11
令和元年5月2日の暴風による被害状況について
12 その他
(1) 各種審議会等委員の推薦について
(2) 協議会で報告を求めたい事項の取り扱いについて
──────────────────────────────────────
出席委員(8名)
委員長 松 橋 知 君
副委員長 久 保 百 恵 君
委 員 高 橋 正 人 君
〃 苫米地 あつ子 君
〃 藤 川 優 里 君
〃 小屋敷 孝 君
〃 冷 水 保 君
〃 山 名 文 世 君
欠席委員(なし)
委員外
議員(なし)
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出席理事者
福祉部長兼
福祉事務所長 豊 川 寛 一 君
健康部長 佐々木 勝 弘 君
市民防災部長 秋 山 直 仁 君
市民病院事務局長 品 田 雄 智 君
総務部理事 上 野 統 久 君
福祉部次長兼
生活福祉課長 松 橋 光 宜 君
福祉部次長兼
高齢福祉課長 中 里 充 孝 君
健康部次長兼
国保年金課長 山 道 尚 久 君
高等看護学院次長兼教務長 中 村 有 子 君
保健所副所長兼
保健総務課長 西 村 信 夫 君
保健所副所長兼
健康づくり推進課長 石 藤 フキ野 君
市民防災部次長兼
市民課長 大 坪 和 広 君
市民病院事務局次長兼管理課長 工 藤 俊 憲 君
総務部副理事 田 村 勝 則 君 他関係課長
──────────────────────────────────────
出席事務局職員
主査 安 藤 俊 一
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午前10時00分 開会
○松橋 委員長 本日は、全員出席であります。
ただいまから
民生協議会を開きます。
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● 委員並びに
職員紹介
○松橋 委員長
委員会組織後、初めての協議会でございますので、委員並びに職員の紹介をお願いいたします。
まず、私から挨拶を申し上げたいと思います。
このたび委員長を務めることになりました松橋でございます。
当委員会の
所管事務は、
大変市民に身近な重要な事項が多いですし、また、
協議事項も多くありますので、
市民生活向上のためにしっかりとした議論の上に、さらにスムーズに委員会を進めてまいりたいというふうに考えておりますので、委員の皆様方、そして、理事者の皆様方の進行に対する御協力をお願い申し上げまして、挨拶にかえたいと思います。
よろしくお願い申し上げます。
次に、久保副委員長から御挨拶をお願いします。
○久保〔百〕 副委員長 おはようございます。
このたび副委員長を務めさせていただくことになりました久保百恵でございます。
諸先輩方いらっしゃる中で、副委員長という大役、まだまだ身に余る思いではございますが、しっかりと委員長の補佐役として一生懸命取り組んでまいりながら、福祉の向上、増進に向き合い、しっかり頑張っていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
○松橋 委員長 それでは、
小屋敷委員から順にお願いします。
〔各
委員自己紹介〕
○松橋 委員長 それでは、当委員会に関係する理事者の方々の御紹介をお願いします。
それでは、初めに、
豊川福祉部長兼
福祉事務所長、お願いします。
◎豊川
福祉部長兼
福祉事務所長 〔
本人挨拶及び福祉部の職員を紹介〕
○松橋 委員長 続いて、
佐々木健康部長、お願いします。
◎佐々木
健康部長 〔
本人挨拶及び健康部及び
南郷事務所の職員を紹介〕
○松橋 委員長 それでは、理事者の入れかえを行いますのでしばらくお待ちください。
〔理事者入れかえ〕
○松橋 委員長 続いて、
秋山市民防災部長、お願いします。
◎秋山
市民防災部長 〔
本人挨拶及び
市民防災部の職員を紹介〕
○松橋 委員長 続いて、
品田市民病院事務局長、お願いします。
◎品田
市民病院事務局長 〔
本人挨拶及び
市民病院の職員を紹介〕
○松橋 委員長 続いて、
上野総務部理事、お願いします。
◎上野
総務部理事 〔
本人挨拶及び消防本部の職員を紹介〕
○松橋 委員長 どうもありがとうございました。
以上で理事者の紹介を終わります。
最後に
担当書記に異動がございましたので、お知らせいたします。
◎
担当書記 〔
本人挨拶〕
○松橋 委員長 それでは、本日報告のある理事者との入れかえをお願いします。
〔理事者入れかえ〕
──────────────────────────────────────
●
所管事項の報告について
○松橋 委員長 それでは、理事者から
所管事項について報告の申し出がありますので、これを受けることにいたします。
なお、委員の皆様のタブレットには、参考までに市の
行政組織機構図を配付しております。
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1
所管事務等の変更について
○松橋 委員長 初めに、
所管事務等の変更について報告願います。
◎松橋
福祉部次長兼
生活福祉課長 それでは、福祉部の
所管事務等の変更について御説明申し上げます。
お手元の資料をごらんください。
令和元年度の機構改革により、
福祉政策課における
プレミアム付商品券室の新設及び
生活福祉課における
生活福祉第六グループの増設を行っております。
まず、1つ目の
福祉政策課における
プレミアム付商品券室の新設でございますが、消費税、
地方消費税率の10%への引き上げが低所得者や
子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起、下支えすることを目的として実施する
プレミアム付商品券事業を円滑に進めるための専任部署として設置したものでございます。
次に、2つ目の
生活福祉課における
生活福祉第六グループの増設でございますが、
生活保護世帯の増加に対応するため設置したものでございます。
なお、次ページに福祉部全体の機構を記載しておりますので、後ほどごらんください。
以上で福祉部の
所管事務等の変更についての説明を終わります。
○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
2
プレミアム付商品券事業について
○松橋 委員長 次に、
プレミアム付商品券事業について報告願います。
◎藤田
福祉政策課長 それでは、
プレミアム付商品券事業について御説明を申し上げます。
お手元の資料をごらんください。
まず、1の概要でございます。本年10月に予定される消費税、
地方消費税率の10%への引き上げが低所得者や
子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起、下支えすることを目的として、
プレミアム付商品券を販売するものでございます。
下の表をごらん願います。
まず、
購入対象者でございますが、低所得者と
子育て世帯の2つに分かれておりまして、低所得者は、令和元
年度市民税の
非課税者が対象となり、
市民税非課税者と生計を同一にする配偶者や扶養親族、また
生活保護受給者等は除かれます。
一方、
子育て世帯の場合は、平成28年4月2日から
令和元年9月30日までの間に生まれた子どもが属する世帯の世帯主が対象となるものでございます。
購入限度額は、1人につき2万円で、商品券の額面では2万5000円分となります。その差額の5000円分が
プレミアム分ということになります。
子育て世帯につきましては、
対象児童1人につき2万円となりますので、例えば
対象児童が2人いる世帯の場合は4万円で5万円分の商品券まで購入することが可能ということになります。
なお、商品券は4000円単位、これは額面で5000円ということになりますけれども、その分割販売としまして、
複数セットの同時購入も可能といたします。
また、購入には、市が交付する
購入引換券が必要となり、
購入引換券の交付を受けるに当たっては、低所得者についてのみ対象要件の確認が必要となるため、申請が必要となるものでございます。
対象者数は、現時点で、低所得者が約4万6000人、
子育て世帯が5500人を見込んでおりまして、
発行見込額は、低
所得者分が約11億5000万円、
子育て世帯分が約1億3750万円で、
うちプレミアム分の金額につきましては、記載のとおりでございます。
次に、2のスケジュールでございますが、まず、7月から8月にかけまして、
商品券使用可能店舗の募集、登録を行い、あわせて8月上旬に、低所得者の要件に該当すると思われます
市民税非課税者へ
購入引換券交付申請書を送付、11月末まで受け付け及び審査を行います。そして、9月下旬以降、審査が終了しました低所得者及び
子育て世帯に対しまして、順次
購入引換券を送付し、10月から翌年2月末まで商品券を販売いたします。
なお、市内店舗での商品券の使用期間は翌年3月末までを予定しております。
次に、3の事業の周知でございますが、
購入希望者の申請漏れが生じないよう対象者への個別案内に加えまして、広報はちのへや市の
ホームページ、ポスター、チラシ等による適宜、適切な周知を行ってまいりたいと考えております。
まず、広報はちのへにつきましては、先日発行されました6月号によりまして、
事業告知の
お知らせ記事を掲載しましたほか、来月発行の7月号では、対象者や
購入限度額、
申請手続等に係る特集記事の掲載を予定しております。その後も随時
お知らせ記事で、申請期限ですとか、販売期限、
使用期限等の周知を行ってまいる予定でございます。
また、市の
ホームページにも同様の内容を掲載しますほか、あらかじめ想定されます質問と、それに対する回答をまとめて掲載する予定としておりまして、それらとあわせまして、ポスターやチラシを作成し、市内の
公共施設や
商業施設等へ掲示するなど、幅広く周知を図ってまいりたいと考えております。
なお、本事業の実施にかかります関連予算を市議会6月定例会に提案させていただく予定としておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
以上で説明を終わります。
○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問はありませんか。
◆苫米地 委員 消費税の増税に伴う作業だと思うんですけれども、大変な手間だという印象を持ちましたが、担当する職員のところの確認というか、教えてほしいんですけれども、
プレミアム付商品券室というのを新設するということだと思うんですが、そこに配置される職員は、採用になって増員をされたものか、あるいはその作業に伴って臨時的な方を雇用する予定なのか、もしわかっていましたら教えてください。
◎藤田
福祉政策課長 お答え申し上げます。
おっしゃるとおり、組織としましては新設をする形でございます。
福祉政策課内の課内室として4月から新設されたもので、現在職員が7名おります。通常の人事異動で専任という形で来ておりますのが室長ともう1人の2人で、あとの5名は福祉部内での人員の異動ということで7名体制という形でございます。
◆苫米地 委員 人をふやしたわけではなく、中でやりくりしたということで、御苦労なことですという感想ですけれども、作業量がどのくらいになるものかわかりませんけれども、職員の方々の負担がないように希望したいと思います。
あともう一つ、先ほど予算は今後提案になるということでしたけれども、国のほうからこういう作業に伴って何か交付されるものがあるのかどうか教えてください。
◎藤田
福祉政策課長 今回のこの
プレミアム付商品券事業につきましては、基本的にかかる経費は全額国から
国庫補助金として来る予定になっております。ただ、かといって通常認められないようなといいましょうか、必要以上にかかった経費分は、国がこれは無駄だということになった部分はもちろん来ませんけれども、通常一般的にかかる分という経費につきましては、国庫で措置されるということになっています。
◆苫米地 委員 はい、わかりました。国から交付されるといっても、私たちが納めた税金ですので、
消費税増税のために税金を使うというのも何だかおかしな話という気はしますけれども、わかりました。職員の方々の負担がなるべくないようにお願いをして終わります。
以上です。
○松橋 委員長 ほかに御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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3 八戸市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について
○松橋 委員長 次に、八戸市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎出河
こども未来課長 それでは、八戸市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要について、お手元の資料に基づき御説明いたします。
1、改正の理由でございますが、平成29年の地方からの提案等に関する
対応方針及び平成30年の地方からの提案等に関する
対応方針を踏まえ、
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が一部改正されたことに伴い、当市においても、
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正を行うものでございます。
次に、2、改正の概要、(1)
連携施設の確保についてでございますが、まず、
連携施設とは何かということについて御説明をさせていただきたいと思いますので、
説明資料下の点線で囲んだ参考、
連携施設についてをごらん願います。
家庭的保育事業者等は、
利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、また事業者による保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対して必要な教育または保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る
連携協力を行う施設を適切に確保する必要がございます。
連携協力の内容としましては、1点目、
保育内容の支援として、
合同保育、健康診断、園庭開放、保育についての助言等を行うものでございます。
2点目、
代替保育の提供については、職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、
連携施設がかわって保育を提供するものでございます。
3点目、卒園後の受け皿の設定については、
家庭的保育事業等は、満3歳未満の乳幼児を
受け入れ対象とした事業であることから、卒園後の
受け入れ先を確保する必要があるものでございます。
お戻りいただきまして、これを踏まえまして、2、改正の概要(1)
連携施設の確保についてでございますけれども、項目の1点目、
代替保育の提供についてでございますが、これまで
代替保育の提供先は、保育所、幼稚園または
認定こども園に限定されておりましたが、これら
連携施設の確保が困難な場合には、一定の要件のもと、
小規模保育事業A型、B型、
事業所内保育事業からの確保を認めるものでございます。
続きまして、卒園後の受け皿の設定でございますが、これまで卒園後の受け皿の設定については、
連携施設に限定されておりましたが、
連携施設の確保が困難な場合、入所定員が20人以上である
企業主導型保育事業、
地方公共団体の補助を受けている
認可外保育施設からの確保も認めるものでございます。
また、
保育所型事業所内保育事業所については、恒常的に満3歳以上の児童を受け入れているなど、市が認める場合、卒園後の受け皿については確保を求めないものでございます。
続きまして、
連携施設に係る
経過措置でございますが、これまで
連携施設の確保が困難な場合、
制度施行から5年間は、
連携施設の確保をしないことができるとしておりましたが、この
経過措置を5年から10年に延長するものでございます。
次のページをごらん願います。
(2)の食事の提供等についてでございますが、園児に対する食事については、自園調理が原則でありますが、これまで
連携施設のほか、同一法人または関連法人が運営する
小規模保育事業等からの外部搬入を認めておりましたが、
家庭的保育事業に限り、これに加え、
保育所等に食事の搬入を行い、乳幼児に
アレルギー対応等の配慮を行うことができると市が認めるものからの外部搬入も認めるものでございます。
続きまして、食事の提供等に係る
経過措置でございますが、これまで新
制度移行前から
保育事業を行う者が新
制度移行後に
家庭的保育事業等の認可を得た場合、
制度施行から5年間は調理員の配置及び調理室または調理設備の設置を要しないということとしておりましたが、
家庭的保育事業に限り、
経過措置を5年から10年に延長するものでございます。
最後に、3、
施行期日でございますが、公布の日からとするものでございます。
なお、ただいま御説明いたしました本改正案につきましては、6月
市議会定例会に提案させていただきますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
以上で説明を終わります。
○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
4 八戸市
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について
○松橋 委員長 次に、八戸市
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎三浦
子育て支援課長 それでは、八戸市
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要につきまして、お手元の資料に基づいて御説明申し上げます。
まず、1、改正理由でございますが、
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、
母子支援員の
資格要件に
専門職大学の前期課程の修了者を加えるとともに、
心理療法担当職員の資格に係る規定の整備をするためのものでございます。
次に、2、改正内容でございますが、まずは、(1)
母子生活支援施設職員の
資格要件の明確化でございます。
母子生活支援施設に配置できる職員のうち、
心理療法担当職員の
資格要件は、
学校教育法の規定による大学において、心理学を専修する学科もしくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び
集団心理療法の技術を有する者またはこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならないとされております。
今回の改正は、
学校教育法の規定による大学には、短期大学を含まないことを明確化するものでございます。
次に、(2)
母子支援員の
資格要件の拡大でございます。
平成31年4月1日より、
学校教育法の改正により
専門職業人の養成を目的とする新たな
高等教育機関として、
専門職大学の制度が設けられ、
専門職大学は、前期、後期に課程を区分することができることとされております。
今回の改正は、
母子支援員の資格を有する者として、
専門職大学の前期課程を修了した者を対象に加えるものでございます。
専門職大学については、概要と、本年4月に開校した3校を参考に記載しております。
3、
施行期日でございますが、公布の日とするものでございます。
なお、若干の補足説明をさせていただきますが、ここでいう
母子生活支援施設は、
児童福祉法第7条に規定されている施設であり、本市の場合、
社会福祉法人八戸市
社会福祉事業団が運営する小菊荘が該当いたします。この
母子生活支援施設では、主に配偶者がいない母子のうち、児童の福祉に欠ける保護者から申し込みがあった場合、
福祉事務所の手続により母子を保護し、
母子支援員等の支援を受けながら、自立にむけて生活を送っております。
最後に、本条例の改正案につきましては、
次期定例会において提案させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
以上で説明を終わります。
○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問はありませんか。
◆苫米地 委員 八戸市の小菊荘だということですけれども、今小菊荘には
心理療法担当職員という方はいらっしゃるのですか。
◎三浦
子育て支援課長 苫米地委員の御質問にお答えいたします。
現在、小菊荘には
心理療法担当職員は配置されておりません。基準がありまして、
カウンセリング等が必要な児童が10人以上いる場合は配置義務があるんですけれども、それ以外は任意になっておりますので、現在は配置されておりません。
以上です。
◆苫米地 委員 わかりました。では、今小菊荘にはその必要な方が10人以上はいない。これから受け入れる予定はあるのかないのか。定員みたいなものがあるのかどうかというところだけ確認したいのですが。
◎三浦
子育て支援課長 小菊荘、
母子生活支援施設については、これは先ほど若干説明したところではあるんですが、
措置入所といいまして、御家族、親族からの支援を受けられない方を
福祉事務所が
措置入所という形で入所をさせています。ただ、
民間施設ですので、普通のアパートのように入りたいから入れるものではない。そういう施設にはなっております。よって、今後の見通しは、そういう
心理療法、
カウンセリングが必要な児童がふえてきたときには配置することはできるんですが、そこは今後の見通しとしては何とも言えないところではあるというのが現状です。
以上です。
◆苫米地 委員 わかりました。今後の見通しは何とも言えないということですけれども、今のこの社会の動きを考えれば、結構虐待であるとか、生活の厳しさからさまざまな家庭状況の子どもさんがいるということで、措置が必要な方が減っていくとは、私はちょっと考えづらい、むしろふえていくという気はしているので、今回条例を整えて、変えておくというのは大事なんですけれども、あわせて、その人員の確保が今後必要になってくるのではないかと私は思うんですけれども、そこに向けてどういう方向性を持たれているのか。今回これを変えただけでは今後対応できていかないと思うんですけれども、人員の確保というところに向けては、どういう考えを持っていらっしゃるか、ちょっと確認をしたいと思います。
◎三浦
子育て支援課長 苫米地委員の御質問にお答えいたします。
あくまでも小菊荘は民間、民営の施設となります。あとは、当然、収支バランスというものを考慮いただきながら運営していただくということが前提条件ではあろうかと思うんですが、ただ、そこは
児童福祉法で定めた施設ということで、位置づけは委員御指摘のとおり、大事な施設であるということは変わらないんですけれども、
措置入所をしている母子の状況によって、小菊荘のほうでは、人員の確保等々をしていただいているというのが今の現状ですので、そこの流れは変わらないと思いますし、いずれにしても、我々もあり方については、協議していきながら、児童福祉の推進を図っていきたいと思っています。
以上です。
◆苫米地 委員 はい、わかりました。市のほうでもサポートをしっかりしていただきたいと要望して終わります。
○松橋 委員長 ほかに御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
5 八戸市個人番号の利用に関する条例の一部改正(案)の概要について
○松橋 委員長 次に、八戸市個人番号の利用に関する条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎中里
福祉部次長兼
高齢福祉課長 それでは、八戸市個人番号の利用に関する条例の一部改正案の概要について、お手元の資料に基づいて御説明させていただきます。
まず、改正の理由についてでございますが、老人福祉法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部改正に伴い、市長が保有する特定個人情報の利用に係る規定の整備をするためのものであります。
次に、改正の内容についてですが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第8次地方分権一括法が
令和元年6月1日に施行されることにより、老人福祉法及び主務省令が一部改正され、老人福祉法における福祉の措置の事務について情報連携及び庁内連携を可能とする項目に、地方税関係情報が追加されることとなります。
福祉の措置における地方税関係情報の連携につきましては、これまで主務省令に規定がなかったため、当該条例において庁内連携できる項目として規定しておりますが、今般の主務省令の一部改正により、当該条例の規定と重複することになりますことから、当該条例における重複部分を削除するものでございます。
老人福祉法における福祉の措置につきましては、当市では養護老人ホームへの入所措置または費用徴収において、入所者本人及び扶養義務者の資産または収入、課税状況等を確認する必要があるため、各種の添付書類の提出を義務づけておりますが、マイナンバーを利用した情報連携及び庁内連携を行うことで、これらを省略することとし、利用者の利便性及び市における事務処理の効率化を図っております。
なお、当該事務における地方税情報の庁内連携につきましては、主務省令に連携項目が規定されることとなるため、当該条例の重複部分を削除しても現状の事務に変わりはございません。
施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。
なお、本条例の改正案につきましては、
次期定例会において提案いたしますので、よろしくお願いいたします。
○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
6 八戸市
国民健康保険税条例の一部改正(案)の概要について
○松橋 委員長 次に、八戸市
国民健康保険税条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎山道
健康部次長兼
国保年金課長 それでは、八戸市
国民健康保険税条例の一部改正案の概要につきまして、お手元の資料に基づき御説明申し上げます。
まず、1の改正理由でございますが、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の課税限度額及び軽減措置に係る基準を改定するとともに、その他所要の改正を行うためのものでございます。
次に、2の主な改正内容でございますが、(1)の課税限度額の改定につきましては、資料中段の表に記載のとおり、保険税を構成する3つの区分のうち、基礎課税額に係る限度額を現行の58万円から61万円に引き上げるものでございます。
(2)の軽減措置に係る基準の改定につきましては、保険税の均等割額及び平等割額の軽減対象となる世帯の所得の算定において、被保険者数に乗ずべき金額を表に記載のとおり、5割軽減にあっては、27万5000円を28万円に、2割軽減にあっては50万円を51万円にそれぞれ引き上げ、軽減基準を緩和するものでございます。
3の
施行期日等でございますが、この条例は公布の日から施行することとし、今年度以降の保険税について適用するものでございます。
なお、課税限度額の改定、引き上げにつきましては、去る5月13日に、八戸市国民健康保険運営協議会に諮問をし、改正内容のとおり承認する旨の答申をいただいております。
また、さらに他の改正事項とあわせまして、6月定例会にこの条例改正案を提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。
説明は以上でございます。
○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
7
東日本大震災被災者に係る一部
負担金免除期間の延長について
○松橋 委員長 次に、
東日本大震災被災者に係る一部
負担金免除期間の延長について報告願います。
◎山道
健康部次長兼
国保年金課長 それでは、
東日本大震災被災者に係る一部
負担金免除期間の延長につきまして、お手元の資料に基づき御説明申し上げます。
まず、1の概要でございますが、東日本大震災により被災した国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者に係る医療機関窓口での一部負担金につきましては、住家の全半壊など一定の要件に該当する場合、その支払いを免除してまいりました。免除の期間は、本年3月31日まで、福島原発事故に伴う避難指示区域等からの避難者は、本年2月28日まででございましたが、国の財政支援措置が延長になったことなどを踏まえまして、引き続き被災者の生活再建を支援するため、2の延長期間にありますとおり、それぞれ1年延長したものでございます。
参考としまして、免除証明書の発行件数でございますが、今年4月1日現在で、国保442件、後期高齢者医療356件となっており、新たな免除証明書は3月中に送付しております。
説明は以上でございます。
○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
8 八戸市
介護保険条例の一部改正(案)の概要について
○松橋 委員長 次に、八戸市
介護保険条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎夏坂 介護保険課長 それでは、八戸市
介護保険条例の一部改正案の概要につきまして、お手元の資料に基づき御説明申し上げます。
まず、改正の理由でございますが、ことし10月の消費税率10%への引き上げに伴いまして、介護保険法施行令が一部改正され、平成31年4月1日から適用されております。それに伴い、低所得者の保険料の減額賦課に係る保険料率を改定するとともに、減額賦課の対象者を拡大し、その保険料率を定めるためのものでございます。
次に、改正の内容でございますが、資料にあります表をごらん願います。
公費による低所得者対策といたしまして、保険料率を第1段階は現行の0.45を0.375に、第2段階は0.7を0.6に、第3段階は0.725を0.7125に、それぞれ引き下げるものでございます。
この軽減率につきましては、今年度は10月以降の消費税引き上げによる財源の手当てであるため、来年度以降の完全実施時における軽減幅の半分とするものでございます。
また、来年度の完全実施に対しましては、今年度中に介護保険法施行令が再度改正される予定となっておりますので、それを待って対応する予定でございます。
最後に、本条例の
施行期日は公布日からとし、
令和元年度保険料から適用するものでございます。
なお、本条例改正案及び関連の補正予算案につきましては、次期
市議会定例会に提案予定でございますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問はありませんか。
◆苫米地 委員 基本的なところをちょっと教えてください。
段階、第1、第2、第3に該当する方々はどのくらいいらっしゃるのか、そこだけ確認したいと思います。
◎夏坂 介護保険課長
苫米地委員の御質問にお答えします。
今年度の当初予算ベースの人数になりますけれども、第1段階が1万4492人、第2段階が6793人、第3段階が5267人で、合計で2万6552人となっております。
以上でございます。
◆苫米地 委員 はい、わかりました。ありがとうございます。
○松橋 委員長 ほかに御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
9 成人男性を対象とした
風しん予防ワクチンの
定期予防接種の導入について
○松橋 委員長 次に、成人男性を対象とした
風しん予防ワクチンの
定期予防接種の導入について報告願います。
◎野田 保健予防課長 それでは、成人男性を対象とした
風しん予防ワクチンの
定期予防接種の導入について、御説明申し上げます。
資料をごらん願います。
まず、背景、理由でございますが、国は東京オリンピック・パラリンピックを控える中、昨年度首都圏等を中心に成人男性の風しんの届け出が急増したこと等を踏まえまして、風しんのさらなる感染拡大防止を目的として、本年2月、予防接種法施行令を一部改正しました。これにより、成人男性を対象とした
風しん予防ワクチンが定期接種に追加されることとなり、当市において抗体検査及び予防接種を実施するものでございます。
次に、2の概要でございますが、対象者は昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた現在40歳から57歳の男性です。当市では、2万7157人の方が対象となっております。
実施方法でございますが、対象者は市が発行するクーポン券を利用し、風しん抗体検査を受け、風しん抗体が低い場合に、
風しん予防ワクチンを接種していただくことになります。
抗体検査は市内の受託医療機関のほか、居住地以外の医療機関で受けることができます。
また、医療機関以外でも国保特定健診、事業所健診の機会に、健診対応機関で検査を受けることができます。
予防接種は受託医療機関で受けていただくことになります。
抗体検査や予防接種は、市内では52カ所の医療機関及び健診機関で実施できるものでございます。
実施期間は3年間で、集中的に実施することとなっております。抗体検査及び予防接種費ともに自己負担はありません。
次に、3、クーポン券の発行については、混乱を避けるため、今年度は昭和47年4月2日から昭和54年4月1日生まれの40歳から47歳の男性1万1320人に個別郵送いたしますが、郵送対象者でない48歳から57歳の方でも希望者にはクーポン券を発行いたします。郵送時期は、7月中旬以降の予定でございます。
最後に、周知方法でございますが、市民の皆様に対しては、市の
ホームページ、SNS、広報はちのへ等さまざまな媒体を通じて周知したいと存じます。
なお、この事業に係る予算は、次期
市議会定例会に補正予算を提案させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
以上で説明を終わります。
○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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10
市民防災部指定管理者制度導入予定施設について
○松橋 委員長 次に、
市民防災部指定管理者制度導入予定施設について報告願います。
◎大坪
市民防災部次長兼
市民課長 それでは、
市民防災部所管の指定管理者制度導入予定施設について御説明いたします。
お手元の資料をごらんください。
これは指定管理者制度の導入方針に基づきまして、令和2年度からも引き続き
市民防災部の4施設について、指定管理者制度を導入するものでございます。
導入施設は、斎場、東霊園、西霊園、南郷中央霊園で、全て公募とし、指定期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間でございます。
次に、管理運営開始までのスケジュールでございますが、
令和元年7月から10月にかけて指定管理者候補者の募集、審査、決定を行います。その後、11月の定例協議会で指定管理者候補者の選定結果の報告、12月定例会で指定管理者の指定議案及び指定管理料の債務負担行為の設定について提案し、令和2年1月には、指定管理者との包括協定の締結、3月定例会で指定管理料に係る予算案を提案し、議決をいただいた上で、4月から管理運営を開始できるよう事務を進めてまいります。
以上で説明を終わります。
○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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11
令和元年5月2日の暴風による被害状況について
○松橋 委員長 次に、
令和元年5月2日の暴風による被害状況について報告願います。
◎榊原 防災危機管理課長 それでは、
令和元年5月2日の暴風による被害状況についてお手元の資料により御説明申し上げます。
まず、気象情報でございますが、警報につきましては、5月2日の午前10時13分に暴風警報が発表され、同日午後5時30分に暴風警報が解除となっております。
風速につきましては、最大風速は23.1メートル、最大瞬間風速は36.0メートルとなっております。
次に、被害状況でございますが、人的被害につきましては、負傷者が1名で、80代の女性が強風により転倒しております。
建物被害につきましては、看板落下が1件、卸センター一丁目でございました。
建設関係被害につきましては、道路被害といたしまして倒木が3件ございました。内訳は、南郷大字島守で2件、南郷大字頃巻沢で1件でございます。
また、交通標識の傾倒が類家四丁目で1件、カーブミラーの落下が上徒士町で1件ございました。
文化教育関係被害につきましては、建物被害といたしまして、湊小学校の屋根の笠木の破損及びトタンのめくれがございました。
ライフライン被害につきましては、停電が南郷大字市野沢で約500戸ございました。
交通機関につきましては、東北新幹線は平常運転、JR八戸線は一部遅延、青い森鉄道は一部遅延、シルバーフェリーは平常運転となっております。
説明は以上でございます。
○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
以上で本日予定しておりました理事者からの報告案件は全て終了いたしました。
理事者の方々は退席されて結構であります。
御苦労さまでした。
〔理事者退席〕
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12 その他
(1) 各種審議会委員の推薦について
○松橋 委員長 それでは、各種審議会等委員の推薦についてお諮りいたします。
お手元の配付資料のとおり、八戸市健康福祉審議会委員、青森労災病院地域医療連絡協議会委員の推薦依頼が来ておりますが、委員長の私を推薦することでいかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松橋 委員長 異議なしということでございますので、それでは、そのように推薦させていただきますので、よろしくお願いします。
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