八戸市議会 2019-08-21
令和 1年 8月 民生協議会-08月21日-01号
消費税が上がるということは、市の管轄にかかわるものだけでなく、むしろそれ以外のところも大きく上がっていって負担が大きくなるということですので、やはり
市民生活を考えるということになれば、
消費税が上がったから、はい、即上げますよということではなく、市民に与える影響がどの程度なのかきちんと精査して、本当に上げる必要がある部分だけは上げるという、預かりですからやむを得ないという気もしますけれども、ただ単に
消費税上がる、では、市も上げるという方向でいいのかどうかは、もう少し考えていくべきではないかと私たちの会派は考えていますので、そのあたりも行政のほうでも考えていただきたいと思います。
要望して終わります。
○松橋
委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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(4) 八戸市
勤労身体障害者体育施設条例
○松橋
委員長 次に、(4)について報告願います。
◎鈴木 障がい
福祉課長 続きまして、障がい
福祉課所管条例の改正の概要について御説明いたします。
お手元の
タブレットに配信しております資料をごらんください。
まず、1の改正する条例でございますが、八戸市
勤労身体障害者体育施設条例でございます。
2の改正の概要でございますが、
八戸福祉体育館の
使用料を下段の
現行料金から上段の料金に改正するものでございます。
施行期日は、
令和元年10月1日でございます。
以上で説明を終わります。
○松橋
委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。
◆
苫米地 委員 先ほどの質問と同様になるのですけれども、今回
消費税増税に伴って料金が上がる。そのことによって、市民の負担がどのくらいふえるのか、もし試算をしていたら示していただきたいと思います。
◎鈴木 障がい
福祉課長 先ほどと同様、うちのほうも資料が今手元にございませんので、後ほどお知らせしたいと思います。
◆
苫米地 委員 わかりました。よろしくお願いします。
○松橋
委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
(5) 八戸市休日
夜間急病診療所条例
○松橋
委員長 次に、(5)について報告願います。
◎小笠原
総合保健センター推進室長 続きまして、
総合保健センター推進室所管条例の改正の概要について御説明いたします。
改正する条例は、八戸市休日
夜間急病診療所条例でございます。
改正の内容でございますが、
診断書等の手数料について、詳細な
診断書1通につき「5400円」を「5500円」に改め、その他の
診断書1通につき「2700円」を「2750円」に改めるものです。
なお、施行日については、
令和元年10月1日とするものであります。
以上で八戸市休日
夜間急病診療所条例の改正の内容についての説明を終わります。
○松橋
委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。
◆
苫米地 委員
診断書の発行にかかわる手数料が改正されるということですけれども、休日
夜間急病診療所で
診断書を発行する事例というのは年間どのくらいあるのか、わかれば教えてください。
◎小笠原
総合保健センター推進室長 申しわけございません。ただいま資料を持ち合わせてございませんので、後ほどお知らせさせていただきたいと思います。
◆
苫米地 委員 休日
夜間急病診療所、本当に緊急でやむを得ない病気の方、けがの方々が行かれると思うんですけれども、私も経験があるんですけれども、そこで
診断書を発行というよりは、応急処置的なことをして、お薬を出して、後日しっかりとしたところできちんと診てもらってくださいよと私なんかは帰されたんですけれども、そういう意味で、ここで
診断書を発行する事例がたくさんあるのかどうかというところを聞きたかったわけです。
といいますのは、そんなに年間数件しかないのに、そこのところも先ほど言いましたけれども、
消費税上がるから機械的に上げるということではどうなのかという気がしますので、きちんとそこも何件あって、そこは市が負担できる金額なのかできない金額なのかというところも考えてからこの
条例改正に向かったほうがいいのではないかと思いますので、件数を後で教えてください。よろしくお願いします。
以上です。
○松橋
委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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(6) 八戸市
斎場条例
(7) 八戸市
霊園条例
○松橋
委員長 次に、(6)から(7)まで一括して報告願います。
◎大坪
市民防災部次長兼
市民課長 続きまして、
市民課所管条例の改正の概要について御説明いたします。
改正する条例は、八戸市
斎場条例と八戸市
霊園条例でございます。
お手元の
タブレットに配信している資料の表をごらんください。
まず、(1)の八戸市
斎場条例は、
待合室等の
使用料を右側の現行の料金から左側の料金に改正するものでございます。
(2)の八戸市
霊園条例は、八戸市東霊園、西霊園、
南郷中央霊園の
管理料を右側の
現行料金から左側の料金に改正するものでございます。
施行期日は、
令和元年10月1日でございます。
以上で説明を終わります。
○松橋
委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。
◆
苫米地 委員 何度も申しわけありません。同じ質問の繰り返しになるような気がするんですけれども、やはりここもどのくらいの利用があって、改正によってどのくらいの負担がふえるのか、その金額をわかれば教えていただきたいと思います。
◎大坪
市民防災部次長兼
市民課長 申しわけございません。手元に資料がございませんので、後ほど報告させていただきます。
◆
苫米地 委員 はい、よろしくお願いします。
○松橋
委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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(8) 八戸市
津波防災センター条例
○松橋
委員長 次に(8)について報告願います。
◎榊原
防災危機管理課長 続きまして、
防災危機管理課所管条例の改正の概要について説明いたします。
改正する条例は、八戸市
津波防災センター条例でございます。
改正の概要でございますが、八戸市
津波防災センターの
使用料について、表にお示ししておりますとおり、
研修室A、
研修室B、調理室の4時間当たりの金額をそれぞれ2130円、1220円、1320円に引き上げるものでございます。
施行期日につきましては、
令和元年10月1日でございます。
説明は以上でございます。
○松橋
委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。
◆
苫米地 委員
津波防災センターなんですが、私、家が近くなので時々通りかかったときに見ているんですけれども、以前は駐車場もがらがらだったんだけれども、このごろは何台かとまっているな、利用されているなと思っています。それはそれでうれしいのですけれども、
消費税のことに関してですので、やはりここもどのくらい
利用者がいて、市民の負担がどのくらいになるのか、きちんと示していただきたいと思います。
以前は
利用者がなかなかふえなくて、減免などもしているということを伺っていましたので、同じように
利用人数が少なくて市が負担できないような金額なのかということを確認したいと思いますのでよろしくお願いします。
◎榊原
防災危機管理課長 お答え申し上げます。
津波防災センターにつきましては、平成29年5月1日に開館してございます。
利用実績でございますが、平成29年5月1日から平成30年3月31日までにつきましては、
許可件数は162件でございます。このうち、減免とならない方々にお支払いいただいている
使用料の合計は129件で、金額につきましては27万3600円でございます。
また、国、
地方公共団体、または
防災関係団体が
防災活動に使用するときなどには、
使用料の全額を減免させていただいております。平成29年度の件数は33件で、
減免相当額は13万2400円でございます。
先ほど申し上げました
使用料として納めていただいた平成29年度は129件、27万3600円ということでございますので、これに相当する
消費税のアップが発生するということで見込んでございます。
以上でございます。
◆
苫米地 委員 わかりました。ありがとうございます。
確認なんですけれども、減免されていて
使用料がかからない方の分は当然
消費税云々というのは関係ないというか、いただいてもいないしどこにも納めていないということでよろしいですか。
◎榊原
防災危機管理課長 お答え申し上げます。
減免につきましては、お金をいただいておりませんので、そういうことでございます。
以上でございます。
◆
苫米地 委員 わかりました。当然だと思いますので、そこは確認ができてよかったと思います。27万3600円のうちの
消費税分、さらにその分の2%分を上げる。本当に必要なのかどうか考えてみたいと思います。ありがとうございました。
○松橋
委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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(9) 八戸市
島守コミュニティセンター条例
(10) 八戸市
国民健康保険直営診療所条例
○松橋
委員長 次に、(9)から(10)まで一括して報告願います。
◎畑内
南郷事務所長 続きまして、
南郷事務所所管条例の改正の概要について御説明いたします。
お手元の資料をごらん願います。
まず、改正する条例でございますが、八戸市
島守コミュニティセンター条例と八戸市
国民健康保険直営診療所条例でございます。
次に、改正の概要でございますが、別紙をごらんください。
八戸市
島守コミュニティセンター条例につきましては、表のとおり
使用料を右側の
現行料金から左側の料金に改正するものでございます。
続いて、八戸市
国民健康保険直営診療所条例は、表のとおり
南郷診療所の
診療料中、その他の診療に係る
診療料及び
文書料の額を別表に定める額に100分の110を乗じて得た額と改めるものでございます。
なお、
施行期日は、
令和元年10月1日とするものでございます。
以上で説明を終わります。
○松橋
委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。
◆
苫米地 委員
消費税にかかわることですので、同じようにどのくらいの利用があって、負担がどのくらいふえるのか、その金額をわかれば示していただきたいと思います。
◎畑内
南郷事務所長 どのくらいの利用で、どれくらいの負担になるのかということにつきましては、今、資料を持ち合わせておりませんので、後日お知らせしたいと思います。
◆
苫米地 委員 よろしくお願いします。
○松橋
委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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(11)
八戸市立市民病院条例
○松橋
委員長 次に、(11)について御報告願います。
◎藤丸
医事課長 当課所管の条例の概要について説明いたします。
お手元の資料をごらんください。
最初に改正する条例は、
八戸市立市民病院条例でございます。
次に、改正の概要でございますが、表の部分に記載しております
診療料中、その他の診療に係る
診療分、いわゆる
健康保険が適用されない
自由診療に関する
診療料です。
続きまして、非
紹介患者初診料、再診
加算料、
特別長期入院料、
入院室料、
文書料、以上が
健康保険の適用されない自費でいただくことになっている料金であり、
消費税の
課税対象となっておりますので、これらに対し賦課される
消費税の税率を8%から10%に引き上げるものでございます。
本
条例案については、
令和元年9月
市議会定例会に提案する予定としておりますので、御審議のほどをよろしくお願いします。
以上で説明を終わります。
○松橋
委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。
◆
苫米地 委員
市民病院ですので、市民の健康を守る、市民の
健康増進のために役立ってほしいとは思っているんですが、
消費税が上がって生活が大変な中、病院にかかるお金も上がるというのでは、懐を痛めると感じます。
前の質問と同じように、どのくらいの利用があって、どのくらいの負担がふえるのか示していただきたいと思います。
◎藤丸
医事課長 申しわけございません。ただいま手元に資料を持ち合わせておりませんので、後ほど御報告いたします。
◆
苫米地 委員 よろしくお願いします。前から思っているんですが、
紹介状がない方には
紹介状相当分の金額をいただくということになっているかと思うんですけれども、
市民病院ですので、
紹介状がなくても診療するというのが基本ではないかと、私は考えているんですけれども、そこの部分も含めて見直しをしていきたいと、私たちの会派では考えていますので、ぜひ資料の提示をよろしくお願いします。
○松橋
委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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2 八戸市
災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部改正(案)の概要について
○松橋
委員長 次に、八戸市
災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎藤田
福祉政策課長 それでは、八戸市
災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部改正案の概要につきまして御説明を申し上げます。
お手元の
タブレットに配信しております資料をごらんください。
まず、改正の理由についてでございますが、
災害弔慰金の
支給等に関する法律及び同施行令等の一部改正に伴いまして、災害援護資金の償還金の支払い猶予、償還免除の対象範囲拡大並びに支払い猶予及び償還免除時の収入状況の報告等について規定の整備をするためのものでございます。
次に、改正の内容についてでございますが、現在、災害援護資金の貸し付けに係る償還免除、一時償還、違約金及び償還金の支払い猶予の取り扱いについて「法第13条第1項及び令第8条から第11条までの規定による。」こととしているところでございますが、今回の法等の改正に伴いまして、災害援護資金の貸し付けに係る償還金の支払い猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金の取り扱いを「法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定による。」こととするものでございます。
また、法等の改正概要につきましては、次の
ページをごらんください。
第1点目でございますが、償還金の支払い猶予の取り扱いに関しまして、これまで政令で規定されておりましたものが法で規定されることにより、明確化が図られたものでございます。
次に、第2点目でございますが、償還免除の取り扱いに関しまして、災害援護資金の貸し付けを受けた者が死亡したとき等に加え、破産手続開始の決定または、再生手続開始の決定を受けたときにつきましても、当該災害援護資金の償還未済額の全部または一部の償還を免除することができることとされたものでございます。
最後に、第3点目でございますが、市町村が償還金の支払い猶予または免除の要否を判断するために必要があると認めるときは、借り受け人もしくはその保証人の収入または資産の状況について報告を求め、または官公署に対し必要な文書の閲覧等を求めることができることとされたものでございます。
最後に、条例の
施行期日でございますが、公布の日とするものでございます。
なお、本
条例案につきましては、9月定例会に提案をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。
以上で説明を終わります。
○松橋
委員長 ただいまの報告について、御質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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3 八戸市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について
○松橋
委員長 次に、八戸市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要について、報告願います。
◎出河 こども未来課長 それでは、八戸市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正案について、お手元の資料に基づき御説明いたします。
1、改正の理由でございますが、子ども・子育て支援法に基づく
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準が、
令和元年5月31日に一部改正されたことに伴い、当市においても
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正を行うものでございます。
次に、2、改正の概要でございますが、
特定地域型保育事業者の連携施設の確保について、表のとおり運営基準要件を緩和するものでございます。
なお、
特定地域型保育事業とは、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業または事業所内保育事業の総称であり、児童福祉法に規定する家庭的保育事業等と同義でございまして、6月
市議会定例会において家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、八戸市家庭的保育業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を改正し、連携施設の確保に係る認可基準の要件を同様に緩和したところでございます。
それでは、改正の内容につきまして、表に基づきまして御説明申し上げます。
まず、項目の1点目、代替保育の提供についてでございますが、これまでは代替保育の提供元は、保育所、幼稚園または認定こども園に限定されておりましたが、これら連携施設の確保が困難な場合には、一定の要件のもと、小規模保育事業A型、B型、事業所内保育事業からの確保も認めるものでございます。
続きまして、項目の2点目、卒園後の受け皿の設定でございますが、これまでは卒園後の受け皿の設定は連携施設に限定されておりましたが、連携施設の確保が困難な場合、入所定員が20人以上である企業主導型保育事業、
地方公共団体の補助を受けている認可外
保育施設からの確保も認めるものでございます。
また、保育所型事業所内保育事業所につきましては、恒常的に満3歳以上の児童を受け入れているなど、市長が認める場合、卒園後の受け皿については確保を求めないものでございます。
続きまして、項目の3点目、連携施設に係る経過措置でございますが、連携施設の確保が困難な場合、制度施行から5年間は連携施設の確保をしないことができるとしておりましたが、この経過措置を5年から10年に延長するものでございます。
最後に、3、
施行期日でございますが、公布の日からとするものでございます。
なお、ただいま御説明いたしました本改正案につきましては、9月
市議会定例会に提案させていただきますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
以上で説明を終わります。
○松橋
委員長 ただいまの報告について、御質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
4
幼児教育・保育の無償化について
○松橋
委員長 次に、
幼児教育・保育の無償化について報告願います。
◎出河 こども未来課長 それでは、
幼児教育・保育の無償化について、お手元の資料に基づき御説明いたします。
まず、1、制度の概要、目的でございますが、国は急速な少子化の進行並びに
幼児教育・保育の重要性に鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、子ども・子育て支援法等を改正し、子育てのための施設等利用給付制度を創設し、
消費税率引き上げにより得られる増収分を財源に、これまで段階的に実施してきた
幼児教育・保育の無償化を全面的に実施することといたしました。
2、実施時期ですが、
令和元年10月1日からとしております。
3、制度の主な内容ですが、対象児童は、3歳から5歳の児童及びゼロ歳から2歳の住民税非課税世帯の児童となります。
対象となるサービスと無償化の内容は、表のとおりで、幼稚園、保育所、認定こども園等については利用料が無償となり、給付方法は従来の施設型給付等による現物給付となります。
次に、子ども・子育て支援制度未移行幼稚園の利用料は、月額2万5700円を上限に無償となり、上限を超えた分は保護者負担となります。
給付方法は新設される施設等利用給付による現物給付となりますが、市外の幼稚園に通っている児童等については償還払いとなります。
次に、幼稚園で実施する預かり保育の利用料は、保育の必要性があると認定を受けた児童のみ月額1万1300円を上限に無償となり、上限を超えた分は保護者負担となります。こちらも原則として現物給付となります。
次に、認可外
保育施設等の利用料ですが、認可外
保育施設一時預かり、病児保育事業、ファミリーサポートセンターのうち、複数を利用する場合には利用料の合計額が対象となります。保育の必要性があると認定を受けた3歳から5歳の児童は、月額3万7000円を、ゼロ歳から2歳の児童は月額4万2000円を上限に無償となり、上限を超えた分は保護者負担となります。
給付方法ですが、施設における事務負担等を考慮し、保護者による償還払いといたします。
なお、保育料以外に実費徴収される通園送迎費、食材料費、行事費等については無償化の対象外ですので、従来どおり保護者に御負担いただくことになります。
次に4の財源ですが、負担割合は国2分の1、県4分の1、市4分の1ですが、今年度に限り全額国費負担となります。
また、事務費につきましては、今年度と令和2年度は全額国費負担となります。
次に、5の制度周知等の状況ですが、まず、私立幼稚園協会、保育連合会など、関係団体からのヒアリングを実施いたしました。事業者説明会は全体説明会を2回、事業種類ごとに6回開催をしてございます。また、施設を通じて在園児の保護者に制度の案内を送付したほか、広報はちのへ9月号、ホーム
ページに記事を掲載してございます。
就学前の児童で、現在、教育・
保育施設を利用していない児童のいる世帯に対しては、今後制度案内を送付する予定としております。
最後に、6、導入に係るスケジュールですが、8月末をめどに無償化の対象となる特定子ども・子育て支援施設等であることの確認、公示を行うほか、8月下旬からは未移行幼稚園、認可外
保育施設等の
利用者から認定申請を受け、9月末までに認定通知を発送する予定としております。
また、9月中旬ごろには、幼稚園、認定こども園、保育所の児童のうち、無償化の対象者に対して、通知をする予定としております。
以上で
幼児教育・保育の無償化について説明を終わります。
○松橋
委員長 ただいまの報告について、御質問はありませんか。
◆
苫米地 委員 制度の対象児童のところでちょっとお聞きしたいんですけれども、この対象になっている3歳から5歳の児童、そして、2歳までの住民税非課税世帯の児童という方々が何人ぐらいいらっしゃるのかという点が1つ。
ゼロ歳から2歳の住民税非課税ではない世帯、住民税が課税されている世帯の児童が何人ぐらいいるのかというのを教えていただきたいと思います。
◎出河 こども未来課長 まずは、無償化の対象になる人数でございますけれども、教育・
保育施設の入所者、また未移行幼稚園、預かり保育、認可外も含めての数でございますが、5239人でございます。
先ほど委員おっしゃいました非課税世帯と課税世帯の別というのは、本日、資料をお持ちしておりませんので、後ほどお答えさせていただきます。
◆
苫米地 委員 わかりました。よろしくお願いします。
あともう一つ、対象サービスの無償化の内容のところで、認可外
保育施設等の給付方法が償還払いとなっているんですが、償還払いということは、1回保護者が払って、それを申請して給付というか、助成をするということだと思うんですが、すごく手間がかかるという感じはするんですが、なぜ償還払いなのかという理由がありましたらお願いします。
◎出河 こども未来課長 この認可外
保育施設につきましては、先ほども御説明いたしましたが、一時預かり保育とか、病児保育とか、並行して使っておられる方が結構おられるということで、その事業者の説明会のときに、認可外の
保育施設を運営している事業者さんに対して、それを現物給付というふうに園で取りまとめをして、市のほうに請求をいただいて、市のほうから園に対して給付をするという方法をとれませんかということをお話し申し上げたんですが、やはりその施設の規模等がございまして、なかなかその取りまとめ、または請求手続等が難しいというお話を頂戴しましたので、こちらにつきましては、償還払いにさせていただきました。
以上でございます。
◆
苫米地 委員 わかりました。施設側の事情を考慮してということだと思います。ただ、親御さんの負担ということを考えると、どうかというところはありますので、そこはちょっとまた考えていかなければいけないと思っています。
○松橋
委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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5 八戸市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について
○松橋
委員長 次に、八戸市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要について、報告願います。
◎三浦 子育て支援課長 それでは、八戸市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要につきまして、お手元の資料に基づき御説明申し上げます。
1、改正理由でございますが、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件に指定都市の長が行う研修の修了者を加えるためのものでございます。
次に、2、改正内容でございますが、これまで放課後児童支援員は、保育士の資格を有する者など、省令第10条第3項各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事が行う研修を修了した者でなければならないとされておりました。今般、放課後児童支援員認定研修の実施に係る事務、権限について、都道府県知事に加え、指定都市の長も研修を実施できることとなりましたことから、放課後児童支援員の資格要件に指定都市の長が行う研修の修了者を加えるものでございます。
3、
施行期日でございますが、公布の日とするものでございます。
本条例の改正案につきましては、次期定例会において提案いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
以上で説明を終わります。
○松橋
委員長 ただいまの報告について、御質問はありませんか。
◆
苫米地 委員 確認ですけれども、この条例が改正になれば、八戸市もその研修を行うことができるようになるということですか。八戸市が指定都市に含まれているということかどうか確認したいと思います。
◎三浦 子育て支援課長 ここでいう指定都市は、いわゆる政令指定都市となりますので、八戸市は含まれないです。
以上です。
◆
苫米地 委員 そうすると、ここを改正したからといって八戸市が研修をできるようになるということではない。今までどおり県のほうで研修を行うという流れになっていくということですか。
◎三浦 子育て支援課長
苫米地委員の御質問にお答えいたします。
基本はこれまでどおり青森県知事が実施する研修を受講していただいた上で支援員の認定ということになるんですけれども、例えば、今後、政令指定都市、仙台市などで、同様の研修を受けた方が八戸市に転入してきて市内の放課後児童クラブでの支援員としてというときには非常に間口が広がるという理解でおりました。
以上です。
◆
苫米地 委員 わかりました。ありがとうございます。
○松橋
委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 ないようですので、ただいまの報告について終わります。
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6 (仮称)八戸市
総合保健センター建設事業建築工事請負の一部
変更契約の締結について
7 (仮称)八戸市
総合保健センター建設事業強電設備工事請負の一部
変更契約の締結について
8 (仮称)八戸市
総合保健センター建設事業弱電設備工事請負の一部
変更契約の締結について
9 (仮称)八戸市
総合保健センター建設事業空気調和設備工事請負の一部
変更契約の締結について
10 (仮称)八戸市
総合保健センター建設事業給排水設備工事請負の一部
変更契約の締結について
○松橋
委員長 次に、仮称・八戸市
総合保健センター建設事業建築工事請負の一部
変更契約の締結についてから仮称・八戸市
総合保健センター建設事業給排水設備工事請負の一部
変更契約の締結についてまでの5件の案件を一括して報告願います。
◎小笠原
総合保健センター推進室長 それでは、仮称・八戸市
総合保健センター建設事業建築工事請負の一部
変更契約の締結について、仮称・八戸市
総合保健センター建設事業強電設備工事請負の一部
変更契約の締結について、仮称・八戸市
総合保健センター建設事業弱電設備工事請負の一部
変更契約の締結について、仮称・八戸市
総合保健センター建設事業空気調和設備工事請負の一部
変更契約の締結について、仮称・八戸市
総合保健センター建設事業給排水設備工事請負の一部
変更契約の締結についての5件につきまして、一括して御説明申し上げます。
御説明させていただきます5件の工事請負の一部
変更契約につきましては、市議会の議決を必要とするものでございます。
初めに、1の建築工事についてでございますが、(1)工事名は、仮称・八戸市総合保健センター建設事業建築工事。
(2)契約者は、寺下・高橋・東邦・大館特定建設工事共同企業体でございます。
(3)変更内容でございますが、変更前は、平成32年2月28日までとする期間を62日間延長し、令和2年4月30日までとするものでございます。
(4)主な変更理由でございますが、7月の定例協議会でも御報告いたしましたが、子育て世代包括支援センター機能追加に伴う変更設計や建築資材の納入に不測の日数を要したため、工事請負者からの工期延長の協議申請を受け協議をした結果、工事期間を変更するものでございます。
次に、2の強電設備工事についてでございますが、(1)工事名は、仮称・八戸市総合保健センター建設事業強電設備工事。
(2)契約者は、溝口・河原木・久保田特定建設工事共同企業体でございます。
(3)変更内容及び、(4)主な変更理由につきましては、建築工事と同様でございます。
次の
ページにお進み願います。
3の弱電設備工事についてでございますが、(1)工事名は、仮称・八戸市総合保健センター建設事業弱電設備工事。
(2)契約者は、日成・山匠特定建設工事共同企業体でございます。
(3)変更内容の①期間につきましては、建築工事と同様に、期間を62日間延長し、令和2年4月30日までとするものでございます。
②契約額につきましては、変更前1億8252万円だったものを2806万9800円、率にして15.38%増額し、2億1058万9800円に変更するものでございます。
(4)主な変更理由の①期間につきましては、建築工事と同様でございます。
②契約額につきましては、子育て世代包括支援センター機能追加、雨水貯留槽設置に伴う水中排水ポンプの警報線の追加、電話工事等の追加及び音響整備等の変更による増工並びに工事期間の延長に伴う諸経費の増額によるものでございます。
次に、4の空気調和設備工事についてでございますが、(1)工事名は、仮称・八戸市総合保健センター建設事業空気調和設備工事。
(2)契約者は、サカモト・北奥・テクノ特定建設工事共同企業体でございます。
(3)変更内容及び次の
ページに参りまして、(4)主な変更理由につきましては、建築工事と同様でございます。
次に5の給排水設備工事についてでございますが、(1)工事名は、仮称・八戸市総合保健センター建設事業給排水設備工事。
(2)契約者は、三久・浪岡・青葉特定建設工事共同企業体でございます。
(3)変更内容及び(4)主な変更理由につきましては、建築工事と同様でございます。
なお、この5件の工事請負の一部
変更契約の締結に関する案件につきましては、9月
市議会定例会に提案させていただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○松橋
委員長 ただいまの報告について、御質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
11 (仮称)八戸市
総合保健センター建設事業建築工事請負の一部
変更契約の締結をすることの
専決処分について
12 (仮称)八戸市
総合保健センター建設事業強電設備工事請負の一部
変更契約の締結をすることの
専決処分について
13 (仮称)八戸市
総合保健センター建設事業空気調和設備工事請負の一部
変更契約の締結をすることの
専決処分について
14 (仮称)八戸市
総合保健センター建設事業給排水設備工事請負の一部
変更契約の締結をすることの
専決処分について
○松橋
委員長 次に、仮称・八戸市
総合保健センター建設事業建築工事請負の一部
変更契約の締結をすることの
専決処分についてから、仮称・八戸市
総合保健センター建設事業給排水設備工事請負の一部
変更契約の締結をすることの
専決処分についてまでの4件の案件を一括して報告願います。
◎小笠原
総合保健センター推進室長 それでは、仮称・八戸市
総合保健センター建設事業建築工事請負の一部
変更契約の締結をすることの
専決処分について、仮称・八戸市
総合保健センター建設事業強電設備工事請負の一部
変更契約の締結をすることの
専決処分について、仮称・八戸市
総合保健センター建設事業空気調和設備工事請負の一部
変更契約の締結をすることの
専決処分について、仮称・八戸市
総合保健センター建設事業給排水設備工事請負の一部
変更契約の締結をすることの
専決処分についての4件につきまして、一括して御説明申し上げます。
この4件の
専決処分の理由としましては、いずれも工事請負額の変更が生じたため、地方自治法第180条第1項に基づき
専決処分したものでございます。
また、処分年月日はいずれも
令和元年8月8日でございます。
それでは、個々の内容につきまして、資料に沿って御説明いたします。
初めに、1の建築工事についてでございますが、(1)工事名は、仮称・八戸市総合保健センター建設事業建築工事。
(2)契約者は、寺下・高橋・東邦・大館特定建設工事共同企業体でございます。
(4)主な変更理由は、子育て世代包括支援センター機能追加に伴う増工、減工、跳ね出しスラブの一部施工方法の見直し、ルーフドレンの材質の変更及び機材搬入及び更新用マシンハッチの新設による増工並びに工事期間の延長に係る諸経費の増額によるものでございます。
(5)契約額でございますが、変更前31億3909万6680円を9031万6600円、率にして2.88%増額し、32億2941万3280円とするものでございます。
次に、2の強電設備工事についてでございますが、(1)工事名は、仮称・八戸市総合保健センター建設事業強電設備工事でございます。
次の
ページにお進み願います。
(2)契約者は、溝口・河原木・久保田特定建設工事共同企業体でございます。
(4)主な変更理由は、子育て世代包括支援センター機能追加及び雨水貯留槽設置に伴う水中排水ポンプ電源の追加による増工、受変電設備等の盤類の仕様変更による増工、減工、構内配電線路設備等の施工範囲変更による減工、工事期間の延長に伴う諸経費の増額によるものでございます。
(5)契約額でございますが、変更前6億7500万円を、2947万8900円、4.37%増額し、7億447万8900円とするものでございます。
次に、3の空気調和設備工事についてでございますが、(1)工事名は、仮称・八戸市総合保健センター建設事業空気調和設備工事。
(2)契約者は、サカモト・北奥・テクノ特定建設工事共同企業体でございます。
(4)主な変更理由は、子育て世代包括支援センター機能追加及び水中排水ポンプ自動制御設備の追加による増工並びに工事期間の延長に伴う諸経費の増額によるものでございます。
(5)契約額でございますが、変更前6億264万円を624万3600円、1.04%増額し、6億888万3600円とするものでございます。
次の
ページにお進み願います。
4の給排水設備工事についてでございますが、(1)工事名は、仮称・八戸市総合保健センター建設事業給排水設備工事。
(2)契約者は、三久・浪岡・青葉特定建設工事共同企業体でございます。
(4)主な変更理由は、子育て世代包括支援センター機能追加及び水中排水ポンプの追加による増工並びに工事期間の延長に伴う諸経費の増額によるものでございます。
(5)契約額でございますが、変更前2億8890万円を1427万300円、4.94%増額し、3億317万300円とするものでございます。
以上で説明を終わります。
○松橋
委員長 ただいまの報告について、御質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
15
物件破損事故に係る
損害賠償額の
専決処分について
○松橋
委員長 次に、
物件破損事故に係る
損害賠償額の
専決処分について報告願います。
◎石藤 保健所副所長兼
健康づくり推進課長 それでは、
物件破損事故に係る
損害賠償額の
専決処分について御説明いたします。
資料をごらんください。
事故発生日は、平成31年4月22日月曜日、午前10時50分ごろ。
発生場所は、八戸市吹上四丁目の家庭訪問先でございます。
事故の概要でございますが、職員が家庭訪問指導のため訪問先に到着し、自宅前駐車場スペースに後進して公用車を駐車させようとした際、雨樋とテラス屋根の支柱に公用車後部が接触し破損させたものでございます。
損害賠償額は、11万5236円で、公益社団法人全国市有物件災害共済会より同額給付となります。
令和元年8月6日に
損害賠償額を
専決処分し、8月8日に相手方との示談が成立しておりますので御報告申し上げます。
今後とも交通事故を起こさないようより一層の安全運転について職員に指導し、事故防止に努めてまいります。
本件につきましては、9月
市議会定例会で報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○松橋
委員長 ただいまの報告について、御質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
16 八戸市
印鑑条例の一部改正(案)の概要について
○松橋
委員長 次に、八戸市
印鑑条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎大坪
市民防災部次長兼
市民課長 それでは、八戸市
印鑑条例の一部改正案の概要について御説明申し上げます。
お手元の資料をごらん願います。
まず、改正の理由でございますが、住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、
令和元年11月5日から婚姻等により氏に変更があった方は住民票に旧氏の記載を求めることができることとなり、これに合わせて当該旧氏の印鑑の登録が可能となることから、所要の改正を行うものでございます。
次に、改正の主な内容でございますが、まず、住民票に記載されている旧氏の印鑑を登録できる旨の規定を追加し、また、当該旧氏を印鑑登録原票に登録し、及び印鑑登録証明書に記載する旨の規定を追加するものでございます。
施行期日は、
令和元年11月5日でございます。
本条例の一部改正につきましては、9月定例会に提案の予定でございますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○松橋
委員長 ただいまの報告について、御質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
17 八戸市
手数料条例の一部改正(案)の概要について
○松橋
委員長 次に、八戸市
手数料条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎大坪
市民防災部次長兼
市民課長 それでは、八戸市
手数料条例の一部改正案の概要について御説明申し上げます。
お手元の資料をごらん願います。
まず、改正の理由でございますが、住民基本台帳法の一部改正に伴い、除票の写し、戸籍の附票の除票の写し、除票の記載事項証明及び戸籍の附票の除票の記載事項証明について、公費を請求できる書類として新たに規定されたことから、それぞれの手数料の額を定めるものでございます。
次に、改正の内容でございますが、八戸市
手数料条例別表第1総務関係手数料の4住民基本台帳法関係事務の表に、資料の①から③の手数料に係る規定を追加し、手数料の額をいずれも1通につき300円と定めるものでございます。
施行期日は、公布の日を予定しております。
本条例の一部改正案につきましては、9月定例会に提案の予定でございますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○松橋
委員長 ただいまの報告について、御質問はありませんか。
◆
苫米地 委員 今回この手数料が発生することになる写しの交付手数料が記載されるわけですが、これまではこういうものを請求した場合は発行していたのかどうか、その場合は、料金はどうしていたのか。1点お願いします。
◎大坪
市民防災部次長兼
市民課長 これまでは、住民票の除票、それから戸籍の附票の除票等の交付をしておりました。これは今回の住民基本台帳法の一部改正によって、それぞれの除票について出してはいたんですけれども、また規定されたものですから、それに合わせて条例の別表に追加するというものでございます。
◆
苫米地 委員 わかりました。今までも出していたけれども、文言を追加する。料金についてもこれまでどおりということでよろしいですか。
◎大坪
市民防災部次長兼
市民課長 料金も同じく300円でございます。
◆
苫米地 委員 わかりました。ありがとうございます。
○松橋
委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
18
令和元年度八戸市
総合防災訓練の実施について
○松橋
委員長 次に、
令和元年度八戸市
総合防災訓練の実施について報告願います。
◎榊原
防災危機管理課長 それでは、
令和元年度八戸市
総合防災訓練の実施について、お手元の資料により御説明申し上げます。
まず目的でございますが、この訓練は、八戸市地域防災計画に基づき、国県及びその他の防災関係機関並びに地域住民参加のもと、地震、洪水及び土砂災害発生時の応急対策並びに避難行動を迅速かつ円滑に実施できるように訓練するとともに、防災対策の強化、地域住民の防災意識の高揚を図ることを目的とするものでございます。
実施日時は、
令和元年9月1日の日曜日の8時から13時まで。
実施場所は、南郷地区で、島守小学校、新井田川水辺の楽校、南郷公民館、南郷カッコーの森エコーランドを予定しております。
主催は、八戸市、八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部、八戸圏域水道企業団。
参加人員は、約1200名の予定で、南郷西地区自主防災協議会、島守地区自治会連合会の皆様、南郷小学校、島守小学校、中沢中学校、島守中学校の児童生徒、そして、防災関係機関、団体として、陸海空自衛隊、県防災航空隊、災害協定締結団体等の方々を予定しております。
訓練項目につきましては、災害発生時初期対応訓練として、災害対策本部員会議、ほっとスルメールによる情報伝達訓練等。
地震、洪水、土砂災害避難対応訓練として、地域住民による島守小学校、南郷公民館への避難訓練等。
洪水対応訓練として、新井田川水辺の楽校での救助、救出訓練等。
地域自主防災訓練として、南郷公民館での避難所運営訓練等。
そして、展示、体験訓練として、南郷カッコーの森エコーランドでの災害協定締結団体、自衛隊等による展示などを予定しております。
説明は以上でございます。
○松橋
委員長 ただいまの報告について、御質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
19 平成30年度
八戸市立市民病院事業会計決算の概要について
20
八戸市立市民病院新
改革プランの
達成状況について
○松橋
委員長 次に、平成30年度
八戸市立市民病院事業会計決算の概要について及び
八戸市立市民病院新
改革プランの
達成状況について報告願います。
◎工藤
市民病院事務局次長兼
管理課長 それでは、平成30年度
八戸市立市民病院事業会計決算の概要につきまして、
タブレット配信の資料に基づき御説明申し上げます。
まず、資料をごらんください。
患者数の状況に関してです。入院患者数は、年間延べ19万2609人でございまして、前年度に比べ1434人増、外来の患者数は、延べ24万4065人で、前年度に比べ1233人の増と、入院、外来ともに患者数は増加いたしまして、一般病床の病床利用率も90.1%と高い利用率を維持している状況でございます。
収入の状況でございますが、資料下の表にもございますが、事業収益の決算額は、199億1193万円で、ⅤRE――バンコマイシン耐性腸球菌――対策が昨年の末からありましたが、それによって平均在院日数が延びて、診療単価の低下が懸念されておりましたが、手術件数の増加などで前年度の診療単価が上回ったということによりまして、前年度に比べ7億7725万円の増、率にして4.1%の増という状況でございます。
次に支出の状況です。事業費の決算額は182億7371万円で、これは医師、看護師の手当等の給与費及び手術等に使用する診療材料などの材料費が増加したことが原因で、前年度に比べ4億355万円の増、率にして2.3%の増となってございます。
これらの結果、入院外来収益などの医業収益から、給与費、材料費などの医業費用を差し引いた医業損益は4億900万円、また、事業収益から事業費を差し引いた純損益は16億3800万円、それぞれ黒字となっております。
なお、累積欠損金は、純損益の16億3800万円減少いたしまして、平成30年度末においては、16億4300万円となっているところでございます。
以上が平成30年度決算の概要になってございます。今後も収益の確保と運営の効率化による費用の削減に努め、できるだけ早期に累積欠損金を解消いたしまして、安定した経営基盤を築いてまいりたいと考えてございます。
本件の説明は以上でございます。
続きまして、
八戸市立市民病院新
改革プランの
達成状況につきまして、お手元に配信している資料に基づき御説明を申し上げます。
当院では、総務省の新公立病院改革ガイドラインに基づきまして、平成29年3月に、
八戸市立市民病院新
改革プランを策定いたしまして、健全な経営状況の維持に努めております。
このプランの対象期間は、令和2年度までの5カ年となってございます。
資料中の表にございますとおり、本プランにおける経営の効率化に係る数値目標は、経常収支比率や医業収支比率など、12項目を掲げてございます。
プラン策定時の目標値に対しまして、平成30年度の実績値は表に掲げるとおりとなっております。
また、表の一番右側には、プラン策定時に掲げた目標値に対する
達成状況を記号で示しておりまして、表の外に米印の凡例を示してございますが、目標値を上回っている項目が経常収支比率など7項目、未達成ではありますが、目標値の90%以上となっている項目が材料費対医業収益比率など5項目、未達成で目標の90%未満となっている項目は現在ゼロという状況となっておりまして、平成30年度の実績値においては目標値をおおむねクリアしているものと当院では捉えてございます。
当院といたしましては、本プランを健全な経営に資するものとして、今後もこれらの数値目標を常に意識し、達成、維持に努めてまいりたいと考えてございます。
以上で説明を終わります。
○松橋
委員長 ただいまの報告について、御質問はありませんか。
◆山名 委員 新
改革プランの状況について伺いましたけれども、一般質問で看護師の残業不払いの件について指摘をしたところでありますけれども、その後何らかの
改革プランがないんでしょうか。
◎工藤
市民病院事務局次長兼
管理課長 この新
改革プランにつきましては、委員御指摘の部分については、項目としてはないのですが、議会で御指摘受けた部分につきましては、現場からのヒアリング等々調査を進めているところですので、まとまったら御報告したいと考えてございます。
以上です。
◆山名 委員 できるだけ早急に改革をしていただきたいと思います。
要望して終わります。
○松橋
委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
21 八戸市
職員定数条例等の一部
改正等(案)に伴う
八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正(案)の概要について
22 八戸市職員の給与に関する
条例等の一部改正(案)に伴う
八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正(案)の概要について
○松橋
委員長 次に、八戸市
職員定数条例等の一部
改正等案に伴う
八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正案の概要について及び八戸市職員の給与に関する
条例等の一部改正案に伴う
八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎工藤
市民病院事務局次長兼
管理課長 それでは、まず、八戸市
職員定数条例等の一部
改正等案に伴う
八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正案の概要につきまして、お手元に配信されている資料に基づきまして御説明を申し上げます。
この
条例案の大もとである八戸市
職員定数条例等の一部
改正等案につきましては、
総務部が取りまとめておりまして、本日の総務協議会において説明が行われているものでございます。
資料の項目の3、改正する条例のうち、次の
ページにわたりますが、(15)の項目にあります
八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例につきましては、
民生協議会の
所管事項でございますので、その内容につきまして御説明をしたいと考えてございます。
その前に、まず、八戸市
職員定数条例等の一部
改正等案の概要でございますが、この改正案は、1、改正の理由にございますとおり、地方公務員法及び地方自治法の一部改正による会計年度任用職員制度の創設に伴いまして、会計年度任用職員の勤務条件、給与等について規定するなど、
関係条例について所要の改正をするためのものでございます。
次に、2、法改正の概要でございます。
地方公務員法及び地方自治法の改正により、会計年度任用職員制度が創立され、任用、服務規律等の整備を図るとともに、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化が行われまして、この要件に該当しない特別職非常勤職員及び臨時的任用職員が、改正法が施行される令和2年4月1日より会計年度任用職員に移行することに伴いまして、当該職員の勤務時間、休暇、給与等につきまして各地方自治体等の条例において適切に規定することとされてございます。
この法改正の主な概要でございますが、(1)の臨時、非常勤職員の適正な任用等の確保として、①特別職の範囲及び臨時的任用の厳格化、②一般職の非常勤職員の任用等に関する制度の明確化が地方公務員法の一部改正により、(2)会計年度任用職員に対する給付の規定が地方自治法の一部改正により行われてございます。
この法改正に伴い、当市において改正の対象となるのは、次の
ページにわたりますが、3に掲げる(1)から(17)までの条例となってございます。
次に、4の
八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正の内容でございます。
①企業職員で臨時的に任用された者の給与につきまして、給与の種類は、企業職員で常時勤務を要する者の例によることといたしまして、給与の額、支給方法等については、企業職員で常時勤務を要する者との権衡を考慮して、予算の範囲内で管理者が定めることを規定するものでございます。
なお、この改正案は八戸市職員の給与に関する条例の改正と同内容となってございます。
次に、②企業職員で会計年度任用職員である者の給与の種類を定め、給与の額、支給方法等につきましては、予算の範囲内で管理者が定める旨の規定を新設するものでございます。
なお、企業職員につきましては、地方公営企業法の規定により、常勤、非常勤にかかわらず、給料及び手当が支給されることとなるため、会計年度任用職員につきましても同様となるものでございます。
これらをまとめたものが資料の中の表でございます。
最後に、
施行期日でございますが、令和2年4月1日としておりまして、
条例改正につきましては、
総務部が取りまとめまして、次回
市議会定例会に提案させていただく予定となっておりますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、八戸市職員の給与に関する
条例等の一部改正案に伴う
八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正案の概要につきまして、お手元へ配信した資料に基づきまして御説明申し上げます。
こちらも大もととなる八戸市職員の給与に関する
条例等の一部改正案につきましては、先ほどと同様、
総務部が取りまとめ、総務協議会において本日説明が行われているところでございますが、資料の項目4、改正をする条例に
八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例が含まれておりますので、その内容について御説明を申し上げます。
まず、この八戸市職員の給与に関する
条例等の一部改正案の概要でございますが、この改正案は、1、改正の理由にございますとおり、地方公務員法の一部改正に伴い、成年被後見人または被保佐人に係る職員の欠格条項に関する規定の整備をするためのものとなってございます。
次に、2、法改正の概要でございますが、地方公務員法第16条に定める欠格条項から成年被後見人または被保佐人を削除するとともに、第16条を引用する第28条の条項を修正するものであります。
中ほどの表は、地方公務員法の法改正の内容をあらわしたものですので、後ほど御確認いただきたいと存じます。
次に、3、改正の内容でございます。
この法改正を受けまして、4、改正をする条例に掲げる4つの条例において、地方公務員法の改正に沿って欠格条項から成年被後見人または被保佐人を削除するというものでございます。
最後に、
施行期日ですが、こちらは
令和元年12月14日としておりまして、
条例改正案につきましては、
総務部が取りまとめ、次回
市議会定例会に提案させていただく予定になっておりますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○松橋
委員長 ただいまの報告について、御質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 ないようですので、ただいまの報告については、終わります。
──────────────────────────────────────
23
連帯保証人代行制度の導入について
○松橋
委員長 次に、
連帯保証人代行制度の導入について報告願います。
◎藤丸
医事課長 それでは、
連帯保証人代行制度の導入について御説明いたします。
お手元の資料をごらんください。
令和2年4月1日施行予定の改正民法では、連帯保証人制度が変更され、新たに書面による保証極度額の明記が規定されており、契約書等の書面に記載がなければ、保証契約そのものが無効になるとされております。
当院では、従来から医療費の未払い防止対策の一環として、患者さんの入院に当たり、入院申込書に連帯保証人の氏名、住所、連絡先等の記載をお願いしておりますが、今回の法改正により、保証極度額も記載していただくことになります。保証極度額の記載は、連帯保証人の責任範囲が明確化されるメリット面がある一方で、具体的金額の明示により連帯保証人の心理的負担が増大するというデメリット面もあることから、連帯保証人の引き受け手の減少により、入院手続の遅延やトラブル等の増加が予想されます。
また、入院費用については、年間2000万円以上の未収金が発生しており、職員は日々支払い相談対応や支払い催告等の回収業務に追われている現状にあることから、効率的な対策を講じていく必要があります。
このようなことから、患者さんの入院手続における負担軽減と事務の効率化を図るため、法律の施行に先立ち、民間業者による
連帯保証人代行制度を導入するものです。
まず、1、
連帯保証人代行制度についてです。
対象は全入院患者さんで、同意に基づき医療費支払いに関する連帯保証人を当院の契約する連帯保証人代行会社とするもので、患者さんの費用負担はありません。
また、患者さんが請求書の発行日から3カ月以内に入院費を当院に支払わなかった場合、当該代行会社が保証極度額内で当院に立てかえ払いを行い、以降は代行会社と患者さん間の債権債務となるものです。
次に、保証内容についてです。
保証極度額は、1入院につき30万円まで、保証期間は入院期間の長短によらず、入院日から退院日までとなっており、保証範囲は入院費用における診療報酬の自己負担分に加え、差額ベッドや病衣等の実費負担分までが対象となります。
次に、2、制度導入日ですが、
令和元年10月1日を予定しており、その日以降に入院される患者さんが保証代行サービスを受けることができます。
次の
ページをお願いします。
次に、3、予算額ですが、今年10月から来年3月までの半年分の制度導入費用として、1341万円を要するため、当該予算を9月補正予算に計上しておりますので、よろしくお願いいたします。
なお、最後に参考として、過去3年間の未収金の実績をもとに、当該制度を導入した場合の効果を試算したものをお示ししております。
表の太線で囲んだ部分をごらんいただきたいのですが、特殊な事案を除けば、ほとんどの未収医療費が立てかえ払いされるため、未収額及び未収件数とも大幅な減少が見込まれることから、制度導入により患者さんの負担軽減及び未収金回収事務の効率向上のいずれにも資するものと期待しております。
説明は以上になります。
○松橋
委員長 ただいまの報告について、御質問はありませんか。
◆
苫米地 委員 こういう制度があるというのを初めて知りました。民間業者による
連帯保証人代行制度ということですので、民間の業者さんにお願いをするということだと思いますが、具体的にどちらの保険会社になるのか。どちらにというのは今のところ考えておられるのかどうかお聞きしたいと思います。
◎藤丸
医事課長 現在、こういった事業を行っているのは、3社ほどございます。会社名は知りませんけれども、こちらのほうと比較検討の上、決定したいと思っております。
◆
苫米地 委員 わかりました。3社と比較検討ということで、その検討の過程は私たちにも知らせていただけるものでしょうか。
◎藤丸
医事課長 内容については、お知らせしたいと思います。
◆
苫米地 委員 はい、わかりました。よろしくお願いします。
○松橋
委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
24 その他
・
生活保護廃止処分について
○松橋
委員長 以上で本日予定しておりました
理事者からの報告案件は終了いたしました。
この際、その他で何かございますか。
◆山名 委員 生活保護をめぐって保護廃止というような形になっていましたけれども、それが国のほうに扱いを委ねておったということで、国のほうからの返答が来たということで、これまでの市の対応が覆ったようでありますけれども、きょうこの協議会で、まず報告にならない理由は何なんでしょうか。
それと、国のほうからどういう通知があったのか、書面であったものなのか、電話であったものなのか、その辺の経緯を少し詳しくお知らせいただきたいと思います。
◎松橋
福祉部次長兼
生活福祉課長 まず、本日、生活保護廃止の処分の件について報告がないということですけれども、処分につきましては個人情報ということでありますので、特にこちらのほうでの報告は考えておりませんでした。
それから、国からの通知内容ですけれども、こちらにつきましても、現在、訴訟ということもありますので、内容については差し控えさせていただきたいと思っております。
以上でございます。
◆山名 委員 個人情報といったって、裁判になれば全てが明らかになるじゃないですか。一般の方々も当然傍聴できますし、なぜ今これまでの報告の中で裁判に訴えられましたということは前回報告されていて、その後覆ったのに対して、何で報告しないんですか。
であれば、協議会は全然必要ないと思うし、やっぱり公の場でこういう流れになっていましたということをきちんと知らせていただかないと、その前に、新聞で報道になっているじゃないですか。それは役所で新聞に通知したの。それとも誰かが漏らしたの。どういうふうになっているんですか。
◎松橋
福祉部次長兼
生活福祉課長 新聞に対しては、市側から情報提供ということは一切しておりません。新聞のほうでも書いてあるとおり、個人情報にかかわるということで、市側への取材に対してもそのように返答しております。
以上でございます。
◆山名 委員 個人情報で逃れていますけれども、訴状についても、この訴状の写しを持っている方がいるんですけれども、ということは、皆さんのほうから誰かを通じて流さなければ、訴状の写しがないじゃないですか。だから、その点について個人情報であれば、訴状が出てこないはずですけれども、なぜ訴状が出回っているんですか。
◎松橋
福祉部次長兼
生活福祉課長 その件につきましては、市のほうから提供しているということは一切ありませんので、情報がどういうふうに流れているかにつきましてはわかりません。
以上でございます。
◆山名 委員 1つ、不思議に思うのは、まず県のほうが判断した部分について、廃止処分が不適切であると。停止が妥当だと判断した件については、口頭による指導指示には、重度の知的障がいのある兄名義の同意書の提出も含まれていたけれども、提出は実現不可能、または著しく実現困難であったということで、やむを得ない面があったというのが県の主な理由なんだけれども、八戸市とすれば、こういうことを考慮しないで、いきなり廃止したということの理由はなんでしょうか。
◎松橋
福祉部次長兼
生活福祉課長 この同意書に関しましては、当初から提出のほうを求めておりまして、1年以上経過したということで、内容につきましても、障がいのあるお兄さんからの提出ということではなくて、代理ということで、市としては弟さんの署名で構わないということで話をしていたんですけれども、それでも出さなかったということでの判断で、さらに本人を呼んで弁明の機会を設けまして、これは法律に基づいていますけれども、それの機会を求めまして、意見を聴取したところ、適切な返答がなかったということで、廃止処分にさせていただいたものでございました。
以上です。
◆山名 委員 そもそもその争いのもとになっているのは、生活保護をめぐって云々というよりも感情的な部分が入っていると思うんです。要するに早く報告をしなければ裁判に訴えますよという代理人の申請もあったと。これを無視して、8カ月も何ら音沙汰がなかったということで裁判に訴えられたという流れじゃないですか。もう少し丁寧に相手の方に説明をして、理解を求める工夫をしていれば、こういう事態にはならなかったと思うんだけれども、何でこんな長期間にわたって放置していたんでしょう。
◎松橋
福祉部次長兼
生活福祉課長 8カ月という期間がたったのは確かでございますけれども、この間も県と協議しまして、県からその結果について国に聞いてほしいということでしたので、市としましては国のほうに聞いていたという状況でございます。
御本人様と代理人の弁護士のほうからも何度か問い合わせがございまして、その間にもこちらのほうから状況につきましては御説明しておりました。それでもなおやはり結果的に8カ月という時間がたってしまったことは事実でございますので、それに対しての今回の提訴ということになってございます。
以上です。
◆山名 委員 国のほうからどういう指導があったのかということぐらいは、全体に公にできるんじゃないですか。
◎松橋
福祉部次長兼
生活福祉課長 やはり現状では裁判ということもありますので、内容については差し控えさせていただきたいと思っているところです。
◆山名 委員 そうすれば、今後この件については、協議会なり、委員会なりには報告にならないということですか。
◎松橋
福祉部次長兼
生活福祉課長 裁判結果につきましては、御報告させていただきたいと思います。
◆山名 委員 やっぱり経緯ぐらいはきちんと報告するべきだと思いますよ。この場で答えろと言っても、いろいろ差しさわりがあるのかもしれませんので、もう少し課の中で検討をして、発表できるときにはきちんと招集するという形の中で、全体に報告していただきたいという指摘をしておきたいと思います。
以上です。
○松橋
委員長 ほかにございませんか。
◆冷水 委員 今のやりとりを聞いて、どうも皆さんの答弁が非常に歯切れが悪いという感じを受けざるを得ないんです。やっぱり私どもは、行政に対するチェック機能を持っているわけですから、当然どうなっているのかを聞かなければいけない。情報が隠されれば隠されるほど問題が大きくなっていくわけです。
ですから、少なくともこれは協議会等でも、余り公言しないでほしいという要望をしながら、いろいろな情報を私どもに教えてもらわないと、私どもは、いわゆる行政のチェックを果たしていくことができない。端的な言い方をすれば、そのようなことを議会軽視だということでよく問題にされるわけです。私どもはそういうことに対して、調査権も持っているわけです。それも当然御存じのはずです。
ですから、最低限そこまで行く前に、教えておかなければならないものと、あるいはまだ公にできないものをきちんと整理をして、私どもに教えるべきものを教える。教えられなかったものはちょっとそういう理由でということでのお話であればいいんですが、何か個人情報だとか、そういうことでほとんど情報が伝わってこない。そうすると、私どもも関係者の方々からいろいろとお話をされるわけです。そういう皆さんもある意味困る部分があるのかもしれませんけれども、私どもも何も知らないというようなことでは済まされないわけです、市民からいろいろな意味の付託を受けているわけですから。
ですから、その辺を整理して、ぜひもう少し詳しい情報を提供してほしいということで、ひとつお伺いしたいんですが、この間もちょっと次長から電話でちらっとお伺いしました。厚労省のほうから回答が来ましたということで、それは前段、私がいつ問い合わせをしたんですかと、まだ来ないんですかという質問を前回の会合のときにお話をしたはずでございます。そんなに時間がかかるのかと私どもも思うわけです。ですから、県の裁定について、市では、そのことについて納得できなかったので、恐らく厚労省に問い合わせをしたんだろうと思うのですが、県でそういう裁定をした上で、厚労省に問い合わせをしてくださいというはずがないと思うんです。その辺がどうも筋が合わない。市のほうで厚労省に問い合わせをするというのは、県の裁定に対して疑問があったから問い合わせをしたと思うんですが、その辺のことだけでも教えていただけないのか。これは市独自の判断だったのか。そして、いつ厚労省のほうに電話で問い合わせをしたのか、文書で問い合わせをしたのか、そしてその回答がいつ来て、それが電話だったのか、文書だったのかという程度ぐらいは、ぜひ教えていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
◎豊川
福祉部長兼
福祉事務所長 いろいろと御意見ありがとうございます。
ことしの3月議会でも御質問がありまして、御答弁していた内容もございますけれども、今の生活保護の廃止については、県のほうへ本人から申し立てがあって、審査会での審査、その結果を踏まえて県から通知が来て、廃止についての取り消し処分の裁定が下されたわけですけれども、その件で再度県のほうに相談をして、担当課のほうに相談をして、やはりその内容については、国の実施要領に基づいてやっているわけですけれども、今後の対応について再度協議している中で、やはり県からも国に再度確認してくださいというアドバイスは頂戴しております。それをもとにうちとしても、ただし、御本人がさかのぼって受け入れるかどうかも含めて廃止じゃなく停止にして、再度促していく、そういうような努力をやっていく、積み重ねていくというところも、いろいろなことを想定しながら、国にも照会しておりました。
その結果については、先ほど次長が話をしましたように、いろいろこれから裁判のこともございますので、今の時点では御説明できないんですけれども、ただ、今後、議会ヘの対応、議会の皆様へ、委員の皆様への報告、そんなことも含めて、担当部署とも協議しながら、その上でしっかりと報告していきながら、今後対応を進めていきたいと思っておりますので、御理解いただきたいと思います。
よろしくお願いします。
◆冷水 委員 裁判という話なんですが、裁判するためには当然市長なり、皆さん方が直接法廷に出ていって、いろいろ対応するわけではないと思うのですが、弁護士の方々というのは決まっているんですか。
◎松橋
福祉部次長兼
生活福祉課長 現在、市の顧問弁護士と話を進めておりました。
以上でございます。
◆冷水 委員 話を進めているというような進行形ですので、まだ決定までは至っていないという解釈でよろしいですか。
◎松橋
福祉部次長兼
生活福祉課長 正式な契約ということまでは至っておりません。
◆冷水 委員 先ほどから申し上げていますが、これは生活保護の問題だけじゃなくて、市民と行政の信頼関係ということに発展しているのかと。ですから、これは生活保護だけじゃなくて、いろいろな部署でそういうことが起こる可能性があるわけです。そうすると、どういう形でか、議員の方々にどうなっているんだと来るわけですよ。私どもはその情報をそんなに多く持ち合わせていないと、いや、聞いても教えてくれないと。個人情報の保護法だとか、いろいろなことを盾にとるという表現はちょっと悪いと思うんですけれども、そういう形で市民の方々から、今度我々がお前何やっているんだということを言われるわけです。ですから、やっぱりそういうことのないように、行政も少し市民との関係をもしかすると、市民の方々は行政の方々からもう頭ごなしに怒られるという感覚を持っているかもしれないし、皆さん方は専門家ですから、より詳しい内容をわかっているんですが、市民の方々はこうだと言われれば、どうしていいかわからない人たちがほとんどだと思うんです。ですから、その辺を十分考慮に入れながら、市民の方々との対応をしていただきたいということを、この機会にちょっとお願いして、終わりたいと思います。
○松橋
委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○松橋
委員長 ないようですので、以上で
民生協議会を閉じます。
大変御苦労さまでした。
午前11時33分 閉会...