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  1. 八戸市議会 2020-02-20
    令和 2年 2月 民生協議会-02月20日-01号


    取得元: 八戸市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-10
    令和 2年 2月 民生協議会-02月20日-01号令和 2年 2月 民生協議会   民生協議会記録  ────────────────────────────────────── 開催日時及び場所  令和2年2月20日(木)午前9時59分~午前10時53分 第3委員会室  ────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  ● 所管事項の報告について   1 八戸市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正(案)の概要について   2 八戸市福祉センター条例の一部改正(案)の概要について   3 八戸市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)の概要について   4 八戸市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について   5 八戸市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について   6 八戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について   7 八戸市総合保健センター条例(案)の概要について   8 八戸市休日夜間急病診療所条例の一部改正(案)の概要について   9 八戸市休日歯科診療所条例(案)の概要について   10 八戸市保健所条例の一部改正(案)の概要について   11 八戸市手数料条例の一部を改正する条例に係る専決処分について
      12 新型コロナウイルス感染症対策について   13 八戸市食品衛生法施行条例の一部改正(案)の概要について   14 八戸市動物の愛護及び管理に関する法律施行条例(案)の概要について   15 繁忙期における休日開庁の実施について   16 医療事故に係る損害賠償の額を定めることについて   17 八戸市立市民病院事業の設置及び経営の基本に関する条例の一部改正(案)の概要について  ────────────────────────────────────── 出席委員(8名)  委員長  松 橋   知 君  副委員長 久 保 百 恵 君  委 員  高 橋 正 人 君   〃   苫米地 あつ子 君   〃   藤 川 優 里 君   〃   小屋敷   孝 君   〃   冷 水   保 君   〃   山 名 文 世 君 欠席委員(なし) 委員外議員(なし)  ────────────────────────────────────── 出席理事者  福祉部長福祉事務所長      豊 川 寛 一 君  健康部長             佐々木 勝 弘 君  市民防災部長           秋 山 直 仁 君  市民病院事務局長         品 田 雄 智 君  総務部理事            上 野 統 久 君  福祉部次長生活福祉課長     松 橋 光 宜 君  福祉部次長高齢福祉課長     中 里 充 孝 君  健康部次長国保年金課長     山 道 尚 久 君  高等看護学院次長兼教務長     中 村 有 子 君  保健所副所長兼保健総務課長    西 村 信 夫 君  保健所副所長兼健康づくり推進課長 石 藤 フキ野 君  市民防災部次長兼市民課長     大 坪 和 広 君  市民病院事務局次長兼管理課長   工 藤 俊 憲 君  総務部副理事           田 村 勝 則 君         他関係課長  ────────────────────────────────────── 出席事務局職員  主査 安 藤 俊 一  ──────────────────────────────────────    午前9時59分 開会 ○松橋 委員長 おはようございます。  本日は全員出席であります。  ただいまから民生協議会を開きます。  ────────────────────────────────────── ● 所管事項の報告について ○松橋 委員長 理事者から所管事項について報告の申し出がありますので、これを受けることにいたします。  ──────────────────────────────────────  1 八戸市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正(案)の概要について ○松橋 委員長 初めに、八戸市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎藤田 福祉政策課長 おはようございます。  それでは、八戸市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正案の概要について、お手元の資料に基づき御説明を申し上げます。  まず、1の改正理由についてでございますが、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、災害弔慰金等支給審査委員会を設置するためのものでございます。  次に、2の主な改正内容についてでございますが、まず、(1)の災害弔慰金等支給審査委員会の新設ということで、改正後の法第18条で、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、条例の定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くことが市町村の努力義務とされたことから、審査委員会を新設するものでございます。  次に、(2)の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正ということで、委員の報酬及び費用弁償を定める別表に当該審査委員会を追加するものでございます。  次に、3の審査委員会の概要についてでございますが、(1)の審査内容としましては、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に当たり、死亡または障がいが自然災害によるものであるか否かの判定が困難な場合に、市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申するというものでございます。  次に、(2)の組織としましては、まず、アの委員構成につきまして、外部委員としまして医師や学識経験者、弁護士等で4名、内部委員としまして、市の担当部長1名の計5名を予定しております。  また、イの委員の任期につきましては1年を予定しております。  なお、委員の委嘱は、調査審議すべき事案が発生した都度行うものでございます。  最後に、4の施行期日についてでございますが、令和2年4月1日とするものでございます。  なお、本条例案につきましては、3月市議会定例会に提案をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。  以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  2 八戸市福祉センター条例の一部改正(案)の概要について ○松橋 委員長 次に、八戸市福祉センター条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎藤田 福祉政策課長 それでは、八戸市福祉センター条例の一部改正案の概要につきまして、お手元の資料に基づき御説明を申し上げます。  まず、1の改正理由についてでございますが、福祉公民館の使用料に冷房料を加えるとともに、結婚式場を廃止して事務室を設置し、その使用料を定めるためのものでございます。  次に、2の主な改正内容についてでございますが、まず、(1)としまして、冷房設備の設置に伴い、冷房設備を使用する場合の冷房料を使用料に加えるものでございます。  冷房料は大会議室につきましては、1時間当たり550円とし、大会議室以外の会議室等につきましては、1時間当たり160円とするもので、いずれも暖房料と同額とするものでございます。  次に、(2)としまして、結婚式場を廃止するものでございます。福祉公民館には、結婚式場として設置された部屋がございますが、平成20年9月から一般社団法人行政財産目的外使用許可を受けて、この部屋を事務室として使用しております。今後も結婚式場としての使用というのが現実的に考えにくいものですから、このことから廃止するものでございます。  次に、(3)としまして、行政財産目的外使用許可を受けて、各種団体が入居している部屋がございまして、これには、今ありました結婚式場も含まれますが、これらを事務室として使用料を定めるというものでございます。事務室の使用料は1年につき使用面積に1平方メートル当たり7000円を乗じて得た金額と定めるものでございます。  この7000円の算定根拠につきましては、現在入居団体からお支払いいただいております行政財産目的外使用料及び光熱水費の合計額が、1年につき1平方メートル当たりおおよそ7000円となっておりますことから、これと同額にするという考え方でございます。  最後に、3の施行期日についてでございますが、令和2年4月1日とするものでございます。  なお、この条例案につきましては、3月定例会に提案させていただく予定でございますので、よろしくお願いをいたします。  以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  3 八戸市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)の概要について ○松橋 委員長 次に、八戸市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例案の概要について報告願います。 ◎松橋 福祉部次長生活福祉課長 それでは、八戸市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例案の概要について御説明申し上げます。  お手元の資料をごらんください。  まず、1の条例制定の理由でございますが、都市部を中心に、生計困難者を劣悪な環境で住まわせ、高額な料金を搾取するいわゆる貧困ビジネスが問題視されているため、それらの規制強化を目的に社会福祉法が改正され、無料低額宿泊所の設備や運営に関する基準について、条例で定めることとされたものでございます。  2の無料低額宿泊所の概要でございますが、社会福祉法に基づく第2種社会福祉事業のうち、生計困難者のために、無料または低額な料金で簡易住宅を貸し付け、または宿泊所その他の施設を利用させる事業を行うための施設でございます。  なお、現時点で市内に該当する施設はございません。  次に、3の条例案の構成及び主な内容でございますが、第1章は総則で、条例の趣旨、無料低額宿泊所の範囲について定めており、第2章では、無料低額宿泊所の基本方針について定めております。第3章は、設備及び運営に関する基準についてで、その内容は、まず、居室面積など、居住環境の整備について定めております。  次に、防火、防災対策について、消火器の設置など、防火に係る設備の整備に努めることや、避難訓練等を年に1回以上実施することを定めております。  利用手続、利用料金の適正化については、サービス内容利用料金等を盛り込んだ運営規程を整備することや、利用者から受領できる費用及びその基準を定めており、金銭管理は、入居者本人が行うことを原則としております。  長期入居の防止、居宅生活移行につきましては、無料低額宿泊所は基本的に一時的な居住の場であることに鑑み、一般住宅等で独立して日常生活を送ることが可能かどうか常に把握し、可能な場合には円滑な退去に向けて必要な支援を行うことや、契約期間は1年以内とし、契約期間終了前には、利用者の意向を確認するとともに、福祉事務所等の関係機関と利用の必要性について協議することを規定しております。  なお、本条例案は、厚生労働省令に準じた内容としております。  施行期日は、令和2年4月1日を予定しております。  以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────
     4 八戸市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について ○松橋 委員長 次に、八戸市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎出河 こども未来課長 それでは、八戸市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要について、お手元の資料に基づき御説明いたします。  まず、1、改正の理由でございますが、子ども・子育て支援法に基づく内閣府令、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準が令和元年5月31日に一部改正されたことに伴い、当市においても特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正を行うものでございます。  次に、2、改正の概要でございますが、令和元年10月からの幼児教育・保育無償化の実施に伴い、用語の整理等を行うほか、特定教育保育施設において徴収している給食費のうち、副食費の取り扱いについて、下の表のとおり変更するものでございます。  表をごらん願います。  変更となるのは、1号教育認定を受けた満3歳児以上の児童及び2号保育認定を受けた3歳以上の児童の副食費の取り扱いでございます。  変更前の副食費は、1号認定は実費負担、2号認定は保育料の一部として徴収しておりましたが、太枠内のとおり、徴収免除対象を除き実費負担として徴収するよう変更するものでございます。  徴収免除となるのは、米印の徴収免除対象の表のとおり、1号認定については、対象児童の保護者の市町村民税所得割合算額が7万7101円未満または対象児童が小学校3年生以下の兄、姉から数えて第3子以降の場合とされております。  2号認定については、保護者の市町村民税所得割合算額が5万7700円未満、ただし保護者がひとり親等の場合は、市町村民税所得割合算額が7万7101円未満の場合と、対象児童小学校就学前の兄、姉から数えて第3子以降の場合とされております。  続きまして、3、施行期日でございますが、公布の日からとするものでございます。  最後に、4、内閣府令における経過措置でございますが、国は、市町村における準備期間を考慮して、当該改正府令の附則において経過措置を設けてございます。その内容は、改正府令の施行日である令和元年10月1日から起算して1年を超えない期間内において市町村の条例が改正されるまでの間は、府令で定めた基準を条例で定める基準とみなすとするものでございます。  当市では、この経過措置に基づきまして、本改正案を3月市議会定例会に提案させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。  以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。 ◆苫米地 委員 1つだけ確認というか教えていただきたいんですけれども、徴収免除対象のことなんですけれども、今ここに米印で書いてあるんですけれども、この基準は、国が定めた基準どおりということですか、八戸市独自の基準ということか、そこの確認をお願いします。 ◎出河 こども未来課長 この基準は国の府令の中に定めておる基準でございます。  以上でございます。 ◆苫米地 委員 わかりました。基準については八戸市で独自に定めるということではなくて、府令をそのまま今回もということで理解していいわけですね。わかりました。ありがとうございます。 ○松橋 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  5 八戸市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について ○松橋 委員長 次に、八戸市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎出河 こども未来課長 それでは、八戸市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要について、お手元の資料に基づき御説明いたします。  まず、1、改正の理由でございますが、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部改正が、令和元年10月18日に公布され、令和2年4月1日から施行されることに伴い、当市においても幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正を行うものでございます。  次に、2、改正の概要でございますが、幼保連携型認定こども園に配置すべき職員の員数に算入することができる副園長または教頭の資格要件は、幼稚園教諭免許状を有し、かつ、保育士の登録を受けた者に限ることを原則としております。  ただし、制度施行後5年間――令和元年度末までは、幼稚園教諭免許状または保育士登録のいずれか一方を受けている者でよいとする特例が設けられており、この経過措置を5年から10年に延長するものでございます。  最後に、3、施行期日でございますが、令和2年4月1日からとするものでございます。  なお、ただいま御説明いたしました改正案につきましては、3月市議会定例会に提案させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。  以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  6 八戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について ○松橋 委員長 次に、八戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎三浦 子育て支援課長 それでは、八戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要につきまして、お手元の資料に基づいて御説明申し上げます。  まず、1、改正理由でございますが、放課後児童支援員の資格に係る特例の期限を3年間延長するためのものでございます。  次に、2、改正内容でございますが、放課後児童支援員は、原則保育士等の資格を持つ者であり、かつ、都道府県知事等が実施した研修、これを認定資格研修と呼んでおりますが、この研修を修了した者でなければなりませんが、令和2年3月31日までの間は、認定資格研修を修了していない者であっても、保育士等の資格を有し、同日までに当該研修を修了予定の者を、放課後児童支援員、これをみなし支援員と呼んでおりますが、この支援員とみなすことができる経過措置が設けられておりました。当該経過措置の終了に合わせまして、児童福祉法の一部改正、これは令和2年4月1日の施行でございますが、これまで従うべき基準として厚生労働省令で定められていた放課後児童健全育成事業の基準が参酌すべき基準とされたことでございます。  八戸市の現状を受け、みなし支援員の廃止により基準を満たさないこととなる事業所が発生しないよう、放課後児童支援員数の拡充を図るための期間として、みなし支援員の経過措置期間を一時的に延長するためのものでございます。  3、施行期日でございますが、令和2年4月1日とするものでございます。  なお、この条例改正の対象となっております放課後児童支援員の配置状況につきまして補足説明させていただきます。  昨年9月末現在の状況ですが、市内には放課後児童クラブが49クラブほどございまして、職員が224人配置されております。このうち、放課後児童支援員数は139人となっておりまして、各クラブに、現状ですがおおむね1人から7人が配置されている現状であります。  本条例の改正案につきましては、次期定例会において提案いたしますので、よろしくお願い申し上げます。  以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。 ◆苫米地 委員 今回の改正は、期限を3年間延長するというところの改正をするということでいいのかどうかの確認が1つと。  あと、配置基準については、これまでの基準をそのまま適用するのか、そこは変えていくということを提案されていないので、そのまま変えないということでいいのかどうか確認をしたいのですが、わかりますか。 ◎三浦 子育て支援課長 2点ほどの御質問でよろしいでしょうか。  まず、この条例は、御指摘のとおり3年間のみ延長するという趣旨でございます。  2点目の配置基準につきましては、これまでどおり、つまり支援員は1人以上置かねばならない。あと、支援員を含め補助員は2人以上置かねばならないという配置基準について、これは改正するものではございません。  以上です。 ◆苫米地 委員 はい、わかりました。ありがとうございます。 ○松橋 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  7 八戸市総合保健センター条例(案)の概要について  8 八戸市休日夜間急病診療所条例の一部改正(案)の概要について  9 八戸市休日歯科診療所条例(案)の概要について ○松橋 委員長 次に、八戸市総合保健センター条例案の概要についてから八戸市休日歯科診療所条例案の概要についてまでの3件の案件は関連がありますので、一括して報告願います。 ◎小笠原 総合保健センター推進室長 それでは、八戸市総合保健センター条例案の概要について、八戸市休日夜間急病診療所条例の一部改正案の概要について、八戸市休日歯科診療所条例案の概要についての3件につきまして、一括して御説明申し上げます。  まず、八戸市総合保健センター条例案の概要について御説明申し上げます。  1、制定の理由でございますが、現在の田向地区に整備中の仮称・八戸市総合保健センターについて、公の施設として設置し、その管理について必要な事項を定めるためのものでございます。  2、条例の主な内容でございますが、(1)名称及び位置でございますが、名称は、八戸市総合保健センター、位置は、八戸市田向三丁目6番1号とするものでございます。  (2)使用等の手続に関する事項としては、使用の許可及び条件、使用制限、使用条件の変更等について条例で規定し、(3)使用料は、市内の集会等に供する公の施設の使用料を参考にしながら設定するものでございます。  (4)その他管理に関する事項としては、使用料の還付、減免、目的外使用等の禁止、特別設備の設置等の許可、秩序保持、入館の拒否等、使用者の原状回復義務損害賠償等について定めるためのものでございます。  3、施行期日でございますが、令和2年6月1日を予定しております。  4、その他としまして、条例を施行するために必要な準備行為については、この条例の施行前からできることとし、附則において規定したいと考えております。  八戸市総合保健センター条例案の概要についての説明は以上となります。  次に、八戸市休日夜間急病診療所条例の一部改正案の概要について御説明いたします。  1、改正の理由でございますが、休日夜間急病診療所の位置を変更するとともに、その他所要の改正をするためのものでございます。  2、主な改正内容でございますが、休日夜間急病診療所の位置を現在の八戸市根城八丁目8番39号から八戸市田向三丁目6番1号に変更するものでございます。  3、施行期日でございますが、令和2年6月1日を予定しております。  4、その他といたしまして、休日夜間急病診療所の移転スケジュールでございますが、5月29日金曜日の午後11時まで現在の施設で診療を行いまして、30日土曜日、31日日曜日の2日間は移転、準備作業のため休診させていただき、6月1日月曜日午後7時より新しい施設での診療を開始することとなっております。  八戸市休日夜間急病診療所条例の一部改正案の概要についての説明は以上でございます。  続きまして、八戸市休日歯科診療所条例案の概要について御説明申し上げます。  1、制定の理由でございますが、現在、田向地区に整備中の仮称・八戸市総合保健センター内に休日歯科診療所を設置し、その管理について必要な事項を定めるためのものでございます。  2、条例の主な内容でございますが、(1)名称及び位置です。名称は、八戸市休日歯科診療所、位置は、八戸市田向三丁目6番1号とするものでございます。  (2)使用料及び手数料につきまして、まず、使用料は厚生労働省告示であります診療報酬の算定方法別表第2歯科診療報酬点数表により算定した額とし、手数料は、休日夜間急病診療所と同様に、診断書発行に係る手数料を規定するものでございます。  3、施行期日でございますが、令和2年6月1日を予定しております。  4、その他としまして、診療開始は、施行日以降の最初の日曜日であります6月7日日曜日を予定しております。  八戸市休日歯科診療所条例案の概要についての説明は以上で終わります。  なお、ただいま御説明いたしました3件の条例案につきましては、3月市議会定例会に提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。  説明は以上で終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。 ◆山名 委員 休日夜間急病診療所ですけれども、これは5月30日、31日の2日間は空いてしまうということなんでしょうか。これを何か埋め合わせる手段はないんでしょうか。 ◎小笠原 総合保健センター推進室長 5月30日、31日の2日間は、休日夜間急病診療所は休診となります。ただ、この2日間対応しないわけにはまいりませんので、現在やっています在宅当番制のところで対応していただいたり、あとは市民病院等に御協力をいただくということで医師会のほうと現在調整をしている最中でございます。  以上でございます。 ◆山名 委員 わかりましたけれども、やっぱり緊急の方については、周知徹底させる意味で広報等でお知らせをいただきたいと思います。  以上です。 ○松橋 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  10 八戸市保健所条例の一部改正(案)の概要について ○松橋 委員長 次に、八戸市保健所条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎西村 保健所副所長兼保健総務課長 八戸市保健所条例の一部改正案の概要について御説明を申し上げます。
     お手元の資料をごらんください。  改正理由でございますが、仮称・八戸市総合保健センターの開設に合わせ、保健所を移転することに伴い、保健所の位置を変更するためのものでございます。  改正内容といたしましては、保健所の位置を八戸市内丸一丁目1番1号から、八戸市田向三丁目6番1号に変更するもので、施行期日は、令和2年6月1日を予定しております。  この件につきましては、3月定例会に提案を予定しておりますので、よろしくお願い申し上げます。  以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  11 八戸市手数料条例の一部を改正する条例に係る専決処分について ○松橋 委員長 次に、八戸市手数料条例の一部を改正する条例に係る専決処分について報告願います。 ◎西村 保健所副所長兼保健総務課長 八戸市手数料条例の一部を改正する条例に係る専決処分について御説明申し上げます。  お手元の資料をごらんください。  改正の理由でございますが、毒物及び劇物取締法の一部改正に伴い、規定の整理をするため、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したものでございます。  改正の内容でございますが、八戸市手数料条例別表第3において引用している毒物及び劇物取締法の条項を「第4条第4項」から「第4条第3項」に改めるものでございます。  施行期日は令和2年4月1日であり、専決処分年月日は、令和2年1月30日でございます。  この件につきましては、3月定例会へ報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  12 新型コロナウイルス感染症対策について ○松橋 委員長 次に、新型コロナウイルス感染症対策について報告願います。 ◎西村 保健所副所長兼保健総務課長 新型コロナウイルス感染症対策について御説明申し上げます。  お手元の資料をごらんください。  まず、1、新型コロナウイルス感染症――COVID-19についての(1)新型コロナウイルス感染症とはでありますが、厚生労働省によりますと、新型コロナウイルス感染症は、ウイルス性の風邪の一種で、飛沫感染や接触感染で感染すると言われており、発熱やのどの痛み、せきが長引くことが多く、倦怠感を訴える方が多いことが特徴であります。  感染から発症までの潜伏期間は1日から12.5日と言われており、重症化すると肺炎となり、死亡例も確認されております。  (2)発生状況でございますが、令和2年2月18日12時現在では、国外では中国を中心に7万2812人が感染し、そのうち死亡者数は1872人となっております。  国内での発生状況は、国内での発生事例及び、チャーター便での帰国者の事例を合わせてPCR検査を実施した方が1,287人、うち陽性者が66人となっております。  クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号での発生状況は、延べ1723人をPCR検査し、454人が陽性となっております。  2、国の対応でございますが、令和2年2月1日から、新型コロナウイルスを感染症予防法に基づく指定感染症に指定しております。これにより医師に感染者の届出が義務づけられ、保健所による入院勧告や就業制限等が可能となっております。  1月28日には厚生労働省に電話相談窓口が設置されたほか、チャーター便での帰国者等の定期的な健康観察等を実施する健康フォローアップセンターの設置、政府対策本部の設置、新型コロナウイルス感染症の対応に関する全国衛生主管部局長会議を開催しております。  なお、保健所もこの会議には出席しております。  次のページをごらんください。  3、市保健所の対応についてでございますが、2月6日に相談窓口を整備しております。これは感染の拡大防止を図るため、感染が疑われる患者が直接一般の医療機関を受診することなく、事前に帰国者・接触者相談センターに御連絡いただき、保健所が受診を調整することを目的としているものでございます。  市民からの一般健康相談窓口は、勤務時間内の相談ではございますが、電話2回線で対応しております。一定の症状がある方の相談窓口である帰国者・接触者相談センターは、平日と休日夜間とで電話番号が異なりますが、24時間で対応する体制となっております。  一定の症状がある方の受診の流れでございますが、①として、一定の症状がある方は、保健所に設置した帰国者・接触者相談センターに相談していただきます。保健所で感染の疑いがあると判断した場合は、帰国者・接触者外来と②の受診調整を行います。それを受けて、感染の疑いのある患者は③として、帰国者・接触者外来を受診します。帰国者・接触者外来では、患者から検体を採取し、保健所では採取された検体を回収し、地方衛生研究所である青森県環境保健センターに検査を依頼し、結果を報告してもらいます。その他、保健所は国や青森県と連携して対応することとしております。  次に、2月17日に改正された帰国者・接触者相談センターに相談いただく目安では、どのような方に、どのような場合に相談いただくのが適切か、その目安を示しております。  内容でございますが、①として、風邪の症状や、37.5度以上の発熱が4日以上続いている。または強いだるさや息苦しさがある方となっております。  ②として、重症化しやすい高齢者や糖尿病等の基礎疾患がある方、抗がん剤等を用いている方は上の症状が2日程度続く場合。  ③として、妊婦の方は、重症化しやすい方と同様に早目に相談となっております。  (2)といたしまして、八戸市健康危機管理対策実施要綱に基づき、八戸市健康危機管理対策会議を2回開催しております。  1回目は、市医師会、公的3病院、消防等の関係機関。  2回目は、庁内関係課と打ち合わせを行っております。  なお、今後の事態の進展によっては、市長を本部長とする市健康危機管理対策本部を設置する必要があると考えております。  (3)といたしまして、八戸市立市民病院の新型コロナウイルス感染症対策訓練に参加し、受診調整や検体の回収等の実行訓練を行っております。  次のページをごらんください。  4、情報発信、周知活動についてでありますが、関係機関等に対しては、①として、医療機関に対して、新型コロナウイルス感染症に関連する情報提供、院内感染対策の徹底を依頼。②として、旅館業営業者に対して旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について情報提供。③として、庁内所管課を通じて関係団体や施設への情報提供と普及啓発を行っております。  市民に対しては、市ホームページでの専用サイトで注意喚起、情報提供を行っているほか、ほっとスルメールで注意喚起、町内会でのチラシ回覧、報道機関等への情報提供を行っております。  今後は市ホームページやほっとスルメールでの注意喚起等を継続するほか、広報はちのへやテレビ広報等を活用して、情報発信を行う予定としております。  周知のポイントとして枠内の2点を重点的に周知しております。  1点目ですが、個人でできる予防策として、せきエチケットや手洗い、うがい、アルコール消毒などの徹底を促しております。  2点目は、地域で感染が流行していない現段階での対応となりますが、一定の症状のある市民は、休日夜間急病診療所を含む一般の医療機関を直接受診することなく、あらかじめ帰国者・接触者相談センターに連絡した上で、帰国者・接触者外来等を受診することをお願いしております。  保健所としては、流行の各段階に応じた措置により、市民の感染予防と感染の拡大防止に努めてまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。 ◆小屋敷 委員 ちょっとだけ教えていただきたいんですが、現状で、市民からの何らかの問い合わせ等とかは相談窓口にありませんか。その辺ちょっと。 ◎野田 保健予防課長 相談件数につきまして、きのうまでの概算でございますが、約130件となっております。 ◆小屋敷 委員 例えばどのような問い合わせがあるんでしょうか。 ◎野田 保健予防課長 受診についての御相談がございます。帰国後症状が出た場合にどこに相談をしたらよろしいかといったようなことと、検査はどこでできるのかといったこととか、感染予防対策についてどのように注意したらいいかという相談内容です。 ◆小屋敷 委員 わかりました。 ○松橋 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  13 八戸市食品衛生法施行条例の一部改正(案)の概要について ○松橋 委員長 次に、八戸市食品衛生法施行条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎石井 保健所副理事兼衛生課長 それでは、八戸市食品衛生法施行条例の一部改正案の概要について、お手元の資料により御説明を申し上げます。  まず、1、改正の理由でございますが、平成30年6月に食品衛生法の一部が改正され、営業施設の公衆衛生上講ずべき措置に関する基準については国が定めることとなったため、条例の当該基準に係る規定を削除するものでございます。  次に、2、改正の主な内容でございますが、営業施設の公衆衛生上講ずべき措置に関する基準に係る規定である第3条並びに別表第1及び別表第2を削除するものでございます。  次に、3、施行期日でございますが、改正食品衛生法の施行日に合わせ、令和2年6月1日とするものでございます。  最後に、4、経過措置でございますが、施行日から1年間の猶予期間を設けるものでございます。  なお、本条例案につきまして、3月市議会定例会に提案する予定としておりますので、よろしくお願い申し上げます。  以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  14 八戸市動物の愛護及び管理に関する法律施行条例(案)の概要について ○松橋 委員長 次に、八戸市動物の愛護及び管理に関する法律施行条例案の概要について、報告願います。 ◎石井 保健所副理事兼衛生課長 それでは、八戸市動物の愛護及び管理に関する法律施行条例案の概要について、お手元の資料に基づき御説明申し上げます。  まず、1、制定の理由でございますが、令和元年6月動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正によりまして、条例で定めるところにより、動物の愛護及び管理に関する事務を行う職員を置くこととされたものでございます。  次に、2、条例案の主な内容でございますが、動物愛護管理担当職員として、動物愛護管理員を置くこととするものでございます。  なお、動物の愛護及び管理に関する事務については、飼い主や拾得者等からの犬、猫の引き取り、負傷動物の保護、引き取り及び保護した犬、猫等の保管、飼い主への返還並びに飼育の指導等を従来から行っており、変更点はございません。  最後に、3、施行期日でございますが、改正された動物の愛護及び管理に関する法律の施行に合わせ、令和2年6月1日とするものでございます。  なお、本条例案につきまして、3月市議会定例会に提案する予定としておりますので、よろしくお願い申し上げます。  以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  15 繁忙期における休日開庁の実施について ○松橋 委員長 次に、繁忙期における休日開庁の実施について報告願います。 ◎大坪 市民防災部次長兼市民課長 それでは、繁忙期における休日開庁の実施について、お手元の資料により御説明いたします。  本市では、市民サービスの向上と平日の混雑解消を目的として、住所異動が集中する年度末及び年度初めの休日に住所異動に関係する窓口業務を行っております。  本年は、3月28日、29日及び4月4日の計3日間、開庁することといたしました。  開庁時間は、午前8時15分から午後5時までとなります。  次に、開庁窓口と取り扱い業務ですが、開庁窓口は6課でございます。  取り扱い業務は、資料記載のとおりでございます。
     次に、5のその他の対応についてでございますが、市民課及び国保年金課では、先ほど申し上げました3日間の開庁日のほかに、3月、4月の毎週土曜日の午前中も窓口を開庁して、表に記載の取り扱い業務を行うこととしております。  最後に、6の周知方法でございますが、広報はちのへ3月号及び市ホームページへの掲載等を行い、周知を図ってまいります。  以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。 ◆山名 委員 市民のためには非常にいいことだと思いますけれども、一方、職員の対応についてはどうなんでしょう。 ◎大坪 市民防災部次長兼市民課長 この件につきましては、年度末とか年度初めというふうにできれば毎週ずっと開ければ、それは市民のためによろしいかと思いますけれども、この辺につきましては、過去の実績なんかも見て、どれくらい実際にお客様が来られるかというのも含めて関係課と協議して日程のほうは調整させていただいています。  職員については、基本的には振替休日といいますか、そちらの対応、もしくはそれでなければ時間外ということになります。基本的には振替休日での対応と考えています。 ◆山名 委員 職員も減らし気味になっていますので、やっぱり一人一人に負担のかからない対応をしていただきたいということで終わります。 ○松橋 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  16 医療事故に係る損害賠償の額を定めることについて ○松橋 委員長 次に、医療事故に係る損害賠償の額を定めることについて報告願います。 ◎工藤 市民病院事務局次長兼管理課長 それでは、医療事故に係る損害賠償の額を定めることにつきまして、お手元の資料に基づき御説明を申し上げます。  まず、1、事故の概要でございます。  発生年月日は、平成30年9月27日。  患者である県内在住の60歳代女性に対し、当院で実施した未破裂の脳動脈瘤の手術の際、動脈瘤を塞ぐ手術は成功したものの、合併症の一つである脳梗塞が発生し、言語の後遺障害が生じたものでございます。  現在、脳動脈瘤の治療は、カテーテルを用いた血管内治療が主になっておりまして、この合併症の発生リスクは3から5%程度と伺ってございます。当該手術のこの血管内治療でございましたが、これにおきましては、術者間の連携が徹底されず、血管内の血栓をできにくくする血液凝固阻止剤の投与タイミングが当初の予定よりもおくれていたことがわかっております。  このことが血液凝固のコントロールにおいて脳動脈塞栓時の出血を最小限に抑えていた面はあるものの、一方で合併症の発生リスクを高めた一因であることは否定できないことから、当院の責任を認め、損害賠償を行うものでございます。  今回、このような事案を招いたことにつきまして、患者さん並びに御家族の皆様に対し、この場をおかりして、心よりおわびを申し上げます。  大変申しわけございませんでした。  今回の事案を受け、再発防止策といたしまして、手術前に確認する術式や、手順及び医師の指示事項を書き出してスタッフ間で共有することを再度徹底しておりまして、今後事故防止に一層努めてまいりたいと考えてございます。  これに係る2、損害賠償額は1100万円でございまして、慰謝料、その他全ての損害を含むものとしてございます。  本件の損害賠償の額を定めることにつきましては、補正予算とともに、次期市議会定例会において提案を予定してございます。  いずれも可決いただけた場合には、示談の締結に向けて進めさせていただきたいと考えておりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。  以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。 ◆山名 委員 合併症のリスクが3%から5%ということで、非常に低いわけですけれども、その低い中で今回このような事態になったということについて、医療ミスということになるんでしょうけれども、何かしら手だてがなかったんでしょうか。ないからこうなったのか。 ◎工藤 市民病院事務局次長兼管理課長 院内でも事故の調査をした結果を今御報告させていただいたものでございまして、どうしても脳の手術というのは、繊細かつ複雑だというものもございまして、特に脳血管の手術になりますと、血管の壁が飛んで毛細血管が詰まるということはあると。ある中で、そのいろいろな手当てとしての血栓を回収するとか、そういう手当てもあって、この手術においても血栓回収とかも行われておったようです。ただ、血栓回収をし切れずに、結果的にこのような事態になったということでございます。  以上です。 ◆山名 委員 ちょっと残念な結果だと思っています。何とも専門的な分野でないとわからない部分もあろうかと思いますけれども、十分な対応をしていただきたいということで終わります。 ○松橋 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  17 八戸市立市民病院事業の設置及び経営の基本に関する条例の一部改正(案)の概要について ○松橋 委員長 次に、八戸市立市民病院事業の設置及び経営の基本に関する条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎工藤 市民病院事務局次長兼管理課長 それでは、八戸市立市民病院事業の設置及び経営の基本に関する条例の一部改正案の概要につきまして、お手元の資料に基づき御説明申し上げます。  まず、1、改正の理由でございますが、市民病院の緩和ケア病棟20床の開設に伴い、条例規定の病床数を変更するためのものでございます。  次に、2、改正の内容でございますが、資料の表にございますとおり、現在、552床となっている一般病床を緩和ケア病棟分の20床を加えて572床とするもので、これにより当院の総病床数は628床となるものでございます。  次に、3、施行期日でございますが、病棟運営開始予定を工期延長のため、5月下旬にずれ込むとしておりましたが、これを令和2年5月27日の開始とさせていただきまして、この日を施行日としたいと考えてございます。  この件につきましては、次期議会に提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。 ◆山名 委員 看護師が非常に不足していると聞いていますけれども、病床数をふやすことによって看護師の充足数というのは十分なんでしょうか。 ◎工藤 市民病院事務局次長兼管理課長 緩和ケア病棟開設につきましては、設置の計画が出た時点から計画的な看護師の確保に努めてきておりますので、そこで何とかやりくりできればと考えてございます。  それから、20床でスタートするということにしてございますが、満床になるかどうか、そこも見きわめながら、配置は工夫していきたいと考えてございます。  以上でございます。 ◆山名 委員 いろいろ残業の問題もありましたけれども、やっぱり看護師をつなぎとめておくための労働条件なり、賃金なり、十分に手当てをしていただきたいと思います。  以上です。 ○松橋 委員長 ほかにありませんか。 ◆冷水 委員 緩和ケア病棟20床を増加するということなんですが、今の段階ではどの程度まで準備が進んでいるのか、例えば病床20床できますと。申し込みはこういう形になりますという準備を進めていると思うんですが、現段階でどの辺まで進んでいるのか、お知らせをいただきたいと思います。 ◎工藤 市民病院事務局次長兼管理課長 お答え申し上げます。  今現在、院内で運営の検討委員会を副院長を中心にして、運営の検討をしている段階にございます。緩和ケア病棟については、今既に緩和医療科というのが院内にございまして、病床も実はあるにはあるんです。2床を準備しているんですが、ほかの施設、病院さんからも受け入れをするということも出ておりまして、その受け入れに対して、どういう形でやるかというのも現在進めているところでございます。  それから、ハード面につきましては、工期どおり今進んでいるという報告を受けておりまして、院内の医療機器であるとか、備品であるとか、その発注作業を今行っているところでございます。  以上です。 ◆冷水 委員 入院費等、かなり高額になることが予想されているわけですけれども、まさしく緩和ケアというのは、終末期の医療でして、いわゆる治る見込みがない方々を受け入れするという場所になるわけですから、ぜひとも緩和ケア病棟を設置した目的に沿って、そういう入院される方々のケアをきちんとできるような体制も整えてほしいということを御要望申し上げて終わります。 ○松橋 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  以上で本日予定しておりました理事者からの報告案件は終了いたしました。  この際、その他何かございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕  ────────────────────────────────────── ○松橋 委員長 ないようでございますので、以上で民生協議会を閉じます。  御苦労さまでした。    午前10時53分 閉会...