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  1. 八戸市議会 2022-08-19
    令和 4年 8月 総務協議会−08月19日-01号


    取得元: 八戸市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-10
    令和 4年 8月 総務協議会−08月19日-01号令和 4年 8月 総務協議会   総務協議会記録  ────────────────────────────────────── 開催日時及び場所  令和4年8月19日(金)午前10時00分〜午前10時20分 第1委員会室  ────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  ● 所管事項報告について   1 八戸ポータルミュージアム条例の一部改正(案)の概要について   2 八戸職員育児休業等に関する条例の一部改正(案)の概要について   3 八戸職員退職手当支給条例の一部を改正する条例制定専決処分について   4 八戸市税条例等の一部改正(案)の概要について   5 八戸手数料条例の一部改正(案)の概要について   6 小・中学校冷房設備設置事業について  ────────────────────────────────────── 出席委員(8名)  委員長  藤 川 優 里 君  副委員長 間   盛 仁 君  委 員  高 橋 正 人 君
      〃   吉 田 洸 龍 君   〃   上 条 幸 哉 君   〃   苫米地 あつ子 君   〃   坂 本 美 洋 君   〃   五 戸 定 博 君 欠席委員なし委員外議員なし)  ────────────────────────────────────── 出席理事者  まちづくり文化スポーツ部長 前 田   晃 君  総務部長          岩 瀧 大 介 君  財政部長          品 田 雄 智 君  教育部長          石 亀 純 悦 君  総務部次長人事課長    佐々木 正 幸 君  財政部次長住民税課長   大 坂 吉 弘 君  教育部次長教育総務課長  鈴 木 伸 尚 君            他関係課長  ────────────────────────────────────── 出席事務局職員  主幹 八木橋 昌 平  ──────────────────────────────────────    午前10時00分 開会 ○藤川 委員長 おはようございます。  本日は全員出席であります。  ただいまから総務協議会を開きます。  ────────────────────────────────────── ● 所管事項報告について ○藤川 委員長 理事者から所管事項について報告申出がありますので、これを受けることにいたします。  皆様にあらかじめ申し上げます。  今般の新型コロナウイルス感染拡大防止のため、所管事項報告については、報告案件関係する部署が順次入室して説明し、報告終了後は退出することとなりますので、御了承願います。  ──────────────────────────────────────  1 八戸ポータルミュージアム条例の一部改正(案)の概要について ○藤川 委員長 初めに、八戸ポータルミュージアム条例の一部改正案概要について報告願います。 ◎加藤 八戸ポータルミュージアム館長 おはようございます。  それでは、八戸ポータルミュージアム条例の一部改正案概要につきまして、資料に基づき御説明いたします。  まず、改正理由でございますが、令和5年4月1日から、はっちの休館日が月1回から週1回となることに伴う1階のカフェ及びショップ営業日数の減少を考慮し、それぞれの使用料を引き下げるためのものでございます。  次に、改正内容でございますが、まず、(1)カフェ使用料改定につきましては、基本使用料を減少する営業日数分使用料に相当する額を差し引いた額に改定するものであり、表にあるとおりの現行使用料8万円を7万2000円にするものであります。  次に、(2)ショップ使用料改定につきましては、休館日の増がショップの経営に与える影響を踏まえて、基本使用料売上歩合使用料の両方を合わせた全体の使用料に関する総合的な見直しを行うこととし、表にあるとおり、現行基本使用料9万2180円を9万円に、また、売上歩合使用料現行月間売上額から115万2370円を控除した額の100分の8に相当する額から、月間売上額から120万円を控除した額の100分の5.5に相当する額にするものであります。  これらの改定につきましては、八戸ポータルミュージアム条例改正して対応するものであり、施行期日は、令和5年4月1日から施行するものでございます。  また、こちらの条例改正につきましては、1階のカフェ入居者を11月から公募したいと考えておりますことから、9月議会に提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  2 八戸職員育児休業等に関する条例の一部改正(案)の概要について ○藤川 委員長 次に、八戸職員育児休業等に関する条例の一部改正案概要について報告願います。 ◎佐々木 総務部次長人事課長 それでは、八戸職員育児休業等に関する条例の一部改正案概要につきまして、資料に基づき御説明申し上げます。  まず、1の改正理由でございますが、妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のための措置に係る国の対応方針を踏まえ、当市においても非常勤職員育児休業取得要件緩和をするとともに、その他所要改正をするためのものであります。  次に、2の主な改正内容についてですが、まず(1)の非常勤職員育児休業取得要件緩和につきましては、非常勤職員が、子の出生後8週間以内に育児休業、いわゆる産後パパ育休と呼ばれるものでございますが、こちらを取得しようとする場合において、これまで子が1歳6か月に達する日以降も任期が継続される可能性があるという取得要件につきまして、子の出生日から起算して8週間から6月を経過する日以降も任期が継続される可能性があるという要件緩和をするよう規定を改めるものであります。  また、(2)の非常勤職員の子が1歳以上である場合における育児休業取得柔軟化といたしまして、非常勤職員育児休業対象期間を子が1歳6か月または2歳に達する日までとする場合において、育児休業開始日を1歳または1歳6か月に達する日の翌日としている要件を、その翌日以降の日に任意で設定できるよう緩和するなど、柔軟な取得を可能とするよう規定を改めるものであります。  最後に、施行期日につきましては、令和4年10月1日とするものでございます。  なお、この条例の一部改正につきましては、9月定例会に提案させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。 ◆苫米地 委員 非常勤職員方々育児休業取得しやすくなるというふうな改正だと思うので、いいと思うんですが、今までの例として、実際に非常勤職員方々がこれまでの条件で育児休業取得した例というのは年間どのぐらいあるのか、もし分かれば教えてください。 ◎佐々木 総務部次長人事課長 取得実績ということでございますが、今正確な数字を持ち合わせておりませんけれども、過去にも取得している実績はございました。  以上でございます。 ◆苫米地 委員 分かりました。ありがとうございます。 ○藤川 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  3 八戸職員退職手当支給条例の一部を改正する条例制定専決処分について ○藤川 委員長 次に、八戸職員退職手当支給条例の一部を改正する条例制定専決処分について報告願います。 ◎佐々木 総務部次長人事課長 それでは、八戸職員退職手当支給条例の一部を改正する条例制定専決処分についての概要につきまして、資料に基づき御説明申し上げます。  改正理由でございますが、職業安定法の一部改正に伴い規定の整理をするため、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したことから御報告するものでございます。  改正内容でございますが、職業安定法の一部改正に伴い、同法において特定地方公共団体について規定をしております第4条第8項が、同条第9項に改正となったことから、八戸職員退職手当支給条例中において引用している条項改正するためのものでございます。  施行期日につきましては、令和4年10月1日であり、処分年月日につきましては、令和4年8月9日に専決処分をしたものでございます。  なお、本件につきましては9月定例会において報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  4 八戸市税条例等の一部改正(案)の概要について ○藤川 委員長 次に、八戸市税条例等の一部改正案概要について報告願います。 ◎大坂 財政部次長住民税課長 それでは、八戸市税条例等の一部改正案概要につきまして、資料に基づき御説明申し上げます。  まず1の改正理由でございますが、地方税法等の一部改正に伴い個人市民税及び固定資産税に係る見直しのほか、所要改正をするためのものでございます。  2の改正の主な内容でございますが、(1)といたしまして、個人市民税について住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除制度延長するものでございます。  住宅ローン控除は、住宅控除可能額のうち、所得税から控除し切れない額を個人住民税から控除するものですが、適用期限について、現行令和3年12月31日までの入居の者を対象としているところを4年延長し、令和7年12月31日までに入居の者を対象とするものでございます。  また、控除期間について、当面の経済状況を踏まえた措置といたしまして、新築住宅等は、現行10年のところを13年とするものでございます。  次に、(2)でございますが、固定資産税について、DV被害者等に係る納税証明書記載事項に関する規定整備を行うものでございます。  これは不動産登記法改正によりまして、DV被害者等登記所に対し支援措置申出を行った場合、登記所登記事項証明書交付する際に、その方の登記簿上の本当の住所ではなく、住所に代わる事項を記載する制度が新たに創設されたことに伴いまして、市においても納税証明書交付の際、DV被害者等住所が漏れることを防ぐため登記簿上の住所ではなく、登記所から通知された住所に代わる事項を記載するものでございます。  その他につきましては、法改正に伴う条項ずれなど所要改正を行うものでございます。  施行期日でございますが、(1)は令和5年1月1日、(2)は令和6年4月1日でございます。  なお、ただいま説明いたしました八戸市税条例等の一部改正案につきましては、9月定例会に御提案をさせていただきますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。  説明は以上でございます。 ○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。 ◆苫米地 委員 固定資産税のところで教えてください。  単純な疑問なんですけれども、登記簿上の住所ではなく住所に代わる事項を記載するというふうになってるんですが、住所に代わる事項というのはどういうものなのかということを教えてください。 ◎大坂 財政部次長住民税課長 具体的には施行日までに、総務省の省令で示すことになっておりますけれども、説明会で具体的に例えばこういうことということで出ておりましたのは、例えばDV被害者の知人の住所であるとか、あるいは、DV被害者支援している団体住所、これらを記載するということで事例が出ておりました。  以上でございます。 ◆苫米地 委員 分かりました。まず、いずれにしても示されるということだと思います。  御本人の居場所が調べられないというか、分からないようにということが一番大事だと思うので、そこのところを配慮いただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○藤川 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────
     5 八戸手数料条例の一部改正(案)の概要について ○藤川 委員長 次に、八戸手数料条例の一部改正案概要について報告願います。 ◎小向 資産税課長 それでは、八戸手数料条例の一部改正案概要につきまして御説明申し上げます。  初めに、1の改正理由でございますが、地方税法等の一部改正に伴い規定整備をするためのものでございます。  次に、2の改正の主な内容でございますが、DV被害者等に係る証明書等記載事項に関する規定整備をするものでございます。  (1)のDV被害者等への支援措置明確化につきましては、資産証明等証明書交付等をすることによりDV被害者等住所が漏れることを防ぐため、住所の削除など一定の措置を講じた上で証明書交付等をすることができるとするものでございます。  こちらに関しましては、これまでも住民基本台帳事務に係るDV等支援措置申出が行われた場合は支援措置を行ってきたところであり、今回の地方税法改正において支援措置ができる旨の規定がされたことから、条例においても規定するものでございます。  (2)のDV被害者等登記所に対し支援申出を行った場合の対応につきましては、不動産登記法改正によりDV被害者等登記所に対し支援措置申出を行った場合、登記所登記事項証明書交付する際に、登記簿上の住所ではなく、住所に代わる事項を記載する制度が新たに創設されました。これに伴い、市において資産証明等証明書交付をする際もDV被害者等住所が漏れることを防ぐため、登記簿上の住所ではなく、住所に代わる事項を記載するものでございます。  次に、3の施行期日でございますが、DV被害者等への支援措置明確化につきましては、公布の日とし、DV被害者等登記所に対し支援の申入れを行った場合につきましては、令和6年4月1日とするものでございます。  説明は以上となりますが、ただいま御説明いたしました八戸手数料条例の一部改正案につきましては、9月市議会定例会に御提案させていただきますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。  以上です。 ○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  6 小・中学校冷房設備設置事業について ○藤川 委員長 次に、小・中学校冷房設備設置事業について報告願います。 ◎鈴木 教育部次長教育総務課長 それでは、小・中学校冷房設備設置事業について、御説明いたします。  初めに、これから御説明するこの事業に関わる工事計画は、議決案件ではございませんが、3月の当協議会において事業概要について御説明しており、今回変更があったものですので、御報告させていただくものでございます。  まず、1の全体の事業内容ですが、令和年度から令和年度までに、市内小中学校普通教室職員室校長室冷房設備設置するもので、令和年度は23校に設置済みであり、今年度は18校に設置する予定となっております。  次に、2の令和年度工事についてですが、契約件数は10件で、対象の18校を3校または4校ずつの5つのグループに分け、それぞれに機械設備工事電気設備工事の2件を契約しましたので、合計10件の契約となっております。  これらの契約は4月に契約し、多少の違いはありますが、おおむね8月末で終了する予定でございました。しかし、次の3でございますが、次の理由によりましてこれらの工事工期延長することになったものでございます。  変更理由でございますが、各教室エアコン設置すると、使用電力が大幅に増加するため、外の電線から送られてくる電気学校の規模に合わせて受電、変圧、配電するいわゆるキュービクルという設備改修が必要となります。この工事におきまして、新型コロナウイルス感染拡大による東南アジア諸国ロックダウンウクライナ紛争影響により、樹脂製品、半導体・電気電子部品が不足し、キュービクル改修工期内に終えることができない見込みとなったため、工期延長するものでございます。  また、機械設備工事におきましてもキュービクルへの電源接続が完了するまでは、エアコンの試運転及び調整が実施できないため、電気設備工事が完了する同期間まで延長するものでございます。  具体的な工期ですが、発注している10件の契約のうち、9月までの延長が2件、12月までが2件、令和5年3月までが6件となっております。  このような事情から工期延長となってしまいましたが、児童生徒の健康と快適な学習環境整備するため、今後、学校側業者側と協議しながら、一日も早く工事が完了するよう努力してまいります。  以上で説明を終わります。 ○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。 ◆上条 委員 質問というか要望なんですけども、学校への冷房を今順次やっていただいておりまして、これは非常に現場で喜ばれていまして、非常に歓迎されています。そういう意味では、今マスク着用の徹底も相まってなかなか大変な時期が今年なのか、8月なのか、9月なのか、いつなのかというところで、親御さんも含めて、非常にこれを待っておられるという現状がありますので、今回の説明を伺って、これはやむを得ないと思いますので、学校のほうへ早め早めに通知をしていただくことと、あと、できれば学校から親御さんへもきちんとこちらの学校では今このぐらいのめどになるんだというところをしっかりと伝えていただけるように、そのあたりの御配慮をお願いしたいと思います。  以上です。 ○藤川 委員長 ほかにありませんか。 ◆苫米地 委員 今説明いただいた工期が遅れているのが令和年度分の設置予定のところの遅れかどうかということの確認と、それと今回遅れたことによって令和年度予定をしている、これを見ると19校というふうになっているんですけれども、そちらに影響が出てくるものかどうか、それとは別の年度ごと計画なので影響は出ないということなのか、そこのところをちょっと確認したいです。 ◎鈴木 教育部次長教育総務課長 お答えいたします。  まず最初の年度の話ですけども、これは今年度予定していた工事ですので、年度内に完了するようにするということでございます。  それから次の質問、来年度への影響ですけれども、来年度工事と今年度工事は直接関係ありませんので、来年度予算を頂ければ、来年度また通常どおり発注する予定です。ただし、この世界情勢がどうなっているかというのは誰も分からないことなので、やはりそこはなるべく早く発注したほうができるのも早いということで、その辺はしっかりとやっていきたいと思います。  以上です。 ◆苫米地 委員 お答えいただいたとおりだと思います。ぜひよろしくお願いします。  それともう一つ、エアコンがつくまでの対応として扇風機設置するとかいろいろあったかと思うんですが、そちらのほうの対応、直接工事とは関係ないんだけれども扇風機等設置についてはどういうふうになっているのか、もし分かれば教えてください。 ◎鈴木 教育部次長教育総務課長 エアコン設置は昨年度から始まったものでして、それまではない状態でありましたので、それまでは学校側と話をしながら足りない扇風機を買ったりなど、欲しいものは言っていただくとかということで対応してまいりましたので、今年つけている学校あと年度予定学校も今までどおりに対応していただくしかないんですけれども、不足があれば言っていただくということで対応します。  以上です。 ◆苫米地 委員 分かりました。換気のためにも有効だと思うので、要望があればぜひ応えていただくようにとお願いいたします。  終わります。 ○藤川 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  以上で本日予定しておりました理事者からの報告案件は全て終了いたしました。  ────────────────────────────────────── ○藤川 委員長 これをもちまして総務協議会を閉じます。  お疲れさまでした。    午前10時20分 閉会...