をしたものであります。
附帯工事については、その
本体工事に附帯する工事でありますので、工事を2つに分けたことによる単価の諸経費の増、単価の入れかえ等による増加による追加であります。以上であります。
議長(
高橋文雄君) 4番。
4番(
寺下和光君) 課長の詳細な説明ありがとうございました。
ただ、今課長の説明の中で、その
尾駮地区配水管更新工事請負費を2工区に分けたことによって経費が上がるんだと。その考え方は、私は基本的に違うんではないかと。1工区で総体的な
事業費を、いわゆる2工区に分けた場合は、その
事業費の中で賄いするのがこれ多分国の
補助事業の関係からいっても、そういう理解で私はいいと思うんですけれども、課長の今説明だと、2工区に分けたから
工事費が上がったんだと。それはおかしいんじゃないですか。再度答弁求めます。
議長(
高橋文雄君)
上下水道課長心得。
上下水道課長心得(
豊作和夫君) ただ今のご質問にお答えいたします。
この
尾駮地区配水管更新工事につきましては、国の
補助事業、
社会資本総合整備交付金事業として実施しているものであり、工事を発注する際県を経由して協議を行っております。その際、2工区に分けて積算しますということを協議した結果、了解を得たことによって変更しているものであります。
議長(
高橋文雄君) 4番。
4番(
寺下和光君) わからないんですけれども、わかりました。
私の認識だと、この、例えば国の補助を入れてやる場合は、総体の1工区でその
事業費を算定をして、それを2工区に分ける場合は、その
事業費そのものに変更が発生しない中でやるべきだという、私は理解をしておりますので、その辺については、わかりませんけれども、わかりました。
次に、豊瀬・
豊前地区配水管の工事、何年かに分けてやっているわけでございますけれども、このエリアはもう完全に東北町の中にありますよね。東北町から例えば応分の負担をもらって、その工事を行っているものなのか。全くそういうことではなくて、六ヶ所村が全て、たしか財源は県からの
核燃料税の関係だと思うんですけれども、それはいいんですけれども、そして、その料金、
水道料金については、東北町の方が使っているにもかかわらず、六ヶ所村の
水道料金と同じ価格で提供しているのかどうか。
その2点についてお伺いします。
議長(
高橋文雄君)
上下水道課長心得。
上下水道課長心得(
豊作和夫君) ただ今のご質問にお答えいたします。
工事の財源については、
補助事業を使っており、六ヶ所村が
事業主体となって全て工事を行っておりますので、東北町からの助成等々はございません。
2点目の料金についてでありますが、
水道料金につきましては、六ヶ所村、東北町同じ料金で扱っております。以上です。
議長(
高橋文雄君) 4番。
4番(
寺下和光君) 1点目はわかりました。
水道料金については、村のいわゆる料金で徴収しているんだということですよね。
東北町のこの
料金体系は、多分六ヶ所村と違うと思うんですよ。東北町の住民が使うのに、村がその
工事費全額、たしか総額でかなりの額だったと記憶しているんですけれども、それで料金が六ヶ所村の料金で徴収するというものもなかなか私は理解できないんですけれども、それと、例えば六ヶ所村も例えば東通村に隣接した、一部地域がございます。そこは当然東通さんの多分水道使っていると思うんですけれども、その方々は、じゃ東通村の料金でお支払いをしているという理解でよろしいですか。いいですか。
そうなったときに、ただ、余りにもこの場合は経費が莫大にかかっているわけですよね。総
工事費で3億円ぐらいじゃなかったかと記憶しているんですけれども、そうなったときに、
水道料金については、私は少なくとも東北町の
料金体系に基づいた徴収をしてもいいのではないかと思っていますけれども、課長、いかがですか。
議長(
高橋文雄君)
上下水道課長心得。
上下水道課長心得(
豊作和夫君) ただ今のご質問にお答えいたします。
確かに六ヶ所村の
水道料金の体系と東北町の料金の体系は違いがございます。六ヶ所村のほうが
水道料金については、若干ではありますが、低い
料金設定となっていることも認識はしております。
当初
簡易水道時代に
倉内畜協という酪農家の組合がございまして、その当時
倉内畜協のほうで整備されたものを六ヶ所村が受け取ったという、過去の経緯がございます。それが東北町を含めて、六ヶ所村に全部管理を移管された経緯がありまして、その当時から六ヶ所村の
料金体系で徴収した過去の経緯がございますので、それを今変えるということになれば、ちょっと村民からの理解が得にくいという考えのもとで料金は変えないで、六ヶ所村の
料金体系で徴収したいと考えております。
議長(
高橋文雄君) 4番。
4番(
寺下和光君) 最後にしますけれども、さっき私先ほど総
事業費が3億円ぐらいと言いましたけれども、実際は1億4,000万円だったと記憶してございます。
ただ、いずれにしても、この東北町の住民が使う
水道管を六ヶ所村が1億数千万円を使って工事する。それは、もう終わったからいいんですけれども、これから先については、やはり東北町さんと協議をして、東北町さんは多分相和物産のあたりまで逆に東北町さんの水道が来ていると思うんですよ。そうすれば、そこを接続するだけで済むはずなんですよ。
ですから、その辺についても東北町さんと協議をしていただいて、やはり東北町さんの中にある
水道管については、東北町さんのほうで今後修繕、もしくは入れかえ等を実施していただくような協議は当然するべきだと思います。
料金につきましても、私は同じ東北町の町民で六ヶ所村の水道を使っているから安いんだ、東北町の料金だと高い。やっぱりそこで町民の感情的なものを考えれば、六ヶ所村が今供給している料金については、東北町の料金を採用して提供すべきだということを検討するようにお願いをして終わります。
議長(
高橋文雄君) 他にありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより議案第47号から議案第53号までを一括採決いたします。
お諮りいたします。
議案第47号
令和元年度六ヶ所
村国民健康保険特別会計補正予算(
事業勘定第1号)、議案第48号
令和元年度六ヶ所
村国民健康保険特別会計補正予算(
千歳平施設勘定第1号)、議案第49号
令和元年度六ヶ所村
介護保険特別会計補正予算(
保険事業勘定第1号)、議案第50号
令和元年度六ヶ所
村水道事業会計補正予算(第1号)、議案第51号
令和元年度六ヶ所
村農業集落排水事業会計補正予算(第1号)、議案第52号
令和元年度六ヶ所
村下水道事業会計補正予算(第1号)、議案第53号
令和元年度六ヶ所
村工業用水道事業会計補正予算(第1号)、以上7件を原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
高橋文雄君) ご異議なしと認めます。よって、以上7件は原案のとおり可決されました。
次に、議案第54号を議題といたします。
担当課長の説明を求めます。
総務課長。
総務課長(種市 誠君) それでは、議案第54号についてご説明いたします。
議案書の79ページをお願いいたします。
議案第54号六ヶ所
村特別職の職員の給料の特例に関する条例の制定についてでありますが、これは、六ヶ所
村特例職の職員の給料の特例に関する条例を次のように定めるものであります。
第1条の趣旨でございますが、本条例は、六ヶ所
村特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づき支給される特別職の
給料月額の特例に関し、必要な事項を定めるものであります。
第2条の村長の
給料月額の特例でありますが、村長に支給する
給料月額は、
令和元年7月1日から同年8月31日までの間、
給与条例第2条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額から当該額に10分の1を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、
退職手当の算定の基礎となる
給料月額については、同号の規定する額とする。
第3条の副村長の
給料月額の特例でありますが、副村長に支給する
給料月額は、
令和元年7月1日から同月31日までの
間給与条例第2条第2号の規定にかかわらず、同号に規定する額から当該額に10分の1を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、
退職手当の算定の基礎となる
給料月額については同号の規定する額とする。
附則でございますが、この条例は、
令和元年7月1日から施行するものであります。
提案理由についてでありますが、村長及び副村長の給料を減額するため、提案するものでございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
議長(
高橋文雄君) 説明が終了しました。
これより質疑を行います。質疑はありませんか。4番。
4番(
寺下和光君) この議案に異論を唱えるものではございません。
今回のこの不祥事を通して、新聞等ではその
再発防止等について触れられてございますけれども、村長の
提案理由の中では触れられてございませんでした。
再発防止対策について、改めて村長からお伺いしたいと思います。
議長(
高橋文雄君) 村長。
村長(戸田 衛君) この
再発防止対策等々については、これまでも、また今も議論しておりますけれども、大きなこれまでの1つのこの事案、事件のそこの非常に原因というものをこれまでもいろいろさまざま調査してまいりましたけれども、1つは、やはりこの銀行印の管理あるいはその1つの支出の伝票の
事務局長の権限として貸与しておったという、こういうふうな1つのこれまでの事務の処理の流れから言うと、大変その点については、これはもう反省するところが多かったということを感じていまして、まず大きな改革の1つの体制としましては、支出のときの決裁はやはり
常務理事のほうできちんと決裁を確認すると。そして、銀行印でありますけれども、この銀行印も
事務局長じゃなく、
常務理事のほうで保管する。
また、これまでの規則あるいは1つのたぐいの事務の
処理項目については、精査したところ、不備な点がありましたので、この点については、やはり行政のほうの
事務決裁、規定等々にはきちんと整備するというふうな考え方を持っておりますし、もちろんこれまでもそういうふうな1つの
事務局長としての
事務処理体制が不備なこともありましたので、今後これも新聞でも発表しておりますけれども、先般その前から
事務局長を専任の
事務局長として公募いたしました。公募いたしまして、この6月1日付で専任の、もちろん公募の対象、応募した方は1名でしたけれども、さまざまな履歴等々を精査した結果、
事務局長としてふさわしいという考え方に立って任用いたしました。採用いたしました。
その方は、名前はもう新聞等々でも発表されているとおり、室ノ久保の
沼尾誠司さんという方でございます。ご承知かと思うんですが、この方は農協の事務あるいは業務に精通している方でありますし、知識も経験も豊富。知識あるいは経験も豊富でありますので、慎重に審査した結果、
事務局長としての採用を決定いたしました。
これに対しましても、今後はさまざまなこれまでの
臨時職員、1年ごとの
臨時職員の
事務局長としての待遇、体制から、きちんとした方向でこれからスタートできるものと考えておりますので、ご理解願いたいと思っております。
議長(
高橋文雄君) 4番。
4番(
寺下和光君) 村長のほうから今
再発防止対策として、公印の副村長による管理、あるいは支払いにつきましては、金額にかかわらず、全て
常務理事でございます副村長のほうの決裁、それと多分規則と言いましたけれども、農業公社のほうの専決・代決規程の見直し等々をして再発防止を図るということでございますので、そのことについては理解をいたします。
二度とこのようなことがないように、村長、副村長が理事長、
常務理事だと思いますので、そのチェック体制も含めて、厳重に管理監督をしていただくように強く要請をして終わります。
議長(
高橋文雄君) 他にありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより議案第54号を採決いたします。
お諮りします。
議案第54号六ヶ所
村特別職の職員の給料の特例に関する条例の制定について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
高橋文雄君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第55号を議題といたします。
担当課長の説明を求めます。
(
説明省略の声)
議長(
高橋文雄君)
説明省略の声がありますが、
説明省略でよろしいですか。
(異議なしの声)
議長(
高橋文雄君) ご異議なしと認め、説明を省略し、質疑に入ります。質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより議案第55号を採決いたします。
お諮りします。
議案第55号六ヶ所村職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
高橋文雄君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第56号を議題といたします。
担当課長の説明を求めます。福祉課長。
福祉課長(尾ヶ瀬一成君) 議案第56についてご説明いたします。
議案書81ページをお願いします。
議案第56号は、六ヶ所村介護保険条例の一部を改正する条例についてであります。
参考資料の6ページをお願いします。
1の改正理由は、社会保障の充実を目的に国が低所得者の介護保険料の軽減を平成27年度から段階的に実施し、当村の介護保険料についても国の基準に合わせ、軽減を行ってきたところでありますが、
令和元年10月からの消費税の増税に伴い、低所得者に対する軽減の拡充を図るため政令が改正されたことから、当条例の一部改正を行い、介護保険料の軽減の拡充を行うものであります。
2の主な改正内容については、村の介護保険料は、表のとおり、9段階で保険料を定めていますが、赤枠で囲っている第1号から第3号までの方の保険料を軽減するものであります。
平成30年度は、第1号の方のみの軽減で、年額「4万5,000円」を年額「4万500円」への軽減でありました。
今回この一部改正により、
令和元年度以降の軽減後の年額を第1号の年額「4万5,000円」を「3万3,744円」に、第2号の年額を「6万7,500円」を「5万6,244円」に、第3号の年額を「6万7,500円」を「6万5,244円」にそれぞれ軽減するものであります。
3の施行期日は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用するものであります。
詳細については、次ページの新旧対照表のとおりであります。
議案書82ページをお願いします。
提案理由は、介護保険法施行令等の一部改正に伴い、低所得者に対する保険料の軽減措置の拡大を行うほか、所用の改正を行うため提案するものであります。
説明は以上であります。よろしくお願いします。
議長(
高橋文雄君) 説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより議案第56号を採決いたします。
お諮りします。
議案第56号六ヶ所村介護保険条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
高橋文雄君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第57号を議題といたします。
担当課長の説明を求めます。
財政課長。
財政課長(
戸田幸光君) 議案書83ページをお願いします。
議案第57号は、尾駮沼護岸整備工事請負契約の締結についてであります。
地方自治法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決を求めるものであります。
1、契約の目的 尾駮沼護岸整備工事
2、契約の方法 指名競争入札
3、契約金額 7,755万円
4、契約の相手方 青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎1050番地1 株式会社岡山建設代表取締役岡山信広氏でございます。
提案理由は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により提案するものであります。
参考資料の8ページをお願いします。
8ページは位置図であり、9ページは位置詳細図及び計画平面図であります。
次のページ、10ページは計画断面図であります。
11ページの工事に関する説明書の2の工事の概要は、護岸工、延長125メートルであります。
4の入札年月日は、
令和元年5月23日。
5の工期は、本契約締結の日の翌日から令和2年3月19日まで。
6の指名業者数は、表に記載の7者で、入札回数は1回。仮契約額は7,755万円で、うち消費税の額が705万円、落札率は96.8%であります。
以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
議長(
高橋文雄君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 討論なしと認め討論を終わります。
これより議案第57号を採決いたします。
お諮りします。
議案第57号尾駮沼護岸整備工事請負契約の締結について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
高橋文雄君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第58号について議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、5番高田博光議員の退場を求めます。
(5番 高田博光議員 退場)
議長(
高橋文雄君)
担当課長の説明を求めます。
財政課長。
財政課長(
戸田幸光君) 議案書84ページをお願いします。
議案第58号は、平沼川環境維持工事請負契約の締結についてであります。
地方自治法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決を求めるものであります。
1、契約の目的 平沼川環境維持工事
2、契約の方法 指名競争入札
3、契約金額 8,965万円
4、契約の相手方 青森県上北郡六ヶ所村大字鷹架字久保ノ内49番地1 株式会社高田工業代表取締役高田恵子氏でございます。
提案理由は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により提案するものであります。
参考資料の12ページをお願いします。
12ページは位置図であり、13ページは位置詳細図及び計画平面図であります。
次のページ、14ページは計画断面図であり、15ページの工事に関する説明書の2の工事の概要は、掘削工、延長670メートルであります。4の入札年月日は
令和元年5月23日、5の工期は、本契約締結の日の翌日から令和2年3月19日まで。6の指名業者数は、表に記載の7者で、入札回数は1回、仮契約額は8,965万円で、消費税の額が815万円であります。落札率は97.45%であります。
以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
議長(
高橋文雄君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより議案第58号を採決いたします。
お諮りいたします。
議案第58号平沼川環境維持工事請負契約の締結について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
高橋文雄君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
5番高田博光議員の入場を許します。
(5番 高田博光議員 入場)
議長(
高橋文雄君) 次に、議案第59号について議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、2番附田角栄議員の退場を求めます。
(2番 附田角栄議員 退場)
議長(
高橋文雄君)
担当課長の説明を求めます。
財政課長。
財政課長(
戸田幸光君) 議案書85ページをお願いします。
議案第59号は、人工魚礁設置工事請負契約の締結についてであります。
地方自治法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決を求めるものであります。
1、契約の目的 人工魚礁設置工事
2、契約の方法 指名競争入札
3、契約金額 8,558万円
4、契約の相手方 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字二又23番地2 附田建設株式会社代表取締役蘓武昭男氏でございます。
提案理由は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により提案するものであります。
参考資料の16ページをお願いします。
16ページは位置図であり、17ページは位置詳細図で、赤色に着色している部分が施工箇所であります。
次のページの18ページお願いします。
18ページは配置図であり、19ページは姿図及び平面図であります。
20ページをお願いします。
20ページの工事に関する説明書の2の工事の概要は、魚礁工面積1万平方キロメートル、基数は112基であります。4の入札年月日は
令和元年5月23日、5の工期は、本契約締結の日の翌日から令和2年3月23日まで、6の指名業者数は、表に記載の7者で、入札回数は1回。仮契約額は8,558万円で、うち消費税の額が778万円。落札率は96.1%であります。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
議長(
高橋文雄君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより議案第59号を採決いたします。
お諮りいたします。
議案第59号人工魚礁設置工事請負契約の締結について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
高橋文雄君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
2番附田角栄議員の入場を許します。
(2番 附田角栄議員 入場)
議長(
高橋文雄君) 次に、議案第60号について議題といたします。
担当課長の説明を求めます。
財政課長。
財政課長(
戸田幸光君) 議案書86ページをお願いします。
議案第60号は、
倉内蒼前堂線舗装改修工事(1工区)請負契約の締結についてであります。
地方自治法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決を求めるものであります。
1、契約の目的
倉内蒼前堂線舗装改修工事(1工区)
2、契約の方法 指名競争入札
3、契約金額 6,226万円。
4、契約の相手方 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字二又19番地 東和建設株式会社代表取締役川畑利光氏でございます。
提案理由は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により提案するものであります。
参考資料の21ページをお願いします。
21ページは位置図であり、次のページ、22ページは計画平面図で、赤枠で示す1工区が施工範囲であります。
23ページは標準断面図であり、次のページ、24ページの工事に関する説明書の2の工事の概要は、路上路盤再生工、延長780メートルであります。4の入札年月日は
令和元年5月23日、5の工期は本契約締結の日の翌日から
令和元年12月27日まで、6の指名業者数は、表に記載の7者で、入札回数は1回。仮契約額は6,226万円。うち消費税の額が566万円、落札率は96.98%であります。
以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
議長(
高橋文雄君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより議案第60号を採決いたします。
お諮りします。
議案第60号
倉内蒼前堂線舗装改修工事(1工区)請負契約の締結について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
高橋文雄君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第61号について議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、6番鳥山義隆議員の退場を求めます。
(6番 鳥山義隆議員 退場)
議長(
高橋文雄君)
担当課長の説明を求めます。
財政課長。
財政課長(
戸田幸光君) 議案書87ページをお願いします。
議案第61号は、千歳平4号線道路改良舗装工事(1工区)請負契約の締結についてであります。
地方自治法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決を求めるものであります。
1、契約の目的 千歳平4号線道路改良舗装工事(1工区)
2、契約の方法 指名競争入札
3、契約金額 9,163万円
4、契約の相手方 青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎232番地14 株式会社鳥山土木工業代表取締役鳥山日出昭氏でございます。
提案理由は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により提案するものであります。
参考資料の25ページをお願いします。
25ページは位置図であり、次のページの26ページは計画平面図であり、赤色で示す路線が施工範囲であります。
27ページは標準断面図であります。
28ページの工事に関する説明書の2の工事の概要は、アスファルト舗装工延長615.7メートルであります。4の入札年月日は
令和元年5月23日。5の工期は、本契約締結の日の翌日から令和2年3月19日まで。6の指名業者数は、表に記載の7者で、入札回数は1回。仮契約額は9,163万円で、うち消費税の額が833万円です。落札率は96.85%であります。
以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
議長(
高橋文雄君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより議案第61号を採決いたします。
お諮りします。
議案第61号千歳平4号線道路改良舗装工事(1工区)請負契約の締結について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
高橋文雄君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
6番鳥山義隆議員の入場を許します。
(6番 鳥山義隆議員 入場)
議長(
高橋文雄君) 次に、議案第62号について議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、9番小泉 勉議員の退場を求めます。
(9番 小泉 勉議員 退場)
議長(
高橋文雄君)
担当課長の説明を求めます。
財政課長。
財政課長(
戸田幸光君) 議案書88ページをお願いします。
議案第62号は、千歳平4号線道路改良舗装工事(2工区)請負契約の締結についてであります。
地方自治法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決を求めるものであります。
1、契約の目的 千歳平4号線道路改良舗装工事(2工区)
2、契約の方法 指名競争入札
3、契約金額 9,702万円
4、契約の相手方 青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎1157番地 大泉建設株式会社代表取締役小泉國雄氏でございます。
提案理由は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により提案するものであります。
参考資料の26ページをお願いします。
計画平面図で、先ほど前議案の場合は赤色でしたけれども、第2工区は青色で示す路線が施工範囲となります。また、位置図等は、議案第61号と同様であります。
29ページをお願いします。
工事に関する説明書の2の工事の概要は、アスファルト舗装工延長685.6メートルであります。4の入札年月日は
令和元年5月23日。5の工期は、本契約締結の日の翌日から令和2年3月19日まで。6の指名業者数は、表に記載の7者で、入札回数は1回。仮契約額は9,702万円で、うち消費税の額が882万円であります。落札率は97.13%であります。
以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
議長(
高橋文雄君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより議案第62号を採決いたします。
お諮りします。
議案第62号千歳平4号線道路改良舗装工事(2工区)請負契約の締結について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
高橋文雄君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第63号について議案といたします。
担当課長の説明を求めます。
財政課長。
財政課長(
戸田幸光君) 議案書89ページをお願いします。
議案第63号は、ごぼう貯蔵選別施設建設工事(建築)請負契約の締結についてであります。
地方自治法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決を求めるものであります。
1、契約の目的 ごぼう貯蔵選別施設建設工事(建築)
2、契約の方法 指名競争入札
3、契約金額 3億668万円
4、契約の相手方 大泉・高大・松尾、大羽経常建設工事共同企業体 青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎1157番地 代表者 大泉建設株式会社代表取締役小泉國雄氏でございます。
提案理由は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により提案するものであります。
参考資料の30ページをお願いします。
30ページは位置図であり、31ページは計画平面図であります。
次のページ、32ページは計画立面であり、33ページの工事に関する説明書の2の工事の概要は、鉄骨造平屋建、延べ床面積1,744.13平方キロメートルであります。4の入札年月日は
令和元年5月23日。5の工期は、本契約締結の日の翌日から
令和元年10月31日まで。6の指名業者数は、表に記載の経常建設共同企業体5者で、入札回数は1回。仮契約額は3億668万円で、うち消費税の額が2,788万円。落札率は98.03%であります。
以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
議長(
高橋文雄君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより議案第63号を採決いたします。
お諮りします。
議案第63号ごぼう貯蔵選別施設建設工事(建築)請負契約の締結について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
高橋文雄君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第64号について議案といたします。
地方自治法第117条の規定により、7番鳥谷部正行議員の退場を求めます。
(7番 鳥谷部正行議員 退場)
議長(
高橋文雄君)
担当課長の説明を求めます。
財政課長。
財政課長(
戸田幸光君) 議案書90ページをお願いします。
議案第64号は、ごぼう貯蔵選別施設建設工事(機械設備)請負契約の締結についてであります。
地方自治法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決を求めるものであります。
1、契約の目的 ごぼう貯蔵選別施設建設工事(機械設備)
2、契約の方法 指名競争入札
3、契約金額 1億5,620万円
4、契約の相手方 大泉・大羽・鳥谷部経常建設工事共同企業体 青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎1157番地 代表者 大泉建設株式会社代表取締役小泉國雄氏でございます。
提案理由は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により提案するものであります。
参考資料の34ページをお願いします。
34ページ、工事に関する説明書の2の工事の概要は、冷暖房設備、換気設備、衛生器具設備、断熱設備等であります。4の入札年月日は
令和元年5月23日。5の工期は、本契約締結の日の翌日から
令和元年10月31日まで。6の指名業者数は、表に記載の経常建設共同企業体7者で、入札回数は1回。仮契約額は1億5,620万円、うち消費税の額が1,420万円。落札率は98.27%であります。
以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
議長(
高橋文雄君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより議案第64号を採決いたします。
お諮りします。
議案第64号ごぼう貯蔵選別施設建設工事(機械設備)請負契約の締結について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
高橋文雄君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
7番鳥谷部正行員議員、9番小泉勉議員の入場を許します。
(7番 鳥谷部正行議員 入場)
(9番 小泉 勉議員 入場)
議長(
高橋文雄君) 次に、議案第65号について議案といたします。
担当課長の説明を求めます。
財政課長。
財政課長(
戸田幸光君) 議案書91ページをお願いします。
議案第65号は、ごぼう貯蔵選別施設建設工事(電気設備)請負契約の締結についてであります。
地方自治法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決を求めるものであります。
1、契約の目的 ごぼう貯蔵選別施設建設工事(電気設備)
2、契約の方法 指名競争入札
3、契約金額 6,765万円
4、契約の相手方 青森県八戸市北白山台2丁目8番23号 株式会社京谷電気 代表取締役高橋 誠氏でございます。
提案理由は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により提案するものであります。
参考資料の35ページをお願いします。
工事に関する説明書の2の工事の概要は、電灯設備、動力設備、構内配電線路設備等であります。4の入札年月日は
令和元年5月23日。5の工期は、本契約締結の日の翌日から
令和元年10月31日まで。6の指名業者数は、表に記載の7者で、入札回数は1回。仮契約額は6,765万円で、うち消費税の額が615万円であります。落札率は94.76%であります。
以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
議長(
高橋文雄君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより議案第65号を採決いたします。
お諮りします。
議案第65号ごぼう貯蔵選別施設建設工事(電気設備)請負契約の締結について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
高橋文雄君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第66号について議題といたします。
担当課長の説明を求めます。
財政課長。
財政課長(
戸田幸光君) 議案書92ページをお願いします。
議案第66号は、凍結防止剤散布車購入契約の締結についてであります。
地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決を求めるものであります。
1、契約の目的 凍結防止剤散布車購入
2、契約の方法 指名競争入札
3、契約金額 1,925万円
4、契約の相手方 青森県十和田市三本木稲吉13番52号 株式会社青工十和田支店 支店長堀内健寿氏でございます。
提案理由は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定により提案するものであります。
参考資料の36ページをお願いします。
36ページは、納入場所の位置図であり、37ページは、現有車両参考写真及び主要諸元表であります。
次のページ、38ページの事業に関する2の事業の概要は、乾式3トン級1台であります。4の入札年月日は
令和元年5月23日。5の納期は、本契約締結の日の翌日から令和2年3月27日まで。6の指名業者数は、表に記載の2者で、入札回数は1回。仮契約額は1,925万円で、うち消費税の額が175万円であります。落札率は89.58%であります。
以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
議長(
高橋文雄君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより議案第66号を採決いたします。
お諮りします。
議案第66号凍結防止剤散布車購入契約の締結について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
高橋文雄君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
以上で本日の日程は全て終了いたしました。
次回会議は6月14日午前10時に開きます。
本日はこれにて散会といたします。
議事録の顛末を証するためここに署名する。
令和元年7月23日
六ヶ所村議会議長 高 橋 文 雄
議事録署名者 橋 本 竜
議事録署名者 木 村 常 紀
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