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  1. 八戸市議会 2019-09-17
    令和 1年 9月 総務常任委員会-09月17日-01号


    取得元: 八戸市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-10
    令和 1年 9月 総務常任委員会-09月17日-01号令和 1年 9月 総務常任委員会   総務常任委員会記録  ────────────────────────────────────── 開催日時及び場所  令和元年9月17日(火)午前10時00分~午前11時10分 第1委員会室  ────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  ● 議案等審査順序について  ● 議案審査             (注:〔 〕内は審査結果、*印は起立採決)   1 議案第 98号 令和元年度八戸一般会計補正予算        〔*原案可決〕   2 議案第105号 八戸市公会堂条例の一部を改正する条例の制定について                                    〔原案可決〕   3 議案第106号 八戸市南郷文化ホール条例の一部を改正する条例の制定について                                    〔原案可決〕   4 議案第107号 八戸市文化教養センター条例の一部を改正する条例の制定について                                    〔原案可決〕   5 議案第108号 八戸市職員定数条例等の一部を改正する等の条例の制定について                                    〔原案可決〕   6 議案第109号 八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につ
               いて                       〔原案可決〕   7 議案第110号 消費税等の率の改定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ            いて                      〔*原案可決〕   8 議案第111号 八戸市市税条例等の一部を改正する条例の制定について                                    〔原案可決〕   9 議案第112号 八戸市公民館条例の一部を改正する条例の制定について                                    〔原案可決〕  ● 請願審査   ・ 令和元年請願第1号 新井田小学校へのきこえの教室の設置を求める請願                                    〔継続審査〕  ● その他   ・ 議会報告会への出席委員について  ────────────────────────────────────── 出席委員(8名)  委員長  高 山 元 延 君  副委員長 日 當 正 男 君  委 員  山之内   悠 君   〃   田名部 裕 美 君   〃   田 端 文 明 君   〃   伊 藤 圓 子 君   〃   坂 本 美 洋 君   〃   五 戸 定 博 君 欠席委員(なし) 委員外議員(なし)  ────────────────────────────────────── 出席理事者  総合政策部長          中 村 行 宏 君  まちづくり文化スポーツ部長   原 田 悦 雄 君  新美術館建設推進室長      山 田 泰 子 君  総務部長            大 坪 秀 一 君  財政部長            岩 田 真 奈 君  会計管理者兼出納室長      野 田 祐 子 君  教育部長            石 亀 純 悦 君  総合政策部次長政策推進課長  小笠原   了 君  南郷事務所長          畑 内 俊 一 君  まちづくり文化スポーツ部次長兼 前 田   晃 君  まちづくり文化推進室長  まちづくり文化スポーツ部次長兼 河原木   実 君  長根屋内スケート場副館長兼  国体室長  総務部次長総務課長      松 田 大 平 君  総務部次長人事課長      田 中 一 美 君  財政部次長財政課長      保 坂 高 弘 君  財政部次長住民税課長     工 藤 浩 範 君  教育部次長教育総務課長    橋 本 淳 一 君  教育部次長           小笠原   徹 君  博物館長            古 里   淳 君          他関係課長  ────────────────────────────────────── 出席事務局職員  主査 見 附 正 祥  ──────────────────────────────────────    午前10時00分 開会 ○高山 委員長 皆さん、おはようございます。  本日は全員出席であります。  ただいまから総務常任委員会を開きます。  ────────────────────────────────────── ● 議案等審査順序について ○高山 委員長 これより議事に入ります。  当委員会に付託になりました議案等を審査いたします。  お諮りいたします。  議案等の審査順序でありますが、お手元の審査順序に記載のとおり審査いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高山 委員長 御異議ありませんので、そのように審査します。  ────────────────────────────────────── ● 議案審査  1 議案第98号 令和元年度八戸一般会計補正予算 ○高山 委員長 議案第98号令和元年度八戸一般会計補正予算のうち、当委員会に付託になりました第1条中の歳入歳出予算の補正の関係部分及び第3条地方債の補正を議題といたします。  なお、審査の方法は、初めに第1条中の歳出予算を款ごとに説明、質疑を行い、続いて第1条中の歳入予算の補正及び第3条地方債の補正を一括で説明、質疑を行い、最後に意見を徴したいと思います。  それでは、第2款総務費関係部分について、理事者から説明を求めます。 ◎松田 総務部次長総務課長 おはようございます。  それでは、第2款総務費補正予算について御説明を申し上げます。  補正予算及び説明書の42ページをお開き願います。  第2款総務費は7873万円を増額補正し、補正後の額を72億4180万7000円とするものでございます。  そのうち、本委員会にかかわる事項について申し上げます。  1項1目一般管理費のうち、本委員会にかかわる事項は、11節需用費、14節使用料及び賃借料でございますが、11節需用費のうち、食糧費の4万7000円の増額は、海外からの来訪者対応に伴う経費について、14節使用料及び賃借料と組み替えを行うもので、11節需用費のうち、修繕料480万円の増額は、南郷及び種差地域の電柱移設に伴う市所有光ファイバーケーブルの移設費用を計上するものでございます。  2目文書広報費歳出予算の増額はございませんが、地域おこし協力隊の活動に係る経費について、4節共済費の不足分を増額するほか、より効果的な活動を実施するため、9節旅費、3つ飛んで18節備品購入費を増額、3つ戻りまして11節需用費、12節役務費、14節使用料及び賃借料をそれぞれ減額することにより配分予算組み替えたものでございます。  3目財産管理費は、25節積立金を3377万9000円増額するものでございますが、このうち本委員会にかかわる事項について申し上げます。財政調整基金積立金の増額は、基金の利率の確定によるもので、1つ飛んで国際交流基金積立金、1つ飛んで是川縄文里整備基金積立金南郷地域活性化基金積立金スポーツ振興基金積立金、1つ飛びまして、協働のまちづくり推進基金積立金、奨学ゆめ基金積立金震災復興基金積立金屋内スケート場事業基金積立金、2つ飛んで、新美術館整備基金積立金の増額は、それぞれの寄附金を充当し、積み立てるものでございます。  43ページに参りまして、15目市制施行周年記念事業費は、歳出予算の増減はございませんが、財源の組み替えを行うものでございます。  2項2目収納費は3538万5000円の増額補正で、4節共済費と7節賃金は育休職員代替アルバイトを雇用するためのもので、23節償還金利子及び割引料は法人市民税等に係る過誤納金還付金を増額するものでございます。  5項2目農林水産統計調査費は6000円の増額、3目商工統計調査費は80万2000円の減額、5目国勢調査事務経費は44ページにわたりますが、11万1000円の減額で、それぞれの県の交付金確定に伴う事務費の調整でございます。  以上で第2款総務費の説明を終わります。 ○高山 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高山 委員長 御質疑なしと認めます。  次に、第7款商工費関係部分について理事者から説明を求めます。 ◎河原木 まちづくり文化スポーツ部次長長根屋内スケート場副館長兼国体室長 それでは、第7款商工費につきまして御説明申し上げます。  お手元の補正予算及び説明書の49ページをお開き願います。  第7款商工費は、4100万5000円を増額補正し、補正後の額を28億7224万3000円とするものでございます。そのうち、本委員会に係る事項について御説明申し上げます。  1項9目八戸ポータルミュージアム費は、167万円の増額ですが、一般財団法人地域創造の助成金を活用した演劇公演の実施に係る経費を計上するもので、8節報償費、11節需用費を減額し、12節役務費及び13節委託料を増額するものでございます。  1項10目八戸まちなか広場費は、花小路整備工事に伴い、八戸テレビ放送引き込み線の移設に要する経費を計上するものですが、13節委託料を減額し、19節ケーブル埋設等工事負担金組み替えるもので、予算額に変更はございません。  以上で第7款商工費の説明を終わります。 ○高山 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高山 委員長 御質疑なしと認めます。  次に、第10款教育費について、理事者から説明を求めます。 ◎橋本 教育部次長教育総務課長 それでは、第10款教育費につきまして御説明申し上げます。  お手元の補正予算及び説明書の52ページをお開き願います。  第10款教育費は、6970万円を増額補正し、補正後の額を102億1511万7000円とするものでございます。そのうち、本委員会に係る事項について主なものを御説明申し上げます。
     1項1目教育委員会費は143万5000円の増額ですが、美保野小学校統合に伴うもので、14節使用料及び賃借料は、今後に向けて美保野小学校の児童が町畑小学校で交流学習を行うための移動に係る経費、19節負担金補助及び交付金は、美保野小学校閉校記念事業に係る補助金でございます。  2目指導費は28万8000円の増額ですが、日本語教育支援事業に係る対象児童生徒数の増に伴う謝礼の増額でございます。  4目こども支援センター費は2575万1000円の増額ですが、2節給料から4節共済費まで職員3名増に伴うものでございます。  2項2目教育振興費は50万4000円の増額ですが、18節備品購入費は、いただいた寄附金を教材、備品購入費に充当するもので、20節扶助費は、ことしの10月1日から消費税の率が8%から10%に引き上げられることに伴い、新入学児童生徒学用品費等分について増額するものでございます。  5項1目社会教育総務費は559万4000円の増額ですが、2節給料から4節共済費まで職員1名増に伴うものでございます。  53ページに参りまして、8節謝礼から12節手数料までは、南郷アートプロジェクトに係る経費の組み替えでございます。  4目図書館費は55万円の増額ですが、いただいた寄附金を図書類等購入費に充当するものです。  6目博物館費は36万4000円の減額ですが、13節委託料は、資料修復委託料の執行残を減額するもので、18節備品購入費はいただいた寄附金を着用体験用小道具道具購入費に充当するものです。  8目美術館費は407万4000円の増額ですが、2節給料から4節共済費まで職員1名増に伴うものでございます。  9目文化財保護費は39万4000円の増額ですが、保存修理対象となる出土品がふえたことに伴うものでございます。  10目文化財調査費は185万円の増額ですが、酒美平遺跡発掘調査事業に伴う経費で、発掘作業員の賃金、発掘現場の土工等委託料が主なものでございます。  11目是川縄文里事業費は112万1000円の増額ですが、嘱託員の1名減及び臨時職員2名増に伴うもので、減額になっている1節報酬、54ページに参りまして、4節共済費のうち、非常勤職員共済費及び9節費用弁償の減額は嘱託員職員に係る経費で、増額となっている4節共済費のうち保険料及び7節賃金は臨時職員に係る経費でございます。  13目史跡根城の広場費は1300万円の増額ですが、ことしの5月の暴風により損傷した本丸の板塀等の改修等に要する経費でございます。  16目市民大学講座費は、8節の謝礼を13節の講演等委託料組み替えるもので、予算の変更はございません。  18目新美術館施設整備費は1万7000円の増額ですが、美術館整備に係る水道加入負担金でございます。  6項1目保健体育総務費は211万5000円の増額ですが、1節報酬は防災対策専門員及び長根屋内スケート場館長任用に伴う報酬、4節共済費及び9節費用弁償防災対策専門員任用に係る経費でございます。  2目社会体育振興費は300万円の増額ですが、1節報酬のスポーツ推進委員報酬を減額し、1節内の八戸市スポーツビジネス実証業務委託に係るプロポーザル等審査委員報酬及び11節の氷都八戸パワーアッププロジェクトでのスピードスケート指導者等を対象にした講演会の講師謝礼に組み替えるものでございます。19節負担金補助及び交付金は、ことしの10月25日から27日に開催される全日本スピードスケート距離別選手権大会に係る負担金でございます。  3目体育施設管理費は財源内訳を変更するもので、予算額に変更はありません。  6目国民体育大会費は1037万1000円の増額ですが、2節給料から4節共済費まで職員2名増に伴うものでございます。  以上で第10款教育費の説明を終わります。 ○高山 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高山 委員長 御質疑なしと認めます。  次に、第1条中の歳入予算の補正及び第3条地方債の補正について理事者から説明を求めます。 ◎保坂 財政部次長財政課長 それでは、補正予算及び説明書の4ページをごらん願います。  今回の歳入予算の補正は、第1条にありますとおり35億466万8000円を追加し、総額を1110億970万3000円とするものでございます。  次に、第3条の地方債の補正につきましては、10ページをごらんいただきまして、第3表に記載のとおり、道路橋りょう事業及び臨時財政対策債においてそれぞれ表の右側、補正後の限度額に変更するものでございます。  それでは30ページをごらんいただきまして、補正予算の内容につきまして御説明申し上げます。  第2款地方譲与税は1868万1000円の増額で、新たに創設された森林環境譲与税を計上するものでございます。  次の31ページに参りまして、第10款地方特例交付金は1億5803万1000円の増額で、10月から実施される幼児教育保育無償化に係る市の負担分に対して交付される子ども・子育て支援臨時交付金を計上するものでございます。  次の32ページに参りまして、第11款地方交付税は、新大橋整備事業に係る震災復興特別交付税を7億6835万5000円増額するものでございます。  次の33ページに参りまして、第13款分担金及び負担金は、幼保無償化の実施に伴い、利用者負担分である私立保育所費用徴収金を5689万8000円減額するものでございます。  次の34ページに参りまして、第15款国庫支出金は14億8847万3000円の増額でございますが、主なものといたしましては、1項1目2節の子どものための教育・保育給付交付金及び子育てのための施設等利用給付交付金は、いずれも幼保無償化に係る国庫負担分、2項2目1節の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金は、高齢者施設等の防災改修に係る国庫補助、5目2節の社会資本整備総合交付金新大橋整備事業分の増額、同じく5節の道路更新防災等対策事業費補助金は、根城大橋の長寿命化対策に係る国庫補助でございます。  次の35ページに参りまして、第16款県支出金は4億1634万7000円の増額でございますが、主なものといたしましては、1項1目2節に計上の各負担金は、いずれも幼保無償化に係る県負担分、2項2目1節の地域密着型サービス等提供施設整備費補助金は、地域密着型特別養護老人ホーム等の整備に対する県補助でございます。  次の36ページに参りまして、第17款財産収入は、財政調整基金等の利子収入を102万7000円増額するものでございます。  次の37ページに参りまして、第18款寄附金は2518万8000円の増額で、社会福祉基金からこども未来基金までの各基金及び観光事業費から農業振興費までの各事業に対しまして、個人及び団体の皆様から御寄附を頂戴したものでございます。  次の38ページに参りまして、第19款繰入金は636万8000円の増額でございますが、貿易振興基金海外販路拡大支援事業に、また森林環境整備基金森林経営管理事業に活用するためそれぞれ繰り入れするものでございます。  次の39ページに参りまして、第20款繰越金は、今回の補正財源として4億2786万3000円を増額するものでございます。  次の40ページに参りまして、第21款諸収入は、2283万3000円の増額でございますが、公益財団法人交通エコロジーモビリティ財団からのモビリティ・マネジメント教育普及支援事業助成金、旧公益社団法人八戸観光コンベンション協会からの残余財産贈与金及び一般社団法人地域創造からの地域の文化・芸術活動助成金などを計上するものでございます。  次の41ページに参りまして、第22款市債は2億2840万円の増額で、新大橋整備事業等に係る道路、橋りょうの事業債及び臨時財政対策債を増額するものでございます。  説明は以上でございます。 ○高山 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高山 委員長 御質疑なしと認めます。  これより意見を徴します。御意見ありませんか。 ◆田端 委員 今回の議案で114号にも出ていますけれども、30ページの森林環境譲与税についてです。意見として申し上げますけれども、森林環境税については、今全世界的に環境のことが大きな問題になっておりますけれども、今回は1人当たり1000円徴収するということで、新たな税負担を設けるということだと受けとめておりました。環境のことは政府が責任を持って、また排出者が責任を持って対策をとらなければならないことだと思っていますけれども、それを私たち一般市民に向けるということでは賛成できないことだと思っていますので、意見を申し上げて終わります。 ○高山 委員長 ほかに御意見ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高山 委員長 御意見がありますので、これより採決いたします。  本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。  〔賛成者起立:賛成6、反対1〕 ○高山 委員長 御着席願います。  起立多数であります。  よって、議案第98号は原案のとおり可決されました。  ──────────────────────────────────────  2 議案第105号 八戸市公会堂条例の一部を改正する条例の制定について  3 議案第106号 八戸市南郷文化ホール条例の一部を改正する条例の制定について  4 議案第107号 八戸市文化教養センター条例の一部を改正する条例の制定について ○高山 委員長 次に、議案第105号八戸市公会堂条例の一部を改正する条例の制定についてから議案第107号八戸市文化教養センター条例の一部を改正する条例の制定についてまでを一括議題といたします。  理事者から説明を求めます。 ◎前田 まちづくり文化スポーツ部次長まちづくり文化推進室長 それでは、議案書の11ページをお開き願います。  議案第105号八戸市公会堂条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。  理由でございますが、延長使用時の上限時間の廃止及び利用料金の見直しをするためのものでございます。  議案書の12ページをお開き願います。  改正の内容でございますが、あらかじめ許可された使用時間後1時間以内に限られていた使用時間の延長に関する規定を削除して、当該使用時間の前後の延長を可能にし、その場合の利用料金規定利用料金の1時間当たりの額の100分の150に相当する額とするものでございます。  以上で議案第105号の説明を終わります。  続きまして、議案書13ページをお開き願います。  議案第106号八戸市南郷文化ホール条例の一部を改正する条例の制定について御説明を申し上げます。  理由でございますが、延長使用時の上限時間の廃止及び使用料の見直しをするためのものでございます。  議案書の14ページをお開き願います。  改正の内容でございますが、あらかじめ許可された使用時間後1時間以内に限られていた使用時間の延長に関する規定を削除して、当該使用時間の前後の延長を可能にし、その場合の使用料を規定使用料の1時間当たりの額の100分の150に相当する額とするものでございます。  以上で議案第106号の説明を終わります。  続きまして、議案書15ページをお開き願います。  議案第107号八戸市文化教養センター条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。  理由でございますが、利用料金に冷房料を加えるためのものでございます。  議案書の16ページをお開き願います。  改正の内容でございますが、既設冷房機器利用料金を規定するため、別表中の暖房料を冷暖房料に改めるものでございます。  以上で説明を終わります。 ○高山 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高山 委員長 御質疑なしと認めます。  これより意見を徴します。御意見ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高山 委員長 御意見なしと認めます。  以上、3件の議案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高山 委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第105号から第107号は原案のとおり可決されました。  ──────────────────────────────────────  5 議案第108号 八戸市職員定数条例等の一部を改正する等の条例の制定について ○高山 委員長 次に、議案第108号八戸市職員定数条例等の一部を改正する等の条例の制定についてを議題といたします。  理事者から説明を求めます。 ◎田中 総務部次長人事課長 それでは、議案第108号八戸市職員定数条例等の一部を改正する等の条例の制定につきまして、御説明いたします。  議案書では17ページから24ページにかけて記載しておりますが、左上に議案第108号と記載されたタブレットの資料に基づき御説明いたします。  それでは、まず、1の改正等理由についてでございますが、地方公務員法及び地方自治法の一部改正による会計年度任用職員制度の創設に伴い、会計年度任用職員の勤務条件、給与等について規定する等、関係条例について所要の改正をするためのものであります。  次に、2の法改正の概要について御説明いたします。  地方公務員法及び地方自治法の一部改正によりまして、会計年度任用職員制度が創設され、任用及び服務規律等の整備を図るとともに、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化が行われ、要件に該当しない特別職非常勤職員及び臨時的任用職員が、法改正が施行される令和2年4月1日から会計年度任用職員へ移行することに伴い、会計年度任用職員の勤務時間、休暇、給与等については条例において適切に規定する必要があるとされております。  その主な内容でございますが、まず(1)の臨時・非常勤職員の適正な任用等の確保については地方公務員法の一部改正に伴うもので、1つ目は、①の特別職の範囲及び臨時的任用の厳格化であります。特別職の範囲は、制度が本来想定する専門的な知識、経験等に基づき、助言、調査等を行う者に厳格化され、また、臨時的任用は、常勤職員に欠員を生じた場合に任用できることに厳格化されたものであります。  2つ目は、②の一般職の非常勤職員の任用等に関する制度の明確化であります。一般職の非常勤職員である会計年度任用職員に関する規定を設け、その採用方法や任期等が明確化されました。会計年度任用の職を、一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職と位置づけ、この会計年度任用の職を占める職員が会計年度任用職員と定義され、その種類はパートタイムのものとフルタイムのものの2つに類型されております。  次に、(2)の会計年度任用職員に対する給付の規定については、地方自治法の一部改正に伴うもので、会計年度任用職員について、期末手当の支給が可能となるよう給付に関する規定が整備されたものであります。
     法改正の概要は以上であります。  次に、2ページをごらん願います。  3の改正等をする条例でございますが、全部で19条例でございます。  一部改正する条例が(1)から(15)までの15条例、廃止する条例が(16)の1条例、附則において改正する条例が(17)の3条例でございまして、合計で19条例となります。  次に、改正等の主な内容でございますが、順番に御説明いたします。  まず、(1)の八戸市職員定数条例の一部改正についてでありますが、会計年度任用職員は、非常勤の職と位置づけられておりますことから、職員定数条例が常時勤務を要する職を対象とするため、会計年度任用職員は本条例の対象外となります。このことから、対象となる職員の範囲を改めるものであります。  次に、(2)八戸市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正についてございますが、パートタイムの会計年度任用職員は、給料ではなく報酬が支給されるため、減給処分を行うためには報酬を減額することを規定するものであります。  次に、(3)八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例の一部改正については、会計年度任用職員が病気等により休職となった場合の休職期間は、その任用期間の範囲内とすることを規定するものであります。  次に、(4)八戸市職員の育児休業等に関する条例の一部改正については、会計年度任用職員は勤勉手当の支給対象とならず、また育児休業から復帰した場合の給料の号級の調整の対象とならないことから、対象となる職員から除くものであります。  次に、3ページをごらん願います。  (5)八戸市職員の勤務条件に関する条例の一部改正についてですが、臨時的任用された職員及び会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、その職務の性質等を考慮して、常勤職員の規定にかかわらず、規則で定める基準に従い任命権者が定めることとする規定を新設するものであります。  次に、(6)八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正については、特別職非常勤職員の対象となる職が限定されたことから、本条例で定める特別職の規定を地方公務員法の条項を引用して定めるように改めるとともに、その他所要の改正をするものであります。  次に、(7)八戸市職員の給与に関する条例の一部改正については、改正内容は3点ございます。  1点目は、臨時的に任用された職員の給与の種類は、他の常勤職員の例によることとし、給与の額、支給方法等については、他の常勤職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で市長が定めることを規定するものであります。  2点目は、給料表の適用対象とする職員から会計年度任用職員を除くことを規定するものであります。  3点目は、会計年度任用職員の給料の種類を定め、給料の額、支給方法については、予算の範囲内で市長が定める旨の規定を新設するものであります。  地方自治法の規定により、支給できる給与がパートタイムの会計年度任用職員とフルタイムの会計年度任用職員では異なりますので、次の表に規定する内容の詳細を記載してございます。  給与の種類につきましては、パートタイムの会計年度任用職員は、報酬及び期末手当を支給できることとし、フルタイムの会計年度任用職員は、給与を期末手当に加え、記載の手当を支給できることとしております。その他退職手当がございますが、後ほど説明する(10)八戸市職員退職手当支給条例の一部改正についてで御説明いたします。  給与の額及び支給方法等については、パートタイムの会計年度任用職員の報酬の額につきましては、月額とするものですが、任命権者が月額で定めることが適当でないと認めた場合は月額によらないことができるものとしております。  また、給与の額、支給方法については、パートタイム及びフルタイムの会計年度任用職員いずれも常勤との権衡、その他職務の特殊性を考慮し、予算の範囲内で市長が定めることとしております。  なお、米印のところでございますが、パートタイムの会計年度任用職員に手当として支給できるものは期末手当のみでございますが、時間外勤務手当を含む記載の手当に相当するものを報酬として別途支給できるものでございます。  次に、(8)八戸市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正についてですが、パートタイムの会計年度任用職員には、特殊勤務手当を支給できないことから、支給対象から除くものであります。  なお、先ほど御説明いたしましたとおり、パートタイムの会計年度任用職員には、特殊勤務手当に相当する報酬を別途支給できるものでございます。  次に、4ページをごらん願います。  (9)八戸市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正については、改正する内容が2点ございまして、1点目、2点目ともに、先ほどの(7)八戸市職員の給与に関する条例の一部改正と同様の改正で、臨時的に任用された技能労務職員の給与について規定するとともに、会計年度任用職員や技能労務職員の給与の種類等の規定を新設するものであります。  なお、(7)の八戸市職員の給与に関する条例の一部改正と異なる部分は、技能労務職員については、地方公営企業等の労働関係に関する法律の規定により準用される地方公営企業法の規定により、常勤、非常勤にかかわらず、給料及び手当が支給されることとなるため、パートタイムの会計年度任用職員の給与の種類については、報酬及び期末手当ではなく、給料及び手当が支給できることとなるものであり、支給できる手当については、表に記載のとおりであります。  次に、(10)八戸市職員退職手当支給条例の一部改正については、要件を満たすフルタイムの会計年度任用職員は、退職手当の支給対象となるものですが、パートタイムの会計年度任用職員は退職手当の支給対象とならないことから、対象となる職員から除くものであります。  次に、(11)八戸市非常勤特別職の職員の公務災害補償等条例の一部改正については、特別職の要件が厳格化されたことから、本条例の題名を、八戸市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例に改め、非常勤の職員である会計年度任用職員を本条例の対象とするよう規定するとともに、その他所要の改正を行うものであります。  次に、(12)八戸市職員等の旅費支給条例の一部改正につきまして、本条例の題名を、八戸市職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例に改め、費用弁償を支給可能とするものであります。これは、パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行する場合及び通勤をした場合は、地方自治法の規定により、旅費及び通勤手当ではなく、費用弁償を支給するものとされていることから、本条例に基づき、その費用を弁償する規定を新設するものであります。  なお、公務のため旅行した場合の費用弁償は、常勤職員の旅費支給の例によるものとし、また、通勤した場合の費用弁償額については、常勤職員の通勤手当との権衡、その他勤務の特殊性を考慮し、市長が定めるものとするものであります。  次に、(13)八戸市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正については、フルタイム会計年度任用職員は、人事行政の運営等の状況の公表対象となることから、対象となる職員に加えるものでございます。  次に、5ページをごらん願います。  (14)八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正及び(15)八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正については、それぞれ2点ございまして、1点目の①、2点目の②ともに、先ほどの(9)八戸市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正と同様の改正で、企業職員で、臨時的任用された者の給与について規定するとともに、企業職員で会計年度任用職員である者の給与種類等の規定を新設するものであります。  また、両企業職員についても、地方公営企業法の規定により、会計年度任用職員には給料及び手当が支給されることとなるものであり、支給できる手当については、それぞれ表に記載のとおりであります。  次に、(16)八戸市外国語指導員等の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止についてですが、本条例の対象となるのは、国際交流員――CIR――、外国語指導助手――ALT――でございまして、特別職非常勤職員として任用しておりますが、法改正により会計年度任用職員で任用することとされておりますので、移行に伴い条例を廃止するものであります。  6ページをごらん願います。  次に、(17)附則において改正する条例について御説明いたします。  八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例及び八戸市消防団条例の3条例において、八戸市職員等の旅費支給条例の題名の改正に伴い、条例中に引用している「八戸地域職員等の旅費支給条例」を「八戸市職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例」と改めるものであります。  最後に、施行期日についてでございますが、この条例は令和2年4月1日から施行するものであります。  以上で説明を終わります。 ○高山 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。 ◆田端 委員 会計年度任用職員のことについて、現時点で労働組合との協議内容について、概要について教えてください。 ◎田中 総務部次長人事課長 協議の内容につきましては、これまで事務折衝ということで7月と8月に2回ほど事務折衝をしてございます。  協議の内容としましては、会計年度任用職員の任用であったり、あるいは服務であったり、あるいは勤務条件として新たに支給できる手当や年次有給休暇、特別休暇、こういったものをどういったものを支給するか。それからその他の育児休業とか、部分休業、健康診断の関係の取り扱い等について、必要に応じてこちらから御説明をして、今協議を進めている状況でございます。  以上でございます。 ◆田端 委員 報道でもありましたけれども、ある都市では、議会と、また労働組合との意見が食い違ったということが私はとても気になることだとは思っていましたので、職員の皆さんが、また働いている人たちがどのようなことを望んでいるのか、今回のこの目的は、今まで不安定な身分で働いていた人たちに具体的な条件を示して、さまざまな手当もこれからつけることが可能になりますということが大きな目的だとは考えていますので、職員との間で、大きな不利益が起こらないよう、またこれからも話を進めていく上で、職員組合と十分な協議を進めていただきたいという意見を申し上げて、終わります。 ○高山 委員長 では、これより意見を徴します。御意見ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高山 委員長 御意見なしと認めます。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高山 委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第108号は原案のとおり可決されました。  ──────────────────────────────────────  6 議案第109号 八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について ○高山 委員長 議案第109号八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  理事者から説明を求めます。 ◎田中 総務部次長人事課長 それでは、議案第109号八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につきまして御説明いたします。  議案書では25ページから26ページにかけて記載しておりますが、左上に、議案第109号と記載されたタブレットの資料に基づき御説明いたします。  それでは、まず、改正の理由でございますが、地方公務員法の一部改正に伴い、職員の欠格事項における成年被後見人または被保佐人に係る規定の整備をするためのものであります。  次に、2の法改正の概要でございますが、表にありますとおり、地方公務員法第16条で定める欠格条項から、成年被後見人または被保佐人が削除されるとともに、第16条を引用する第28条の条項が修正されたものでございます。  次に、3の改正の内容については、この法改正を受け、4番の改正をする条例に記載の(1)の八戸市職員の給与に関する条例、(2)の八戸市職員退職手当支給条例、(3)の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例、(4)の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の4つの条例において、成年被後見人または被保佐人に該当することが要件となる関係規定を削除するものでございます。  最後に、施行期日についてでございますが、この条例は令和元年12月14日から施行するものでございます。  以上で説明を終わります。 ○高山 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高山 委員長 御質疑なしと認めます。  これより意見を徴します。御意見ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高山 委員長 御意見なしと認めます。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高山 委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第109号は原案のとおり可決されました。  ──────────────────────────────────────  7 議案第110号 消費税等の率の改定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について ○高山 委員長 次に、議案第110号消費税等の率の改定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。  理事者から説明を求めます。 ◎保坂 財政部次長財政課長 それでは、議案第110号消費税等の率の改定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につきまして、議案書では27ページから68ページまでとなりますが、お手元の資料に基づき御説明申し上げます。  本条例は、消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の率の改定に伴い、関係条例につきまして所要の改正を行うため制定するものでございます。  改正する条例でございますが、全部で65条例ございます。条例名及び改定する使用料等の内容につきましては、次のページに一覧を記載しておりますので、ごらん願います。  第1条、八戸市南郷農産物直売施設条例の一部改正は、直売所の利用料金を改定するもの。  次の第2条、ジャズの館条例の一部改正は、ホール等の利用料金を改定するもの。  次の第3条、島守田園空間博物館施設条例の一部改正は、南郷朝もやの館総合情報館の研修室等の利用料金を改定するもの。以下、第4条八戸市南郷総合交流ターミナル施設条例から次のページの下段、第65条八戸市体験学習施設条例まで、それぞれ右の欄に記載の施設の使用料等を改定するものでございます。  最後に施行期日でございますが、令和元年10月1日でございます。  説明は以上でございます。 ○高山 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高山 委員長 御質疑なしと認めます。  これより意見を徴します。御意見ありませんか。 ◆田端 委員 私は、今回の議案第110号消費税の率の改定に伴うという議案について反対をいたします。これまでも何度か議会でも取り上げてきておりますけれども、今、来月に増税が予定されていますけれども、市内の業者の皆さんは駆け込み需要というのを期待していたようです。しかし、駆け込み需要は一部の家電製品、日用品では起こっていますけれども、今まで政府が対策をとると言っていた住宅、それから車の購入、ここはほとんど駆け込みは起こっていないということです。前回8%に増税されていますけれども、その影響が今でも市民生活に大きな負担となっていて、増税に耐えるだけの余力はないと私は思っていました。  それで、一部の大企業の内部留保金ですけれども、450兆円になったというのがありますけれども、私は応能負担ということがあれば、負担できるところにそれだけの税負担をしてもらうべきだと思っています。収入のない子どもやお年寄り、また、年金で暮らしている人には、今回の増税は上下水道、それから日用品、食料品、全てに係るもので、私は半年後、それから来年の1年後には、市の経済がどうなっているのかということを強く心配をしているところです。  今後の貧困と、また地域間の格差というのがこれでさらに拡大をしていくものだと思っていますので、私は消費税の負担は市民に転嫁させてはならないと思っていますので、反対をします。 ○高山 委員長 ほかに御意見ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高山 委員長 では、御意見がありますので、これより採決をいたします。  本案を原案のとおり決することに賛成の方々の起立を求めます。  〔賛成者起立:賛成6、反対1〕 ○高山 委員長 御着席願います。  起立多数であります。
     よって、議案第110号は原案のとおり可決されました。  ──────────────────────────────────────  8 議案第111号 八戸市市税条例等の一部を改正する条例の制定について ○高山 委員長 次に、議案第111号八戸市市税条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  理事者から説明を求めます。 ◎工藤 財政部次長住民税課長 それでは、議案第111号八戸市市税条例等の一部を改正する条例の制定につきまして、御説明を申し上げます。  議案書では69ページから75ページとなりますが、内容につきましては、タブレットに掲載している資料に基づき御説明を申し上げますので、左上に議案第111号と記載している資料をごらん願います。  改正の理由でございますが、地方税法の一部改正に伴いまして、個人市民税の非課税措置の対象への単身児童扶養者の追加、軽自動車税における環境性能割の臨時的軽減及び環境への負荷の少ない自動車を対象とした種別割の特例措置の見直し、その他所要の改正をするためのものでございます。  2の改正の主な内容でございますが、まず、個人市民税につきまして、(1)子どもの貧困に対応するための非課税措置についてでございます。  この措置は、子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けている父または母を地方税法上単身児童扶養者と定義づけをしておりますが、これらのものの前年の合計所得金額が135万円以下である場合、個人市民税を非課税とするものでございます。この措置により非課税の対象範囲が拡大されることになり、賦課期日現在、婚姻によらないで子どもを持つ母につきましても対象となるものでございます。  なお、この措置につきましては、令和3年度以後の個人市民税から適用するものでございます。  (2)以降につきましては、軽自動車税に係るものとなりますが、まず、(2)環境性能割の臨時的軽減についてでございます。  内容でございますが、消費税率引き上げに伴い、本年9月30日をもって自動車取得税が廃止となり、かわって自動車の燃費性能等に応じて自動車の取得時に収める環境性能割が導入されることになります。これに伴い、取得時の負担感を緩和するため、本年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車に係る環境性能割につきまして、下の表の右側のとおり、税率を1%分軽減するものでございます。  なお、この制度導入に伴う軽自動車税の環境性能割の減収分につきましては、全額国費、地方特例交付金で補槇されるものでございます。  次のページをごらん願います。  (3)種別割に係るグリーン化特例の見直しについてでございます。  内容でございますが、下の表をごらん願います。現行において、軽自動車税の税率につきましては、電気自動車等は75%の軽減が適用され、他のガソリン車につきましても、それぞれ排出ガス基準や燃費基準の適合状況に応じて、50%軽減、25%軽減が適用されております。このたびの特例措置の見直しにつきましては、まず①といたしまして、現行の特例措置の適用期限を2年間延長し、令和2年度までに取得した軽自動車を対象といたします。その後、表の右欄のとおり、②対象車両の見直しを行い、令和3年度及び令和4年度に取得し、初回新規登録を受けた電気自動車等にのみ特例措置を適用するものでございます。  3施行期日につきましては、令和元年10月1日としておりますが、個人市民税に係る2の(1)につきましては、令和3年1月1日からの施行、軽自動車税に係る2の(3)の②につきましては、令和3年4月1日からの施行とするものでございます。  説明は以上でございます。 ○高山 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高山 委員長 御質疑なしと認めます。  これより意見を徴します。御意見ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高山 委員長 御意見なしと認めます。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高山 委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第111号は原案のとおり可決されました。  ──────────────────────────────────────  9 議案第112号 八戸市公民館条例の一部を改正する条例の制定について ○高山 委員長 次に、議案第112号八戸市公民館条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  理事者から説明を求めます。 ◎館合 社会教育課長 それでは、議案書の77ページをお開き願います。  議案第112号八戸市公民館条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。  理由でございますが、八戸市公民館の延長使用時の上限時間の廃止及び利用料の見直しをするためのものでございます。  議案書の78ページをお開き願います。  改正の内容でございますが、あらかじめ許可された使用時間後1時間以内に限られていた使用時間の延長に関する規定を削除して、当該使用時間の前後の延長を可能にし、この場合の使用料に係る規定を整備するものでございます。  以上で説明を終わります。 ○高山 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高山 委員長 御質疑なしと認めます。  これより意見を徴します。御意見ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高山 委員長 御意見なしと認めます。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高山 委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第112号は原案のとおり可決されました。  次に請願の審査に入りますので、審査に関係のない理事者の方々は退席されて結構です。  皆様御苦労さまでした。  〔理事者一部退席〕  ────────────────────────────────────── ● 請願審査  ・ 令和元年請願第1号 新井田小学校へのきこえの教室の設置を求める請願 ○高山 委員長 それでは、請願の審査に入ります。  継続審査になっておりました、令和元年請願第1号新井田小学校へのきこえの教室の設置を求める請願を議題といたします。  本請願の審査の参考に資するため、今まで、理事者からその後の経過等について説明願います。説明をいただいたその後に田端委員のほうから、また今までの経過を説明していただいて、それから委員から御質疑、御意見をいただきたいと思います。  では、まず最初に、理事者からの経過についてお願い申し上げます。 ◎大坂 こども支援センター所長 本年6月に継続審査となっておりました請願第1号新井田小学校へのきこえの教室の設置を求める請願に関しまして、その後の経過でございますが、7月に開催された八戸市教育委員会におきまして、当該請願に係る児童の審議が行われております。審議の結果につきましては、8月に在籍されている幼稚園を通じ保護者に通知いたしました。  保護者からは、先日学びの場についての意向の確認の書類が提出されましたが、内容は教育委員会と相談したいということでございましたので、今後日程を調整いたしまして、保護者と面談する予定となっております。  以上でございます。 ○高山 委員長 ありがとうございました。  次に、現在までいろいろと請願者との折衝を図っていただきました田端委員のほうから経過報告についてお願いします。 ◆田端 委員 提出書は佐藤一樹さんという方ですけれども、これまで何度か電話で、また直接お会いして、意思を確認してまいりました。特に1番の新井田小学校にきこえの教室を設置することということについては、今後御本人と話をして、特定の名前を上げないで、さらにこのきこえの教室を充実、拡充してほしいということになれば、委員会としても前向きな方向で検討できることになると思っていると。  それで、委員会としてもこの請願は何とか採択をしたいという一丸になって学習会も開いているという思いで話をしてきましたけれども、佐藤さんの御意志はあくまでも新井田小学校でということで、仕事の関係、それから家庭の事情で新井田小学校に設置してほしいという強い意志を持っていましたので、そのようなことで帰ってまいりました。  以上です。 ○高山 委員長 田端委員には今までいろいろとそれぞれに折衝を重ねてこられました。本当に御苦労さまでした。  では、委員の皆さんから理事者のほうに対して、何か御質疑があったら、それぞれに述べていただきたいと思いますが、御質疑ありませんか。 ◆坂本 委員 田端委員におかれましては、大変御苦労さまでございました。  請願ということで、御紹介いただいたという御縁で、この請願者からの思いは非常によくわかりますので、何とか新井田小学校というのさえなければ、そういう思いなのでということでしたが、なかなか難しかったようで、本当にお疲れさまでございました。  そうなると、新井田ということにこだわるとなかなか難しいんでしょうから、この際、部長にちょっと考え方をお聞きしたいんですが、小学校に2校あって、今までも対応してきていただいているわけですが、こうなると、地域的なバランスを考える意味で、馬淵川から北と馬淵川と新井田川の真ん中と、今現在あるわけで、箇所を新井田川から東のほうに特定してもう1校早期に、例えば来年の4月以降からということで請願者の趣旨にも沿うわけですので、新井田ということにはどうなるかわかりませんが、とにかくまずは2校あるから、なかなか行きづらいということもあるのは確かだと思いますので、であれば、幼稚園もほかの地区に行っているようでありますから、そういうことも考えれば、3校目を地域に限定して、来年度開設にはどんなものでしょうか。 ◎石亀 教育部長 この件につきましては、これまでも請願に対する御審議、あるいは勉強会を通して、委員の皆様の御意向というのはまずこれまでも私どもも感じているところもございますので、特に新井田小学校というふうにいくかどうかあれですけれども、地域的にやはりこの広い市内にまずきこえの学級というのは2校しか開設してございませんので、委員の皆さん方からもそれぞれお話しありますけれども、もう1カ所増設に向けて検討をさせていただきたいと思っております。  以上でございます。 ○高山 委員長 ありがとうございました。ほかに御質疑等ありませんか。 ◆五戸 委員 本当に田端委員もいろいろ御苦労をおかけいたしまして、ありがとうございます。  やはり全体的なバランスを考えた上で、できれば今ある2校はちょっと東側のほうにはちょっと不便なところもあるんじゃないかと思っておりますので、できればふやす方向で検討をしていただきたいと思います。ただ、どうしてもいろいろな条件があると思いますので、その辺はしっかり考慮しながら、しっかりとふやす方向でできれば考えていただきたいと、そのように思っていました。 ◆伊藤 委員 今部長のほうからふやす方向でということをいただきました。大変心強いと思っておりました。親御さんの立場から、また御本人もお友だちと一緒の幼稚園の方々もいらっしゃるとか、地域のお祭りに参加しているとか、そういったことではできればそのお友だちの通う学校に行きたいと、その思いというのはすごくひしひしと伝わるので、同じところの学校に設置していただくのが最良であるかと思いますけれども、前回のときにこの対象者の方々、通常学級のほうに入られている方が12名おられるということで、その方々が今後どのように地域にバランスよくできていくというときに、お望みのところにできたのでそこに通うということも将来的には考えられるとすれば、やはり御要望のあった場所に限定するのではなく、その地域の中で各校に設けられない場合であれば、そういうふうに皆様方の通いやすい平均的な地域というのはどこかということをよくよく考慮していただいて、設置をいただければと思います。  ところで、現在、城下小学校に1人、三条小学校に3人、それから二中に2人ということですけれども、来年度は今通っている方々は中学校に行く方はおられるんでしょうか。 ◎大坂 こども支援センター所長 来年はまだ中学校に行く方はございません。 ◆伊藤 委員 現在でも城下とそれから二中に行っていらっしゃる方々は学区外から行っていらっしゃるということでありますし、また、それらの小学校にお通いになっている方々も小学校を卒業すれば、中学校も増設になればまたわかりませんけれども、現在のままですと、二中に行くことになろうかと思いますので、そういったことではやはり意見としては御希望どおりにいけばいいとは思いますけれども、やはり地域のバランスということを一番最初に現時点では考えてやっていただければと思います。  以上です。 ○高山 委員長 ほかに御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高山 委員長 では、御質疑ないということで、これより皆さんから意見を徴したいと思います。それぞれに御意見ありませんか。 ◆坂本 委員 それじゃあ質疑の中でその石亀部長から前向きにできるというか、やりたいという意向もありますので、できれば総務常任委員会として、今のことを市長、教育長に今議会で我々の委員会といいますか、議会としての意思を明確にしたいと、こう思いますので、3カ所目の増設といいますか、整備してくれということをまず総務常任委員会にかかっている案件ですから、まずはこの委員会で決めたらいかがでしょうか。意見書を上げるということを、その上で、総務常任委員会として了解したとなれば、委員長が今度議長に対して議運を開いて、20日の閉会日に各派代表者会議が開かれると思います。まずは総務常任委員会で提案して全議員にできれば賛同をいただいて、最終日に議会としての考え方を示していくという内容でお願いしたいと思います。  まず、本題であるこの請願については、今回は継続審査にということで、両方お願いしたいと思います。 ◆五戸 委員 今、坂本委員がおっしゃるとおりに、なかなか厳しい状況であると思うんですけれども、継続審査にしていただいて、そしてできれば地域的なバランスとかそういうのを考慮して3校目を何とか委員会で求めていくのも一つだと思いますので、よろしくそのようにお願いいたします。 ◆伊藤 委員 先ほど坂本委員がおっしゃったように、総務常任委員会でこうして3カ所目を設置するということを前向きに捉えている。そして議会全体としてこれを意見書として出していくという、この方向は大変議会で本当に真剣にこの問題について取り組んだという敬意も示せると思いますので、その方向でいいと思います。  今回は、一応この請願に対しては継続審査ということで、新井田小学校を切望されてはいらっしゃいますけれども、それを一気にだめということではなく、少しクッションを持って対応していこうということではよろしいかと思います。 ◆田端 委員 私はこの請願を受けた者として、常任委員会でも頑張っていきたいということの思いでしたけれども、しかし、個人の事情が優先されるようなことがあれば、これはまた別なことになるかと思っていますので、全市的なことで私も皆さんの意見に賛同していきたいと思っています。異存ありません。 ○高山 委員長 ありがとうございました。  きょうまとめさせていただくならば、今回の請願については継続審査ということです。  そして2点目は、総務常任委員会の皆さんの一つの提案として、きちんと八戸市のほうに意見書を提案し、そして議会全体として取り組んでいく、そういう懸案事項であるということでありますので、これからまとめさせていただいて対応していきたいと思いますが、その点よろしいでしょうか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高山 委員長 では、ただいま皆さんから意見があったとおり継続審査とすることに御異議はありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高山 委員長 御異議なしと認めます。  よって、本請願は継続審査となりました。  以上で当委員会に付託されました議案等の審査は終了いたしました。
     なお、報告内容については委員長に一任願います。  ここで理事者の方々は退席されて結構でございます。  皆様、御苦労さまでございました。  〔理事者退席〕  ────────────────────────────────────── ● その他  ・ 議会報告会への出席委員について ○高山 委員長 それでは、議会報告会への出席委員についてお諮りをいたします。  本年11月10日に開催予定の議会報告会への当委員会からの出席者1名の推薦ですが、私は決算特別委員会の委員長で出席しますので、日當副委員長を推薦したいと思いますが、いかがでしょうか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高山 委員長 御異議ないようですので、議会報告会へは日當副委員長が出席することで議長に報告いたします。  日當副委員長には、よろしくお願い申し上げます。  ────────────────────────────────────── ○高山 委員長 以上で総務常任委員会を閉じます。  皆様御苦労さまでした。    午前11時10分 閉会...