六ヶ所村議会 2012-06-08
平成24年 第3回定例会(第3号) 本文 2012年06月08日
以上で
説明を終わらせていただきます。
議長(
橋本猛一君)
説明が終了しました。これより
質疑を行います。
質疑はありませんか。
7番。
7番(
橋本 勲君) これ
鈴木課長も私がいたとき一緒に上十三
広域市町村圏協議会を担当したりして、きっとわかっていると思うのでありますが、ちょっと
内容を聞きます。
ここで改正、新旧の資料の1ありますけれども、
議決すべき
事件を定める
条例、旧は
議決すべきものを定める
条例。これは「
事件」と「もの」、変えたということはこれ何か定義があるの。まず1点、それ。
議長(
橋本猛一君)
総務課長。
総務課長(
高橋淳悦君) この件につきましては、県のほうの準則を見ますと「
事件」となっておりますが、他
町村を見ますと「もの」も「
事件」も半々になっておりますので、今回の場合、県のほうの「
事件」というほうに改めさせていただきました。
議長(
橋本猛一君) 7番。
7番(
橋本 勲君) そこで、この96条の第2項は、これは整理か何かの目録か何かで定めてあると思うんですけれども、この新しいものを二つ加えると、
議決すべき
事件に。そうすると、これ全部で何ぼぐらいになる。この96条の2項に、
議決すべき
事件というのは何種類ぐらいになるか。20前後じゃなかったかと思うけれども、これ二つ足せば何ぼになる。
議長(
橋本猛一君) 総務部門理事。
総務部門理事(
橋本 晋君) お答えします。
96条に
議決事件、これの第1項に1号から15号、この中には
予算、
条例、決算と。今の2項という部分については
議決権の拡大ということで、今の2件を加えると17
事件ということになります。
議長(
橋本猛一君) 7番。
7番(
橋本 勲君) さすが総務部門理事だな。そこまできちんと押さえているというのは立派なものだと思っている。
そこで、もう1点聞く。旧のほうの(1)にあるんですが、今この赤で書いた2番目が職員の定数
条例、これは削除するということで理解していいのかな。
議長(
橋本猛一君) 総務部門理事。
総務部門理事(
橋本 晋君) この
参考資料の1ページに改正の新旧ありますけれども、この
条例、旧の
条例を見ますと、
平成24年10月と、ここで
条例制定しています。それ以降、改正していません。結果的に1条の1号、これは村職員の定数は定数
条例で定めていますので、多分それ以外ということは当時の例えば雇いとか、多分そういう部分を
議決事項として加えるためにここの規定を定めたものと思います。2号については、既に退職手当関係は退職手当組合のほうに事務を委任していますので、結果として村の事務がないということで、この2号を削るということでございます。
議長(
橋本猛一君) 7番。
7番(
橋本 勲君) 削るということなんだな。
そこで、もう1点。今、当然、自立圏構想というものを
議決対象に新しく加えたが、これ今現在ある上十三、この前の委員会でもちょっとお聞きしましたけれども、広域圏協
議会と性格は、何か私これ読んでいる限りでは違うなという思いだけれども、例えばどこが違うかというと、あれは当然、圏域を組んだ、それこそ首長たちが入っている。それから、
議会からも出席して
議決をしていたんじゃなかったかな。私、今、記憶ちょっと、随分前の時代だから、
課長の時代だから。そう理解しているけれども、その辺はどうですか。
議長(
橋本猛一君)
企画調整課長。
企画調整課長(
鈴木洋光君)
議員おっしゃるように、今の
定住自立圏とはちょっと意味が違うと思います。
議員おっしゃったように、前は
市町村長が協
議会の会議の中で事項を決定しております。実は協
議会は一たん解散して、現在は任意の団体ということで、前は法定協
議会だったんですけれども、そういうふうに今なっております。
議長(
橋本猛一君) 7番。
7番(
橋本 勲君) そこで、肝心なところを聞きますけれども、だとすれば、これから
定住自立圏形成協定などが
議決の対象だといっていますが、その締結の
議決はそれぞれの
市町村において
議決しなさいと、こう理解していいのかな。
議長(
橋本猛一君)
企画調整課長。
企画調整課長(
鈴木洋光君) はい、そのとおりです。
議長(
橋本猛一君) 他にありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君)
質疑なしと認め、
質疑を終了し、これより
討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君)
討論なしと認め、
討論を終わります。
これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第47
号議会の
議決すべきものを定める
条例の一部を改正する
条例について、原案のとおり決することにご
異議ありませんか。
(
異議なしの声)
議長(
橋本猛一君) ご
異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、
議案第48号を議題といたします。
担当課長の
説明を求めます。
住民
課長。
住民
課長(相内重男君)
議案の64ページをお願いいたします。
議案第48号六ヶ所村印鑑の登録及び証明に関する
条例の一部を改正する
条例について。六ヶ所村印鑑の登録及び証明に関する
条例の一部を改正する
条例を次のように定めることについて、ご
説明いたします。
参考資料の5ページから7ページをお願いいたします。
改正の
内容につきましては、新旧対照表により
説明いたします。第2条第1項を次のように改める。第2条、印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、村の住民基本台帳に記録されている者とするものとする、と改める。
第3条第2項第1号中「又は外人登録原票」を削り、「氏名、氏若しくは名又は氏名の一部」を「氏名、氏、名若しくは通称(住民基本台帳施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名若しくは通称の一部」に、「表わして」を「表して」に改め、同項第2号中「その他氏名」の次に「又は通称」を加え、「表わして」を「表して」に改め、同項第5号中「表わし」を「表し」に改め、同項の次に次の1項を加える。「3、村長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に登録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。」
第5条第3項第1号中「、身分証明書」を「又は身分証明書」に改め、「(印鑑、浮出型の消印、スタンプ等によって紙面と密着されているものに限る。)又は外国人登録証明書」を削る。
第6条第3項中「氏名」の次に「(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)」を加え、第7号を第8号とし、第6号の次に次の1号を加える。「7、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記。」
第11条第1項第1号中「氏名」の次に「(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)」を加え、第4号の次に次の1号を加える。「5、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記。」
第14条第1項中「転出し、死亡し、又は氏名、氏若しくは名」を「転出したこと、死亡したこと、氏名、氏若しくは名(外国人住民にあっては通称又は氏名の片仮名表記を含む)」に改め、「こと」の次に「又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く)」を加え、第2項中「転出又は死亡」を「転出したこと、死亡したこと、又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く)」に改める。
附則、この
条例は
平成24年7月9日から施行する。
提案理由、住民基本台帳法の改正に伴い、本
条例の一部改正を提案するものでございます。
以上でございます。
議長(
橋本猛一君)
説明が終了しました。これより
質疑を行います。
質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君)
質疑なしと認め、
質疑を終了し、これより
討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君)
討論なしと認め、
討論を終わります。
これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第48号六ヶ所村印鑑の登録及び証明に関する
条例の一部を改正する
条例について、原案のとおり決することにご
異議ありませんか。
(
異議なしの声)
議長(
橋本猛一君) ご
異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、
議案第49号を議題といたします。
担当課長の
説明を求めます。
企画調整課長。
企画調整課長(
鈴木洋光君) それでは、
議案第49号についてご
説明いたします。
議案書の66ページをお願いいたします。
議案第49号は、六ヶ所村外国語指導員等の給料及び旅費に関する
条例の一部を改正する
条例についてであります。
総務省等から語学指導等を行う外国語青年招致
事業に係る運用改善通知が示されたことから、所要の改正等を行うため、本
条例の一部改正を提案するものであります。
次に、
参考資料の10ページをお願いいたします。改正
内容は大きく分けて二種類あります。一つは、第3条の報酬について、支給額の下限を月額30万円から月額28万円に改めるものであります。それからもう一つは、
条例全般にわたる用語の整理でございます。指導員を指導助手に、給料を報酬に、旅費を費用弁償に改めるものでございます。
以上、簡単でありますが、
説明を終わります。
議長(
橋本猛一君)
説明が終了しました。これより
質疑を行います。
質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君)
質疑なしと認め、
質疑を終了し、これより
討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君)
討論なしと認め、
討論を終わります。
これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第49号六ヶ所村外国語指導員等の給料及び旅費に関する
条例の一部を改正する
条例について、原案のとおり決することにご
異議ありませんか。
(
異議なしの声)
議長(
橋本猛一君) ご
異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、
議案第50号を議題といたします。
担当課長の
説明を求めます。
企画調整課長。
企画調整課長(
鈴木洋光君) それでは、
議案第50号についてご
説明いたします。
議案書の68ページをお願いいたします。
議案第50号は、六ヶ所村尾駮レイクタウン北地区
定住促進
条例の一部を改正する
条例についてであります。住宅建築助成金の交付対象を拡大し、宅地分譲の促進を図るため、本
条例の一部改正を提案するものであります。
参考資料の12ページをお願いいたします。第4条第4号中「住宅の延べ床面積が120平方メートル以上の住宅で」を削り、「1戸」の次に「を限度」を加えるものであります。
以上、簡単でありますが、
説明を終わります。
議長(
橋本猛一君)
説明が終了しました。これより
質疑を行います。
質疑はありませんか。
6番。
6番(岡山勝廣君) 120平米以上というのをなくして、1戸、これは理解できました。小さくてもいいということだと思うんですけれども、じゃあ下限は住宅としての機能はそれぞれ違うと思うんですけれども、何平米以下であればだめとかは決めないんですか。
議長(
橋本猛一君)
企画調整課長。
企画調整課長(
鈴木洋光君) 決めません。住宅ですから、今のところは併用住宅でもオーケーですけれども、人が住むということが前提になっていますので、当然その図面等見れば人が住むかどうかというのはわかるので、あえて下限のほうは定めておりません。
議長(
橋本猛一君) 6番。
6番(岡山勝廣君) わかりました。多分100平米もあれば30平米の人もあるし、我々であれば結構100とか120は常識なんですけれども、都会の人だと例えば30平米とか25平米とか、図面が出てきて人が住めるんだというのを満たしていれば大丈夫という理解でいいんですか。
企画調整課長(
鈴木洋光君) はい。
6番(岡山勝廣君) はい、わかりました。
議長(
橋本猛一君) 他にありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君)
質疑なしと認め、
質疑を終了し、これより
討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君)
討論なしと認め、
討論を終わります。
これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第50号六ヶ所村尾駮レイクタウン北地区
定住促進
条例の一部を改正する
条例について、原案のとおり決することにご
異議ありませんか。
(
異議なしの声)
議長(
橋本猛一君) ご
異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。
次回会議は、6月11日午前10時に開きます。
本日は、これにて散会いたします。
議事録の顛末を証するためここに署名する。
平成24年 6月18日
六ヶ所村
議会議長 橋 本 猛 一
議事録署名者 鳥 山 義 隆
議事録署名者 木 村 常 紀
議事録署名者 橋 本 喜代二
六ヶ所村
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