5番(
高橋文雄君) この
村道認定の要件の中にある
幅員5.5メートルというふうなことで、いろいろ前から
要望があってもできないでいるという
場所もあるのは承知していると思うんですが、そこで今例えばこれは
老部川の
地区の問題もあるんですが、いわゆる農道、それが
共有地である。
共有地で、その
共有地の
幅員が狭い。だから
村道認定できない。やはり、
私有地を何とかしなきゃならないというふうな
条件が例えばあるとすれば、今その
共有地が相続とかそういういろいろなこれから障害になる問題が起きる前に、その
部分だけでも今
寄付をいただける
条件であれば
寄付をいただいて、
村道認定しておくとかというふうな形の
対応というのはできないものなのかどうか。そういうふうに私は思うんです。
そうでないと、片や
私有地が
条件が整ったときに、今度は
共有地の人が亡くなって相続できないとか、いろいろな問題を起こす
可能性があるというようなことが考えられるわけです。それは、単に
老部川の問題もそのとおりなんです。今
共有者は、全部
寄付してもいいというふうな
条件も持っています。ところが、その
幅員が狭いために
私有地を求めようとしているところは
了解が得られない。それで
村道認定できないというふうなことがあるわけですから、そういうふうな形での
対応の仕方、それらについて
考え方をお聞きしたいと思います。
議長(
三角武男君)
建設課長。
建設課長(
佐藤里志君) 今の
道路の
関係なんですが、一応条例の
関係で例えば
幅員が5.5以上とか、あるいは
延長が50メートル以上と、そういうふうな
基準が一応ございます。ただ、その
場所場所に今言ったようなそういういろいろな問題といいますか、
解決策があるとすれば、その
関係についてはその
範囲内でもしできるとすれば、前向きに考えていきたいというふうに考えております。
5番(
高橋文雄君)
了解。
議長(
三角武男君) 他にありませんか。
(
なしの声)
議長(
三角武男君)
質疑なしと認め、
質疑を終了し、これより
討論を行います。
討論はありませんか。
(
なしの声)
議長(
三角武男君)
討論なしと認め、
討論を終わります。
これより採決いたします。
お諮りします。
議案第45号
村道路線の
認定について、原案どおり決することにご
異議ありませんか。
(
異議なしの声)
議長(
三角武男君) ご
異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。
次に、
議案第46号を
議題といたします。
担当課長の
説明を求めます。
農林水産課長。
農林水産課長(
小林信哉君) それでは、
議案第46号についてご
説明を申し上げます。519ページをお開き願います。
農地、
農業用施設災害復旧事業実施についてでございます。
概要については、配付してあります
資料に基づき
説明したいと思います。
提案理由でございます。
土地改良法第96条の4において、準用する同法第49条第1項の
規定に基づき、
議会の
議決を要するため
提案するものでございます。
それでは、
資料の1ページをごらん願います。六ヶ所
村土地改良事業(
災害復旧事業)の
施行についてであります。
災害復旧に係る六ヶ所
村土地改良事業を、次のとおり
施行する。
1.
災害復旧事業計画
(1)
主要工事
地区名、
地区番号、
施行位置、
工種、
事業費の順にお読みします。
災害被災地は
農地でございます。
吹越台地1号、48分の1、この48は、
市町村番号でございます。六ヶ所
村大字尾駮地内、畑、0.05ヘクタール。
吹越台地2号、48分の2、六ヶ所
村大字尾駮地内、畑、0.04ヘクタール。
吹越台地3号、48分の3、六ヶ所
村大字尾駮地内、畑、0.09ヘクタール。
吹越台地4号、48分の4、六ヶ所
村大字尾駮地内、畑、0.02ヘクタール。
4
地区でございます。
(2)
被災状況及び
工事計画
「
平成19年11月11日から12日にかけての豪雨による
災害」により被災した
農地及び
農業用施設を速やかに
復旧する。
(3)
工事の着手及び完了時期
着 手
平成20年3月24日
完 了
平成22年3月31日
2ページ目をごらん願います。
(4)
事業費
地区名、総
事業費、国、
市町村、備考とお読みしていきます。
吹越台地1号、878万1,000円、77万8,000円、800万3,000円、
限度額155万6,000円。
吹越台地2号、200万2,000円、52万7,000円、147万5,000円、
限度額105万4,000円。
吹越台地3号、543万3,000円、149万7,000円、393万6,000円、
限度額299万4,000円。
吹越台地4号、443万2,000円、34万2,000円、409万円、
限度額68万4,000円。
計2,064万8,000円、314万4,000円、1,750万4,000円。
(5)その他として、
資料3ページをごらん願います。
災害の
位置図でございます。1、2号につきましては、旧
二又小学校から
クリンペアはまなすに向かう
道路の
村道吹越台地2
号幹線の北側2カ所でございます。3、4号につきましては、
横浜営林署林道に入りまして、右手の方
吹越台地管理道路に向いまして南側2カ所になっております。以上でございます。
議長(
三角武男君)
説明が終了しました。
これから
質疑を行います。
質疑はありませんか。9番。
9番(
木村常紀君)
勉強不足でこういうものを聞くのはちょっと恥ずかしいような気もするんですけれども、これは
農地とありますけれども、いわゆる
牧草地ですか。
農林水産課長(
小林信哉君) はい。
議長(
三角武男君) 9番。
9番(
木村常紀君) これがもし
草地だとしますと、かなりの
草地だと思うんですけれども、雨が降るたびに前には
二又川が氾濫し、そして
二又部落が水害の
脅威に脅かされたということも聞いております。過去にあったと思います。それから、富ノ
沢野菜団地の
傾斜面なんですけれども、雨が降るたびに削られて、いわゆる
石礫が出てくる。そういったようなことで、木をかなり伐採していると。
要するに、
涵養林である木を伐採し、そして
老部川があそこにあるんですけれども、我々
村民憲章にも載っています
老部川ですけれども、そういうところに
汚濁水が流れてくる。いろいろな
対策はしていると思います。していますけれども、自然の
脅威には勝てないと思うんですね。ですからその辺を考慮して、やはり木の伐採、もともとあそこには木がたくさんあった
場所なんです。ブナの木があって、
老部川のいわゆる水瓶と申しましょうか、わき出る
涵養林のために常に豊富だった水が
渇水状態にあり、そして雨が降ると
鉄砲水が出て、いわゆる付近の畑あるいは民家を襲う、こういうことはこれは
天災じゃないんですよ、
人災なんですよ、はっきり言って。
私、前にもまだその当時
組合長で
議員時代じゃなかったんですけれども、いろいろ富ノ沢の
野菜団地のときにも「木はできるだけ残してくださいよ」と、まっ平な
部分は仕方ないにしても
斜面地、そういうところは水が集まって
鉄砲水が出るということは、これはもう誰しもがわかっていることだと思うんですよ。それなのに、ぎりぎりまで木を伐採して、そして
側溝というんですか、あれをこんな小さな
側溝をやって、沈砂池というんですか
沈殿池というかどうかわかりませんけれども、その池までが泥で埋まっているという
状態がずっと続いていたわけですよね。
ですから、木を切るのはもうこれ以上「やめてください。やめてください」と、再三再四申し上げたんですけれども木を切ってしまって、要するに雨が降ると大洪水を招く。そしてさらに
斜面が削られるという、こういう悪循環をやっているんです。これは、
天災じゃないんですよ、
人災だということをここを担当している課の方、やはり肝に銘じてこれからこういう
開発行為をする場合においては、常にそういうことも考えてこれからやってほしいなと、こう思います。でなければ、やってあげてなおかつまた
災害が出て、またそれに巨費を投じる。私は、やってあげることに何も反対じゃないですよ。これからの
開発行為に関しては、その辺のところも相談しながら、じっくりそういう
災害が起きないような、そういう
対策をやってほしいなとお願いして、終わります。答弁は要りません。
議長(
三角武男君) 他にありませんか。12番。
12番(
橋本 勲君) 何か、ずっと長い
間行政に携わってきたけれども、何か今私こういう見識は初めてのような気がしてならないので、ちょっとお聞きします。
この、519ページの46号の
提案理由、
土地改良の第96条の4、それから同法の第49条の第1項とこうあるわけで、これが先の方の第96条の4が準用するとこうあるけれども、この辺の
提案理由の
提案の仕方は、これはこれで
農林水産課長、いいのか。例えば、我が方の
議決事件の対象にこのものはなっているか、ひとつちょっと見えないから私今聞くけれども、あくまでも
土地改良法によって
提案するんだということになっているけれども、これはそれでこれはいいのか。
議長(
三角武男君)
農林水産課長。
農林水産課長(
小林信哉君) ただいまのご質問についてお答えいたします。
土地改良法第96条の4、この
規定は県知事に協議して同意を得るという項目でございます。同法の第49条の第1項につきましては、村の
議会の
議決を得なければならないという
条項であります。したがいまして、その
条項を用いまして
提案理由にしたわけでございます。
議長(
三角武男君) 12番。
12番(
橋本 勲君)
課長の
説明で今よくわかりました。そうなっているとしたら、それはそれでいいです。
そこでもう
一つ、第96条の4においては知事の許可を取ると、これを準用しなさいという、
土地改良法ではそういう言葉がちゃんと出ているんですか。明記されていますか。どうです。
議長(
三角武男君)
農林水産課長。
農林水産課長(
小林信哉君) お答えします。
明記されております。
議長(
三角武男君) 12番。
12番(
橋本 勲君)
課長がそのようにきちんとおっしゃっているから、それを信頼します。
そこで、この
実施計画を見ると多
年度にわたっているけれども、これは我々が
地方自治法でいう
つまり債務負担行為のようなことだと考えていいか、その辺がどうですか。多
年度にわたっていますね、これ。今あなたが
説明したとおり、
参考資料にもあったとおり、2
年度か3
年度にわたっているわけでしょう。
年度割はないけれども、これからいくと漠然として
事業的に2年なり3年になっているけれども、
債務負担行為と同じような性格だと理解していいかな。そこはどうです。
議長(
三角武男君)
農林水産課長。
農林水産課長(
小林信哉君) お答えします。
災害でございますので、
期間は3年とうたっていますが、できるだけ早く単
年度で実施したいというふうな考えでございます。
議長(
三角武男君) 12番。
12番(
橋本 勲君) そうじゃなくて、
工事の時期は、多
年度にわたっているわけだよ。例えばことしできないとすると、来
年度やらねばならないわけでしょう。来年できなければ再来
年度やらなければならないでしょう。多
年度にわたっているから、いわばその
債務負担行為があなたもご承知のとおり、多
年度になったら
債務負担行為を起こして予算計上するわけですよ。そういうものと同じように理解してもいいのかと、あなたは「ことしでやってしまうとすれば、ことしでいい」というけれども、そうすれば何もこういう具合に多
年度にわたった
提案をして
議決を得る必要はないんだよね。単
年度で終わってしまうのであれば。その辺がどうかな。
議長(
三角武男君)
農林水産課長。
農林水産課長(
小林信哉君) 国の
補助の絡みで、その年に
申請するとその年で来ないという形ですから、
債務負担行為を起こしてやるべきものでなくて、ことしやらなければ来年という形で
事業を進めてまいるという形ですから、
債務負担行為を起こさなくてもよろしいかと思います。
議長(
三角武男君) 12番。
12番(
橋本 勲君) そういうことでないんですよ。そういうことじゃなくて、やっぱりこれを
議決するということは、何か根拠がなければ
議決されないわけでしょう。法律でそう決まっているというけれども。ことしやればやれる、来年やればやれる、再来年やればやれると、そういうわけには私はいかないと思うんだけれども、結局
議決してしまえば、来
年度まだ新
年度になっていないけれども、来
年度でいくと言えば
行為そのものが来
年度の
行為だよ。だから、
債務負担行為と同じで義務を必要としてしまうんじゃないの。要するに、我が
議会なり
行政はと、こういう意味で聞いているけれども、それと全く
関係ないというのか。そういうこととは全く違うということか。
議長(
三角武男君)
産業・
建設部門理事。
産業・
建設部門理事(
服部栄一君) 一応、基本的な
考え方はことしまず
申請を県の方へ出していますと。それが認可されれば、まず
年度内中にそこの
部分はできますと。ですから、ここの様式については私も正直なところ初めてのケースでありますので、その辺はちょっと勉強してご回答を後で差し上げたいと思います。よろしくお願いします。
議長(
三角武男君) よろしいですか。
次に、4番。
4番(古泊 宏君)
内容がちょっとわかりませんので、お知らせ願いたいんですが、4カ所で2,000平方メートルということですね。それで、
金額にして2,000万円弱ということなんですが、例えば
災害の度合いの高いところでどの程度の
状況なのかという
あたり、ちょっとイメージしにくいんですよ、ちょっとそれを。
議長(
三角武男君)
農林水産課長。
農林水産課長(
小林信哉君) お答えをいたします。
資料の2ページをお開き願いたいんですけれども、ここに第1号から第4号まであります。それで
限度額とあるんですけれども、これにつきましては
復旧農地の
面積に
農地の
傾斜角があるんですけれども、それの1
号あたりの
事業費が決まってございます。それで、1号につきましては5.104アールが
復旧面積です。
傾斜角が5度ありまして、これにつきましては30万5,000円が
事業費。それで5.14アール掛ける30万5,000円、これが155万6,000円の
限度額という形になります。
国の
補助なんですけれども、
農地につきましては半額で77万8,000円です。普通の
災害になりますと
増高申請というのがあるんですけれども、そこの
農地につきましては
吹越台地組合一つの
管理地でございます。
受益者数が3戸以上あれば
増高申請ができるという形になるんですけれども、ですから本来ですと
増高申請で
限度額まで上がっていくんですけれども、1戸ということで今のような
状況になっています。以上でございます。
議長(
三角武男君) 次に、3番。
3番(
木村廣正君)
災害は速やかに
復旧、それは先ほど
課長よりの
説明でわかりましたけれども、その
管理団体がありますよね。4カ所に点在しているんですけれども、
工事期間1週間くらいですよね。そうじゃなかったですか。ごめんなさい、勘違いでした。
それで、どういう形態で
復旧工事するのか、
組合が
主体でやるんですか。村が入って通常の
指名競争なのか、その辺ちょっとお願いいたします。
議長(
三角武男君)
農林水産課長。
農林水産課長(
小林信哉君) お答えいたします。
まず、時期的に
草地ですので一番草の収穫後に、要は
競争入札、これは
事業主体は村ですから、村で入札かけてやります。
議長(
三角武男君) 3番。
3番(
木村廣正君) わかりました。
議長(
三角武男君) 次に、7番。
7番(
高橋源藏君) この件について
さまざま意見がございますけれども、まず
災害復旧ということは私の判断であれば、復元するということと私は判断します。ですから、その都度発生したものに対してのいわゆる
負担でもって
復旧をすると、それが今さっき言ったとおり
債務負担行為の話に触れていますけれども、単
年度にいわゆる実施できなかった場合、これは復元するということは10壊れたものを5
直し、3
直し、こう分けた場合ははっきり申し上げて
負担行為が私は必要じゃないですかと思っています。
その中身を見ますと、この
基準は後で聞きますけれども、私計算してみますと国が15%くらいしか
負担していないんですよね。2,000万円のうちの1,700万円を村でやっているわけだから。国が、要するに
天災でありながら
人災もあるんじゃないかという
木村さんの発言もありましたけれども、
天災でありながら要するに15%しか持っていない。この枠はどういうふうに設定されているのか。
そのものによりけり、幅があるのか。なぜその15%という少額でもって、基本的に我が村がやっているわけですか。
それで、今ここに整理されているものは、いついつの
災害によって発生して、このくらいの規模をやりますよということであるのか。だとすれば、私はこれは例えば1回にやるんであれば
債務負担行為起こさなくてこれでいいと思いますけれども、それが何年にもわたって
復旧するということになれば、
債務負担行為の発生が当然必要ですよ。はっきり申し上げます。与野党逆転した場合、予算通過しなかった場合どうしますか。
負担行為しなくて。支払いできませんよ、これ。そういうことから、多分12番
議員も聞いていると思うんです。
なぜ
金額は15%だけなのか。それが
基準があってこういうふうな
災害、これは人がやったわけでないんですよ。自然が壊して復元するというのが
災害復旧でしょう、基本的には。余分にもっとつくるということじゃないんですよ。もとの姿に帰すというのが
復旧なんですよ、私の解釈では。その
基準が15%、要するに、村が85%、これが
基準として正しいのかどうか。だから枠があってとか、その辺がわかったら教えてください。
それから、これが単
年度であって、このものを全部100%やれますよということであるのであれば、私は
債務負担行為は必要ないと思っていますが、後でもいいですからその辺も答えてください。これ少し
範囲難しいと思う、法的な問題というか枠組みなんかは。わからなかったらわからなくてもいいけれども、単
年度でやるものだけはわかると思う。単
年度やるのか、何年にもわたってやるのか。
議長(
三角武男君)
農林水産課長。
農林水産課長(
小林信哉君) それでは、お答えいたします。
枠につきましては、先ほど若干触れたんですけれども、
面積によりまして
傾斜角がどうだこうだと
説明したんですけれども、それで
限度額が決まりましたと。
農地につきましては、その
限度額の半分ですよと。それで、
増高申請できるんですけれども、それは1戸だけだから
増高申請できませんよと。これが農用施設とかですと、今みたいな
限度額はないんですよ。当然、査定を受け、査定の額で申しつけられる形なんですけれども。ですから、ある程度の
農地につきましては枠があると。
工事のとらえ方なんですけれども、一応単
年度ことしで
事業を完了したいと考えております。
議長(
三角武男君) 7番。
7番(
高橋源藏君) わかったようでわからないですけれども、端的に答えてください。この事案は、はっきり申し上げるよ。いつ発生してこのくらいの2,000万円の被害があって、2,000万円のものをやりますということなのかということを聞いているんです。
議長(
三角武男君)
農林水産課長。
農林水産課長(
小林信哉君) 失礼しました。
資料の1ページに、
平成19年11月11日から12日にかけての豪雨による
災害で被災した
農地と
資料にありますので、ご理解願いたいと思います。
議長(
三角武男君) 7番。
7番(
高橋源藏君) しつこいようですけれども、何度もさっきもうやむやにして
債務負担行為というけれども、だとすれば
債務負担行為は何も発生しないでしょう。単
年度に起きたものが単
年度100%直すということならば、何も必要ないわけです。そうじゃないのか。服部理事、どうだ。1年間に起きた
災害を100%直すというんであれば、それで予算が通過すれば支払いができるわけですから必要がないことだと私は考えているんですけれども。
議長(
三角武男君)
産業・
建設部門理事。
産業・
建設部門理事(
服部栄一君) 私の方からお答えいたします。
今の
関係ですけれども、基本的に今12番
議員の方にもお話しをしたんですけれども、結局ここには複数
年度の明記がされています。明記されていますけれども、ここの
部分についてはたしか昨
年度の
年度末に県の方から審査をいただいて、基本的な形でもってこういうふうなことが行われ、審査が終了しております。
ですから、
平成20
年度にこの
事業が行われるものと考えております。端的に今
課長の方でお話ししていますのは、結局ちょうど農作物とかそういうふうなもの等が、時期的に秋口にそこの
部分は終わるというふうなことでありますので、一応単
年度で終了するということです。ただ、様式の中にはこういうふうな明示がされているのでないのかなと、私もそこの
部分については不勉強で申しわけないんですけれども、そこの
部分については後で回答させていただきます。
議長(
三角武男君) 他にありませんか。
(
なしの声)
議長(
三角武男君)
質疑なしと認め、
質疑を終了し、これより
討論を行います。
討論はありませんか。
(
なしの声)
議長(
三角武男君)
討論なしと認め、
討論を終わります。
これより採決いたします。
お諮りします。
議案第46号
農地、
農業用施設災害復旧事業実施についてを原案どおり決することにご
異議ありませんか。
(
異議なしの声)
議長(
三角武男君) ご
異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。
次に、日程第2、発議第1号及び発議第2号を一括
議題といたします。
提案理由の
説明を求めます。17番。
17番(相内宏一君)
説明をいたします。
発議第1号は、
道路財源の確保を求める意見書案についてでありますが、
提案理由としては
道路特定財源の暫 定税率が今月末で期限切れを迎えることに伴い、暫定税率の維持とその
金額を
道路整備に充当することと、「
道路の中期計画」の着実な実施のために
道路財源を確保が図られるよう
要望するため、意見書を提出するものであります。
議長(
三角武男君) 2号もどうぞ。
17番(相内宏一君) 発議第2号は、一級河川の権限移譲に関する意見書案でありますが、
提案理由としては政府の地方分権改革推進委員会の「中間的な取りまとめ」において、「国管理の河川についてもすべて都道府県管理とすべきである」とされていることは、地域の安全安心のために治水
事業の推進を熱望する我々の切実な声に逆行するものであります。よって、一級河川であっても、洪水被害による影響が広域に及ぶ場合や、河川管理に高度な技術力を要する場合等については、国がみずから管理者として責任を果たしていただくよう
要望するため、意見書を提出するものであります。
議長(
三角武男君)
説明が終了いたしました。
これから
質疑を行います。
質疑はありませんか。
(
なしの声)
議長(
三角武男君)
質疑なしと認め、
質疑を終了し、これより
討論を行います。
討論はありませんか。
(
なしの声)
議長(
三角武男君)
討論なしと認め、
討論を終わります。
これより発議第1号、発議第2号を一括採決いたします。
お諮りします。
発議第1号
道路財源の確保を求める意見書案について、発議第2号一級河川の権限移譲に関する意見書案について、原案どおり決することにご
異議ありませんか。
(
異議なしの声)
議長(
三角武男君) ご
異議なしと認めます。よって、発議第1号及び発議第2号は原案どおり可決されました。
次に、日程第3委員長報告を行います。
総務教育常任委員長。14番。
総務教育常任委員長(小泉靖美君) 総務教育常任委員会よりご報告申し上げます。
12月
議会定例会で閉会中の継続調査の承認を得ておりました村の教育施策について、去る1月16日当委員会を開催し、慎重審議いたしました。
教育委員会より
平成20
年度に当村の将来の教育施策を確立し、あわせて児童生徒の学力向上と教職員の資質向上を図るために教育政策室を設置し、指導主事2名を採用配置することと、村営の学習塾を委託して開設したいので、これらにかかわる予算を3月
議会定例会に計上したいとの
説明がなされました。
委員からは、「村営学習塾の開設については、議論が必要ではないのか」、また「教育の機会均等に反しないのか」などの意見が出されましたが、村の児童生徒の学力の底上げには必要であるとの認識で一致いたしました。
次に、学校統合に関する意見の集約
状況について、「平沼小学校と倉内小学校の統合については、
関係する
自治会等と両PTAは学校統合に異論がなく、また戸鎖小学校の尾駮小学校への統合についても、
関係自治会等とPTAは学校統合に異論がない旨意見集約された」との報告がありました。
委員から、「学校統合に当たっては、地域住民の声を聞いて
対応していただきたい」との意見が出ました。
また去る3月12日、当委員会を開催し、健康課所管の後期高齢者医療制度の概要について
説明を受け、制度の
内容把握に努めました。
委員から、「村平均保険料は県内において一人当たりの
負担は低いが、将来的には増額になる
可能性はないのか」、また「高齢者はこの制度を理解し、納得している
状況にあるのか」などの意見等が出されました。
また、次回の委員会活動につきましては、本村の教職員住宅の利用及び改修
状況等について現地調査を実施することといたしました。
以上で、総務教育常任委員会からの報告といたします。
議長(
三角武男君) 次に、
農林水産常任委員長の報告を求めます。5番。
農林水産常任委員長(
高橋文雄君)
農林水産常任委員会よりご報告を申し上げます。
去る12日、当委員会を開催し、所管事務調査の「泊
地区漁船修理施設」について、担当課からの調査
内容と泊漁業協同
組合からのレール増設依頼の
説明を受け、審議いたしました。
その結果、泊漁港上架施設西側4メートルレーンの幅を6メートルに増設することが望ましいとの結論に達しました。
また、増設後の施設管理面については、担当課において十分検討するようお願いいたしました。
以上で、
農林水産常任委員会からのご報告といたします。
議長(
三角武男君) 次に、建設常任委員長。
建設常任委員長(相内宏一君) 建設常任委員会より報告申し上げます。
去る12日、当委員会を開催し、所管事項調査の一環として、上下水道課所管の「南部浄化センターの概要
説明及び建設
状況現地調査」について
説明を受けるとともに、現地調査を実施いたし、
状況を確認いたしました。
南部浄化センターの概要では、供用開始
年度、平沼地域は
平成21
年度、倉内地域は
平成24
年度から
平成25
年度予定、中志・内沼地域は
平成27
年度一部供用開始予定としているとの
説明がなされました。
委員からは、「放流口(吐口)までU字溝を使用するのか」「管渠を使用することが考えられないのか」などの意見等が出されました。浄化センターの処理水の放流方法等について、再検討を
要望したところであります。
今後、本村の
工事事業の把握と進捗
状況等を調査する必要から、閉会中の活動として適切な時期に現地調査を実施することといたしました。
以上で建設常任委員会からの報告といたします。
議長(
三角武男君) 次に、新むつ小川原開発
対策特別委員長の報告を求めます。12番。
新むつ小川原開発
対策特別委員長(
橋本 勲君) 新むつ小川原開発
対策特別委員会からご報告を申し上げます。
去る13日、当委員会を開催し、付議事件の「新むつ小川原開発基本計画の推進調査」について
説明を受け、それを基本に
平成20
年度の委員会活動を慎重審議いたしました。
審議において、施設調査については、茨城県東海村の三菱原子燃料株式会社、
要望については独立
行政法人日本原子力研究開発機構を始め、電気
事業連合会、新むつ小川原株式会社に対し村が行う
要望活動に、ここちょっと訂正させていただきます。村が行う
要望活動に同行して行うことに決しました。「すること」とありましたけれども、「同行して行うことに決しました」と、大変申しわけないのでありますが、訂正していただきたいと思います。
要望の1点目として、国際核融合エネルギー研究センターの地元雇用の最優先と、物資の購入や
工事の発注には地元業者を考慮し、最優先してほしい。2点目として、防災
道路整備を早期に進めるべきであるとの意見が出されました。
また、次回の委員会活動においても、むつ小川原開発の促進について
関係機関への
要望事項を審議することといたしました。
以上で、新むつ小川原開発
対策特別委員会からの報告とさせいただきます。
議長(
三角武男君) 次に、原子燃料サイクル施設
対策特別委員長の報告を求めます。
原子燃料サイクル施設
対策特別委員長(岡山勝廣君) 原子燃料サイクル施設
対策特別委員会からご報告申し上げます。
去る13日、当委員会を開催し、付議事件となっておりました「次期埋設施設の安全性」及び「海外返還TRU廃棄物及び単一返還」並びに「M0X燃料工場の操業」について、これまでの経緯について報告を受け、今後の活動方針を審議いたしました。
審議の結果、次期埋設施設の安全性についての調査・審議を基本に、M0X燃料工場の操業等についてもあわせ調査することに決しました。
次期埋設施設の安全性については、その一環として国と
関係者をお招きして勉強会、ここちょっと訂正お願いします。「勉強会の開催を検討」になっておりますが、勉強会を開催することといたしました。
以上で原子燃料サイクル施設
対策特別委員会からのご報告といたします。
議長(
三角武男君) 以上で委員長報告を終わります。
日程第4、常任委員会の閉会中の所管事務調査の件を
議題とします。
建設常任委員長から、
会議規則第75条の
規定により、お手元に配りました申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出があります。
お諮りします。
委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご
異議ありませんか。
(
異議なしの声)
議長(
三角武男君) ご
異議なしと認めます。よって、委員長の申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。
以上で本定例会の日程をすべて終了いたしました。
ここで、村長より発言を求められておりますので、許可をいたします。村長。
村長(古川健治君) それでは、貴重な時間をちょうだいいたしまして、一言お礼のごあいさつを申し上げます。
本
議会定例会に
提案させていただきました
平成20
年度の予算を含め
議案42件のすべてを原案どおりご
議決を賜りましたことに対し、深く感謝を申し上げます。
この審議の過程でご指導賜りました多くの事柄につきましては、新
年度の
行政運営に生かしてまいりたいと考えておりますので、
平成20
年度も今
年度以上により一層のご指導、ご支援を賜りますようお願いを申し上げてお礼のごあいさつにかえさせていただきます。本当にありがとうございました。
議長(
三角武男君) 以上をもちまして、
平成20年第2回六ヶ所村
議会定例会を閉会をします。
ご苦労さまでした。
議事録の顛末を証するためここに署名する。
平成20年 7月14日
六ヶ所村
議会議長 三 角 武 男