• 2023(/)
ツイート シェア
  1. 八戸市議会 2022-03-14
    令和 4年 3月 総務常任委員会-03月14日-01号


    取得元: 八戸市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-10
    令和 4年 3月 総務常任委員会-03月14日-01号令和 4年 3月 総務常任委員会   総務常任委員会記録  ────────────────────────────────────── 開催日時及び場所  令和4年3月14日(月)午前10時00分~午前10時25分 第1委員会室  ────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  ● 陳情審査順序について  ● 陳情提出者からの趣旨説明   ・ 令和4年陳情第2号 インボイス制度実施中止を求める意見書を国へ提出するこ               とを求める陳情  ● 陳情審査             (注:〔 〕内は審査結果、*印は起立採決)   ・ 令和4年陳情第2号 インボイス制度実施中止を求める意見書を国へ提出するこ               とを求める陳情              〔*不採択〕  ● 委員派遣について  ────────────────────────────────────── 出席委員(8名)  委員長  藤 川 優 里 君  副委員長 間   盛 仁 君
     委 員  高 橋 正 人 君   〃   吉 田 洸 龍 君   〃   上 条 幸 哉 君   〃   苫米地 あつ子 君   〃   坂 本 美 洋 君   〃   五 戸 定 博 君 欠席委員なし委員外議員なし)  ────────────────────────────────────── 出席理事者  財政部長        品 田 雄 智 君  財政部次長住民税課長 工 藤 浩 範 君  住民税課参事      類 家 基 寿 君  ────────────────────────────────────── 趣旨説明者  八戸民主商工会事務局長 尾 﨑 ミ チ 君  ────────────────────────────────────── 出席事務局職員  副参事議事グループリーダー) 山 道 隆 央  ──────────────────────────────────────    午前10時00分 開会 ○藤川 委員長 おはようございます。  本日は全員出席であります。  ただいまから総務常任委員会を開きます。  ────────────────────────────────────── ● 陳情審査順序について ○藤川 委員長 これより議事に入ります。  当委員会に付託になりました陳情審査いたします。  お諮りいたします。  令和4年陳情第2号について趣旨説明申出がありましたので、まず陳情趣旨説明等を行い、終了後に審査に移りたいと存じます。  審査手順については、まず事務局陳情文を朗読し、次に趣旨説明者が3分以内で趣旨説明を行い、その後説明者質疑を行います。  質疑終了後、説明者席から退席していただきますが、今回は趣旨説明者より傍聴許可申請が提出されておりますので、傍聴席移動していただくことといたします。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御異議ありませんので、そのように進めてまいります。  ────────────────────────────────────── ● 陳情提出者からの趣旨説明  ・ 令和4年陳情第2号 インボイス制度実施中止を求める意見書を国へ提出することを求める陳情藤川 委員長 令和4年陳情第2号インボイス制度実施中止を求める意見書を国へ提出することを求める陳情について趣旨説明を行っていただきます。  趣旨説明者説明席にお願いいたします。  〔趣旨説明者説明席移動〕 ○藤川 委員長 趣旨説明者に申し上げます。審査手順について説明をいたします。  最初に、事務局陳情文を朗読いたします。  次に、趣旨説明者には3分以内で趣旨説明を行っていただき、その後委員から説明者に対する質疑を行います。  質疑終了しましたら退席していただきます。  なお、申出のあった趣旨の範囲を超えた発言個人情報に関する発言や公序良俗に反する発言、特定の個人団体等への非難、中傷や名誉を毀損する発言は行わないでください。  また、委員への質疑はできませんので申し添えます。  それでは、事務局から陳情要旨について朗読させます。 ◎担当書記 番号令和4年陳情第2号。  受理年月日令和4年2月18日。  件名、インボイス制度実施中止を求める意見書を国へ提出することを求める陳情。  提出者八戸市類家三丁目1-8、八戸民主商工会、会長、小萩沢光一。  要旨新型コロナウイルス感染影響景気回復が見通せず、中小業者の経営困難が続く下で、2023年10月からインボイス制度――適格請求書等保存方式実施されようとしています。  免税業者取引から排除しかねないインボイス制度は、事業者間の取引慣行を壊し、免税点制度を実質的に廃止するものです。仕入れや経費に含まれる消費税価格単価に転嫁できなければ、ベンチャーもフリーランスも育ちません。  地域経済が疲弊する下で中小業者事業継続雇用維持に必死の努力を続けており、インボイス制度に対応できる状況ではありません。多くの中小企業団体税理士団体凍結延期見直しを表明し、現状実施に踏み切ることに懸念の声を上げています。  新型コロナ危機を克服し、新しく構築すべき経済社会においても、地域に根差して活動する中小業者の存在が不可欠です。税制で商売つぶすなの願いを込め、インボイス制度実施中止を求める意見書を国に対して上げていただきたく陳情いたします。  陳情項目インボイス制度実施中止を求める意見書を国に提出してください。  以上でございます。 ○藤川 委員長 次に、陳情趣旨説明をお願いいたします。  それでは、尾﨑さん、住所、氏名を述べていただいた上で趣旨説明を始めてくださるようお願いします。 ◎尾﨑 趣旨説明者 八戸市江陽四丁目5-62、尾﨑ミチです。  では、趣旨説明をします。  2019年10月に消費税が10%に引き上げられたときに、4年後、2023年10月からインボイス――適格請求書等保存方式導入されました。  インボイスとは、8%と10%の税率取引ごとに区分した請求書のことです。インボイス発行するには、消費税課税業者になり、適格請求書発行業者として国税庁登録を受けなければなりません。未登録など不適格なインボイス発行すれば、罰則1年以下の懲役または50万円以下の罰金もあります。  インボイス制度導入されると、免税事業者から商品を購入した事業者は、免税事業者発行した請求書などを保存していても消費税仕入れ税額控除を受けることはできません。そのため、424万ともいわれる免税業者は、取引から排除されるか自ら課税業者になるかの選択を迫られることになります。  インボイス制度導入されるまでの経過措置として、区分記載請求書保存方式により、軽減税率の対象である旨、または税率ごとに区分した単価の――これは売上げです――を記入します。区分記載請求書は、免税業者発行できます。  インボイス受付は、2021年10月から始まり、原則として2023年3月31日までに登録申請することになっています。2023年10月以降も経過措置として6年間の特例が設置され、免税事業者から仕入れ税額控除も初めの3年間は80%、その後の3年間は50%を認めることになっています。しかし、3年ごと制度が変わる複雑さに対応できるか、課税事業者から1日も早く課税事業者になれと圧力をかけられるのではないかと不安の声も上がっています。  新型コロナウイルス感染影響地域経済が疲弊する下で、中小業者事業継続雇用維持に必死の努力を続けており、インボイス制度に対応する状況ではありません。八戸民主商工会が属する全国商工団体連合会は、中止を求めて運動していますが、日本商工会議所日本税理士連合会全国青色申告連合日本出版社協議会など多くの団体反対凍結延期見直しを表明し、現状実施に踏み切ることに懸念の声を上げています。新型コロナウイルスを克服し、新しく構築すべき経済社会においても……。 ○藤川 委員長 時間となりましたので趣旨説明者説明をまとめてください。 ◎尾﨑 趣旨説明者 終わります。すみません。よろしくお願いいたします。 ○藤川 委員長 趣旨説明が終わりましたので、この陳情に対し趣旨説明者の方に対する質疑があれば受けたいと思います。  御質疑ありませんか。 ◆苫米地 委員 先ほどちょっと早口で聞き逃したので確認をしたいんですけれども、この制度反対というか凍結とか見送りをしたほうがいいのではないかと言っている団体が何団体かあるというふうなお話がありましたが、そこの団体名のところをもう一度教えてもらいたいのですが。 ◎尾﨑 趣旨説明者 日本商工会議所、それから全国建設労働組合連合、ここにはちょっと書いていなかったんですけれども、それ以外でもよろしいでしょうか、全部。 ◆苫米地 委員 もし分かるのであれば教えてください。 ◎尾﨑 趣旨説明者 全国建設労働組合連合会、日本税理士連合会、全国青色申告連合、そのほかに、全国中小企業団体中央会中小企業家同友会全国協議会全国青年税理士連盟、それから、日本出版社協議会です。今のところ分かっているところではそういう団体です。 ◆苫米地 委員 ありがとうございます。様々な業種の方々、また税理士さんの団体もいろいろ意見をおっしゃっているということ、よく分かりました。 ○藤川 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御質疑なしと認めます。  以上で、趣旨説明者の方に対する質疑を終わります。  それでは、趣旨説明者の方は傍聴席移動願います。  〔趣旨説明者傍聴席移動〕 ○藤川 委員長 以上で、趣旨説明終了いたしました。  ────────────────────────────────────── ● 陳情審査  ・ 令和4年陳情第2号 インボイス制度実施中止を求める意見書を国へ提出することを求める陳情藤川 委員長 それでは、令和4年陳情第2号インボイス制度実施中止を求める意見書を国へ提出することを求める陳情についてを議題といたします。  本陳情審査の参考に資するため、理事者から概要等について説明を願います。 ◎工藤 財政部次長住民税課長 それでは、資料に基づきましてインボイス制度について御説明を申し上げます。  1、インボイス制度導入目的でございますが、事業者間の取引において、消費税に係る正確な適用税率を確認することができるほか、税額をより明確に把握し、取引透明性を高め、不正やミスを防ぎ、適正かつ公平な課税を図るためのものでございます。  2、インボイス制度――適格請求書等保存方式概要でございますが、令和元年10月、消費税に8%の軽減税率導入され複数税率になったことに伴い、課税事業者に対し、インボイス――適格請求書発行保存義務づけられております。  インボイス発行するための要件等でございますが、(1)税務署へ申請し、登録を受けた事業者のみが発行できること。  (2)登録事業者は、課税事業者として税務署への申告消費税納税義務が生ずること。  (3)インボイスには一定の事項を記載する必要があること。これについては後ほど御説明いたします。  (4)登録を受けた事業者には、取引の相手方の求めに応じてインボイス発行する義務発行したインボイスの写しを保存する義務が生ずること。  (5)消費税について、売上げ消費税額から仕入れ消費税額控除する仕入れ税額控除適用を受ける際、原則登録事業者発行し、自らが保存していたインボイスのみによって判断されること。  (6)国税庁公表ウェブサイト適格請求書発行事業者公表サイト正式名称となりますが、インボイス発行事業者登録情報が公表されることが主な内容となっております。  このインボイスに係る発行保存の仕組みがいわゆるインボイス制度――適格請求書等保存方式であり、令和5年10月1日から開始予定されてございます。
     四角の中でございますが、インボイス――適格請求書についての説明でございます。  インボイス――適格請求書とは、売手が買手に対し正確な適用税率消費税額等を伝えるための請求書のことを言います。インボイス書式等が定められておりませんので、納品書や領収書、レシートのほか手書きでもインボイスになるとされておりますが、インボイスには必ず記載しなければならない6つの項目が決められております。  ①は、インボイス発行元である登録事業者氏名名称登録番号となります。この登録番号とは、税務署発行するアルファベットのTプラス13桁の数字、またはTプラス法人番号とされております。  ②は、インボイス交付を受ける事業者氏名または名称。  ③は商品取引年月日。  ④は取引内容。どのような商品取引を行ったかでございます。  ⑤と⑥は、取引した商品税率ごとに分け、それぞれの対価、つまり販売額合計額とその中に含まれる税額記載することが求められております。  なお、本日配付しております国税庁が作成した資料最後ページ、4ページ目の疑問5に、インボイス対応例記載されておりますので、後ほど御覧願います。  次のページをお開き願います。  3、インボイス――適格請求書交付義務免除でございますが、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、インボイス発行することが困難な取引として、資料の(1)から(5)の事業が規定されておりますので、後ほど御覧願います。主にサービスに係る事業となっております。  4、消費税法改正及びインボイス制度導入の経緯でございますが、消費税は昭和63年12月に消費税法が施行され、平成元年4月1日に消費税3%導入平成9年に5%、平成26年に8%に改正されております。インボイス制度につきましては、平成28年税制改正により導入が決定、平成30年3月に関係規定を整備するため消費税法施行令改正されております。その後、令和元年消費税10%、軽減税率8%への改正を経て、昨年、令和3年10月1日からインボイス発行事業者申請受付開始されており、令和5年10月1日から制度開始予定となっております。  なお、インボイス発行することができない免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置が設けられております。  経過措置については、制度導入から6年を経過措置期間として、課税仕入れ額一定の率を乗じて控除額を積算するという内容となっておりますが、令和11年9月30日をもって経過措置期間終了する予定となっております。  説明は以上でございますが、インボイス制度導入によって最も影響を受けるのが消費税に係る仕入税額控除適用に係る部分となりますので、最後に仕入税額控除概要を簡単に御説明いたします。  本日お配りいたしました国税庁資料の2ページ目、疑問1、「仕入税額控除ってなに?」を御覧願います。  ぬいぐるみ取引流れイラスト付で掲載されております。仕入れ先から購入した商品を、当社でぬいぐるみ加工してB社販売、さらにB社消費者販売するという流れとなっております。この場合、当社B社インボイス発行事業者だった場合、最終的にB社が納める消費税は、インボイスによって消費税額が証明された売上時の消費税③1300円から仕入れにかかる消費税②1000円を差し引き、300円を納付することとなります。これが仕入税額控除内容となります。  しかしながら、当社免税事業者だった場合、当社ではインボイス発行することができませんので、資料の疑問2に記載のとおり、B社において当社からの仕入れの際に②1000円の消費税を支払ったことを証明することができなくなり、そのため仕入税額控除適用を受けることができなくなるため、結果としてB社が納付する消費税額は、売上げに係る消費税③1300円全額を納付することとなっております。  このように、インボイス制度とは、仕入れに係る消費税と、売上げに係る消費税の額をインボイスによって明らかにすることで適正な控除を行おうとする制度となります。  説明は以上でございます。 ○藤川 委員長 これより質疑を行います。  御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御質疑なしと認めます。  これより意見を徴します。御意見ありませんか。 ◆坂本 委員 ただいまの陳情でありますけれども、意見を申し上げますが、インボイス制度というのは、複数税率の下で適正な課税を確保するために必要なものでありまして、国でもその円滑な移行を図る観点から、軽減税率実施から10年間の十分な期間を経て経過措置を設けた上で、これまでも事業者への支援を行ってきているというふうに聞いております。  今回の一般質問におきましても、市長から、制度導入消費税における適正かつ公平な課税目的としているということから、インボイス制度事業者に理解されるよう広く周知に努めていくという答弁がありましたが、我が会派はこの市長の考え方に同意、同じ意見でありまして、陳情は不採択でお願いしたいと思います。 ◆吉田〔洸〕 委員 ただいまの陳情についての意見ですが、インボイス制度導入によって正確な適用税率を確認することができるほか、事業者間の取引における消費税額をより明確に把握し、取引透明性を高め、不正やミスを防ぐといったメリットが期待されます。そのため、我が会派としては、インボイス制度導入複数税率の下で適正な課税を行うために必要な制度と考えておりますので、この陳情に対しましては不採択とさせていただきます。  以上です。 ◆高橋〔正〕 委員 意見を申し上げます。インボイス導入は、買手転嫁拒否行為を是正し、適正な価格転嫁が確保されるものであると考えます。そのため、複数税率下においても適正な取引や、また公平な税負担を確保する観点から必要な制度であると考えます。今後は事務負担軽減に取り組み、制度周知を図るべきであると考えますことから、本陳情につきましては不採択でお願いをしたいと思います。  以上です。 ◆苫米地 委員 このインボイス制度、もし開始しても中小業者方々への影響が大きいとして、6年間の経過措置を設ける、3年ごと制度を見直すということを政府でもするというふうにしています。なぜかというと影響が大変大きいからだというふうなことであろうかと思います。  今、なぜ中止を求めているかということを考えると、コロナで皆さん大変なときです。ウイズコロナアフターコロナを見据えた経済活動ということがよく話題になっていますけれども、業者がいなくなれば地域経済は回らなくなります。インボイス制度登録してもしなくても、この制度中小業者個人事業者などにはこれまでに比べ負担が大きいということなんです。準備等大変負担がかかる。それをコロナで大変な今、なぜやらなければならないのか、そこを1回凍結、ストップをして、景気回復してからやってもいいんじゃないかということでいろいろな団体意見を言っています。今中止を求めているということは、もう根本的にこの制度は間違っているということではありますけれども、多くの団体が主張していることを考えれば今急いでやることはないと思います。これまで負担がかかる新型コロナ影響経済難に苦しみながらいろいろなところで懸命に取り組んでいる、そういう中小業者、さらに負担が増して苦しむことになります。今までこの制度の中で、朝市などではその取引業者間の取引慣行ということでいろいろやってきたわけですが、それが全くできなくなってくるとなれば、本当に廃業して、商売を続けられないという中小業者が出てくるのは明らかだと思います。  先ほども申しましたけれども、コロナ禍からの経済再生ができなくなってしまう。地元の業者がいなくなればできなくなってしまうということですので、業者をきちんと育てていく、救っていく。アフターコロナウイズコロナを見据えて、そういう経済活動を回していくという意味でも、今はこの影響が大きい制度中止すべきだと思いますので、陳情採択していただくようにと意見を述べます。 ◆上条 委員 何事も新しい制度を始めるというのは一定の困難を伴うものだというふうに考えますけれども、今回のこの制度目的が、消費税の正確な適用税率税額を明確に把握できるようにすることでミスを防ぐメリットがあるものというふうに認識しております。実際、インボイス発行事業者登録が昨年10月から既に始まっておりますので、不採択が適当だと考えます。  以上です。 ○藤川 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御意見なしと認めます。  それでは、採択と不採択との意見がありますので、令和4年陳情第2号を採決いたします。  本陳情採択することに賛成方々起立を求めます。  〔賛成者起立賛成1、反対6〕 ○藤川 委員長 御着席願います。  起立少数であります。  よって、本陳情は不採択とすることに決しました。  以上で、当委員会に付託されました陳情審査終了いたしました。  なお、報告内容については委員長に一任願います。  ここで、理事者方々は退席されて結構です。  お疲れさまでした。  〔理事者退席〕  ────────────────────────────────────── ● 委員派遣について ○藤川 委員長 委員派遣についてお諮りいたします。  本委員会視察実施に当たり、議長に対し委員派遣承認要求を行うこととし、日程及び視察先を含め、諸般の手続については委員長に一任願いたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御異議なしと認めます。  よって、そのようにいたします。  ────────────────────────────────────── ○藤川 委員長 これにて総務常任委員会を閉じます。  お疲れさまでした。    午前10時25分 閉会...