八戸市議会 2019-12-12
令和 1年12月 総務常任委員会-12月12日-01号
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第136号は原案のとおり可決されました。
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2 議案第142号 令和元
年度八戸市
学校給食特別会計補正予算
○高山
委員長 次に、議案第142号令和元
年度八戸市
学校給食特別会計補正予算を議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎中村 学校教育課長 議案第142号令和元
年度八戸市
学校給食特別会計補正予算について御説明申し上げます。
補正予算及び
説明書の35ページをお開き願います。
第1条第1項は、
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ8929万円を減額し、総額を18億5871万円とするものでございます。
第2項の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は36、37ページの第2表のとおりでございます。
35ページに戻りまして、第2条は
債務負担行為ですが、地方自治法第214条の規定により定める
債務負担行為の
補正額は38ページの第2表のとおりでございます。
次に、内容につきまして、
補正予算に関する
説明書で御説明申し上げます。
それでは、198ページをお開き願います。
歳入歳出
補正予算事項別明細書は203ページにわたりますが、
歳入歳出予算の補正前の総額19億4800万円から歳入歳出それぞれ8929万円を減額し、総額を18億5871万円とするものでございます。
次に、歳入の補正について御説明を申し上げます。
まず、200ページに参りまして、第2款繰入金は一般会計からの繰入金8887万2000円を減額するものでございます。
201ページに参りまして、第4款諸収入は社会保険料等徴収金ですが、41万8000円を減額するものでございます。
次に、歳出の補正について御説明申し上げます。
202ページに参りまして、1款1項1目給食センター管理費は8924万8000円の減額ですが、2節給料から4節
共済費までは
人件費の調整によるものでございます。11節需用費は、施設の
修繕料の増額によるものでございます。
203ページに参りまして、3
款公債費は4万2000円の減額ですが、その内訳は給食センター整備事業に係る利子償還金の減額によるものでございます。
次に、
債務負担行為の補正について御説明申し上げます。
38ページをお開きください。
第2表
債務負担行為でございますが、令和2年度4月分、5月分の賄材料費でございます。期間につきましては
令和元年度から令和2年度までとし、限度額を2億3700万円とするものでございます。
以上で説明を終わります。
○高山
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第142号は原案のとおり可決されました。
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3 議案第152号 八戸市職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例の制定について
○高山
委員長 次に、議案第152号八戸市職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎田中
総務部次長兼
人事課長 それでは、議案第152号八戸市職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。
議案書では9ページから32ページにかけて記載しておりますが、お配りしております左上に議案第152号と表された資料に基づき御説明申し上げます。
まず、改正の理由でございますが、青森
県人事委員会勧告に基づく青森
県職員の
給与改定に準じ、一般職の職員の給料月額及び勤勉手当の支給割合を改定し、並びに時間
外勤務手当等に係る勤務1時間当たりの給与額の算出方法を改めるとともに、特別職の職員等の期末手当の支給割合を改定するためのものであります。
次に、改正の主な内容でございますが、まず①の一般職の職員については、ア)として給料につきましては、各給料表における初任給及び若年層の給料月額を引き上げ改定するものであります。
次に、イ)の勤勉手当につきましては、再任用職員を除く職員の支給割合を0.05月分引き上げ、(A)の
令和元年度改定分につきましては、12月期分の支給割合を0.925月分に改定するものであります。
(B)の令和2年度改定分につきましては、0.05月分の引き上げ分を6月及び12月期に等分し、それぞれ0.9月分に改定するものであります。
次に、ウ)の改正でございますが、勤務1時間当たりの給与額の算出に寒冷地手当、初任給調整手当を加えるものであります。これら一般職の職員に係る改定については、エ)にあります八戸市職員の給与に関する条例を改正して対応するものであります。
次のページをごらん願います。
次に、②の特別職の職員及び市議会議員についてでありますが、期末手当について改定を行うもので、これまでも県の特別職等に準じて取り扱ってきているところであり、表中、改定後の箇所(A)の
令和元年度改定分につきましては、12月期分の支給割合を0.05月分引き上げるとともに、(B)の令和2年度改定分につきましては、引き上げ後の年間の支給割合を6月及び12月期に等分するもので、それぞれ表のとおり改定するものであります。これら特別職の職員等に係る改定につきましては、イ)に記載の3つの条例を改正して対応するものであります。
最後に、関係条例の施行期日等につきましては、条例の公布の日から施行するものでございますが、一般職の職員の改定につきましては平成31年4月1日に、特別職の職員等の改定につきましては
令和元年12月1日にそれぞれ遡及して適用し、令和2年度改定分につきましては令和2年4月1日から施行するものでございます。
以上で説明を終わります。
○高山
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 御質疑なしと認めます。
では、これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第152号は原案のとおり可決されました。
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4 議案第153号 八戸市
市税条例の一部を改正する条例の制定について
○高山
委員長 次に、議案第153号八戸市
市税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎木村 収納課長 それでは、議案第153号八戸市
市税条例の一部を改正する条例の制定につきまして、お手元の資料により御説明申し上げます。
議案書では33ページから34ページにかけて記載しております。
資料にお戻りいただきまして、改正の理由でございますが、身体障がい者等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税種別割の減免申請は、毎年度来庁し手続することとしておりますが、身体障がい者等の負担軽減を図るため、来庁せずに申請できるようその手続内容を簡略化するためのものでございます。
次に、改正の内容でございますが、説明につきましては新旧対照表で申し上げますので、資料の2枚目をごらんいただきたいと思います。
減免申請手続について規定しております第71条の2第2項につきまして、前年度に身体障がい者等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税種別割の減免決定を受けた者で、前年度と申請事項に変更がなく継続して減免申請をする場合、申請手続を簡略化できるよう、改正後条例の下線部分のただし書きを加えるものでございます。
最後に、4の施行期日につきましては公布の日とするものでございます。
以上で説明を終わります。
○高山
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第153号は原案のとおり可決されました。
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5 議案第154号
八戸市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について
○高山
委員長 次に、議案第154号
八戸市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎中村 学校教育課長 それでは、議案第154号
八戸市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について、お手元の資料に基づいて説明いたします。
議案書では35ページから36ページにかけて掲載しております。
資料にお戻りいただきまして、改正理由は、町畑小学校に美保野小学校を統合することにより、美保野小学校を廃止するためのものでございます。
改正内容は、条例中、別表の中から八戸市立美保野小学校の項を削るものでございます。
また、当該条例改正に伴い、八戸市学校給食条例の別表の中から八戸市立美保野小学校の項を削るものでございます。
施行期日は、令和2年4月1日とするものでございます。
以上で説明を終わります。
○高山
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第154号は原案のとおり可決されました。
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6 議案第155号 八戸市基金の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○高山
委員長 次に、議案第155号八戸市基金の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎古里
博物館長 続きまして、議案第155号八戸市基金の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。
議案書の37ページをお開き願います。
改正の理由でございますが、
史跡根城跡整備基金を設置するためのものでございます。
次に、改正の内容でございますが、38ページをお開き願います。
八戸市基金の設置及び管理に関する条例の第2条に、第32号といたしまして
史跡根城跡整備基金、
史跡根城跡整備資金を追加するものでございます。
施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございます。
以上で説明を終わります。
○高山
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第155号は原案のとおり可決されました。
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7 議案第167号
指定管理者の指定について
(
市民活動サポートセンター)
○高山
委員長 次に、議案第167号
市民活動サポートセンターの
指定管理者の指定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎佐々木 市民連携推進課長 それでは、議案書101ページをごらんください。
議案第167号
指定管理者の指定について御説明申し上げます。
本議案でございますが、地方自治法第244条の2第3項の規定により、
指定管理者を指定するためのものでございます。
議案書の102ページをごらんください。
指定管理者に指定させる公の施設でございますが、八戸市
市民活動サポートセンターでございまして、
指定管理者といたしまして企画集団With youを指定するものでございます。
指定の期間でございますが、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間を予定しております
以上で説明を終わります。
○高山
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第167号は原案のとおり可決されました。
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8 議案第168号
指定管理者の指定について
(青葉湖
展望交流施設)
○高山
委員長 次に、議案第168号青葉湖
展望交流施設の
指定管理者の指定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎畑内
南郷事務所長 それでは、議案書の103ページをお開き願います。
議案第168号
指定管理者の指定について御説明申し上げます。
本議案は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、
指定管理者を指定するためのものでございます。
次のページに参りまして、
指定管理者に管理させる公の施設は八戸市青葉湖
展望交流施設であり、
指定管理者として山の楽校運営協議会を指定するものでございます。
指定の期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間でございます。
以上で議案第168号の説明を終わります。
○高山
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第168号は原案のとおり可決されました。
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9 議案第169号
指定管理者の指定について
(
南郷図書館及び
図書情報センター)
○高山
委員長 次に、議案第169号
南郷図書館及び
図書情報センターの
指定管理者の指定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎田茂 図書館長 それでは、議案書の105ページをお開き願います。
議案第169号
指定管理者の指定について御説明申し上げます。
本議案は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、
指定管理者を指定するためのものでございます。
106ページをお開き願います。
指定管理者に管理させる公の施設は八戸市立
南郷図書館及び八戸市
図書情報センターの2施設であり、
指定管理者として株式会社図書館流通センターを指定するものでございます。
指定の期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間とするものでございます。
以上で議案第169号の説明を終わります。
○高山
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第169号は原案のとおり可決されました。
次に請願の審査に入りますので、審査に関係のない
理事者の方々は退席されて結構です。
それでは、皆さん御苦労さまでした。
〔
理事者一部退席〕
──────────────────────────────────────
●
請願審査
・
令和元年請願第1号
新井田小学校へのきこえの教室の設置を求める請願
○高山
委員長 それでは、請願の審査に入ります。
継続審査になっておりました
令和元年請願第1号
新井田小学校へのきこえの教室の設置を求める請願を議題といたします。
本請願については、先般12月10日付で取り下げの申し出がありました。
よって、
令和元年請願第1号の取り下げについて、承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高山
委員長 御異議なしと認めます。
よって、
令和元年請願第1号の取り下げを承認することに決しました。
本当に今回の請願については、
総務常任委員会の皆さんのいろいろな英知と皆さんのいろいろな意見を頂戴して意見書を執行部に提出し、先般の一般質問の中で伊藤教育長からの答弁にありました。そのような形で湊小学校にきこえの教室が設置されることになりました。皆さんの御努力に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。
そしてまた、教育
委員会の皆さんも、迅速かつ丁寧に対応していただきましたこと、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。
以上で当
委員会に付託されました
議案等の審査は全て終了いたしました。
なお、報告内容については
委員長に御一任願います。
──────────────────────────────────────
○高山
委員長 以上で
総務常任委員会を閉じます。
午前10時57分 閉会...