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平成20年 第8回定例会(第4号) 名簿 2008年12月15日
平成20年 第8回定例会(第4号) 本文 2008年12月15日

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  1. 六ヶ所村議会 2008-12-15
    平成20年 第8回定例会(第4号) 本文 2008年12月15日


    取得元: 六ヶ所村議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-28
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 議長(三角武男君) おはようございます。  これより本日の会議を開きます。  日程第1、議案審議を行います。  議案第121号を議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、4番古泊 宏議員の退場を求めます。                (4番古泊 宏君 退場) 議長(三角武男君) 担当課長の説明を求めます。総務課長総務課長(橋本 晋君) それでは、議案第121号についてご説明いたします。  54ページをお願いいたします。  議案第121号は、公の施設の指定管理者の指定についてであります。  これは公の施設の指定管理者を指定するため、下記のとおり地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決をお願いするものであります。  1の公の施設の名称は、六ヶ所村馬門川観光公園でございます。  2の指定管理者となる団体の名称は、泊盆栽愛好会でございます。  3の指定期間は、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの3年間であります。  指定管理者の候補者の選定については、公募により選定したものであります。  また、審議の参考として本議案の指定管理者候補者の選定方法などについて概要をご説明申し上げたいと思います。  なお、次の審議案の関連から一括してご説明させていただきます。  会議の参考資料をお願いいたします。  19ページをお願いいたします。  公の施設の指定管理者候補者の選定については、条例及び規則等に基づいて選定を行っております。
     1の指定管理者制度を導入する施設としては、民間が有する経営ノウハウにより、利用者へのサービスの向上、コスト削減が期待できる施設で、(1)の公募による施設が7単位の11施設、(2)の公募によらない施設、これは特定の団体を指定するものであります。これには、1)の地域住民による自主的な管理運営が必要な集会所やゲートボール場など36施設、2)の受託団体の設立経緯等から管理運営をさせる必要がある文化交流プラザ1施設、3)の住民に対し効果的サービスを提供できる団体が限られている老人福祉センター荷さばき施設等29施設であります。  2の指定期間は、(1)の公募による施設は、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの3年間であります。(2)の公募によらない施設は、平成21年4月1日から平成26年3月31日までの5年間であります。  次のページをお願いいたします。  3の指定管理者候補者の選定手順については、(1)の公募による候補者の選定については、公正かつ厳正な審査を行うため、副村長を委員長とし、職員による内部委員と外部委員の12名で構成する六ヶ所村指定管理者選定委員会を設置し、参加委員の委員会の審査による選定結果を踏まえて、候補者を選定しております。  (2)の公募によらない候補者の選定については、施設所管課が審査を行い候補者を選定しております。  次に、4の指定管理者候補者の選定結果の一覧については、(1)の公募による施設7単位、11施設で、別表1、(2)の公募によらない施設が66施設で、別表2であります。  別表1の公募による施設は下段の1番の六ヶ所村馬門川観光公園から次のページの11番千歳平ひがし児童公園までの11施設。なお、指定管理者候補者及び指定管理料は記載のとおりであります。  別表第2の公募によらない施設は、1番の六ヶ所村文化交流プラザから22ページ、23ページまでの66番の六ヶ所村泊地区イベント広場までの66施設。指定管理者候補者及び指定管理料は記載のとおりでありますが、指定管理料が空欄になっている施設は無料であります。  次に、24ページをお願します。  別紙1からは、公募による施設の六ヶ所村指定管理者選定委員会指定管理者候補者の選定結果であります。  別紙1は、六ヶ所村馬門川観光公園であります。1の指定管理者候補者となる団体は、団体の名称は、盆栽愛好会となっておりますが、泊が抜けておりますので、泊盆栽愛好会に訂正をお願いいたします。  代表者氏名、所在地は記載のとおりであります。  2の公募状況は、有限会社文字林業泊盆栽愛好会の2団体の応募であります。  3の審査結果についてでありますが、審査基準項目は1)の事業計画の内容が村民の平等利用が確保されるものについては、施設の設置目的や管理運営の基本的な考え方で配点は10点で、申請団体である泊盆栽愛好会は委員12名の合計点数120点満点のうち92点、12名の平均点は7.67点であります。  2)の事業計画の内容が施設の効用が効果的で最大限に発揮するものについては、利用者へのサービスの向上などが効果的かつ適正な施設運営のへの具体的な取り組み、また施設設備等維持管理の内容と水準で、配点は20点で、240点満点のうち182点、平均点は15.16点であります。  3)の事業計画の内容が管理経費の縮減が図られるものについては、管理運営経費の縮減や管理運営にかかわる収入、経費積算の内容と妥当性、収支計画の実現性で、配点は30点で360点満点のうち311点、平均点は25.92点であります。  4)の事業計画に基づく管理を安定的に行う物的能力及び人的能力を有するものについては、施設を安定的に管理運営できる人的体制、または財政的基盤で配点は20点で、240点満点のうち179点、平均点は14.92点であります。  5)の事業計画内容が施設及び利用者の安全が確保されるものについては、施設や利用者の安全確保に対する考え方と具体的な取り組みで配点は20点で、240点満点のうち181点、平均点は15.08点であります。  総合得点は配点が100点満点で、委員12名の合計点数1,200点満点のうち、945点、12名の平均点は78.75点であります。  4の選定理由については、申請のあった2団体は申請資格条件をすべて満たしており、適切な公園の管理運営を行うことが可能であると判断し、また、採点の結果、泊盆栽愛好会が945点で最高得点となり、最高設定数値の7割を満たしているため、指定管理候補者として選定したものであります。  別紙2は、熊野近隣公園であります。  1の指定管理者候補者となる団体は、有限会社文字林業で、代表者氏名、所在地は記載のとおりであります。  2の公募状況は平沼町内会有限会社文字林業の2団体の応募であります。  3の審査結果については、これ以降、総合得点のみの説明とさせていただきます。  合計点数は1,200点満点のうち、947点で、平均点は78.92点であります。  4の選定理由については、申請団体は申請資格要件を満たしていることと、また採点の結果、有限会社文字林業が947点で最高得点となり、最高設定数値の7割に達しているため、指定管理候補者として選定したものであります。  全体の関連ということで説明しています。 議長(三角武男君) よろしいですか。一たん説明を全部資料として説明させますので。総務課長総務課長(橋本 晋君) 全体的に関連がございますので、全体の説明が必要かと思います。ただし、議案一つ一つの施設についてはその都度説明ということであれば、それはそれでよろしいかと思います。 議長(三角武男君) 説明が終了いたしました。  これより質疑を行います。質疑はありませんか。7番。 7番(高橋源藏君) 今、要するに全体的なことで何か退場しなければならない議案もあるということで、これ中身が一つ一つ契約が違いますから、当然それにかかわるものは議長から退席を命ぜられても、そのとおりだと思います。課長は全体的なことを説明したわけで、たまたま今1人、そこの部分では聞けなかったかもわからない。でも、議案熟考ということで事前に渡されている問題ですから、ある程度は理解しているわけですけれども、私は疑問点を何点か、全体的なことを含めて説明したから、今1号案件にかかわって聞いてみます。  中身を見ますと、この指定管理の契約は条項にのっとってそれなりにやっていると思うんです。私は今この案件についてだけでなく、全体的なことを聞きたいんですよ。なぜかと言いますと、村がそういう条項を設けて、商工会とか、そういうものが管理者にもなっている。今の案件以外にも委託関係、指定管理の委託をやっている、今出している案件以外に何件あるのか。  それから、資格の問題で通知の仕方を公募によると、こうあるが、これは原子力の最終処分地も公募でやっていない。この公募の仕方は我々村民が知り得る権利に対して親切味というか、そういうのが果たして行き届いているのかという疑問を持っているんです。これ、資格を持って参加しなければならない人方は別として、これは公募ですから、だれでもという部分も出てくるかも知れませんが、中身を見ますと、何か建設業者とかがやっているから、これははっきり申し上げてそういう土建業者の人方がやっているのは、その人方でなければいけないというのがどこの基準に、どういうぐあいにして審査委員さんが定めたかがわからないけれども、壊れたら直すから大丈夫だ。だめだとかなんていうこともある。連絡の仕方、これについてはさっき説明したとおり公募の仕方と言っているけれども、どういう方法で教えているか、まずそれを1点お願いします。 議長(三角武男君) 総務課長総務課長(橋本 晋君) ただいま2点の質問かと思います。  1点目は今の指定管理者に指定する施設、それからもう1点は応募の周知の仕方と、2点かと思います。  まず、公の施設、住民の利用に資する施設ということで、公共施設全部が対象になるわけではございません。今回はまず公募による施設、11施設、本来12施設対象としていますが、1施設が今再募集しておりますので、11施設、あとは特定の団体を指定している施設、これが66施設で、今回提案しているのは77施設であります。  公募の周知の仕方でありますけれども、手続のための条例規則、そのほかに制度の導入方針、手続とか、考え方、それらのものを定めた導入方針がありまして、この中では情報の提供ということで三つの方法で情報を提供することとしています。  まず一つは、担当課での資料配付、あとホームページへの記載、それから今回広報誌への記載はしておりません。事務的にちょっと間に合いませんでしたので、チラシを毎戸に配布しております。それと今言った公告と、公告については広く一般に知らしめるということで、法的に公告しなければならないというような義務づけがされた部分は公告になります。村にも公告式条例がありまして、条例とか規則の公布等、これらの部分については定められております。それ以外の部分については、当然おのおのどういう形で応募者に対して周知がされるかということは手段の中で情報提供を行うべきと思います。  今回の指定管理者については、当然毎戸に広報誌のチラシと、あと村ホームページということで情報提供がなされたのではないかと考えております。 議長(三角武男君) 7番。 7番(高橋源藏君) 毎戸への通知の仕方が要するに自治会を通じて配布したと、これがまず1点。それから、チラシでもやったということでしょう。それから例えば場合によってはこれ以外でも有線放送、これでもやっている場合もある。その他のものもある。これは法的な根拠はありますか。知らせても見ない人、私はこれは見ていませんよ、はっきり申し上げて。よその議員はみんな見ているかもわかりませんけれども、私はこの自治会から配布されたのは見たものもありますけれども、一部見ていないものも大分ある。これは私の怠慢だかもわかりませんけれども、自治会と村との村民への配布の仕方はどういうふうに義務づけられているのか。自治会長が配布しなかったらこれは村民に行き届かない可能性があります。チラシなんて、パチンコ屋のチラシは私好きだから毎日それは気をつけて見るけれども、新聞の中には1日に10枚以上入っていますよ。ですから、これは余りにも煩雑にごみがたまるものだから、断ってとっていない家庭もあるんですよ。要するにチラシでやると拒否している家庭もありますから、これは私の覚えている人でも拒否している人もありますから、そういうことからいくと、知る権利からいくと公示とか、告示とか、あるいは官報によってやっていることはこれは別としても、どうもその辺がもう少し欠けているのではないかと、私はこのように思う。  中身を見ますと、自治会とこれを結んでいるんですよ。自治会の中身、実際自治会の関与がわかっているか、わかる人は自治会で見ておっても、私にも自治会長が受け取っているかわかりません。はっきり申し上げて、これは会長がとっているのかわからないけれども。  ところで村長、私が言いたいのは、前に村長にお願いして、これは私は別に婦人会、老人クラブから頼まれたわけでもないですけれども、たまたま商工会の前のハクチョウのえづけ、鳥のインフルエンザの関係で各地では、ハクチョウのえづけは停止しているところも新聞上で見れば分かりますけれども、そのぐらいは村長あなたと私はたまたま同じ年だから、老人クラブに入れる資格あります、2人とも。そういう関係から、そういうのは老人でも婦人会でもできるものじゃないかという私の判断から、別に婦人会から言われたわけでないけれども、村長にお願いしたら、いいぐあいに村長から話がありまして、実際にきれいにやっていました。私も商工会に借金があるから毎月1回は行っているんです。でもやっぱり私も推薦した手前、ちゃんとやっているのかどうか見てきていますよ。村長試しに寄ってみてください。花壇をやっているときには草1本生えていません。トイレなんかもよそから来る人ははっきり言って商工会って覚えていますし、やるそうですけれども、じゃあよく頑張って、利益があったら老人クラブにも福祉会でもたまにはアイスクリーム買って持っていってやった方がいいよと、私なりに推薦していたんですよ。ところが何か来年になれば私らは仕事を取られると掃除している婦人会の人たちが言っていたんだけれども、その理由はなぜかといったら、要するにこういう公募に応募しないで資格を取れなければそういう結果になるわけです。  だから、私はそういう観点から、できるものはそういう、例えばゲートボール場だったら当然老人クラブの方々ができるんじゃないですか。私はそう思っていますよ。その自治会によっては老人クラブでやっているかもわからない。また村によっては、自治会独自でやっているかもわからない。その点を踏まえて、この案件に対しては私はいささか疑問を持っている。はっきり申し上げて、ゲートボールやるという者はゲートボール場を掃除できますよ。婦人会だってトイレなんかできるんでしょう。それを何も特定の知った、物の本を読んで勉強している人たちに注目してそういうのに気をつけてやっている人はたまたまやっている。よその議員は別としてもいうことを私は知らないから聞いているのでね。何も契約を結ぶ人を批判して言うんじゃなくて、なぜそういう人方ができるように村が仕向けないのかということを非常に残念に思っているんですよ。村長もいいことだということでやらせたんでしょう。村長そのとおりですよ、老人たちがそういうふうにふれあうことはいいことだと。私は喜んで、むしろ頼まれてやったようにしたけれども、全然頼まれていませんから。今度は商工会あたりで何の事業だかわからないけれども、総会で承認を得て、決算が出てくるかもわからないけれども、イベント広場等をとっているわけですけれども、これ泊のそこも取りかえされたというから、松尾会長も今まで長年会長をやってきてうなずいているけれども、これも私はちょっと事業としては的から外れているんじゃないかと思っていますよ。商工会がそういう事業の委託を受ける自体が、法に触れていないかも知れないけれども、どうも事業費は村から支援を補助を受けている団体でしょう、そう思っていますけれども、事務員1人のことで。その点からもう少し全体的なものをこの契約はいいとしても、村長、見直したりとか、そういう考えはあるのかないのか。そのことを村長考えてみてください。  あと自治会では何かトラブルが起きているということも私も聞いたりなんかしていますけれども、もしそういう私から言えば愛の手だと思っているんですよ、そういう団体、老人クラブとか、婦人会とか、これは旧来から別に法人でもないんだけれどもあるんですよ。今いずれも名前を挙げますけれども、これは泊の盆栽愛好会は任意の団体でしょう。こういうものもさまざまあるんですけれども、これやっている人をあえて私は悪いと言わないですよ。ただどうも橋本課長、これみんなが恐らく見ていない人はかなりあると思いますよ。  これはこれとしても、村長はもし多少なりともゲートボール老人クラブとか、できるものは婦人会とか、そういう気持ちは少しでもありますか。もし、ないと言えば、とにかく今までどおりいつもいつも条例に従ってやれというんだったら、それはみんなの意見でそれでもいいけれども、場合によっては私はこれは反対もしなければならないという気持ちは持っています。村長に少しでもそういう気持ちがあるのであれば、今なりの考えを聞かせてください。 議長(三角武男君) 村長。 村長(古川健治君) ただいまの質問にお答えを申し上げます。  公の施設の指定管理者の指定については、基本的には先ほど総務課長がお話したとおりでありますが、趣旨については議員からありましたように、当然公の施設は村民の福祉の増進という目的があるわけですから、その目的に沿っていかに効率的にサービスをよくするかというのは、これは基本でありますので、老人クラブがいいときは老人クラブが当然やればいいし、婦人会がよければ婦人会がやるべきだと、こう思って、自分としてはそういう形で広く村民に納得できるような形で指定するのがいいと、こう思っています。その精神に沿ってこれからも見直ししながら、よりよい指定管理者の指定にしていきたいと、こう思っております。以上です。 議長(三角武男君) 7番。 7番(高橋源藏君) 議長もお聞きのとおり、村長もそういう考えを持っているんですよ。ですから、ゲートボール年寄りたちはそれも健康の一つなんですよ。自然に触れるということは。そういう考えも持っているようでございますので、今これは決めたものだからどうにもならないって、見ない人も悪いわけだから、これは私が悪いと思っているんですよ、見ないから。あえて反対しませんけれども、できたら、例えば総務課長、自治会は全部統一されていますか、これ。自治会の内容が村に沿ったように、はっきりしゃべればまだ総代と呼ばれているのも自治会長と呼ばれているのもあるでしょう。そういう自治会が基本的になって、この仕事を受け取っている自体、村とのラインがその辺が違うわけですよ。ですから、自治会でとったり、総代会でとったりなんかしても、中身が違うということですよ。  最後に1点だけ言います。今までのこの委託契約において村は少なくとも監査に年に何回ぐらい入っていますか。それは収入役の関係ですか、それとも監査役の関係か。それとも監査対象となっていないという考えなのか。 議長(三角武男君) 収入役。 収入役(種市秋光君) それでは、お答えいたします。  まず、監査でございますけれども、定期監査と、それから例月監査がございます。例月につきましては、ご承知のことと思いますけれども、毎月25日までに終ると。ただし、この定期監査については、11月中に終わりなさいと、条例で定められております。それで、施設がかなりありますので、監査委員が指定しまして、ことしはここの施設ここの施設というような監査を行っております。そして、ことしの定期監査の結果につきましては、議長さんに報告書を上げておりますので、それをごらんになればよろしいかと思います。以上です。 議長(三角武男君) 7番。 7番(高橋源藏君) ちまたにことしも12月来るけれども、何カ所やったんですか。 議長(三角武男君) 収入役。 収入役(種市秋光君) 私今ここに資料を持ってきておりませんけれども、40カ所ぐらい行っていると理解しております。 議長(三角武男君) 7番。 7番(高橋源藏君) 今終るつもりだったけれども、聞いたら本人も知らないというから、総体的な数は総務課長、全部の委託している数はどのくらいか。 議長(三角武男君) 総務課長総務課長(橋本 晋君) 79施設です。 7番(高橋源藏君) わかりました。前向きに考えて。私の質問を終わります。 議長(三角武男君) 他にありませんか。9番。 9番(木村常紀君) 関連があるかとは思うんですけれども、内容のことについてお聞きしたいと思います。  先ほど村長が7番さんの答弁の中でこの指定管理サービスの低下につながらないようにということの話でしたけれども、私は民間がやるとなれば、これははっきりは言えないんですけれども、まだ検証している段階ではないんですけれども、私はこれはサービス低下に十分つながるんじゃないのかなという気がするんですよ。ということは、民間の団体というのは利益がなければやらない。利益がなければもちろん会社として成り立たない。そういう中で例えば公のこういった指定管理は体育館なんかはできれば村で、最初からもうこれは儲けようとか、利益を上げようとかということではないと思うんですよね。そういった趣旨のもとで村で経営して、村で私はやってきたと思っておるんですよ。その中で私はサービスの低下はないのではないかなというふうに思っていたんですけれども、それはそれとして考え方があるでしょから、その辺を十何人によるいわゆる点数でやっているということですから、それはそれで評価しますけれども、私の考えとしてはそういうことであるということとそれからここにあります熊野近隣公園、これは平沼部落が今までやってきたかと思うんですけれども、平沼部落の中にあって、平沼部落で管理してやってきたかと思うんですけれども、こういった中で業者が入っていますけれども、これもまた今度「どんどんと、何だもんだと。平沼は熊野神社が良かったのだったら、自分たちもそしたら公募して、自分たちも今度はやるべし」というふうになって、業者がどんどん入り込んできたら、これは公募では各総代さん、自治会でできなくなるんじゃないのかなという気がするんですよ。私はこれ自治会でやるということは公募じゃなくて、村の方でこういうことですから、部落の方で経費そのものがある程度役場の方で負担しますので、何とかこれ皆さんが使うものですから、皆さんが大事にして使ってやってくださいと。そして、これこれのものがこれこれ負担しますのでというふうな形で、いかなる場合でもこれを見ると、公募によらない施設の方に私は入れるべきじゃないのかなと思うんです。この部落のことに関しては。  ただ、体育館については別としても私としてはそういう考えと、それからこれは前にも各会派の説明のときに話ししたんですけれども、できればシルバー人材の活用とか、いろいろあるわけですよ。そして、今この就職難の時代に、企業がもう大分冷え切って、経済国家が大変悪いこういった世の中において、せっかくの三セクがあるんですから、それをうまく活用して、そういった例えば高校を出て、仕事がないから、例えば内定取り消しされてことしは就職は無理だという方たちに救いの手を伸べてやるとか、それからシルバー人材を活用して、三セクとうまく連携しながらぜひやっていただきたいなと、こう思いますので、そうなればわざわざ我々も検証とか、どうなっているんだいと、果たして指定管理をやってみて、どうなんだというようなことにはならないと思うんですよね。ある程度部落のものは部落でやる、それから三セクでやって、そういったシルバー人材を活用しているとなれば、私らもそれなりに利益云々とか、経費、そういうのはどうなっているだろうというようなことにはならないと思うので、ぜひこれから3年さかのぼってどうにもならないと思いますけれども、今後はそういうふうにやはり考えないと、しまいにはこれ全部業者がやるようなことにならないのかなと思いますので。  特に平沼の熊野公園のことを今ちょっと頭にあったものですから、そういった不安がよぎったものですから、村長にひとつその辺もありますので、今後3年後やるときにはひとつお考えの上、公募じゃなくて、各部落との折衝でやっていただきたいなと、こう思いますのでの、よろしくお願いして、答弁は要りません。 議長(三角武男君) 13番。 13番(橋本隆春君) この資料の方でちょっとお伺いしたいんですけれども、直接的な指定管理者ということではないんですけれども、この公募によらない施設の指定管理者候補者の中で、今ちょっとお話がありましたけれども、中志の部落会とか石川の部落会というふうな名称で載っているわけなんですけれども、これはこの部落会というのはどういうわけでこの部落会にまだなっているのか、自治会、町内会というふうにほとんどなっているのかなと思いましたら、まだこういうふうに資料には載っていますけれども、これをちょっとお願いします。 議長(三角武男君) 総務課長総務課長(橋本 晋君) 部落会というのは同和ということで、地域差別ということで、これは極力そういう部分は使わないようにという形になっています。ただし、各自治会、町内会はおのおのそこの総会とか、そういう中で団体名称という部分を改正する形になっています。村としてはこの2地区については名称の改称を要請しておりますけれども、現時点においてはまだ変更になっておりません。 議長(三角武男君) 13番。 13番(橋本隆春君) 明治4年にそういう法制上で部落の開放ということになっているというふうに聞いておりますけれども、今の時代においてこういう部落会というような名称についてはもう行政としても強く指導して、やはり直していかなければならないものじゃないのかと。仮に部落でそれがいいとかという話ではなく、やっぱり今の時代にそぐわない名前ですので、行政の方で強く要望するようにお願いします。 議長(三角武男君) 他にありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより採決をいたします。  お諮りいたします。  議案第121号公の施設の指定管理者の指定についてを原案どおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長(三角武男君) ご異議なしと認めます、よって、本案は原案のとおり可決されました。  4番古泊 宏議員の入場を許します。                (4番古泊 宏君 入場) 議長(三角武男君) 次に、議案第122号を議題といたします。  先ほど総務課長より指定管理者の指定全般に関し、説明がありましたので、本案以降は説明を省略し、直ちに質疑に入りたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長(三角武男君) ご異議なしと認めます。直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。10番。 10番(橋本喜代二君) 先ほど関連で9番議員さんの方からもいろいろと平沼自治会のことについてさまざま話があったわけでございますが、私としても本当に残念に思っていることは確かでございます。その中で先ほど来言われている12人の委員の中で審議した結果なものですから、やっぱりもうそれなりに平沼の自治会そのものの点数が悪かったからこういうふうになった、こういう経緯は理解できます。しかしながら、行政側としても各所管の、平沼の自治会の場合ですと企画になるわけでございますが、その企画自体の自治会への対応の仕方、今まで過去3年間過ごしてきた部分の指導の仕方、この点について何か問題がなかったのかどうか、企画の理事、お願いします。 議長(三角武男君) 企画・防災部門理事。 企画・防災部門理事(小泉靖博君) お答えをさせていただきますけれども、直接的には担当者と担当課長がこの公園の管理につきましては自治会等に指導、あるいはこの指定管理という制度そのものの説明というふうな部分もしてきているわけでございますけれども、先ほど10番先生からご指摘ありましたように、この自治会が、平沼の場合は町内会ですけれども、町内会が管理してきた、そのあり方についてみずからも評価をして、審査会の方に評価の資料を提出しております。そして、担当課でもこれまでの期間、指定管理をしてきた内容について点数をつけて審議会に付しているわけでございます。そういったことも踏まえて今回の選定につきましては、資料的には1点差であったかと思っておりますが、そういった審議委員の方々の総合的な判断、特に地域の部分については地域でやるべきだということは大方そういう方向で来ているわけですけれども、やはり実績に基づいた評価がそういう残念な結果になったということで私ども受けとめておるわけでございまして、公園を管理する担当部門といたしましては、心新たにしながら対応していかなければならないということで、大変気の毒に思っているところでございますけれども、これが審査の結果でございますので、あえて受けとめていかなければならいと思っているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 議長(三角武男君) 10番。 10番(橋本喜代二君) 理事の説明はおおむねわかりました。  それで、平沼の町内会、熊野公園の場合ですけれども、9月にゲートボール、グラウンドゴルフの大会とか、そういうのも実際やっているわけでございますが、本当に私から見ると、公園の管理、草刈りとかそういうのは本当によく管理されていると思っています。しかし、結果は結果として3年間はこれはもう今無理なわけですから、次期は何とか町内会にやらせていただきますよう要望して終わります。 議長(三角武男君) 12番。
    12番(橋本 勲君) 122号議案でありますけれども、大分税金が課されたと聞いておりますが、これは先ほど理事の説明を聞いていると、かなり指導、そういうものは徹底したけれども残念な結果だったいうが、なぜ税金がここだけで特に多く課せられたのか、そのことについてひとつ説明を願いたい。 議長(三角武男君) 企画調整課長。 企画調整課長(高橋淳悦君) どのような経緯で課税されたかということのご質問かと思いますけれども、指定管理の額を決定する際に担当課としてはさまざまな経費を積算することになりますが、公園の管理の場合、一番の経費として作業員等の人件費があります。その人件費を町内会では奉仕作業として扱って、個人に支払っておらなかったということで課税対象になったと聞き及んでいます。 議長(三角武男君) 12番。 12番(橋本 勲君) これは私も遠縁に当たるわけで非常に質問しにくいと思っていましたけれども、これはちゃんと指導要綱等に基づいて皆さんが指定管理をしている。人夫賃として当然計上しているものを支払いしていなかったと、そういう扱いをしたということは極めてどうかなという思いがします。指導はしているというから、地元の議員も先ほどいろいろと心配して質問したのは当然でありますが、今後そういうところをきちんと指導して、そういうことのないように、ぜひともお願いをしたいと、こう思います。  それともう1点だけ、他の自治会とか、その指定管理者の中には税を課せられたところはないのか。 議長(三角武男君) 企画調整課長。 企画調整課長(高橋淳悦君) 企画調整課の方では公園管理を自治会に千歳平のはるき公園という小公園をお願いしてありますけれども、そちらの方も課税対象になったと聞き及んでいます。 議長(三角武男君) 4番。 4番(古泊 宏君) 除斥の対象ということで、中身はちょっとわかりませんのでお尋ねいたしますけれども、この後予定される公の施設の指定管理制度に指定する施設はないのかどうか、それをひとつお願いいたします。 議長(三角武男君) 総務課長総務課長(橋本 晋君) 応募者がなかった1施設は、12月1日から1月4日まで公募中であります。これはこの期間に公募して、あとは選定委員会の審査を受けて、議会の議決を得るという形の手続になります。そのほかの公の施設につきましては、順次準備ができ次第指定管理者の制度で活用していくという考え方になっております。 議長(三角武男君) 4番。 4番(古泊 宏君) そうしますと、基本的には役場とか支所以外はほとんどこの制度を適用させていくという考え方でしょうか。 議長(三角武男君) 総務課長総務課長(橋本 晋君) 原則この制度を導入するということです。ただし、個別法、道路法とか、河川法とか、それから学校教育の小学校、中学校、これらの個別の法律がありまして、制限されている部分、これを除いては原則としてすべてに指定管理者制度を導入するという考え方であります。 議長(三角武男君) 4番。 4番(古泊 宏君) はい、了解しました。 議長(三角武男君) 他にありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第122号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第122号公の施設の指定管理者の指定についてを原案どおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長(三角武男君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第123号を議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、5番高橋文雄議員の除斥を求めます。                (5番高橋文雄君 退場) 議長(三角武男君) 説明を省略し、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第123号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第123号公の施設の指定管理者の指定についてを原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長(三角武男君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  高橋文雄議員の入場を許します。                (5番高橋文雄君 入場) 議長(三角武男君) 次に、議案第124号を議題といたします。  説明を省略し、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第124号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第124号公の施設の指定管理者の指定についてを原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長(三角武男君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第125号を議題といたします。  地方自治法第117条の規定により2番鳥谷部正行議員、5番高橋文雄議員、16番附田義美議員の除斥を求めます。                (2番鳥谷部正行君、5番高橋文雄君、16番附田義美君 退場) 議長(三角武男君) 説明を省略し、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第125号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第125号公の施設の指定管理者の指定についてを原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長(三角武男君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  鳥谷部議員、高橋文雄議員、附田議員の入場を許します。                (2番鳥谷部正行君、5番高橋文雄君、16番附田義美君 入場) 議長(三角武男君) 次に、議案第126号を議題といたします。  説明を省略し、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第126号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第126号公の施設の指定管理者の指定についてを原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長(三角武男君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第127号を議題といたします。  説明を省略し、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。2番。 2番(鳥谷部正行君) はるき公園等3会場が今指定管理になっているわけですけれども、私どもの地域にあと四つほど小公園があります。その部分については今現在どういうふうなお考えを持っているのかお聞かせください。 議長(三角武男君) 企画調整課長。 企画調整課長(高橋淳悦君) 千歳平地区にはご存じのとおり3カ所の公園と小さい120坪程度の公園が4カ所あります。そこは以前から自治会の方にボランティアでお願いをしております。 議長(三角武男君) 2番。 2番(鳥谷部正行君) ボランティアということなんですけれども、私はどうせやるならあそこをこの中に含めて一緒に指定管理でやった方がいいのではないかと思っていますけれども、何でもかんでも行政に頼るものはいかがかと思うわけで、地元でできるものは地元ということでもありますけれども、その点については今後もまたボランティアということでやっていくおつもりですか。 議長(三角武男君) 企画・防災部門理事。 企画・防災部門理事(小泉靖博君) 今回指定管理でお願いする部分は都市公園法という法律で定めている千歳平はるき小公園、千歳平にし児童公園、ひがし児童公園、この三つの公園が都市計画法に指示されている条例で定めている村が指定している公園であるわけでございまして、今回公の施設としてそのようにお願いしております。  他の小公園につきましては、これは村の直営である公園でございますけれども、そのすみ分けとして法律に基づく位置づけをしている都市公園という関係で指定管理者の方に分けてお願いしていると。従来から私も地区の住民でありますので、この公園の管理、あるいは草刈り等については地区住民がボランティアでやっていることも承知しておりますし、これまでもそのように対応してきました。ただ、今2番ご指摘のように、含めてその管理の中に入れてやるべきだということにつきましては、先ほど来から申し上げておりますように、都市公園法の法律が定めている公園という限定があるわけでございますから、そのようにして対応しているということでございます。  今後小公園4カ所につきましても村の公園であることには変わりはないわけでありますけれども、その辺につきましては、先ほど来からお話がありますように、自治会固有の一つの地域住民ができるところはぜひひとつお願いしたいなというのは私どもの考え方でございますので、よろしくご協力のほどをお願いしたいというふうに思います。 議長(三角武男君) 他にございませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第127号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第127号公の施設の指定管理者の指定についてを原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声)
    議長(三角武男君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第128号を議題といたします。  説明を省略し、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第128号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第128号公の施設の指定管理者の指定についてを原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長(三角武男君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第129号から議案第151号までを一括議題といたします。  地方自治法第117条の規定により5番高橋文雄議員の除斥を求めます。                (5番高橋文雄君 退場) 議長(三角武男君) 説明を省略し、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第129号から議案第151号までを一括採決いたします。  お諮りいたします。  議案第129号公の施設の指定管理者の指定について、議案第130号公の施設の指定管理者の指定について、議案第131号公の施設の指定管理者の指定について、議案第132号公の施設の指定管理者の指定について、議案第133号公の施設の指定管理者の指定について、議案第134号公の施設の指定管理者の指定について、議案第135号公の施設の指定管理者の指定について、議案第136号公の施設の指定管理者の指定について、議案第137号公の施設の指定管理者の指定について、議案第138号公の施設の指定管理者の指定について、議案第139号公の施設の指定管理者の指定について、議案第140号公の施設の指定管理者の指定について、議案第141号公の施設の指定管理者の指定について、議案第142号公の施設の指定管理者の指定について、議案第143号公の施設の指定管理者の指定について、議案第144号公の施設の指定管理者の指定について、議案第145号公の施設の指定管理者の指定について、議案第146号公の施設の指定管理者の指定について、議案第147号公の施設の指定管理者の指定について、議案第148号公の施設の指定管理者の指定について、議案第149号公の施設の指定管理者の指定について、議案第150号公の施設の指定管理者の指定について、議案第151号公の施設の指定管理者の指定について、以上23件を原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長(三角武男君) ご異議なしと認めます。よって、以上23件は原案のとおり可決されました。  高橋文雄議員の入場を許します。                (5番高橋文雄君 入場) 議長(三角武男君) 暫時休憩をいたします。                (休憩)                (議長三角武男君、3番木村廣正君 入場せず) 副議長(高田竹五郎君) それでは、休憩を取り消し、会議を再開いたします。  議案第152号を議題といたします。  説明を省略し、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。                (なしの声) 副議長(高田竹五郎君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 副議長(高田竹五郎君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第152号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第152号は公の施設の指定管理者の指定について、原案どおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 副議長(高田竹五郎君) ご異議なしと認め、よって、本案は原案どおり可決されました。  暫時休憩いたします。                (休憩)                (議長三角武男君、3番木村廣正君 入場) 議長(三角武男君) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。  議案第153号を議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、2番鳥谷部正行議員、3番木村廣正議員、5番高橋文雄議員の除斥を求めます。                (2番鳥谷部正行君、3番木村廣正君、5番高橋文雄君 退場) 議長(三角武男君) 説明を省略し、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第153号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第153号公の施設の指定管理者の指定についてを原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長(三角武男君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  鳥谷部正行議員、木村廣正議員、高橋文雄議員の入場を許します。                (2番鳥谷部正行君、3番木村廣正君、5番高橋文雄君 入場) 議長(三角武男君) 次に、議案第154号を議題といたします。  説明を省略し、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。5番。 5番(高橋文雄君) 公の施設の指定管理者制度そのものについて、今の堆肥供給センターから初め、次のまだ議題には供されていませんが、155号もそうなんですが、当初は公の施設というふうなことで村で建設したかと思うんですが、今現在の利用状況を見ますと、これは果たして公の施設として指定管理するべき施設なのかどうかというふうに私は思います。一般の公衆の人たちが広く使うという意味からいくと、利用そのものが酪農組合という形で限定されるというふうに私は解します。よって、これは指定管理というよりは通常の村の条例に伴う業務委託とか、そういう形で管理した方がむしろいいのではないかというふうに思いますが、その点について見解をお聞きします。 議長(三角武男君) 総務課長総務課長(橋本 晋君) 公の施設の定義でありますけれども、住民が利用するという形になっていますけれども、まず五つのポイントがあります。  まず一つ目は、住民の利用に供すると。例えば、庁舎であれば、地方公共団体が事務事業を行う施設ですので、こういう施設については当然公の施設であるわけですね。  二つ目としては、当該地方公共団体の住民の利益に供するために設けられた施設ということで、ある特定というか全村民を対象にしなくてもある程度村民の割合的な部分で限定されてもそれはこの対象となります。  三つ目が、住民の福祉を増進すると。これは村民の生活の向上とか、健康とか、いろいろなそういうサービスをする施設として提供する施設が対象になります。  あと四つ目では、形があるもの、物的部分。  最後が地方公共団体が設けているものとなります。  結果的に今のお話である程度農業者、酪農者に限定される部分があるとしても、そこは住民の利用に供されるというふうに考えております。 議長(三角武男君) 5番。 5番(高橋文雄君) 154号の議案の質疑なものですから、話が次の議案に飛ぶと非常に申しわけないんですが、例えばこの堆肥センターと同じく、155号の議案に供される農業協同組合の野菜予冷庫だとか、低温貯蔵施設だとか、こういうふうなものも全く私は同じだと思うんですね。当初は先ほどもお話ししたみたいに公共的なものというふうなこれは当然の施設でしょうと。だけれども、もう運営そのものが農協とか、そういうところが一つの団体に業務を委託していっていますから、組合が業務を運営しているわけですよね。そういうふうなものが果たして公の施設と言えるのか。当初の建設といきながら、状況が変わって今現在は違うだろうというふうに私は思うわけです。その点、今回はどうにもならないとしても、こういうふうな六ヶ所村の施設がまだまだたくさんあるわけですよね。例えば、農協の農業研修センター、これも当時はやはり広く公衆の利用するものだというふうに言っていましたけれども、もう既に農協は金融機関ですから、いわゆる金融業務もやった中で、施錠とか、そういうものがかっちりとしているわけですよね。果たしてそれが広く一般の人たちが利用できるのかとなると、これも甚だ難しい。いわゆる役場とそういう使う人たちの話の中で体系が変わってきているわけですよね。だから、これをいつまでも公の施設として指定管理というのはいかがなものかと私は思います。ぜひその辺を今後検討していただきたいというふうに思います。 議長(三角武男君) 他にありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第154号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第154号公の施設の指定管理者の指定についてを原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長(三角武男君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第155号を議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、17番相内宏一議員の除斥を求めます。                (17番相内宏一君 退場) 議長(三角武男君) 説明を省略し、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第155号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第155号公の施設の指定管理者の指定についてを原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長(三角武男君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  相内宏一議員の入場を許します。                (17番相内宏一君 入場) 議長(三角武男君) 次に、議案第156号を議題といたします。
     説明を省略し、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第156号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第156号公の施設の指定管理者の指定についてを原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長(三角武男君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 議長(三角武男君) 次に、議案第157号を議題といたします。  説明を省略し、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第157号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第157号公の施設の指定管理者の指定についてを原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長(三角武男君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 議長(三角武男君) 次に、議案第158号を議題といたします。  説明を省略し、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第158号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第158号公の施設の指定管理者の指定についてを原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長(三角武男君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第159号を議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、7番高橋源藏議員、9番木村常紀議員、15番種市敏美議員の除斥を求めます。                (7番高橋源藏君、9番木村常紀君、15番種市敏美君 退場) 議長(三角武男君) 説明を省略し、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第159号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第159号公の施設の指定管理者の指定についてを原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長(三角武男君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  7番高橋源藏議員、9番木村常紀議員、15番種市敏美議員の入場を許します。                (7番高橋源藏君、9番木村常紀君、15番種市敏美君 入場) 議長(三角武男君) 次に、議案第160号を議題といたします。  説明を省略し、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第160号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第160号公の施設の指定管理者の指定についてを原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長(三角武男君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第161号を議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、9番木村常紀議員、15番種市敏美議員の除斥を求めます。                (9番木村常紀君、15番種市敏美君 退場) 議長(三角武男君) 説明を省略し、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第161号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第161号公の施設の指定管理者の指定についてを原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長(三角武男君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  9番木村常紀議員、15番種市敏美議員の入場を許します。                (9番木村常紀君、15番種市敏美君 入場) 議長(三角武男君) 次に、議案第162号を議題といたします。  説明を省略し、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長(三角武男君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第162号を採決いたします。  お諮りします。  議案第162号公の施設の指定管理者の指定についてを原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長(三角武男君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、日程第2、委員長報告を行います。  総務教育常任委員長。14番。 14番(小泉靖美君) 総務教育常任委員会よりご報告申し上げます。  去る12日委員会を開催し、本議会定例会で当委員会に付託となりました「高等学校通学バス運賃等に関する一部助成についての陳情書」の審査並びに所管事務調査である「仮称七鞍平小学校用地の選定」について、慎重審議いたしました。  1件目の陳情については、泊地区健全育成会・野辺地西高等学校PTAから提出があり、要旨については、村内からスクールバスを利用し、田名部高等学校、むつ工業高等学校、野辺地西高等学校に通学する生徒のバスの運賃の一部助成について、特段の配慮をしていただきたいとのことであります。  当委員会といたしましては、他の地方自治体の参考となる事案等を情報収集するなど対案を含めて再度審議することとし、継続審議すべきものといたしました。  2件目の仮称七鞍平小学校用地の選定については、教育委員会から4候補地のうち、六原付近を予定地とすることが説明されました。  また、視察調査概要につきましては、お手元に配付しております報告書のとおりであります。  済みませんけれども、最初に「去る12日委員会を開催し」と言いましたけれども、「10日」でありますので、訂正をお願いいたします。  以上、総務教育常任委員会からのご報告とさせていただきます。 議長(三角武男君) 次に、農林水産常任委員長。5番。 5番(高橋文雄君) 平成20年第8回六ヶ所村議会定例会農林水産常任委員会の委員長報告をいたします。  まず、皆様方に配付しております委員長報告の訂正をしていただきたいと思います。  下から3行目、「また、」というところから始まりまして、最後の「既に配分方法」とありますが、「既に11月5日の補正予算が」と訂正いただきたいと思います。  それでは、報告いたします。  去る10日当委員会を開催し、所管事務調査の「仮称六ヶ所堆肥センター整備事業」について、担当課から事業の説明を受け、審議いたしました。
     その結果は次のとおりであります。  1.事業の内容はおおむね理解できました。  2.製品については、さらに調査を重ね、よい製品ができるよう検討すること。  3.施設の円滑な管理運営を図るよう努めること。  また、「原油等価格高騰緊急事業」については、既に11月5日の補正予算が議決され、年内に対象の団体等に交付されることから報告扱いといたしました。  以上、農林水産常任委員会の報告といたします。 議長(三角武男君) 次に、建設常任委員長。17番。 17番(相内宏一君) 建設常任委員会からご報告申し上げます。  去る10日当委員会を開催し、所管事務調査の「平成20年度建設課所管道路事業にかかわる進捗状況」について説明を受け、慎重審議いたしました。  本年度の事業は、継続中の事業12件、新規の事業4件を合わせた16件については、おおむね順調に進捗していることを確認したところであります。  委員会としては、より一層の事業進捗を図るため、委員一同、村当局と足並みをそろえ、引き続き活動に取り組むことといたしました。  以上、建設常任委員会からの報告といたします。 議長(三角武男君) 次に、新むつ小川原開発対策特別委員長の報告を求めます。12番。 12番(橋本 勲君) 報告を申し上げます。  新むつ小川原開発対策特別委員会からご報告を申し上げます。  去る10月8日から10日までの3日間にわたり、茨城県東海村の三菱原子燃料株式会社の施設調査を行うとともに、新むつ小川原株式会社に「むつ小川原開発の促進について」、日本原子力研究開発機構に「国際核融合エネルギー研究センター建設に伴う地域振興について」、村当局とともに要望しました。  その調査・要望概要につきましては、お手元に配付しております報告書のとおりであります。  このことについては、去る12月11日当委員会を開催し、調査・要望概要を踏まえて慎重審議しました。  審議において、1点目として、当特別委員会は名称のとおり、むつ小川原開発促進のため企業、研究機関等の誘致活動について積極的に議論を行うべきだ。2点目として、日本アイソトープ協会茅記念滝沢研究所や放射線医学研究所の施設を調査する必要があるなどの意見が出されました。  以上で、新むつ小川原開発対策特別委員会からの報告とします。 議長(三角武男君) 次に、原子燃料サイクル施設対策特別委員長。6番。 6番(岡山勝廣君) 原子燃料サイクル施設対策特別委員会からご報告申し上げます。  去る11日、当委員会を開催し、日本原燃株式会社から関係者5名の出席をいただき、「高レベル廃液ガラス固化設備(ガラス溶融炉)の試験状況」、「ガラス固化試験の経緯と現状」、「六ヶ所再処理施設・廃棄物管理施設の耐震性確保に関する取り組み」、「天ヶ森沖周辺の海上音波探査結果・横浜断層の調査結果・出戸西方断層の調査結果」について説明を受けました。  委員からは、再開には厳しい状況ではありますが、国産技術採用のため製造技術が確立できるまで安全性には十分留意し取り組むべきだとの意見が出されました。  また、去る10月9日、電気事業連合会に「原子燃料サイクル事業の着実な推進等について」村当局とともに要望いたしました。  その要望概要につきましては、お手元に配付しております報告書のとおりであります。  以上で原子燃料サイクル施設対策特別委員会からの報告といたします。 議長(三角武男君) 次に、日程第4、議員派遣について議題といたします。  お諮りいたします。  本件については、お手元に配付しておりますとおり、議員を派遣することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長(三角武男君) ご異議なしと認めます。よって、お手元に配付しておりますとおり、議員を派遣することに決しました。  なお、この際、了承を得ておきたいと思います。  ただいま決定いたしました議員派遣については、その内容に変更が生じた場合には、その措置を議長に一任されたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長(三角武男君) ご異議なしと認めます。では、そのようにいたします。  以上で今期定例会の日程は全部終了いたしました。  この際、村長より発言の申し出がありますので、許可いたします。村長。 村長(古川健治君) それでは、貴重な時間をちょうだいいたしまして、アクティブ試験その後の報告を含め、一言お礼のごあいさつを申し上げます。  本議会定例会に提案させていただきました公の施設の指定管理者を指定する議案を含め57件のすべてを原案どおりご議決を賜りましたことに対し、心から深く感謝を申し上げます。  一般質問を含め審議の過程でご指導を賜りました多くの事柄につきましては、今後の行政運営に生かしてまいりたいと考えております。  なお、アクティブ試験のその後についてでありますが、去る12月11日、再処理工場ガラス溶融炉に差し込んでいた回復運転用の攪拌棒が抜けなくなったふぐあいについて、炉内に監視カメラを入れて調べたところ、攪拌棒が曲がり、炉内を損傷した可能性が考えられることから、法令報告の対象として同日午前11時安全協定に基づき報告を受けたところであります。村といたしましては、職員を直ちに現地に派遣し、安全を確認するとともに、平田副社長及びその原因と対策について詳細な報告を求めたところであります。  今後事業者においては、法令に基づき原因と対策について国に報告することとなりますが、村といたしましてはその対応状況について注視してまいりたいと考えているところであります。  2008年オリンピックの年もあと16日だけとなりました。議員の皆様にはよりよい年越しと2009年うし年の輝かしい新春をお迎えになられますよう、心からお祈りして、お礼のあいさつといたします。  ありがとうございました。 議長(三角武男君) これにて平成20年第8回六ヶ所村議会定例会を閉会いたします。  1年間ご協力、大変ありがとうございました。  議事録の顛末を証するためここに署名する。 平成21年 3月13日     六ヶ所村議会議長  三 角 武 男     議事録署名者    高 橋 文 雄     議事録署名者    附 田 義 美 六ヶ所村議会情報 - 六ヶ所村ホームページ Copyright (c) Rokkasho Village Assembly All rights reserved....