24年度の年割額でございますが、3,590万7,000円から4,931万6,000円、差額で……。(1,073万4,000円でないの声)
財政課長(
木村英裕君) この内訳といたしまして、工事の
管理委託費が49万7,000円、それから
工事費が4,888万2,000円になります。25年度の補正後の内訳になりますけれども、
施工管理委託料が2,478万4,000円、
工事費が25億2,383万1,000円となります。
以上でございます。
議長(
橋本猛一君) 7番。
7番(橋本 勲君)
設計監理とか設計のやつは聞きません、あえて。そうすると、今年度中に
総体事業としてはもう少し追加するんだというような、前の
全員協議会か何かで説明あったけれども、それあればいつごろ補正するのかな。
議長(
橋本猛一君)
財政課長。
財政課長(
木村英裕君)
補正内容の内訳につきましては、12ページに(仮称)
総合医療福祉施設整備事業費ということで役務費、委託料、
工事費、それぞれの費目の
追加費用について予算計上させていただいております。
議長(
橋本猛一君) 7番。
7番(橋本 勲君) 本当はそれ聞いたんでないけれども、いいです、終わります。
議長(
橋本猛一君) 他にありませんか。
5番。
5番(
高橋文雄君) 6款の
農業費の県の
補助金についてお聞きいたします。
これは実際去年からやっている、いわゆる転作田の暗渠の工事やっているんですが、その工事のことでしょうか。まず確認したいんですけれども。
議長(
橋本猛一君)
農林水産課長。
農林水産課長(
類家敏博君) ただいまのご質問にお答えしたいと思います。
この
野菜等産地生産・
販売力強化対策事業、これは
新規事業になります。似たような事業ですけれども、昨年までは
野菜等生産力強化対策事業という事業を平成21年から23年まで行っておりました。その後、24年度にこの事業が継続されなくて、一
たん事業が終了しまして、それで新年度に予算計上できなかったわけなんですけれども、この事業は全く先ほどの議員がおっしゃったものと別な事業になります。
議長(
橋本猛一君) 5番。
5番(
高橋文雄君) そうですか。そうすれば、一昨年まで行われたその事業はもう終了したと解釈されるんですが、そうすると今のこの事業でもそうなんですが、いわゆる
受益者負担があるようになりますよね。県の
補助金と施設が違うわけですから。そうすると、今までの去年までの事業は
受益者負担はないということで解釈していいわけですか。
議長(
橋本猛一君)
農林水産課長。
農林水産課長(
類家敏博君) お答えします。
去年で終了した
補助事業については、県が4分の1、村が4分の1、あとの2分の1が
受益者負担で事業を行っておりました。今回のこの
野菜等産地生産・
販売力強化対策事業についても、同じ県の補助が4分の1、村が4分の1、残りが
受益者として2分の1で事業を行う事業でございます。
議長(
橋本猛一君) 5番。
5番(
高橋文雄君) すいません、もう一回。
そうすれば、去年までの
受益者負担の支払いは実際いつごろになるわけですか。
議長(
橋本猛一君)
農林水産課長。
農林水産課長(
類家敏博君) お答えします。
この事業は、
受益者の方から申請していただいて、村が県のほうに申請して、県のほうで確定しますと
事業開始になるわけで、事業が終了しまして、事業報告いただいた時点で県のほうから村に
補助金が来まして、村と県の補助を
受益者に振り込むという形ですので、
受益者から直接は金額は受け取ることはありません。
議長(
橋本猛一君) 5番。
5番(
高橋文雄君) 今の説明だと、
受益者負担はないと解釈されるんですけれども、そうではないような気がするんですけれども。私聞いているのは、去年、実際暗渠の事業しているわけですよね。3月で終わっている。まだ我々
生産者には一切何の通知もないんですよ、
受益者負担の。これは
戸別補償特約か何かのお金で相殺するとかなんとかということであればまだ理解できるんですが、事業が今、課長がおっしゃったみたいに終了しているとすれば、
受益者負担が幾らですよというふうに来るのが当たり前だと解釈されるから聞いているんですよ。今の予算は補正を組んでいるんですけれども、もう今年度のこれからの事業だよという解釈だ。そうすると、去年までの事業が終了しているとすれば、いつごろその負担が来るのか来ないのか。全くないということであればいいんですけれども、何か今の説明だと
受益者負担はない。ところが、何か予算を見ると
受益者負担があるというふうに解されるので、そこのところ確認して。今確認できないのであれば後でもいいですけれども、何か
事業そのものが果たして終わったのかどうかはっきりしないんですよ、実際は、現地では。ですから、手をつけられないでいる部分があるものですから、早急にやはり完了したら完了したというふうな形で
受益者に通知なり何かしてほしいなという思いも込めて言いましたので、よろしくお願いいたします。
以上です。
議長(
橋本猛一君)
農林水産課長。
農林水産課長(
類家敏博君) お答えします。
野菜等産地生産・
販売力強化対策事業、これは議員がおっしゃった事業と全く別の事業で、私の説明が足りなかったと思います。
議長(
橋本猛一君) 他にありませんか。
4番。
4番(
木村廣正君) 各事業に、39号、これからの
村発注事業に関しても
関連質問でございますので。
去る3月26日、
新聞報道によりますと、
野辺地管内の3町村、村をひっくるめた3町村で
暴力団排除条例に関する合意書を取り交わし、安全な
まちづくりについて連携を強化し、昨年9月から条例を施行し、現在運用中。また、各町村の実情を反映した
条例措置要綱等の
ルールづくりを進めているということでありますが、その
ルールづくり、どういうふうに進んでいるか。また、そういうことがどうなっているか。
なぜお聞きするかというと、私も聞くところによると、
公共事業、
物件購入事業等で下請なり、またはその会社にそういう
関係者等がいると、例えば
指名停止云々という、またはそれ相応の
ペナルティーとか科せられるということをお聞きしていますので、村としてはどういうふうに今進んでいるかということを説明願います。
議長(
橋本猛一君)
総務課長。
総務課長(
高橋淳悦君) ただいまのご質問にお答えします。
まず、
ルールづくりの件につきましては、
暴力団の
排除措置に関する要綱を3月23日に野辺地におかれまして、この要綱は
野辺地警察署と村が情報の提供とか窓口の設置等に関して定めたものであります。これは、村が文書で警察署に協力要請することができたり、例えばその人が
暴力団かどうか確認することの
照会文書の
要綱等を定めたものであります。
まず、この条例は前に
木村議員にご説明いたしましたけれども、業者が
暴力団員と思われる人を使用していたり、そういう場合、
暴力団かどうか、まず村のほうに
情報提供者が確認、あの
人暴力団じゃないのかなと来ます。来て、村のほうで警察署に確認して、
暴力団だという照会をして、今度その使用する業者のほうに
暴力団を使ってはいけませんよと、排除するようにお願いしますという一応、情報提供いたします。それでも使う場合は、県のほうで是正の勧告とか、やめてくださいとか、業者のほうに勧告して
暴力団を排除していきたいと、そういう趣旨になっております。よろしいでしょうか。
議長(
橋本猛一君) 4番。
4番(
木村廣正君) そうすれば、村内でもいろいろたくさん企業がありますし、また村発注の工事等、
近隣市町村の業者等も来たりするときがこれからも多々あると思うんですが、今の説明だと、知らないで雇用してあったと、それで第三者なり、行政のほうから何かそういう関係の人がいるよということがあって、要するに知らないで雇用していたということであれば、行政側としての
ペナルティーなりなんなりというのは今現在ないということの理解でよろしいの。
議長(
橋本猛一君)
総務課長。
総務課長(
高橋淳悦君) その人が
暴力団かどうかというのはなかなか難しい、
暴力団かどうかというのは警察のほうの
暴力団法に規定されたものでありますので、ちなみに現在、六ヶ所村のほうには登録された人間はおりません。
今のご質問でありますが、知らないでやっているものについては、先ほど申しましたように、村のほうから情報提供したときに、使わないでくださいよと、それでも使った場合の話ですので、知らない場合は問題ないと思っています。
議長(
橋本猛一君) 他にありませんか。
7番。
7番(橋本 勲君) こまいことだから簡単でいいです。
繰入金を5,441万6,000円、6ページだけれども、これ
財政調整基金から繰り入れしたと。繰り出ししたのが1,543万6,000円がそれぞれ
特別会計に、44万2,000円も減額しているけれども、3,900万ほどはこれは単に何の事業が足りないというよりもトータルで単に足りなくて充当したと理解すればいいの。
議長(
橋本猛一君)
財政課長。
財政課長(
木村英裕君) 議員おっしゃるとおりでございます。
議長(
橋本猛一君) 他にありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより議案第39号を採決いたします。
お諮りいたします。
議案第39
号平成24年度六ヶ所
村一般会計補正予算(第1号)を原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第40号から議案第46号までを
一括議題といたします。
順次、
担当課長の説明を求めます。
(
説明省略の声)
議長(
橋本猛一君)
説明省略の声がありますが、
説明省略でよろしいですか。
(異議なしの声)
議長(
橋本猛一君) ご異議なしと認め、説明を省略し、質疑に入ります。質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより議案第40号から議案第46号までを一括採決いたします。
お諮りいたします。
議案第40
号平成24年度六ヶ所
村国民健康保険特別会計補正予算(
事業勘定第1号)、議案第41
号平成24年度六ヶ所
村国民健康保険特別会計補正予算(
尾駮施設勘定第1号)、議案第42
号平成24年度六ヶ所
村国民健康保険特別会計補正予算(
千歳平施設勘定第1号)、議案第43
号平成24年度六ヶ所村
介護保険特別会計補正予算(
保険事業勘定第1号)、議案第44
号平成24年度六ヶ所
村水道事業会計補正予算(第1号)、議案第45
号平成24年度六ヶ所
村農業集落排水事業会計補正予算(第1号)、議案第46
号平成24年度六ヶ所
村下水道事業会計補正予算(第1号)、以上7件を原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、以上7件は原案のとおり可決されました。
次に、議案第47号を議題といたします。
担当課長の説明を求めます。
総務課長。
総務課長(
高橋淳悦君) 議案書63ページ、資料1ページ目をお開き願います。
議案第47号議会の議決すべきものを定める条例の一部を改正する条例について、ご説明いたします。
地方自治法第96条第2項の規定に基づき、議会の議決に付すべき事件を追加、整理するため、本条例の一部を改正するものであります。
その内容でありますが、議会の議決に付すべき事件として第1条第1項第1号に
村民憲章の制定または改廃に関すること、第2号に
定住自立圏形成協定の締結もしくは変更または同協定の廃止を求める旨の決定に関することを定めるものであります。また、
参考資料にあります旧条例で規定していた事項については、村が青森県
市町村職員退職手当組合加入時に不要になった事項などを整理するものであります。
なお、
定住自立圏構想の内容については、
担当課長がご説明いたします。
議長(
橋本猛一君)
企画調整課長。
企画調整課長(
鈴木洋光君) それでは、
定住自立圏構想について
企画調整課のほうからご説明いたします。
参考資料の3ページをお願いいたします。この構想は
総務省が提唱するもので、人口5万人程度以上の中心市と
周辺自治体が消防、
産業振興、福祉などの分野で連携して必要な施策を講じることにより圏域内の定住を促進するというもので、上十三地域におきましては十和田市と三沢市の両市を中心市として、その周辺6町村を含む8
市町村で推進していくことにしております。この3ページがイメージ図でございます。
それから、ちょっと1ページ戻りまして、2ページをお願いいたします。まず1番目の
基本的考え方でございますけれども、都市は都市らしく、
農山漁村は
農山漁村らしい
地域振興を進めるため、
圏域ごとに
生活機能などを確保し、
地方圏における定住の受け皿を形成する
定住自立圏を推進するというものでございます。
2番目の手続でございますけれども、左側の青色で示しています1)の中心市宣言。これは去る3月29日に
十和田市役所において、十和田市と三沢市が共同で行っております。
それから、その下の黄色の2)です。
定住自立圏形成協定。これは、中心市と
周辺町村がみずからの意思で1対1の協定を締結するものでございます。
次に、右側のほうの3)の
定住自立圏共生ビジョンを策定します。
それから、大きい3番目の一番下のほうでございますけれども、国の支援策について記載しております。
総務省は
特別地方交付税の措置を、それから関係府省は事業の
優先採択をすることとなっております。
次に、4ページをお願いいたします。上十三地域における
スケジュールと
基本スタンスを記載しております。左側が
スケジュールの大まかな流れです。平成24年3月下旬から4月ということで、これは先ほど言いましたように3月に
共同中心市宣言をしております。その下の6月でございますけれども、
定住自立圏形成協定締結のための
議決条例制定となっております。実は今回の本議案が、この条例に相当いたします。
国の
定住自立圏構想推進要綱によりますと、
定住自立圏形成協定の締結などに当たっては、それぞれの
市町村において
地方自治法第96条第2項の規定に基づく議会の議決を経なければならないと規定されていることから、本条例で規定するものでございます。
その下の9月、これからの予定になりますけれども、議会の議決をいただいた上で協定を締結いたします。
その後は、そのさらに下でございますけれども、平成25年3月ごろまでに
共生ビジョンを策定し、平成25年度から
連携事業を開始する予定となっております。
右側のほうには
基本的スタンスが書いてございますけれども、上のほうですね、連携できる事項から順に取り組んでいきます。
また、その下のほうでございますけれども、
連携メニューについては早期に実施可能な取り組みから優先的に連携協力していくものとし、必要に応じて
追加協定や
共生ビジョンの見直しによって対応していくことになっております。
以上で説明を終わらせていただきます。
議長(
橋本猛一君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
7番。
7番(橋本 勲君) これ
鈴木課長も私がいたとき一緒に上十三
広域市町村圏協議会を担当したりして、きっとわかっていると思うのでありますが、ちょっと内容を聞きます。
ここで改正、新旧の資料の1ありますけれども、議決すべき事件を定める条例、旧は議決すべきものを定める条例。これは「事件」と「もの」、変えたということはこれ何か定義があるの。まず1点、それ。
議長(
橋本猛一君)
総務課長。
総務課長(
高橋淳悦君) この件につきましては、県のほうの準則を見ますと「事件」となっておりますが、他町村を見ますと「もの」も「事件」も半々になっておりますので、今回の場合、県のほうの「事件」というほうに改めさせていただきました。
議長(
橋本猛一君) 7番。
7番(橋本 勲君) そこで、この96条の第2項は、これは整理か何かの目録か何かで定めてあると思うんですけれども、この新しいものを二つ加えると、議決すべき事件に。そうすると、これ全部で何ぼぐらいになる。この96条の2項に、議決すべき事件というのは何種類ぐらいになるか。20前後じゃなかったかと思うけれども、これ二つ足せば何ぼになる。
議長(
橋本猛一君) 総務部門理事。
総務部門理事(橋本 晋君) お答えします。
96条に議決事件、これの第1項に1号から15号、この中には予算、条例、決算と。今の2項という部分については議決権の拡大ということで、今の2件を加えると17事件ということになります。
議長(
橋本猛一君) 7番。
7番(橋本 勲君) さすが総務部門理事だな。そこまできちんと押さえているというのは立派なものだと思っている。
そこで、もう1点聞く。旧のほうの(1)にあるんですが、今この赤で書いた2番目が職員の定数条例、これは削除するということで理解していいのかな。
議長(
橋本猛一君) 総務部門理事。
総務部門理事(橋本 晋君) この
参考資料の1ページに改正の新旧ありますけれども、この条例、旧の条例を見ますと、平成24年10月と、ここで条例制定しています。それ以降、改正していません。結果的に1条の1号、これは村職員の定数は定数条例で定めていますので、多分それ以外ということは当時の例えば雇いとか、多分そういう部分を議決事項として加えるためにここの規定を定めたものと思います。2号については、既に退職手当関係は退職手当組合のほうに事務を委任していますので、結果として村の事務がないということで、この2号を削るということでございます。
議長(
橋本猛一君) 7番。
7番(橋本 勲君) 削るということなんだな。
そこで、もう1点。今、当然、自立圏構想というものを議決対象に新しく加えたが、これ今現在ある上十三、この前の委員会でもちょっとお聞きしましたけれども、広域圏協議会と性格は、何か私これ読んでいる限りでは違うなという思いだけれども、例えばどこが違うかというと、あれは当然、圏域を組んだ、それこそ首長たちが入っている。それから、議会からも出席して議決をしていたんじゃなかったかな。私、今、記憶ちょっと、随分前の時代だから、課長の時代だから。そう理解しているけれども、その辺はどうですか。
議長(
橋本猛一君)
企画調整課長。
企画調整課長(
鈴木洋光君) 議員おっしゃるように、今の
定住自立圏とはちょっと意味が違うと思います。議員おっしゃったように、前は
市町村長が協議会の会議の中で事項を決定しております。実は協議会は一たん解散して、現在は任意の団体ということで、前は法定協議会だったんですけれども、そういうふうに今なっております。
議長(
橋本猛一君) 7番。
7番(橋本 勲君) そこで、肝心なところを聞きますけれども、だとすれば、これから
定住自立圏形成協定などが議決の対象だといっていますが、その締結の議決はそれぞれの
市町村において議決しなさいと、こう理解していいのかな。
議長(
橋本猛一君)
企画調整課長。
企画調整課長(
鈴木洋光君) はい、そのとおりです。
議長(
橋本猛一君) 他にありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第47号議会の議決すべきものを定める条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第48号を議題といたします。
担当課長の説明を求めます。
住民課長。
住民課長(相内重男君) 議案の64ページをお願いいたします。
議案第48号六ヶ所村印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例について。六ヶ所村印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めることについて、ご説明いたします。
参考資料の5ページから7ページをお願いいたします。
改正の内容につきましては、新旧対照表により説明いたします。第2条第1項を次のように改める。第2条、印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、村の住民基本台帳に記録されている者とするものとする、と改める。
第3条第2項第1号中「又は外人登録原票」を削り、「氏名、氏若しくは名又は氏名の一部」を「氏名、氏、名若しくは通称(住民基本台帳施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名若しくは通称の一部」に、「表わして」を「表して」に改め、同項第2号中「その他氏名」の次に「又は通称」を加え、「表わして」を「表して」に改め、同項第5号中「表わし」を「表し」に改め、同項の次に次の1項を加える。「3、村長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に登録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。」
第5条第3項第1号中「、身分証明書」を「又は身分証明書」に改め、「(印鑑、浮出型の消印、スタンプ等によって紙面と密着されているものに限る。)又は外国人登録証明書」を削る。
第6条第3項中「氏名」の次に「(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)」を加え、第7号を第8号とし、第6号の次に次の1号を加える。「7、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記。」
第11条第1項第1号中「氏名」の次に「(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)」を加え、第4号の次に次の1号を加える。「5、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記。」
第14条第1項中「転出し、死亡し、又は氏名、氏若しくは名」を「転出したこと、死亡したこと、氏名、氏若しくは名(外国人住民にあっては通称又は氏名の片仮名表記を含む)」に改め、「こと」の次に「又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く)」を加え、第2項中「転出又は死亡」を「転出したこと、死亡したこと、又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く)」に改める。
附則、この条例は平成24年7月9日から施行する。
提案理由、住民基本台帳法の改正に伴い、本条例の一部改正を提案するものでございます。
以上でございます。
議長(
橋本猛一君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第48号六ヶ所村印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第49号を議題といたします。
担当課長の説明を求めます。
企画調整課長。
企画調整課長(
鈴木洋光君) それでは、議案第49号についてご説明いたします。
議案書の66ページをお願いいたします。
議案第49号は、六ヶ所村外国語指導員等の給料及び旅費に関する条例の一部を改正する条例についてであります。
総務省等から語学指導等を行う外国語青年招致事業に係る運用改善通知が示されたことから、所要の改正等を行うため、本条例の一部改正を提案するものであります。
次に、
参考資料の10ページをお願いいたします。改正内容は大きく分けて二種類あります。一つは、第3条の報酬について、支給額の下限を月額30万円から月額28万円に改めるものであります。それからもう一つは、条例全般にわたる用語の整理でございます。指導員を指導助手に、給料を報酬に、旅費を費用弁償に改めるものでございます。
以上、簡単でありますが、説明を終わります。
議長(
橋本猛一君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第49号六ヶ所村外国語指導員等の給料及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第50号を議題といたします。
担当課長の説明を求めます。
企画調整課長。
企画調整課長(
鈴木洋光君) それでは、議案第50号についてご説明いたします。
議案書の68ページをお願いいたします。
議案第50号は、六ヶ所村尾駮レイクタウン北地区定住促進条例の一部を改正する条例についてであります。住宅建築助成金の交付対象を拡大し、宅地分譲の促進を図るため、本条例の一部改正を提案するものであります。
参考資料の12ページをお願いいたします。第4条第4号中「住宅の延べ床面積が120平方メートル以上の住宅で」を削り、「1戸」の次に「を限度」を加えるものであります。
以上、簡単でありますが、説明を終わります。
議長(
橋本猛一君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
6番。
6番(岡山勝廣君) 120平米以上というのをなくして、1戸、これは理解できました。小さくてもいいということだと思うんですけれども、じゃあ下限は住宅としての機能はそれぞれ違うと思うんですけれども、何平米以下であればだめとかは決めないんですか。
議長(
橋本猛一君)
企画調整課長。
企画調整課長(
鈴木洋光君) 決めません。住宅ですから、今のところは併用住宅でもオーケーですけれども、人が住むということが前提になっていますので、当然その図面等見れば人が住むかどうかというのはわかるので、あえて下限のほうは定めておりません。
議長(
橋本猛一君) 6番。
6番(岡山勝廣君) わかりました。多分100平米もあれば30平米の人もあるし、我々であれば結構100とか120は常識なんですけれども、都会の人だと例えば30平米とか25平米とか、図面が出てきて人が住めるんだというのを満たしていれば大丈夫という理解でいいんですか。
企画調整課長(
鈴木洋光君) はい。
6番(岡山勝廣君) はい、わかりました。
議長(
橋本猛一君) 他にありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。