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平成31年 第1回定例会(第4号) 名簿 2019年03月08日
平成31年 第1回定例会(第4号) 本文 2019年03月08日

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  1. 六ヶ所村議会 2019-03-08
    平成31年 第1回定例会(第4号) 本文 2019年03月08日


    取得元: 六ヶ所村議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-28
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット議長橋本隆春君) おはようございます。  これより本日の会議を開きます。  日程第1、議案審議を行います。  議案第33号を議題といたします。  担当課長説明を求めます。                (説明省略の声) 議長橋本隆春君) 説明省略の声がありますが、説明省略でよろしいですか。                (異議なしの声) 議長橋本隆春君) ご異議なしと認め、説明を省略し、質疑に入ります。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長橋本隆春君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長橋本隆春君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第33号を採決いたします。  お諮りします。  議案第33号六ヶ所村国民健康保険条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長橋本隆春君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第34号を議題といたします。  担当課長説明を求めます。
                   (説明省略の声) 議長橋本隆春君) 説明省略の声がありますが、説明省略でよろしいですか。                (異議なしの声) 議長橋本隆春君) ご異議なしと認め、説明を省略し、質疑に入ります。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長橋本隆春君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長橋本隆春君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第34号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第34号六ヶ所村医師住宅設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長橋本隆春君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第35号を議題といたします。  担当課長説明を求めます。                (説明省略の声) 議長橋本隆春君) 説明省略の声がありますが、説明省略でよろしいですか。                (異議なしの声) 議長橋本隆春君) ご異議なしと認め、説明を省略し、質疑に入ります。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長橋本隆春君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長橋本隆春君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第35号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第35号六ヶ所村立保育所条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長橋本隆春君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第36号を議題といたします。  担当課長説明を求めます。子ども支援課長子ども支援課長沼尾槇子君) 議案第36号についてご説明いたします。議案書527ページ、参考資料52ページをお願いいたします。  議案第36号は六ヶ所村保育必要性認定等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。これは子育て支援や働きやすい環境の整備を図るため、子ども子育て支援法に基づき保育必要性認定基準を改正するほか、所要の改正を行うため提案するものであります。  改正内容は、(1)として保護者の労働時間に係る要件の緩和であります。子ども子育て支援法施行規則において、保育を受けるために保護者の労働時間が1月あたり48時間から64時間までの範囲内で市町村が定める時間以上労働することを常態としている保護者認定基準を当村では64時間以上としていますが、働き方や子育て支援を図るため1月当たりの労働時間を48時間以上とするものであります。  (2)として、その他引用条項及び字句の改正と所要の改正を行うものであります。  施行期日は平成31年4月1日であります。  参考資料53ページは新旧対照表でございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 議長橋本隆春君) 説明が終了しました。  これより質疑を行います。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長橋本隆春君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長橋本隆春君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより採決いたします。  お諮りいたします。  議案第36号六ヶ所村保育必要性認定等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長橋本隆春君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第37号を議題といたします。  担当課長説明を求めます。子ども支援課長子ども支援課長沼尾槇子君) 議案第37号についてご説明いたします。議案書528ページから530ページ、参考資料の54ページをお願いいたします。  議案第37号は六ヶ所村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。  これは家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う改正のほか、引用条項及び字句等所要の改正を行うため提案するものであります。  改正の内容といたしましては、家庭的保育者居宅等で行う保育や定員19人以下の小規模保育事業等を村が認可する3歳未満の保育を行う施設である家庭的保育事業者等設備運営基準要件緩和であります。  (1)として、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る要件の緩和、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が困難である場合で、一定の要件を満たす場合は村が適当と認めるものを確保することで連携施設にかえることができるものとするものであります。  (2)として、家庭的保育事業における食事の提供に係る要件の緩和についてであります。居宅で保育を提供する家庭的保育事業については、調理設備の確保が困難であることから、衛生面等調理業務を適切に遂行できる能力を有する等の要件を満たし、村が適当と認める事業者からの食事の外部搬入を可能とするものであります。  施行期日は交付の日から施行とします。  参考資料55ページから58ページは新旧対照表でございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 議長橋本隆春君) 説明が終了しました。  これより質疑を行います。質疑はありませんか。7番。 7番(高橋文雄君) 六ヶ所の現状からいって、この家庭的保育というのが現実的に今後あり得るのか。それから、さらには今までの六ヶ所の現状においてそれを村が認可したことがあるのか。その2点についてお伺いします。 議長橋本隆春君) 子ども支援課長子ども支援課長沼尾槇子君) ただいまのご質問にお答えいたします。現状において、該当施設は現在のところございません。今後あり得るかについてでありますが、家庭的保育事業等事業所内保育等がございますので、働き方改革とかそういう待機児童の問題で事業者の方、あとは3歳未満の保育を行う方が出てくる可能性はあるかと考えております。今までは認可したことがございません。以上です。 議長橋本隆春君) 7番。 7番(高橋文雄君) 全国的に見るとこの保育事業といいますか、この事業については非常にいろいろな問題が発生しております。六ヶ所で今まで実績がない中でこの条件を緩和するというふうなことは、非常に私は懸念をいたします。実際、そういうふうな事業をやったことがある人、そういうふうな人たちのために今後六ヶ所村の実情にあわせて条件を緩和していくというふうなことであれば何となくわかるような気がするんですが、その辺のこういうふうに至った最たる理由、その辺はどこにあるんでしょうか。 議長橋本隆春君) 子ども支援課長子ども支援課長沼尾槇子君) 条件の緩和において最たるということですので、これは平成、基準は地方からの提言等によりなかなか3歳未満の保育を行っている、居宅等で行う場合は子ども園とか保育所等と連携を結んでいなければならないということになっていて、事業者がなかなか出てこないということで、それで要件をきちんと市町村が認める要件であればいいというふうになって変わっております。以上です。 議長橋本隆春君) 他にありませんか。                (なしの声) 議長橋本隆春君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長橋本隆春君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより採決いたします。  お諮りいたします。  議案第37号六ヶ所村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長橋本隆春君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第38号について議題といたします。  担当課長説明を求めます。                (説明省略の声) 議長橋本隆春君) 説明省略の声がありますが、説明省略でよろしいですか。                (異議なしの声) 議長橋本隆春君) ご異議なしと認め、説明を省略し、質疑に入ります。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長橋本隆春君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長橋本隆春君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより採決いたします。  お諮りいたします。  議案第38号六ヶ所村公営企業設置等に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長橋本隆春君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第39号について議題といたします。  担当課長説明を求めます。原子力対策課長心得原子力対策課長心得(種市 誠君) それでは、議案第39号についてご説明いたします。議案書の532ページをお願いいたします。  議案第39号は六ヶ所村消防委員会条例の廃止についてであります。これは六ヶ所村消防委員会を廃止するため提案させていただくものでございます。  提案させていただく本条例につきましては、本年4月1日から施行させていただくことによりまして、本年3月31日をもって廃止となるものでございます。また、消防委員会の報酬を定める特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例につきましても別表第1に記載されております消防委員会の項を削ることにつきましてもあわせて提案するものでございます。  議案第39号に関する説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 議長橋本隆春君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
                   (なしの声) 議長橋本隆春君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長橋本隆春君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより採決いたします。  お諮りいたします。  議案第39号六ヶ所村消防委員会条例の廃止について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長橋本隆春君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第40号について議題といたします。  担当課長説明を求めます。                (説明省略の声) 議長橋本隆春君) 説明省略の声がありますが、説明省略でよろしいですか。                (異議なしの声) 議長橋本隆春君) ご異議なしと認め、説明を省略し、質疑に入ります。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長橋本隆春君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長橋本隆春君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより採決いたします。  お諮りいたします。  議案第40号青森市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び青森県市町村職員退職手当組合規約の変更について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長橋本隆春君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第41号について議題といたします。  担当課長説明を求めます。総務課長総務課長(古泊 崇君) それでは、議案第41号についてご説明いたします。議案書534ページをお願いいたします。  議案第41号公の施設指定管理者指定についてでありますが、これは公の施設指定管理者を次のとおり指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものであります。  1公の施設の名称は、尾駮コミュニティーセンターであります。  2指定管理者となる団体の名称は、尾駮地区自治会等連合会であります。指定期間につきましては平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間とするものであります。  参考資料の61ページをお願いいたします。ここでは指定管理施設指定管理者候補者選定手順までについてご説明いたします。指定管理者候補者の選定については、六ヶ所村公の施設に係る指定管理者指定手続等に関する条例及び規則等に基づき、次のとおり指定管理者候補者の選定を行ったところであります。  1の指定管理者制度導入する基本する考え方としては、公の施設管理運営民間事業者を含む法人その他の団体の経営の発想やノウハウを有効活用しつつ、住民サービスの向上を図り、あわせて管理経費の縮減を図ることを目的に導入することとしております。  次に、2の公の施設管理主体に関する考え方としては、1点目として直営管理とする施設は村が直接管理しなければならない法的根拠がある施設や業務の特殊性、専門性等踏まえ村が直接サービスを提供することが適当な施設としており、2点目の指定管理者による管理が望ましい施設民間事業者等ノウハウを活用することにより利用者サービスの充実やコストの削減ができる施設及び単純な管理業務が主となっている施設としております。  次に、3の公の施設の名称及び4の指定期間については、先ほどご説明いたしましたので割愛させていただきますのでご了承願います。  次に、5の公募・非公募の区分でありますが、当該施設は非公募による指定管理施設としたところであります。  次に、6の非公募の考え方でありますが、地元住民団体管理運営を行うことにより、コミュニティー意識の醸成や地域住民による主体的な活動の促進といった効果が期待できるものであります。  次に、7の指定管理者候補者選定手順でありますが、公募によらず指定管理者を選定する施設に当たっては、六ヶ所村指定管理者選定委員会に諮ることなく施設所管課によって審査を行い、村長の決裁をもって候補者とするところであります。  次に、8の指定管理者候補者の選定結果についてでありますが、1点目の指定管理者候補者は団体の名称、尾駮地区自治会等連合会であります。指定管理料3,948万円であります。2点目の選定の理由についてでありますが、尾駮地区自治会等で構成される上記団体指定管理することにより、地域住民等に対する利用サービスの効果及び効率を向上させ、利用者の多様なニーズに応えるような管理運営を図ることができると総合的に判断したところであります。  再度、議案書534ページをお願いします。提案理由についてですが、公の施設管理及び運営を効果的かつ効率的に行わせるため、六ヶ所村公の施設に係る指定管理者指定手続等に関する条例第5条第1項の規定により指定管理者指定を提案するものであります。  以上であります。よろしくお願いいたします。 議長橋本隆春君) 説明が終了しました。  これより質疑を行います。質疑はありませんか。6番。 6番(木村廣正君) 指定管理料なんですけれども、5年間で3,948万円ですよね。単純に5で割ると780万円弱なんだけれども、年間780万円余りで運営ということだけれども、それは自治会等で適切に決めて管理運営すると思うんですけれども、それは何か年間のこれだけの金額ということは常駐職員というかそういうふうに常に管理者がいるというふうにしているのか。その辺お知らせ願います。 議長橋本隆春君) 総務課長総務課長(古泊 崇君) 当該尾駮コミュニティーセンターにつきましては、地域の特性と申しますか大体5自治会等の総体の人口を見ますと約3,000人、それと世帯数で見れば約1,600世帯余りございます。そういった関係から、通常の集会所とかコミュニケーションセンターと違い非常に利用状況が混雑が予想される。そういった意味で常駐的に2人の人員を配置して運営していくというふうなことでございます。 議長橋本隆春君) 6番。 6番(木村廣正君) 2人で常駐でというその運営ということですので、今課長説明ありましたようにこの地区、多くの住民がいるから理解いたしました。 議長橋本隆春君) 他にありませんか。                (なしの声) 議長橋本隆春君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長橋本隆春君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより採決いたします。  お諮りいたします。  議案第41号公の施設指定管理者指定について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長橋本隆春君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第42号について議題といたします。  担当課長説明を求めます。建設課長建設課長戸田幸光君) 議案第42号についてご説明いたします。議案書の535ページをお願いします。  議案第42号村道路線変更認定については、村道出戸線について道路法第9条第3項の規定により変更認定することについて議会の議決を求めるものであります。  提案理由は本路線の現終点から海岸方面官民境界までの延伸部分について、地区の生活道路として整備するため変更認定を提案するものであります。  変更内容等については参考資料でご説明いたしますので、参考資料の62ページをお願いします。村道出戸線の変更前は位置図の青色で示す路線であり、終点が六ヶ所村大字出戸字岡畑6番8でありますが、赤色で示す区間を延伸して出戸地区住民利便性を高めるとともに災害時の避難路となる生活道路を整備するために終点を六ヶ所村大字出戸字前田10番2に変更するものであります。変更後の延長は398.4メートルとなり、延伸となる120メートルを車道幅員4メートルで整備する計画であります。   以上でございますので、よろしくお願いします。 議長橋本隆春君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長橋本隆春君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長橋本隆春君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより採決いたします。  お諮りいたします。  議案第42号村道路線変更認定について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長橋本隆春君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第43号について議題といたします。担当課長説明を求めます。建設課長建設課長戸田幸光君) 議案第43号についてご説明いたします。議案書の536ページをお願いします。  議案第43号村道路線変更認定については、村道出戸南5号線について道路法第9条第3項の規定により変更認定することについて議会の議決を求めるものであります。  提案理由は、本路線の現終点から出戸地区共同墓地までの延伸部分について地区の生活道路として整備するため、変更認定を提案するものであります。  変更内容等について参考資料でご説明いたしますので、参考資料の63ページをお願いします。村道出戸南5号線は位置図の青色で示す路線であり、終点が六ヶ所村大字出戸字岡畑6番6でありますが、出戸地区共同墓地に接続する赤色で示す区間を延伸して出戸地区住民利便性を高めるため生活道路を整備するために終点を六ヶ所村大字出戸字岡畑381番に変更するものであります。変更後の延長は145.1メートルとなり、延伸となる50メートルを車道幅員4メートルで整備する計画であります。  以上でございますので、よろしくお願いします。 議長橋本隆春君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長橋本隆春君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長橋本隆春君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより採決いたします。  お諮りいたします。  議案第43号村道路線変更認定について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長橋本隆春君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第44号について議題といたします。担当課長説明を求めます。建設課長建設課長戸田幸光君) 議案第44号についてご説明いたします。議案書の537ページをお願いいたします。  議案第44号村道路線変更認定については、村道地域交流ホーム線について道路法第9条第3項の規定により変更認定することについて議会の議決を求めるものであります。  提案理由は本路線の現終点から新たに国道338号に接続する延伸部分について、地区の生活道路として整備するため変更認定を提案するものであります。  変更内容等について参考資料でご説明いたしますので、参考資料の64ページをお願いします。村道地域交流ホーム線は変更前は位置図の青色で示す国道338号からぼんてん荘付近までの路線であり、終点が六ヶ所村大字出戸字棚沢130番1でありますが、赤色で示す区間を延伸して出戸地区住民及び地域交流ホーム等の利用者利便性を高めるとともに、災害時の避難路となる生活道路を整備するため終点を六ヶ所村大字出戸字前田96番1に変更するものであります。変更後の延長は1,419.5メートルとなり、延伸となる900メートルを車道副審4メートルに歩道をつけて整備する計画であります。  以上でございますので、よろしくお願いします。 議長橋本隆春君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。7番。 7番(高橋文雄君) この路線については地域の人たちの避難道路というふうな要望の中で、それを受け入れて実施設計に入るというふうなことで非常にありがたいと私は思っています。ただ、このガイドラインを見ますと去年の8月でしたか、国道338号の視距改良工事が行われた地区である。しかも、この路線には既設の交差点が既に3カ所もある。そういうふうなところに、さらに交差点をつくるというふうなことが果たして交通安全上いかがなものかなというふうに疑念を持つわけでございます。したがいまして、まだ実施設計の段階でございますので、ぜひ費用対効果、いろいろなことを勘案しながら既設の交差点につなぐ方法、さらには出戸中央線のところに交差点につないで信号を設置するとかいろいろな形で交通安全上の面でもいい、そして一般の出戸の地区の人たちが使いやすい避難道路ということを目指してやっていただくようにお願いしておきます。その辺、副村長、どうでしょうか。 議長橋本隆春君) 副村長。 副村長(橋本 晋君) ただいまの認定の路線の線形の案ですけれども、道路を整備するに当たってその費用対効果の中で建物移転補償がないのか、あと共有地がないのか、それと今言った国道との交差点、これらの部分を机上の中で設定しておりますので、これから実施設計の中において今ご指摘がありました部分について比較検討して実施設計に反映させたいと思いますので、よろしくお願いします。
    議長橋本隆春君) 2番。 2番(寺下和光君) この今路線の整備については特段異論はないんでございますけれども、皆さんご承知のとおり、出戸地区につきましては津波警報発令から津波が到達するまでの間に避難が完了しない地区がこの出戸地区とむつ小川原港周辺ということで一般質問もさせていただきました。よって、このハザードマップをよく確認をしていただいて、このちょうど今路線が計画されている付近は最大の浸水深さが2メートル未満となってございますので、この路盤を設計するに際してはその2メートルというものを念頭に置いて、なるべく西側に入ったらその2メートルをクリアするような路盤で設計を考えていただきたいということを要望して終わります。 議長橋本隆春君) 他にありませんか。                (なしの声) 議長橋本隆春君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長橋本隆春君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより採決いたします。  お諮りいたします。  議案第44号村道路線変更認定について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長橋本隆春君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第45号について議題といたします。担当課長説明を求めます。建設課長建設課長戸田幸光君) 議案第45号についてご説明いたします。議案書の538ページをお願いします。  議案第45号村道路線変更認定については、村道倉内道ノ上線について道路法第9条第3項の規定により変更認定することについて議会の議決を求めるものであります。  提案理由は、国道338号と国道394号を結ぶ幹線道路として村道倉内道ノ上線に農道倉内内沼線を編入し村道として整備するため、変更認定を提案するものであります。  変更内容等については参考資料でご説明いたしますので、参考資料の65ページをお願いします。村道倉内道ノ上線は変更前は位置図の青色で示す国道338号から倉内蒼全前堂線までの路線であり、終点が六ヶ所村大字倉内字石神70番5でありますが、村道倉内道ノ上線に赤色で示す農道倉内内沼線を編入して国道394号の内沼地区を結ぶ幹線道路として整備するため、終点を六ヶ所村大字倉内字谷内通14番74に変更するものであります。変更後の延長は3,216メートルとなり、延伸となる2,000メートルを車道幅員5.5メートルに歩道をつけて整備する計画であります。  以上でございますので、よろしくお願いします。 議長橋本隆春君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。2番。 2番(寺下和光君) 質問ではございませんけれども、この農道は現状見てもほとんど傷んでいないと私は思ってこの道路を通らせていただいております。当初予算を見れば実施設計料6,124万8,000円が計上されてございますけれども、幅員を拡幅して歩道もつけるんだということは理解できます。しかしながら、今現在の農道の舗装面を生かすような工夫をしていただいて、事業費を努めて圧縮するように要請をして終わります。 議長橋本隆春君) 他にありませんか。                (なしの声) 議長橋本隆春君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長橋本隆春君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより採決いたします。  お諮りいたします。  議案第45号村道路線変更認定について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長橋本隆春君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  日程第2、議会の委任による専決処分の報告について議題といたします。  報告第1号を議題といたします。  担当課長説明を求めます。総務課長総務課長(古泊 崇君) それでは、報告第1号についてご説明いたします。議案書539ページをお願いいたします。  報告第1号議会の委任による専決処分の報告についてでありますが、これは地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告するものであります。  議案書の540ページをお願いします。専決処分書の内容でございますが、村の義務に属する損害賠償額の決定について、次のとおり専決処分したものであります。  1事故発生日時、平成30年11月21日水曜日、午後1時30分ごろでございます。事故発生場所、六ヶ所村大字尾駮字野附80番地8。事故の相手方、六ヶ所村大字尾駮字野附80番地1、パレスタカIIA号。神光太郎氏でございます。  事故の概要でございますが、村道の附属施設の集水升にかかっているグレーチングのふたの上を相手方が車で通過しようとしたところ、ふたがはね上がり、車両の底及びマフラーに接触し損害を与えたものであります。  損害賠償額、30万1,741円。村の過失割合、100%であります。  次に、お手元に配付してございます参考資料の66ページをごらん願います。これには事故発生場所を明記してございますので、ご参照願います。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 議長橋本隆春君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長橋本隆春君) 質疑なしと認め、報告第1号議会の委任による専決処分の報告について終了いたします。  次に、報告第2号を議題といたします。  担当課長説明を求めます。総務課長総務課長(古泊 崇君) それでは、報告第2号についてご説明いたします。議案書541ページをお願いします。  報告第2号議会の委任による専決処分の報告についてでありますが、これは地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同上第2項の規定により報告するものであります。  議案書542ページをお願いいたします。専決処分でございますが、地方自治法第180条第1項の規定により六ヶ所村職員の自己啓発等急病に関する条例の一部を改正する条例の一部改正について次のとおり専決処分したものであります。  参考資料の67ページをお願いいたします。新旧対照表の中段に附則の2、経過措置の中の赤書きの部分ですが、学校教育法等の一部を改正する法律を学校教育法の一部を改正する法律に改めるものであります。  再度議案書のほう、543ページをお願いいたします。附則についてですが、この条例は平成31年4月1日から施行するものであります。  専決理由についてですが、附則に規定する法律名を改める専決処分したものであります。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 議長橋本隆春君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長橋本隆春君) 質疑なしと認め、報告第2号議会の委任による専決処分の報告について終了いたします。  日程第3、委員長報告を行います。総務企画常任委員長。12番。 総務企画常任委員長(小泉靖美君) おはようございます。  総務企画常任委員会からご報告いたします。  本定例会において当委員会に付託された審議事項はありませんでしたが、去る2月27日に委員会を開催し、六ヶ所村空家等の適切な管理に関する条例について報告を受け、審議いたしました。  条例の趣旨は昨今の人口減少や高齢化に伴い都市部・地方部問わず課題となっている空き家問題に対応するため制定するものであり、空き家等対策の基本的な流れについて(仮称)六ヶ所村空家等対策計画を策定し、空き家等の適切な管理及び有効活用の2つの観点から対策を講じていくとの説明がありました。空き家等の適切な管理は所有者に対して助言や指導を行い、管理不全な状態を改善してもらうことであり、有効活用については空き家の利用希望者に物件情報を提供する空き家バンクを創設するとのことで、いずれも防災やまちづくりの体制強化につながるとのことでした。  委員からは、空き家等の除却にかかわる費用の補助整備を行うべきである、空き家等の対策に係る検討委員会の委員には専門的知識を持ったものを多く入れるべきであるなどの意見が出されました。  以上で、総務企画常任委員会からのご報告といたします。 議長橋本隆春君) 次に、産業建設常任委員長。5番。 産業建設常任委員長(鳥谷部正行君) おはようございます。  産業建設常任委員会からご報告申し上げます。  本定例会において、当委員会に付託された審議事項はありませんでしたが、去る2日27日に委員会を開催し、所管する各担当課の平成31年度の主な事業計画について報告を受けました。  1件目の農林水産所管の主要事業では、第1次産業の担い手や労働力確保を目的とした第1次産業移住体験事業を初めとする計7件の新規事業について、2件目の建設課所管の主要事業では泊中央線歩道整備事業を初めとする計6件の新規事業について、3件目の上下水道課所管の主要事業では公共下水道及び農集排統合整備事業を初めとする計2件の新規事業について説明がありました。  委員からは、農林水産課所管のサケ稚魚放流事業では現在3カ所の河川に稚魚を放流しているが、将来的に尾駮沼への放流も考えていくべきである。2、建設課所管の尾駮護岸整備事業では津波被害を想定するのであれば、海岸沿いを含めた総合的な対策を検討するべきであるなどの意見が出されました。  以上で、産業建設常任委員会からの報告といたします。 議長橋本隆春君) 福祉教育常任委員長。3番。 福祉教育常任委員長(高田博光君) 皆さん、おはようございます。  福祉教育常任委員会から報告いたします。  本定例会において、当委員会に付託された審議事項はありませんでしたが、去る2月28日に委員会を開催し、六ヶ所村保育料の無料化他2件について報告を受け、審議しました。  1件目の六ヶ所村保育料の無料化では、国において10月から3歳児から5歳児の幼児教育の無償化を進めることとしており、本村では少子化対策等の観点からゼロ歳児から5歳児の保育料の無料化を本年4月から実施する旨の説明がありました。  委員からは、これまで滞納となっている保育料の徴収対策に万全を期していただきたいなどの意見が出されました。  2件目の六ヶ所村自殺対策計画の概要については、平成28年に自殺対策基本法が改正となり、自殺を防ぐための計画策定が自治体に義務づけられたことに伴い、同計画を策策定し自殺対策に取り組んでいく旨の説明がありました。  委員からは、1小中学校では陰湿ないじめが原因となり自殺者が発生しているため、教育委員会ではきめ細かな対応を継続していただきたい。2地域の方々とのかかわりの中で人権の尊重やプライバシー保護の部分について厳重に注意し取り組むべきである。3企業等においてパワハラ問題が取り上げられており、上司の意識改革などの対策も必要ではないか。4生活困窮者については、地域住民と連携を図りながら意見を吸い上げる体制づくりをしていただきたい。5命の大切さをテーマとした講演もあるため、各種団体で主催する講演会に教職員などを参加させる機会を設けるべきではないかなどの意見が出されました。  3件目の六ヶ所村立中学校配置計画の概要及びスケジュールでは、第二中学校と千歳中学校の統合及び泊小・中学校の併置並びに千歳平小学校の建てかえの3件のスケジュールについて説明がありました。  委員からは、将来保護者となる地域住民への説明や特定の地域に限らず村全体の地域住民からさまざまな意見を参考にしながら進めるべきであるとの意見が出されました。  以上で、福祉教育常任員会からの報告といたします。 議長橋本隆春君) 以上で委員長報告を終わります。  本定例会の日程は全部終了いたしました。  この際、村長より発言の申し出がありますので、許可をいたします。村長。 村長(戸田 衛君) 平成31年第1回議会定例会の閉会に当たりまして一言お礼のご挨拶を申し上げます。  本議会定例会に提出いたしました議案45件、報告2件を原案どおり可決賜りまして、心から感謝を申し上げます。  この審議過程におきまして、議員の皆様から賜りましたご意見等々を踏まえ行政運営を行ってまいりますので、どうぞ今後ともご指導ご協力を賜りますようお願い申し上げ、お礼とさせていただきます。ありがとうございました。 議長橋本隆春君) 以上をもちまして、平成31年第1回議会定例会を閉会いたします。  大変お疲れ様でした。  議事録の顛末を証するためここに署名する。   平成31年4月11日     六ヶ所村議会議長   橋 本  隆 春     議事録署名者     木 村  廣 正
        議事録署名者     橋 本  猛 一 六ヶ所村議会情報 - 六ヶ所村ホームページ Copyright (c) Rokkasho Village Assembly All rights reserved....