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  1. 八戸市議会 2019-08-21
    令和 1年 8月 経済協議会-08月21日-01号


    取得元: 八戸市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-10
    令和 1年 8月 経済協議会-08月21日-01号令和 1年 8月 経済協議会   経済協議会記録  ────────────────────────────────────── 開催日時及び場所  令和元年8月21日(水)午前10時00分~午前10時38分 第2委員会室  ────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  ● 所管事項報告について   1 消費税法等の一部改正に伴う関係条例改正概要について    (1) 八戸職業訓練センター条例    (2) 八戸市貸工場条例    (3) 八戸水産科学館条例    (4) 八戸種差海岸休憩施設条例    (5) 八戸蕪島プロムナード公園条例    (6) 八戸農村環境改善センター条例    (7) 八戸南郷農村婦人家条例    (8) 八戸鳩田農業研修センター条例    (9) 八戸南郷第八区研修センター条例    (10) 八戸農業経営振興センター条例
       (11) 八戸中央卸売市場条例    (12) 地方卸売市場八戸魚市場条例    (13) 八戸水産総合管理センター条例    (14) 八戸公設小売市場条例    (15) 八戸漁港管理条例    (16) 八戸自動車乗車運賃等条例   2 八戸中小企業振興条例の一部を改正する条例に係る専決処分について   3 八戸種差海岸休憩施設条例の一部改正(案)の概要について   4 八戸基金設置及び管理に関する条例の一部改正(案)の概要について   5 平成30年度八戸自動車運送事業会計決算概要について   6 八戸職員定数条例等の一部改正等(案)に伴う八戸交通部企業職員給与の種類及び基準に関する条例の一部改正(案)の概要について   7 八戸職員給与に関する条例等の一部改正(案)に伴う八戸交通部企業職員給与の種類及び基準に関する条例の一部改正(案)の概要について  ────────────────────────────────────── 出席委員(8名)  委員長  森 園 秀 一 君  副委員長 岡 田   英 君  委 員  間   盛 仁 君   〃   髙 橋 貴 之 君   〃   久 保 しょう 君   〃   三 浦 博 司 君   〃   夏 坂   修 君   〃   立 花 敬 之 君 欠席委員なし委員外議員なし)  ────────────────────────────────────── 出席理事者  商工労働観光部長         磯 嶋 美 徳 君  農林水産部長           出 河 守 康 君  交通部長             佐 藤 浩 志 君  商工労働観光部次長産業労政課長 久 保 朝 生 君  農林水産部次長農政課長     上 村 智 貞 君  中央卸売市場長          野 沢 義 詔 君  水産事務所長           茨 島   隆 君  交通部次長運輸管理課長     小 橋 和 志 君         他関係課長  ────────────────────────────────────── 出席事務局職員  主幹 知 野 大 介  ──────────────────────────────────────    午前10時00分 開会 ○森園 委員長 おはようございます。  本日は、全員出席であります。  ただいまから経済協議会を開きます。  ────────────────────────────────────── ● 所管事項報告について ○森園 委員長 それでは、理事者から所管事項について報告の申し出がありますので、これ受けることにいたします。  ──────────────────────────────────────  1 消費税法等の一部改正に伴う関係条例改正概要について   (1) 八戸職業訓練センター条例   (2) 八戸市貸工場条例   (3) 八戸水産科学館条例   (4) 八戸種差海岸休憩施設条例   (5) 八戸蕪島プロムナード公園条例   (6) 八戸農村環境改善センター条例   (7) 八戸南郷農村婦人家条例   (8) 八戸鳩田農業研修センター条例   (9) 八戸南郷第八区研修センター条例   (10) 八戸農業経営振興センター条例   (11) 八戸中央卸売市場条例   (12) 地方卸売市場八戸魚市場条例   (13) 八戸水産総合管理センター条例   (14) 八戸公設小売市場条例   (15) 八戸漁港管理条例   (16) 八戸自動車乗車運賃等条例森園 委員長 初めに、消費税法等の一部改正に伴う関係条例改正概要について、(1)から(16)まで順次説明を受けたいと思います。  なお、質疑については(16)までの説明を終えた後で受けたいと思います。  理事者から説明を願います。 ◎久保 商工労働観光部次長産業労政課長 おはようございます。  それでは、消費税法等の一部改正に伴う関係条例改正概要について、資料に基づき御説明申し上げます。  今回の条例改正は、消費税法及び地方税法が一部改正され、令和元年10月1日から消費税等の率が8%から10%に引き上げられることに伴い、条例規定する使用料等について、消費税等相当額の引き上げを行うため、所要の改正を行うものでございます。  なお、関係条例の一部改正に係る議案につきましては、財政部が取りまとめ、令和元年9月議会へ提出する予定でございます。  今回、当課所管改正する条例は、八戸職業訓練センター条例八戸市貸工場条例であり、改正概要につきましては、八戸職業訓練センター条例につきましては、別紙1のとおり、八戸市貸工場条例につきましては、別紙2のとおり、それぞれ使用料等改正するものでございます。  施行期日は、令和元年10月1日であります。  以上で説明を終わります。 ◎安原 観光課長 続きまして、観光課所管改正する条例概要につきまして、資料に基づき御説明いたします。  このたびの消費税法等の一部改正により改正する条例は、八戸水産科学館条例八戸種差海岸休憩施設条例八戸蕪島プロムナード公園条例でございます。  改正概要につきましては、資料の表をごらんください。  八戸水産科学館条例につきましては、水産科学館利用料金上限額改正するものでございます。  次に、八戸種差海岸休憩施設条例につきましては、ショップの使用料改正するものでございます。  次に、八戸蕪島プロムナード公園条例につきましては、別表に規定している公園使用する場合の使用料及び公園を占用する場合の占用料についてそれぞれ「100分の108を乗じて得た額」を「100分の110を乗じて得た額」に改めるものであります。  改正施行期日は、令和元年10月1日であります。  以上で説明を終わります。 ◎金田 農林畜産課長 続きまして、農林畜産課所管条例改正概要について御説明申し上げます。  改正する条例でございますが、八戸農村環境改善センター条例八戸南郷農村婦人家条例八戸鳩田農業研修センター条例八戸南郷第八区研修センター条例の4つの条例でございます。  2の改正概要につきましては、別紙で御説明いたしますので、お手数ですが、次のページをごらん願います。  まず、八戸農村環境改善センター条例は、瑞豊館の多目的ホール生活研修室生活実習室調理実習室農事研修室使用料をそれぞれ表のとおりに改正するものでございます。  次に、八戸南郷農村婦人家条例は、南郷農村婦人の家のホール加工室、全館の利用料金をそれぞれ表のとおり改正するものでございます。  次に、八戸鳩田農業研修センター条例は、鳩田農業研修センターホール、和室、小会議室調理室、全館の利用料金をそれぞれ表のとおり改正するものでございます。  次のページに参りまして、八戸南郷第八区研修センター条例は、南郷第八区研修センター会議室研修室、冠婚葬祭の利用料金をそれぞれ表のとおり改正するものでございます。  恐れ入りますが、資料の初めのページにお戻り願います。  3の施行期日は、令和元年10月1日でございます。  以上で説明を終わります。 ◎石丸 農業経営振興センター所長 続きまして、農業経営振興センター所管条例改正概要について、資料に基づき御説明いたします。  改正する所管条例は、八戸農業経営振興センター条例でございます。  改正概要につきましては、多目的研修室、小会議室調理実習室市民農園使用料をそれぞれ表のとおり改正するものでございまして、施行期日につきましては、令和元年10月1日でございます。  以上で説明を終わります。 ◎久保 中央卸売市場次長 続きまして、当市場所管条例改正内容について御説明いたします。  改正する条例は、八戸中央卸売市場条例でございます。  2の改正概要ですが、生鮮食料品については、軽減税率が導入されることに伴い、引取に係る消費税に係るものは、第55条4項の卸売をした物品の相手方の明示及び引取、第60条第3項の卸売予定数量等報告、第63条第1項の仕切り及び送金、第66条第1項の買受代金即時支払い義務規定にある「100分の8」を「消費税額及び地方消費税額」に改正するものでございます。
     また、第64条第1項の委託手数料の率に規定してある委託手数料及び第76条使用料別表第4に規定してある市場使用料の額については、軽減税率対象外であるため、委託手数料及び使用料の乗じる数字を「100分の108」から「100分の110」へ改正するものでございます。  3の施行期日でございますが、令和元年10月1日でございます。  以上で中央卸売市場所管に係る説明を終わります。 ◎間 水産事務所副所長 続きまして、水産事務所所管条例改正概要について御説明申し上げます。  改正する条例は、地方卸売市場八戸魚市場条例八戸水産総合管理センター条例八戸公設小売市場条例八戸漁港管理条例の4件でございます。  改正概要につきまして御説明申し上げます。  資料の2枚目をごらん願います。  地方卸売市場八戸魚市場条例につきましては、魚市場内の事務室や、会議室等使用に係る使用料保証金対象となっております。  3枚目をごらん願います。  八戸水産総合管理センター条例につきましては、八戸水産会館研修室等使用料八戸公設小売市場条例は、八戸営魚菜小売市場の店舗や売り場等使用料対象となっております。  4枚目をごらんください。  八戸漁港管理条例につきましては、漁具干場等漁港施設占用料及び、砂利等土砂採取料対象となっております。  施行期日は、令和元年10月1日でございます。  以上で説明を終わります。 ◎小橋 交通部次長運輸管理課長 続きまして、交通部所管条例改正概要について御説明いたします。  改正する条例は、八戸自動車乗車運賃等条例でございます。  改正概要は、運賃の額の算定の基準となる乗車1キロメートル当たりの額である基準賃率現行の「38円70銭」から「39円40銭」とするものでございます。  なお、基準賃率が適用される路線は、種差海岸遊覧バスと日曜朝市循環バスになりますが、均一運賃制となっておりますので、現行運賃から変更はありません。  施行期日は、令和元年10月1日になります。  以上で説明を終わります。 ○森園 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。 ◆久保〔し〕 委員 1つは、消費税の10%の値上げについてのものだとお聞きしているんですけれども、やっぱり消費税が10%に上げられれば、生活的にも市民に与える影響が大きいんじゃないのかと思うので、我が党としては反対しているわけなんですけれども、この8%から10%に引き上げられるということで、市民負担の割合がどのくらい増になるのかというあたりをわかれば教えていただきたいということと。  それから、中央卸売市場の関係なんですけれども、金額がついてなくて、消費税額及び地方消費税額ということにはなっているんですけれども、それはやはり8%と10%、その対応の違いがあるので、ここには金額がついていないという認識でよろしいんでしょうか。  以上、2つ。 ○森園 委員長 済みません。ちょっと、久保委員、今の質問はこれは全所管のやつでしょうか。 ◆久保〔し〕 委員 そうです。 ○森園 委員長 全所管、そうすると、これ財政部の方がいないと、回答ができないのではないかと思うんですが。 ◆久保〔し〕 委員 後で返答をいただければ。 ◎野沢 中央卸売市場長 市場の収支上の部分についてお答えいたします。  そのとおりでございます。基本的には食べられるものは8%、食べられないものは10%ということで、花の場合は10%、青果の中にも一応食べられないものを扱っているものもございますので、その部分は10%ということでございます。  以上でございます。 ◆久保〔し〕 委員 財政のほうからでないとわからないということでよろしいでしょうか。値上げ部分についての金額影響の。 ○森園 委員長 影響ということですね。 ◆久保〔し〕 委員 負担金額は、市民負担をする値上げ分。 ○森園 委員長 暫時休憩ということで、ちょっと済みません。    午前10時12分 休憩   ────────────    午前10時13分 再開 ○森園 委員長 ほかに御質問ございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○森園 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  2 八戸中小企業振興条例の一部を改正する条例に係る専決処分について ○森園 委員長 次に、八戸中小企業振興条例の一部を改正する条例に係る専決処分について報告を願います。 ◎佐々木 商工課長 それでは、八戸中小企業振興条例の一部を改正する条例に係る専決処分について御説明申し上げます。  まず、改正理由ですが、中小企業等経営強化法の一部改正に伴いまして、規定の整理をするため、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしたものでございます。  改正内容ですが、中小企業等経営強化法の一部改正に伴い、八戸中小企業振興条例において引用しております同法の条項ずれを改めるもので、具体的には、条例第2条第1項第6号で引用しております「第2条第6項」を「第2条第7項」へ改めるものでございます。  施行期日及び処分年月日は、令和元年8月9日でございます。  この件につきましては、9月議会へ報告させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○森園 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○森園 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  3 八戸種差海岸休憩施設条例の一部改正(案)の概要について ○森園 委員長 次に、八戸種差海岸休憩施設条例の一部改正案概要について報告を願います。 ◎安原 観光課長 それでは、八戸種差海岸休憩施設条例の一部改正案概要について、資料に基づき御説明を申し上げます。  まず、改正理由でございますが、現在建設中の蕪島物産販売施設について、公の施設として設置し、その管理について必要な事項を定めるためのものでございます。  次に、主な改正内容でございますが、(1)題名につきましては、現行八戸種差海岸休憩施設条例を、八戸種差海岸観光施設条例改正するものでございます。  (2)名称及び位置につきましては、名称に、八戸蕪島物産販売施設を、位置に、八戸大字鮫町字鮫86番地1を加えるものでございます。  (3)使用等の手続及び使用料につきましては、使用の許可及び条件、使用制限を定めるものでございます。  また、使用料につきましては、市内類似施設の料金を参考に定めるものでございます。  (4)その他につきましては、施設の総称を観光施設に変更することに伴い所要の改正を行うものでございます。  次に、施行期日につきましては、令和元年10月1日以降において規則で定める日から施行することとしております。  なお、オープンは令和2年4月を予定しております。  また、条例施行するために必要な準備行為につきましては、条例施行前からできることを附則において定めることとしております。  準備行為といたしまして、10月に物産販売及び飲食販売を行うテナント事業者を公募する予定でございます。  この条例案につきましては、9月市議会定例会に御提案申し上げる予定でございますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○森園 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○森園 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  4 八戸基金設置及び管理に関する条例の一部改正(案)の概要について ○森園 委員長 次に、八戸基金設置及び管理に関する条例の一部改正案概要について報告を願います。 ◎金田 農林畜産課長 それでは、八戸基金設置及び管理に関する条例の一部改正案概要について御説明いたします。  本条例改正は、国が平成31年度税制改正において、新たな国税として森林環境税及び森林環境譲与税を創設し、平成31年4月1日に、森林環境譲与税施行されたことに伴うものでございますので、初めにこの税制について御説明を申し上げます。  お手数ですが、次のページをごらん願います。  森林環境税及び森林環境譲与税制についてでございますが、日本は気候変動問題に関する国際的な枠組みにおいて設定した温室効果ガス排出量の削減や森林災害の防止に向け、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するため、新たな国税として、森林環境税及び森林環境譲与税を創設しております。  まず、森林環境税でございますが、令和年度から国内に住所を有する個人に対する国税として、年間1000円が課税されるもので、市町村個人住民税と合わせて課税徴収し、税収の全額を、都道府県を経由して交付税及び譲与税特別会計に直接払い込むことになります。  次に、森林環境譲与税でございますが、令和元年度から森林環境税に相当する総額市町村及び都道府県に交付されるもので、市町村には総額の9割に相当する額を、私有林人工林面積、これは10分の5です。林業就業者数10分の2、人口10分の3で案分して、また、都道府県には総額の1割に相当する額を市町村と同様の基準で案分して交付されます。その使途でございますが、市町村は間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用促進普及啓発等森林整備及びその促進に関する費用として、また、都道府県森林整備を実施する市町村支援等に関する費用となります。  恐れ入りますが、前のページにお戻り願います。  改めまして、条例の一部改正案概要について御説明いたします。  1の改正理由につきましては、森林環境整備基金設置するためのものでございます。  2の改正内容につきましては、先ほど御説明いたしました森林環境譲与税を同基金に積み立てし、森林整備及びその促進に活用するため、条例中、基金設置規定する第2条に森林環境整備基金を、また基金の運用を規定する第4条に、森林環境整備基金を加えるものでございます。  3の施行期日につきましては、公布の日を予定しております。  なお、本条例の制定につきましては、9月市議会定例会に提案を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○森園 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。 ◆三浦 委員 森林の税というのは、国会のほうでも議論されてきたわけでありますけれども、基金を創設するに当たって、どのくらいのものを見込めるのかということで、青森県だと国有林が多いというの知られているわけでありますけれども、そこでまたどのくらいの量があると考えているのかということと。  あと森林環境税、ここは追加的な負担なのかどうかというのを確認したいという2点です。 ◎金田 農林畜産課長 御質問にお答えいたします。  初めに、基金の額でございますけれども、青森県で試算しております金額によりますと、八戸市の場合、先ほどの基準で案分いたしますと1868万1125円、あくまでも試算でございます。現状では。  続きまして対象林でございますが、八戸市の森林面積が1万140ヘクタールほどございまして、その中でこの対象になるところというのは、私林の中のまた人工林ということになります。正確にはこれから調査をすることになりますので、正確な数字ではございませんが、約4600ヘクタールということになります。  森林環境税は追加の措置なのかということでございますけれども、これはあくまでも新税、新たに設けられたものでございますので、追加というものではございません。  以上で説明を終わります。 ◆三浦 委員 わかりました。ありがとうございました。 ○森園 委員長 他にありませんか。 ◆久保〔し〕 委員 要するにこれを見ると、一人一人に1000円というような形だと思うですけれども、そうすると4人だと4000円とか、そういう形になるのか。それとも、1世帯で1000円なのか。  それから、全部の世帯に1000円、要するに市民税だと例えば軽減税率軽減があって非課税世帯にはかけないとか、そういう非課税扱いとか、軽減のものはないんでしょうか。
    金田 農林畜産課長 お答えいたします。  まず、税の対象者ということでございますが、あくまでも個人住民税と同じ扱いになります。なので、非課税の範囲とか、あと免税納付、納入などにつきましては、同じく個人住民税と同じように扱われるというように伺っております。  あと免除対象者等につきましても、自然災害等でのり災者とか、生活保護法規定によるところとか、そういう方々はその対象になるということを確認しております。  以上でございます。 ◆久保〔し〕 委員 そうすると確認になるんですけれども、個人住民税と同じ扱いという形なので、個人住民税がかからない人には非課税というような形で考えていいということですね。 ◎金田 農林畜産課長 現状ではそういうふうに聞いております。  以上でございます。 ◆久保〔し〕 委員 令和6年だから、あと5年後という形になるんですけれども、何年か先にかけるから、今しゃべっておけば忘れてしまうんじゃないかというような雰囲気がなきにしもあらずなんですけれども、これ全体的には、広報という形ではやっぱり今やったとすれば、広報的には市民に対して知らせていくという体制をとっていくんでしょうか。 ◎金田 農林畜産課長 今回税制が2つございます。森林環境税森林環境譲与税ということになります。  まず、森林環境税のほうにつきましては、個人住民税と同じ扱いとなるということで、住民税課所管になります。それで、入ってくるほうの譲与税につきましては、農林畜産課所管いたしまして、その使い道、使途につきましては、随時年度末、年度を越えてからでもその使途については市のホームページ等を使ってお知らせをすることとしています。  森林環境税のほうにつきましては、今後担当課のほう、所管課のほうでどういう広報をするかにつきましては、私のほうのコメントは差し控えさせていただきます。  以上でございます。 ○森園 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○森園 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  5 平成30年度八戸自動車運送事業会計決算概要について ○森園 委員長 次に、平成30年度八戸自動車運送事業会計決算概要について報告願います。 ◎小橋 交通部次長運輸管理課長 それでは、平成30年度八戸自動車運送事業会計決算概要について御報告申し上げます。  お手元の資料をごらん願います。  初めに、事業規模でございますが、平成30年度末の実績で職員数は65名で前年度と比較して1名の減となっております。  なお、職員の内訳は乗務員29名、整備5名、事務31名でございます。  次に、車両数は118両で、前年度と同数でございます。  走行営業キロメートルは、375万7000キロメートルで、前年度と比較して1万4000キロメートル、0.4%の減となっております。  年間乗客数は683万1000人で、前年度と比較して1万2000人、0.2%の減となっております。  次に、事業収支について御説明申し上げます。  決算額は全て消費税抜きの金額となっております。  まず、事業収益は15億4694万3000円で、前年度と比較して487万1000円、0.3%の増となっております。  内訳でございますが、(1)営業収益のうち、運送収益は乗り合い収入等の減少により1602万6000円の減、運送雑収益は広告料収入等の増加により31万6000円の増となっております。  次に、(2)営業外収益のうち、一般会計補助金は2375万5000円の増、長期前受金戻入は52万4000円の減、その他の営業外収益は事故保険金の減少などにより265万円の減となっております。  続きまして、事業費は15億6000万8000円で、前年度と比較して6404万9000円、4.3%の増となっております。  内訳でございますが、(1)営業費用のうち、人件費は3944万9000円の増、物件費は軽油費などの増加により2174万1000円の増、減価償却費は295万9000円の減、その他の経費は資産除却費の増加などにより476万6000円の増となっております。  次に、(2)営業外費用は、控除対象消費税の増加などにより105万2000円の増となっております。  以上により、下から2行目の純損益は1306万5000円の損失となり、累積損益は1億5332万8000円の利益剰余となったものでございます。  続きまして、裏面の決算状況の推移をごらん願います。  平成25年度から平成30年度までの決算状況の推移を掲載しておりますので、項目順に御説明申し上げます。  まず、1の事業収益は平成25年度を100とした指数で、平成30年度は98.1ポイントとなっております。  2の事業費は、同じく平成25年度を100とした指数で103.8ポイントとなっております。  3の純損益は、1306万5000円の損失となりました。  次の4、その他の未処分利益剰余金変動額につきましては、平成26年度に会計制度が変更されたため、新会計基準の適用に発生した利益剰余金の変更額を計上したものでございます。  5の累積損益は、平成29年度繰越利益剰余金1億6639万3000円に平成30年度純損失1306万5000円が減算され、1億5332万8000円の利益剰余となったものでございます。  6の一般会計補助金は、平成30年度は3億6375万5000円でございました。  次に、少し飛びまして、9の資金不足比率について御説明いたします。  これは地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定される経営状況の健全度を示す指標で、欄外にありますとおり、営業収益に対する資金の不足額の割合であらわされ、値が小さいほど健全であることを示しています。  資金の不足額は流動負債から流動資産を引いたものになりますが、平成30年度においても引き続き資金不足比率ゼロ%を維持することができました。  以上で説明を終わります。 ○森園 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○森園 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  6 八戸職員定数条例等の一部改正等(案)に伴う八戸交通部企業職員給与の種類及び基準に関する条例の一部改正(案)の概要について ○森園 委員長 次に、八戸職員定数条例等の一部改正等案に伴う八戸交通部企業職員給与の種類及び基準に関する条例の一部改正案概要について報告願います。 ◎小橋 交通部次長運輸管理課長 それでは、八戸職員定数条例等の一部改正等案に伴う八戸交通部企業職員給与の種類及び基準に関する条例の一部改正案概要につきまして、お手元の資料に基づきまして御説明申し上げます。  この大もととなる八戸職員定数条例等の一部改正等案につきましては、本日の総務協議会において人事課より一括説明が行われておりますが、次のページにある資料の項目3、改正する条例の(14)八戸交通部企業職員給与の種類及び基準に関する条例につきましては、当協議会の所管事項でございますので、その内容について御説明申し上げます。  まず、この八戸交通部企業職員給与の種類及び基準に関する条例の一部改正案概要でございますが、この改正案は、1、改正理由にございますとおり、地方公務員法及び地方自治法の一部改正による会計年度任用職員制度の創設に伴い、会計年度任用職員の勤務条件、給与等について規定するなど、関係条例について所要の改正をするためのものでございます。  次に、2、法改正概要でございますが、地方公務員法及び地方自治法改正により、会計年度任用職員が創設され、任用、服務規律等の整備を図るとともに、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化が行われ、要件に該当しない特別職非常勤職員及び臨時的任用職員改正法が施行される令和2年4月1日から会計年度任用職員に移行することに伴い、当該職員の勤務時間、休暇、給与等については、各地方自治体の条例において適切に規定されることとされております。  この法改正の主な内容でございますが、(1)臨時、非常勤職員の適正な任用等の確保として、①特別職の範囲及び臨時的任用の厳格化、②として、一般職の非常勤職員の任用等に関する制度の明確化が、地方公務員法の一部改正として、(2)会計年度任用職員に対する給付の規定地方自治法の一部改正により行われております。  この法改正に伴い、当市において改正対象となるのは、次のページにあります3、改正する条例に掲げる(1)から(17)までの条例となっております。  その中で、(14)八戸交通部企業職員給与の種類及び基準に関する条例の一部改正、こちらの内容は4の主な内容に記載してございますが、①として、企業職員で臨時的任用をされた者の給与について、給与の種類は企業職員の常勤職員の例によることとし、給与額、支給方法等については、企業職員の常勤職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で管理者が定めることを規定するものでございます。  なお、この改正案は、八戸職員給与に関する条例改正内容と同じ内容でございます。  次に、②企業職員で会計年度任用職員である者の給与の種類を定め、給与の額、支給方法等につきましては、予算の範囲内で管理者が定める旨の規定を新設いたします。  なお、企業職員につきましては、地方公営企業法の規定により、常勤、非常勤にかかわらず、給料及び手当が支給されることとなるため、会計年度任用職員についても同様といたします。  これらをまとめたものが資料内の表となっております。  最後に、施行期日でございます。  令和2年4月1日となります。  条例改正案につきましては、総務部が次期市議会定例会に提案する予定となっておりますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○森園 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○森園 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  7 八戸職員給与に関する条例等の一部改正(案)に伴う八戸交通部企業職員給与の種類及び基準に関する条例の一部改正(案)の概要について ○森園 委員長 次に、八戸職員給与に関する条例等の一部改正案に伴う八戸交通部企業職員給与の種類及び基準に関する条例の一部改正案概要について報告願います。 ◎小橋 交通部次長運輸管理課長 続きまして、八戸職員給与に関する条例等の一部改正案に伴う八戸交通部企業職員給与の種類及び基準に関する条例の一部改正案概要につきまして、お手元の資料に基づきまして御説明申し上げます。  こちらもこの大もととなる八戸職員給与に関する条例等の一部改正案につきましては、先ほどの定数条例等の一部改正等案と同じく、本日の総務協議会において、人事課が一括説明をしております。  資料の項目4、改正する条例に(3)八戸交通部企業職員給与の種類及び基準に関する条例が含まれており、その内容について御説明申し上げます。  この八戸交通部企業職員給与の種類及び基準に関する条例の一部改正案概要でございますけれども、1、改正理由にございますとおり、地方公務員法の一部改正に伴い、成年被後見人または被保佐人に係る職員の欠格条項に関する規定の整備をするためのものでございます。  次に、2、法改正概要でございますが、地方公務員法第16条で定める欠格条項から、成年被後見人または被保佐人を削除するとともに、第16条を引用する第28条の条項が修正されたものでございます。  中ほどの表は地方公務員法の法改正内容を示したものでございます。  次に、3、改正内容でございますが、この法改正を受け、4、改正する条例に掲げる4つの条例において、地方公務員法の改正に沿って欠格条項から成年被後見人または被保佐人を削除するものでございます。  最後に、施行期日でございますが、令和元年12月14日としております。  条例改正案につきましては、総務部が先ほどと同じように次期議会定例会に提案する予定となっております。よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○森園 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○森園 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  以上で本日予定しておりました理事者からの報告案件は終了いたしました。  この際、その他で何かありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕  ────────────────────────────────────── ○森園 委員長 ないようですので、以上で経済協議会を閉じます。  御苦労さまでした。    午前10時38分 閉会...