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八戸市議会
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2022-03-14
>
令和 4年 3月 経済常任委員会−03月14日-01号
令和 4年 3月 総務常任委員会-03月14日-01号
令和 4年 3月 民生協議会-03月14日-01号
令和 4年 3月 経済協議会-03月14日-01号
令和 4年 3月 総務協議会−03月14日-01号
令和 4年 3月 建設協議会-03月14日-01号
令和 4年 3月 建設常任委員会-03月14日-01号
令和 4年 3月 民生常任委員会-03月14日-01号
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八戸市議会 2022-03-14
令和 4年 3月 総務常任委員会-03月14日-01号
取得元:
八戸市議会公式サイト
最終取得日: 2023-06-10
令和
4年 3月
総務常任委員会-
03月14日-01
号令和
4年 3月
総務常任委員会
総務常任委員会記録
──────────────────────────────────────
開催日時
及び場所
令和
4年3月14日(月)午前10時00分~午前10時25分 第1
委員会室
────────────────────────────────────── 本日の
会議
に付した事件 ●
陳情審査順序
について ●
陳情提出者
からの
趣旨説明
・
令和
4年
陳情
第2号
インボイス制度
の
実施中止
を求める
意見書
を国へ提出するこ とを求める
陳情
●
陳情審査
(注:〔 〕内は
審査
結果、*印は
起立採決
) ・
令和
4年
陳情
第2号
インボイス制度
の
実施中止
を求める
意見書
を国へ提出するこ とを求める
陳情
〔*不
採択
〕 ●
委員派遣
について ──────────────────────────────────────
出席委員
(8名)
委員長
藤 川 優 里 君 副
委員長
間 盛 仁 君
委 員 高 橋 正 人 君 〃 吉 田 洸 龍 君 〃 上 条 幸 哉 君 〃
苫米地
あつ子 君 〃 坂 本 美 洋 君 〃 五 戸 定 博 君
欠席委員
(
なし
)
委員外議員
(
なし
) ──────────────────────────────────────
出席理事者
財政部長
品 田 雄 智 君
財政部次長
兼
住民税課長
工 藤 浩 範 君
住民税課参事
類 家 基 寿 君 ──────────────────────────────────────
趣旨説明者
八戸民主商工会事務局長
尾 﨑 ミ チ 君 ──────────────────────────────────────
出席事務局職員
副
参事
(
議事グループリーダー
) 山 道 隆 央 ────────────────────────────────────── 午前10時00分 開会 ○
藤川
委員長
おはようございます。 本日は
全員出席
であります。 ただいまから
総務常任委員会
を開きます。 ────────────────────────────────────── ●
陳情審査順序
について ○
藤川
委員長
これより
議事
に入ります。 当
委員会
に付託になりました
陳情
を
審査
いたします。 お諮りいたします。
令和
4年
陳情
第2号について
趣旨説明
の
申出
がありましたので、まず
陳情
の
趣旨説明等
を行い、
終了
後に
審査
に移りたいと存じます。
審査
の
手順
については、まず
事務局
が
陳情文
を朗読し、次に
趣旨説明者
が3分以内で
趣旨説明
を行い、その後
説明者
へ
質疑
を行います。
質疑終了
後、
説明者席
から退席していただきますが、今回は
趣旨説明者
より
傍聴許可申請
が提出されておりますので、
傍聴席
へ
移動
していただくことといたします。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
藤川
委員長
御
異議
ありませんので、そのように進めてまいります。 ────────────────────────────────────── ●
陳情提出者
からの
趣旨説明
・
令和
4年
陳情
第2号
インボイス制度
の
実施中止
を求める
意見書
を国へ提出することを求める
陳情
○
藤川
委員長
令和
4年
陳情
第2
号インボイス制度
の
実施中止
を求める
意見書
を国へ提出することを求める
陳情
について
趣旨説明
を行っていただきます。
趣旨説明者
は
説明席
にお願いいたします。 〔
趣旨説明者
、
説明席
へ
移動
〕 ○
藤川
委員長
趣旨説明者
に申し上げます。
審査
の
手順
について
説明
をいたします。 最初に、
事務局
が
陳情文
を朗読いたします。 次に、
趣旨説明者
には3分以内で
趣旨説明
を行っていただき、その後
委員
から
説明者
に対する
質疑
を行います。
質疑
が
終了
しましたら退席していただきます。 なお、
申出
のあった
趣旨
の範囲を超えた
発言
、
個人情報
に関する
発言
や公序良俗に反する
発言
、特定の
個人
、
団体等
への非難、中傷や名誉を毀損する
発言
は行わないでください。 また、
委員
への
質疑
はできませんので申し添えます。 それでは、
事務局
から
陳情
の
要旨
について朗読させます。 ◎
担当書記
番号
、
令和
4年
陳情
第2号。
受理年月日
、
令和
4年2月18日。 件名、
インボイス制度
の
実施中止
を求める
意見書
を国へ提出することを求める
陳情
。
提出者
、
八戸
市類家三丁目1-8、
八戸民主商工会
、会長、
小萩沢光一
。
要旨
、
新型コロナウイルス感染
の
影響
で
景気回復
が見通せず、
中小業者
の経営困難が続く下で、
2023
年10月から
インボイス制度
――
適格請求書等保存方式
が
実施
されようとしています。
免税業者
を
取引
から排除しかねない
インボイス制度
は、
事業者
間の
取引慣行
を壊し、
免税点制度
を実質的に廃止するものです。
仕入れ
や経費に含まれる
消費税
を
価格
や
単価
に転嫁できなければ、ベンチャーもフリーランスも育ちません。
地域経済
が疲弊する下で
中小業者
は
事業継続
や
雇用維持
に必死の
努力
を続けており、
インボイス制度
に対応できる
状況
ではありません。多くの
中小企業団体
や
税理士団体
も
凍結
、
延期
、
見直し
を表明し、
現状
の
実施
に踏み切ることに
懸念
の声を上げています。
新型コロナ危機
を克服し、新しく構築すべき
経済
、
社会
においても、
地域
に根差して活動する
中小業者
の存在が不可欠です。
税制
で商売つぶすなの願いを込め、
インボイス制度
の
実施中止
を求める
意見書
を国に対して上げていただきたく
陳情
いたします。
陳情項目
、
インボイス制度
の
実施中止
を求める
意見書
を国に提出してください。 以上でございます。 ○
藤川
委員長
次に、
陳情
の
趣旨説明
をお願いいたします。 それでは、
尾﨑
さん、住所、
氏名
を述べていただいた上で
趣旨説明
を始めてくださるようお願いします。 ◎
尾﨑
趣旨説明者
八戸
市江陽四丁目5-62、
尾﨑ミチ
です。 では、
趣旨説明
をします。 2019年10月に
消費税
が10%に引き上げられたときに、4年後、
2023
年10月から
インボイス
――
適格請求書等保存方式
が
導入
されました。
インボイス
とは、8%と10%の
税率
を
取引ごと
に区分した
請求書
のことです。
インボイス
を
発行
するには、
消費税
の
課税業者
になり、
適格請求書発行業者
として
国税庁
の
登録
を受けなければなりません。未
登録
など不適格な
インボイス
を
発行
すれば、罰則1年以下の懲役または50万円以下の罰金もあります。
インボイス制度
が
導入
されると、
免税事業者
から
商品
を購入した
事業者
は、
免税事業者
が
発行
した
請求書
などを
保存
していても
消費税
の
仕入れ税額控除
を受けることはできません。そのため、424万ともいわれる
免税業者
は、
取引
から排除されるか自ら
課税業者
になるかの選択を迫られることになります。
インボイス制度
が
導入
されるまでの
経過措置
として、
区分記載請求書保存方式
により、
軽減税率
の対象である旨、または
税率ごと
に区分した
単価
の――これは
売上げ
です――を記入します。
区分記載請求書
は、
免税業者
も
発行
できます。
インボイス
の
受付
は、2021年10月から始まり、
原則
として
2023
年3月31日までに
登録
申請することになっています。
2023
年10月以降も
経過措置
として6年間の特例が設置され、
免税事業者
から
仕入れ税額控除
も初めの3年間は80%、その後の3年間は50%を認めることになっています。しかし、3年
ごと
に
制度
が変わる複雑さに対応できるか、
課税事業者
から1日も早く
課税事業者
になれと圧力をかけられるのではないかと不安の声も上がっています。
新型コロナウイルス
の
感染
の
影響
で
地域経済
が疲弊する下で、
中小業者
は
事業継続
や
雇用維持
に必死の
努力
を続けており、
インボイス制度
に対応する
状況
ではありません。
八戸民主商工会
が属する
全国商工団体連合会
は、
中止
を求めて運動していますが、
日本商工会議所
、
日本税理士連合会
、
全国青色申告
総
連合
、
日本出版社協議会
など多くの
団体
が
反対
、
凍結
、
延期
、
見直し
を表明し、
現状
の
実施
に踏み切ることに
懸念
の声を上げています。
新型コロナウイルス
を克服し、新しく構築すべき
経済社会
においても……。 ○
藤川
委員長
時間となりましたので
趣旨説明者
は
説明
をまとめてください。 ◎
尾﨑
趣旨説明者
終わります。すみません。よろしくお願いいたします。 ○
藤川
委員長
趣旨説明
が終わりましたので、この
陳情
に対し
趣旨説明者
の方に対する
質疑
があれば受けたいと思います。 御
質疑
ありませんか。 ◆
苫米地
委員
先ほどちょっと早口で聞き逃したので確認をしたいんですけれども、この
制度
に
反対
というか
凍結
とか見送りをしたほうがいいのではないかと言っている
団体
が何
団体
かあるというふうなお話がありましたが、そこの
団体名
のところをもう一度教えてもらいたいのですが。 ◎
尾﨑
趣旨説明者
日本商工会議所
、それから
全国建設労働組合
総
連合
、ここにはちょっと書いていなかったんですけれども、それ以外でもよろしいでしょうか、全部。 ◆
苫米地
委員
もし分かるのであれば教えてください。 ◎
尾﨑
趣旨説明者
全国建設労働組合連合会
、日本
税理士
会
連合
会、
全国青色申告
総
連合
、そのほかに、
全国中小企業団体中央会
、
中小企業家同友会全国協議会
、
全国青年税理士連盟
、それから、
日本出版社協議会
です。今のところ分かっているところではそういう
団体
です。 ◆
苫米地
委員
ありがとうございます。様々な業種の
方々
、また
税理士
さんの
団体
もいろいろ
意見
をおっしゃっているということ、よく分かりました。 ○
藤川
委員長
ほかにありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
藤川
委員長
御
質疑
なし
と認めます。 以上で、
趣旨説明者
の方に対する
質疑
を終わります。 それでは、
趣旨説明者
の方は
傍聴席
へ
移動
願います。 〔
趣旨説明者
、
傍聴席
へ
移動
〕 ○
藤川
委員長
以上で、
趣旨説明
は
終了
いたしました。 ────────────────────────────────────── ●
陳情審査
・
令和
4年
陳情
第2号
インボイス制度
の
実施中止
を求める
意見書
を国へ提出することを求める
陳情
○
藤川
委員長
それでは、
令和
4年
陳情
第2
号インボイス制度
の
実施中止
を求める
意見書
を国へ提出することを求める
陳情
についてを議題といたします。 本
陳情
の
審査
の参考に資するため、
理事者
から
概要等
について
説明
を願います。 ◎工藤
財政部次長
兼
住民税課長
それでは、
資料
に基づきまして
インボイス制度
について御
説明
を申し上げます。 1、
インボイス制度導入
の
目的
でございますが、
事業者
間の
取引
において、
消費税
に係る正確な
適用税率
を確認することができるほか、
税額
をより明確に把握し、
取引
の
透明性
を高め、不正や
ミス
を防ぎ、適正かつ公平な
課税
を図るためのものでございます。 2、
インボイス制度
――
適格請求書等保存方式
の
概要
でございますが、
令和元年
10月、
消費税
に8%の
軽減税率
が
導入
され
複数税率
になったことに伴い、
課税事業者
に対し、
インボイス
――
適格請求書
の
発行
と
保存
が
義務
づけられております。
インボイス
を
発行
するための
要件等
でございますが、(1)
税務署
へ申請し、
登録
を受けた
事業者
のみが
発行
できること。 (2)
登録事業者
は、
課税事業者
として
税務署
への
申告
と
消費税
の
納税義務
が生ずること。 (3)
インボイス
には
一定
の事項を
記載
する必要があること。これについては後ほど御
説明
いたします。 (4)
登録
を受けた
事業者
には、
取引
の相手方の求めに応じて
インボイス
を
発行
する
義務
と
発行
した
インボイス
の写しを
保存
する
義務
が生ずること。 (5)
消費税
について、
売上げ
の
消費税額
から
仕入れ
の
消費税額
を
控除
する
仕入れ税額控除
の
適用
を受ける際、
原則
、
登録事業者
が
発行
し、自らが
保存
していた
インボイス
のみによって判断されること。 (6)
国税庁
の
公表ウェブサイト
、
適格請求書発行事業者公表サイト
が
正式名称
となりますが、
インボイス発行事業者
の
登録情報
が公表されることが主な
内容
となっております。 この
インボイス
に係る
発行
と
保存
の仕組みがいわゆる
インボイス制度
――
適格請求書等保存方式
であり、
令和
5年10月1日から
開始
が
予定
されてございます。
四角の中でございますが、
インボイス
――
適格請求書
についての
説明
でございます。
インボイス
――
適格請求書
とは、売手が
買手
に対し正確な
適用税率
や
消費税額等
を伝えるための
請求書
のことを言います。
インボイス
の
書式等
が定められておりませんので、納品書や
領収書
、レシートのほか手書きでも
インボイス
になるとされておりますが、
インボイス
には必ず
記載
しなければならない6つの
項目
が決められております。 ①は、
インボイス
の
発行元
である
登録事業者
の
氏名
、
名称
、
登録番号
となります。この
登録番号
とは、
税務署
が
発行
するアルファベットの
Tプラス
13桁の数字、または
Tプラス法人番号
とされております。 ②は、
インボイス
の
交付
を受ける
事業者
の
氏名
または
名称
。 ③は
商品
の
取引年月日
。 ④は
取引内容
。どのような
商品
の
取引
を行ったかでございます。 ⑤と⑥は、
取引
した
商品
を
税率ごと
に分け、それぞれの対価、つまり
販売額
の
合計額
とその中に含まれる
税額
を
記載
することが求められております。 なお、本日配付しております
国税庁
が作成した
資料
の
最後
の
ページ
、4
ページ
目の疑問5に、
インボイス
の
対応例
が
記載
されておりますので、後ほど御覧願います。 次の
ページ
をお開き願います。 3、
インボイス
――
適格請求書
の
交付義務免除
でございますが、
適格請求書発行事業者
が行う
事業
の性質上、
インボイス
を
発行
することが困難な
取引
として、
資料
の(1)から(5)の
事業
が規定されておりますので、後ほど御覧願います。主にサービスに係る
事業
となっております。 4、
消費税法改正
及び
インボイス制度導入
の経緯でございますが、
消費税
は昭和63年12月に
消費税法
が施行され、
平成元年
4月1日に
消費税
3%
導入
、
平成
9年に5%、
平成
26年に8%に
改正
されております。
インボイス制度
につきましては、
平成
28年
税制改正
により
導入
が決定、
平成
30年3月に
関係規定
を整備するため
消費税法施行令
が
改正
されております。その後、
令和元年
の
消費税
10%、
軽減税率
8%への
改正
を経て、昨年、
令和
3年10月1日から
インボイス発行事業者
の
申請受付
が
開始
されており、
令和
5年10月1日から
制度開始
の
予定
となっております。 なお、
インボイス
を
発行
することができない
免税事業者
からの
課税仕入れ
に係る
経過措置
が設けられております。
経過措置
については、
制度導入
から6年を
経過措置期間
として、
課税仕入れ額
に
一定
の率を乗じて
控除額
を積算するという
内容
となっておりますが、
令和
11年9月30日をもって
経過措置期間
が
終了
する
予定
となっております。
説明
は以上でございますが、
インボイス制度
の
導入
によって最も
影響
を受けるのが
消費税
に係る仕入
税額控除
の
適用
に係る部分となりますので、
最後
に仕入
税額控除
の
概要
を簡単に御
説明
いたします。 本日お配りいたしました
国税庁
の
資料
の2
ページ
目、疑問1、「仕入
税額控除
ってなに?」を御覧願います。
ぬいぐるみ取引
の
流れ
が
イラスト付
で掲載されております。
仕入れ先
から購入した
商品
を、
当社
でぬいぐるみ加工して
B社
に
販売
、さらに
B社
が
消費者
に
販売
するという
流れ
となっております。この場合、
当社
と
B社
が
インボイス発行事業者
だった場合、最終的に
B社
が納める
消費税
は、
インボイス
によって
消費税額
が証明された売上時の
消費税③
1300円から
仕入れ
にかかる
消費税②
1000円を差し引き、300円を納付することとなります。これが仕入
税額控除
の
内容
となります。 しかしながら、
当社
が
免税事業者
だった場合、
当社
では
インボイス
を
発行
することができませんので、
資料
の疑問2に
記載
のとおり、
B社
において
当社
からの
仕入れ
の際に②1000円の
消費税
を支払ったことを証明することができなくなり、そのため仕入
税額控除
の
適用
を受けることができなくなるため、結果として
B社
が納付する
消費税額
は、
売上げ
に係る
消費税③
1300円全額を納付することとなっております。 このように、
インボイス制度
とは、
仕入れ
に係る
消費税
と、
売上げ
に係る
消費税
の額を
インボイス
によって明らかにすることで適正な
控除
を行おうとする
制度
となります。
説明
は以上でございます。 ○
藤川
委員長
これより
質疑
を行います。 御
質疑
ありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
藤川
委員長
御
質疑
なし
と認めます。 これより
意見
を徴します。御
意見
ありませんか。 ◆坂本
委員
ただいまの
陳情
でありますけれども、
意見
を申し上げますが、
インボイス制度
というのは、
複数税率
の下で適正な
課税
を確保するために必要なものでありまして、国でもその円滑な移行を図る
観点
から、
軽減税率
の
実施
から10年間の十分な
期間
を経て
経過措置
を設けた上で、これまでも
事業者
への支援を行ってきているというふうに聞いております。 今回の
一般質問
におきましても、
市長
から、
制度
の
導入
が
消費税
における適正かつ公平な
課税
を
目的
としているということから、
インボイス制度
が
事業者
に理解されるよう広く
周知
に努めていくという答弁がありましたが、我が
会派
はこの
市長
の考え方に同意、同じ
意見
でありまして、
陳情
は不
採択
でお願いしたいと思います。 ◆吉田〔洸〕
委員
ただいまの
陳情
についての
意見
ですが、
インボイス制度
の
導入
によって正確な
適用税率
を確認することができるほか、
事業者
間の
取引
における
消費税額
をより明確に把握し、
取引
の
透明性
を高め、不正や
ミス
を防ぐといった
メリット
が期待されます。そのため、我が
会派
としては、
インボイス制度
の
導入
は
複数税率
の下で適正な
課税
を行うために必要な
制度
と考えておりますので、この
陳情
に対しましては不
採択
とさせていただきます。 以上です。 ◆高橋〔正〕
委員
意見
を申し上げます。
インボイス
の
導入
は、
買手
の
転嫁拒否行為
を是正し、適正な
価格転嫁
が確保されるものであると考えます。そのため、
複数税率下
においても適正な
取引
や、また公平な
税負担
を確保する
観点
から必要な
制度
であると考えます。今後は
事務負担
の
軽減
に取り組み、
制度周知
を図るべきであると考えますことから、本
陳情
につきましては不
採択
でお願いをしたいと思います。 以上です。 ◆
苫米地
委員
この
インボイス制度
、もし
開始
しても
中小業者
の
方々
への
影響
が大きいとして、6年間の
経過措置
を設ける、3年
ごと
に
制度
を見直すということを政府でもするというふうにしています。なぜかというと
影響
が大変大きいからだというふうなことであろうかと思います。 今、なぜ
中止
を求めているかということを考えると、
コロナ
で皆さん大変なときです。
ウイズコロナ
、
アフターコロナ
を見据えた
経済活動
ということがよく話題になっていますけれども、
業者
がいなくなれば
地域
の
経済
は回らなくなります。
インボイス制度
に
登録
してもしなくても、この
制度
、
中小業者
、
個人事業者
などにはこれまでに比べ
負担
が大きいということなんです。
準備等
に
大変負担
がかかる。それを
コロナ
で大変な今、なぜやらなければならないのか、そこを1回
凍結
、ストップをして、
景気回復
してからやってもいいんじゃないかということでいろいろな
団体
も
意見
を言っています。今
中止
を求めているということは、もう根本的にこの
制度
は間違っているということではありますけれども、多くの
団体
が主張していることを考えれば今急いでやることはないと思います。これまで
負担
がかかる
新型コロナ
の
影響
で
経済難
に苦しみながらいろいろなところで懸命に取り組んでいる、そういう
中小業者
、さらに
負担
が増して苦しむことになります。今までこの
制度
の中で、朝市などではその
取引業者
間の
取引
の
慣行
ということでいろいろやってきたわけですが、それが全くできなくなってくるとなれば、本当に廃業して、商売を続けられないという
中小業者
が出てくるのは明らかだと思います。 先ほども申しましたけれども、
コロナ禍
からの
経済再生
ができなくなってしまう。地元の
業者
がいなくなればできなくなってしまうということですので、
業者
をきちんと育てていく、救っていく。
アフターコロナ
、
ウイズコロナ
を見据えて、そういう
経済活動
を回していくという意味でも、今はこの
影響
が大きい
制度
は
中止
すべきだと思いますので、
陳情
は
採択
していただくようにと
意見
を述べます。 ◆上条
委員
何事も新しい
制度
を始めるというのは
一定
の困難を伴うものだというふうに考えますけれども、今回のこの
制度目的
が、
消費税
の正確な
適用税率
や
税額
を明確に把握できるようにすることで
ミス
を防ぐ
メリット
があるものというふうに認識しております。実際、
インボイス
の
発行事業者登録
が昨年10月から既に始まっておりますので、不
採択
が適当だと考えます。 以上です。 ○
藤川
委員長
ほかにありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
藤川
委員長
御
意見
なし
と認めます。 それでは、
採択
と不
採択
との
意見
がありますので、
令和
4年
陳情
第2号を採決いたします。 本
陳情
を
採択
することに
賛成
の
方々
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
:
賛成
1、
反対
6〕 ○
藤川
委員長
御着席願います。
起立少数
であります。 よって、本
陳情
は不
採択
とすることに決しました。 以上で、当
委員会
に付託されました
陳情
の
審査
は
終了
いたしました。 なお、
報告内容
については
委員長
に一任願います。 ここで、
理事者
の
方々
は退席されて結構です。 お疲れさまでした。 〔
理事者退席
〕 ────────────────────────────────────── ●
委員派遣
について ○
藤川
委員長
委員派遣
についてお諮りいたします。 本
委員会
の
視察実施
に当たり、議長に対し
委員派遣承認要求
を行うこととし、日程及び
視察先
を含め、諸般の手続については
委員長
に一任願いたいと思います。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
藤川
委員長
御
異議
なし
と認めます。 よって、そのようにいたします。 ────────────────────────────────────── ○
藤川
委員長
これにて
総務常任委員会
を閉じます。 お疲れさまでした。 午前10時25分
閉会...
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