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  1. 八戸市議会 2019-05-22
    令和 1年 5月 建設協議会-05月22日-01号


    取得元: 八戸市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-10
    令和 1年 5月 建設協議会-05月22日-01号令和 1年 5月 建設協議会   建設協議会記録  ────────────────────────────────────── 開催日時及び場所  令和元年5月22日(水)午前10時00分~午前10時55分 第4委員会室  ────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  ● 委員並びに職員紹介  ● 所管事項の報告について   1 平成30年度のごみ処理実績について   2 指定ごみ袋の買入れについて   3 八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正(案)の概要について   4 平成30年度公共用水域水質測定結果について   5 平成30年度地下水水質測定結果について   6 一般廃棄物区域外搬入について   7 都市整備部指定管理者制度導入予定施設について   8 市内路線バス上限運賃路線の運賃について   9 長根公園内駐車場有料化について   10 八戸市都市公園条例の一部改正(案)の概要について
      11 八戸市手数料条例の一部改正(案)の概要について   12 八戸市民間建築物アスベスト含有調査支援事業の概要について   13 その他    ・ 協議会で報告を求めたい事項の取り扱いについて  ────────────────────────────────────── 出席委員(8名)  委員長  寺 地 則 行 君  副委員長 中 村 益 則 君  委 員  吉 田 洸 龍 君   〃   上 条 幸 哉 君   〃   工 藤 悠 平 君   〃   豊 田 美 好 君   〃   壬 生 八十博 君   〃   吉 田 淳 一 君 欠席委員(なし) 委員外議員(なし)  ────────────────────────────────────── 出席理事者  環境部長           石 田 慎一郎 君  建設部長           渡 辺 昇 覚 君  都市整備部長         大志民   諭 君  環境部次長環境政策課長   大久保 邦 男 君  環境部次長下水道建設課長  石 上 勝 典 君  環境部次長下水道業務課長  佐々木 正 幸 君  清掃事務所長         関 川 義 文 君  建設部次長          八木田 満 彦 君  都市整備部次長都市政策課長 畠 山   智 君  都市整備部次長区画整理課長 元 沢 千 寿 君           他関係課長  ────────────────────────────────────── 出席事務局職員  副参事(議事グループリーダー) 山 道 隆 央  ──────────────────────────────────────    午前10時00分 開会 ○寺地 委員長 おはようございます。  本日は全員出席であります。  ただいまから建設協議会を開きます。  ────────────────────────────────────── ● 委員並びに職員紹介 ○寺地 委員長 初めに、委員会組織後、初めての協議会でございますので、委員並びに理事者の紹介をいたします。  なお、タブレットの資料には、参考までに理事者名簿と市の行政組織機構図も添付しております。  まず、私から挨拶を申し上げたいと思います。  今回、建設常任委員会委員長という立場をいただきました寺地則行でございます。  建設常任委員会のメンバーは一番若い吉田洸龍議員から議員の最高齢であります吉田淳一議員まで、幅広い人材と経験豊富な方々がそろっておりますので、八戸市の建設常任委員会の取りまとめをしながら、八戸市の発展に努めてまいりますので、理事者の皆様方には、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。  よろしくお願いして、挨拶にかえさせていただきます。  それでは、中村副委員長から御挨拶をお願いいたします。 ○中村 副委員長 皆さん、おはようございます。  このたび副委員長を拝しました中村益則でございます。  この委員会も初めてでございますので、どうかよろしくお願いいたします。 ○寺地 委員長 それでは、若手の吉田洸龍委員から随時自己紹介をお願いしたいと思います。吉田委員からどうぞお願いします。  〔各委員自己紹介〕 ○寺地 委員長 以上をもちまして、委員の紹介とさせていただきます。  それでは、当委員会に関係する職員の紹介をお願いいたします。  なお、途中で理事者の入れかえがありますので、御了承のほどお願いを申し上げます。  初めに、石田環境部長、お願いいたします。 ◎石田 環境部長 〔本人挨拶及び環境部の職員を紹介〕 ○寺地 委員長 理事者の方々の入れかえがありますので、少しお待ちください。  〔理事者入れかえ〕 ○寺地 委員長 次に、渡辺建設部長、お願いいたします。 ◎渡辺 建設部長 〔本人挨拶及び建設部の職員を紹介〕 ○寺地 委員長 次に、大志民都市整備部長、お願いいたします。 ◎大志民 都市整備部長 〔本人挨拶及び都市整備部の職員を紹介〕 ○寺地 委員長 ありがとうございました。  最後に担当書記より自己紹介をさせます。 ◎担当書記 〔本人挨拶〕 ○寺地 委員長 以上で委員並びに理事者の紹介を終わります。  報告事項に関係のない理事者の方々は退席されて結構でございます。  〔理事者一部退席〕  ────────────────────────────────────── ● 所管事項の報告について ○寺地 委員長 それでは、理事者から所管事項について報告の申し出がありますので、これを受けることにいたします。  ──────────────────────────────────────  1 平成30年度のごみ処理実績について ○寺地 委員長 初めに、平成30年度のごみ処理実績について報告願います。 ◎大久保 環境部次長環境政策課長 それでは、平成30年度のごみ処理実績について御説明いたします。  資料をごらんください。  まず、1のごみ排出量等についてでございますが、八戸市の一般廃棄物ごみ処理実績排出量、再資源化量最終処分量について御説明いたします。  まず、平成30年度の排出量では、8万1101トンで、平成29年度と比べ、966トン減少しております。  次の原単位とは、市民1人1日当たりのごみ排出量でございますが、平成30年度は、965グラムで、平成29年度と比較し1グラム減少となっております。この原単位は、市町村を比較するときによく用いられております。  次に、再資源化量は、1万778トンで、平成29年度比で97トン減少、リサイクル率につきましては、平成30年度は13.3%と、平成29年度と同率となっております。  続いて、最終処分量は、ごみを焼却した灰などの埋め立て量でございますが、8894トンで、363トン減少し、原単位につきましては106グラムと、前年度と比べ3グラム減少しております。  次に、2のごみの排出量の推移についてでございますが、平成30年度は先ほど申しましたが965グラムと、過去27年間で最も少ない値となっております。  平成12年度をピークに減少傾向にあるのは、全国的な廃棄物の増加を抑制するため平成12年に循環型社会形成推進基本法が制定され、また、各種リサイクル法により、3R――発生抑制、再使用、再生利用の実施と廃棄物適正処分に努めるようになったためで、これは全国の傾向でございます。  最後に、3の今後の取り組みについてでございますが、平成30年度は家庭系では、家庭ごみ減量講座、また生ごみを堆肥化するコンポスト容器購入補助などの各種補助事業啓発チラシ配布等を行うごみ減量キャンペーンなどの事業を、また、事業系では、商工団体を通じた排出事業所への啓発や、一般廃棄物収集運搬業許可業者への啓発など、平成26年度より始めた新たな事業を継続して実施いたしました。  それに加えて、3010運動とは、宴会などで乾杯から最初の30分と、終了前の10分間は席を立たないで食事を食べ、食品のロスを減らす運動、使用済み小型家電を活用するメダルプロジェクトは、改修した小型家電から金、銀、銅を取り出し、東京オリンピックのメダルの材料にする事業など、全国規模での取り組みについても独自の施策を取り入れながら推進いたしました。今年度におきましても、各種事業等を継続しつつ、より大きな排出量削減を図るため、効果的な施策を実施してまいります。  以上で説明を終わります。 ○寺地 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○寺地 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  2 指定ごみ袋の買入れについて ○寺地 委員長 次に、指定ごみ袋買い入れについて、報告願います。 ◎大久保 環境部次長環境政策課長 それでは、次に、指定ごみ袋買い入れについて御説明申し上げます。  平成12年の国の施策を受け、当市では平成13年6月からごみ減量対策の一環として、市民がごみ処理に関するコスト意識を持つことによる資源物の分別、排出の抑制を目的に家庭ごみ有料収集を行っております。  本件は、家庭ごみ有料収集の実施並びにボランティア清掃活動の推進のため、指定ごみ袋物品供給契約の締結により、購入するものでございます。  まず、1の買い入れ品名及び数量についてでございますが、家庭系可燃物用3種類、家庭系不燃物用3種類、ボランティア用1種類の計7種類をそれぞれ資料に記載する枚数、計1074万4000枚を買い入れるものでございます。  次に、2の納品場所につきましては、市の指定するごみ袋配送管理業者の倉庫でございます。  3の納品期限は、令和2年3月31日までとなっており、契約者においては、令和元年9月から令和2年3月にかけて毎月分割して納品する予定でございます。  4、契約金額は、6402万1772円。
     5、契約者は、八戸北インター工業団地四丁目2番7号、東北容器工業株式会社でございます。  なお、この物品供給契約締結議案につきましては、6月定例会に提案させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。  以上で説明を終わります。 ○寺地 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○寺地 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  3 八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正(案)の概要について ○寺地 委員長 次に、八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎大久保 環境部次長環境政策課長 それでは、八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正(案)の概要について、御説明いたします。  資料をごらんください。  このたびの条例改正は、災害時における廃棄物処理施設設置等迅速化のための改正でございます。  まず、1の改正の経緯でございますが、東日本大震災で甚大な被害が生じた岩手県、宮城県、福島県におきまして、大量に生じた災害廃棄物の処理のため、既存の処理施設のほか新たに焼却や破砕などの仮設施設を設置して処理を行いましたが、その処理の手続に長期間を要したことにより、災害廃棄物の処理に支障が生じた事例が見受けられました。  このような大震災における教訓を踏まえ、国では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、略して廃棄物処理法を改正し、災害時の廃棄物処理施設の新設または活用に係る手続の簡素化特例措置を設けるとともに、都道府県及び市町村において、互いに整合を図りつつ、非常災害に備えるための災害廃棄物処理計画を策定することといたしました。  これを受けまして、平成30年3月に県が青森県災害廃棄物処理計画を策定し、災害時の県内自治体における災害廃棄物発生推計量等を示したことから、当市では、本年3月に、八戸市災害廃棄物処理計画を策定し、県計画で想定した発生の見込まれる災害廃棄物を処理するために必要な事項を定めたところでございます。  計画においては、膨大な量の災害廃棄物の処理のためには、仮設処理施設の設置を必要とするとしたことから、迅速な処理の実現に向けて、仮設処理施設新設等に係る手続の簡素化を図るため、市の条例で定める手続について見直しを行い、改正するものでございます。  次に、2の災害時に設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続についての改正でございますが、現行の条例におきましては、①市が処理施設を設置する場合の生活環境影響調査結果の縦覧期間を30日間、また、その結果に対する利害関係者意見提出の期間として14日を設けることが定められております。  また、②市から災害廃棄物処分の委託を受けた者が、処理施設を設置する場合におきましては、現行の条例に定めがないことから、平時における設置の場合と同様の手続を必要とするため、公告及び縦覧期間として1カ月間、意見の提出期間として2週間を設けた設置許可の手続を経る必要があります。 改正概要の表の中の改正の欄をごらんください。施設の設置までの期間を短縮することで、災害廃棄物の迅速な処理を可能とするため縦覧期間及び意見の提出期間を、市が設置者の場合は、非常災害の状況を勘案して市長が必要と認める期間、受託者の場合は、市長が定める期間とする改正を行うものでございます。  続きまして、3の市が一般廃棄物処理施設を設置する場合における生活環境影響調査結果の縦覧等対象施設についての改正でございますが、条例において縦覧等対象施設ごみ処理施設(焼却、破砕、選別施設等)及び最終処分場とあるものを、生活環境への影響が比較的大きい改正内容の、ごみ処理施設のうち焼却施設及び最終処分場と限定することにより、破砕、選別などの施設の設置手続を簡略化するものでございます。  この条例の一部改正案につきましても、6月定例会に提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○寺地 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○寺地 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  4 平成30年度公共用水域水質測定結果について  5 平成30年度地下水水質測定結果について ○寺地 委員長 次に、平成30年度公共用水域水質測定結果について及び平成30年度地下水水質測定結果についての2件の案件は関連がありますので、一括して報告願います。 ◎四戸 環境保全課長 それでは、平成30年度公共用水域水質測定結果について、御報告いたします。  資料をごらんください。  公共用水域水質測定につきましては、大きく川、それから海、それから水域の底質――底です。の3点について調査を実施しております。  まず、1の公共用水域水質測定結果についてのア、河川についてでございますけれども、当市では、新井田川5地点、五戸川1地点、浅水川1地点において測定いたしました。  水質汚濁の代表的な指標であるBODは全ての地点で環境基準を達成しました。平成27年度に、水生生物の保全に係る水質環境基準類型指定がされ、平成28年度から調査を実施しております水生生物保全環境項目につきましても、全て環境基準を達成しております。  カドミウム、鉛等、健康項目等につきましては全ての地点で環境基準を達成しておりました。  次に、イ、海域についてでございますけれども、八戸前面海域14地点、南浜海域2地点において測定いたしました。水質汚濁の代表的な指標であるCODは、全ての地点で環境基準を達成しております。  また、カドミウム、鉛等、健康項目等につきましても全ての地点で環境基準を達成しておりました。  次に、2公共用水域底質測定結果についてでございますけれども、これまでと同様の測定を行っておりまして、その結果、おおむね例年どおりの数値となっておりました。  次のページの資料1をごらん願います。  こちらは公共用水域測定地点図でございますけれども、この中の河川の調査地点につきましては、新井田川の白四角の部分です、それから海域のうちの数字が入った丸の地点をあらわしております。また、丸の数字は、ステーション番号を示しております。こういった形で調査を実施しております。  次に、次のページの資料2をごらんください。  こちらは平成30年度の公共用水域水質測定結果総括表でございまして、河川及び海域につきまして、測定地点と結果をまとめてございます。測定結果は、上の欄のとおりでございますけれども、水質汚濁の代表的な指標となるのが河川についてはBOD、海域についてはCODとなります。  水生生物保全項目につきましては、全亜鉛、ノニルフェノール、LASとなります。  平成30年度は、河川、海域ともに全地点で環境基準を達成しておりました。  次のページ、資料3をごらん願います。  こちらのグラフは、河川のBODの推移をあらわしております。  上のほうの点線が、環境基準の数値となります。  次のページ、資料4をごらん願います。  こちらは八戸前面海域、それから南浜海域CODの推移をあらわしております。  次のページから2ページにわたりまして、資料5、こちらが河川、海域における重金属類などの健康項目についての結果表となります。こちらについては、全ての地点、項目で環境基準を達成しております。  次のページ、資料6をごらん願います。  こちらが公共用水域底質測定結果表でございます。おおむね例年通りの数値となっております。  以上が公共用水域水質測定結果でございました。  続きまして、平成30年度地下水水質測定結果について御説明いたします。  この調査方法につきましては、国から調査方法が示されておりまして、概況調査、それから汚染井戸周辺地区調査、それから継続監視調査の3区分によりまして測定を実施しております。  まず、1、概況調査でございますが、八戸市内の全体的な地下水質の概況を把握するために実施する調査でございまして、市内を29のエリアに分割いたしまして、およそ5年で市内を一巡するように調査を実施しております。  平成30年度におきましては、市内5地点で全ての環境項目について調査を行いました。その結果でございますけれども、築港街地区でホウ素が環境基準を超過しております。また、田向地区では、ヒ素が微量検出されております。これらの地区につきましては、この汚染範囲を確認するための汚染井戸周辺地区調査を本年度に実施する予定としております。  次に、2の汚染井戸周辺地区調査でございますけれども、こちらは前年度の概況調査で汚染が確認された地区につきまして、汚染範囲を確認するための調査でございます。  尻内地区河原木地区及び金浜地区硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を測定したところ、3地点で環境基準を超過しております。1地点では、環境基準の8割を超えて検出されております。また、田面木地区でホウ素を測定したところ、1地点で環境基準値を超過しております。これらの検出地点につきましては、本年度から継続監視調査に移行して実施する予定としております。  次のページに参りまして、3、継続監視調査でございますけれども、汚染井戸周辺地区調査汚染範囲が確定された場合、定点を設けまして、経年の変化を把握するための調査でございます。市内33地点で測定を行っております。その結果でございますけれども、鉛が1地点、有機塩素系化合物が2地点、硝酸性窒素が12地点で環境基準を超過しております。  有機塩素系化合物基準値を超過している大久保地区につきましては、濃度が過去5年間でほぼ横ばいとなっている状況でございます。  平成29年度まで有機塩素系化合物が検出されていた城下地区及び尻内地区につきましては、井戸所有事業者の廃業、または揚水設備故障等のため調査ができませんでしたが、その周辺の代替地点を選定して調査を実施したところ、いずれも環境基準値の超過は見られませんでした。  次のページをごらんください。  3年連続で硝酸性窒素基準値の9割を超えないことを確認した糠塚地区1地点及び櫛引地区1地点、鉛が基準値の9割を超えないことを確認いたしました吹上地区1地点、長者地区1地点、また、鉛及びヒ素が基準値の9割を超えないことを確認した青葉地区1地点につきましては、平成30年度で調査を終了いたします。  なお、3年連続で鉛が基準値の9割を超えないことを確認いたしました大久保地区1地点と、ヒ素が基準値の9割を超えないことを確認いたしました石堂地区1地点につきまして、平成30年度で当該項目の調査を終了し、本年度以降はその他の項目について引き続き調査してまいります。  次のページには、これまで説明いたしました超過地点のおおよその位置を資料1として地図上に示しております。  以上が地下水の測定結果でございます。  以上です。 ○寺地 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○寺地 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  6 一般廃棄物区域外搬入について ○寺地 委員長 次に、一般廃棄物区域外搬入について御報告願います。 ◎四戸 環境保全課長 一般廃棄物区域外搬入について御説明いたします。  まず、一般廃棄物区域外搬入の概要につきましてですけれども、その円滑な処理の確保のため、関係市町村間におきまして、十分その状況が把握されていることが必要であることから、市町村一般廃棄物の処分または再生を他の市町村の区域で実施する場合には、あらかじめ所定の事項を受け入れ先である市町村に通知しなければならないとされております。  当市におきましては、当該通知を受ける前に、八戸市外一般廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する要綱によりまして事前協議を実施いたしまして、受け入れ事業者及び搬入ルートなど、廃棄物の適正な搬入処理を確認することとしております。  平成30年度の搬入実績でございますけれども、23自治体から搬入の通知を受けておりまして、受け入れ事業者は7社となっております。実数量では3万6889.43トンとなります。  受け入れ品目は、焼却灰、食品残渣、木くず、し尿汚泥動植物性食品残渣などとなっております。  次に、今年度の搬入予定でございますけれども、16自治体から搬入通知を受けておりまして、受け入れ事業者数は5社となっております。  受け入れ予定数量は3万6505トンで、受け入れ予定品目は、焼却灰、木くず、し尿汚泥などとなっております。  次のページに参りまして、こちらは区域外搬入の一覧として表示しております。  ごらんいただいている表が各自治体、それから受託事業者の一覧の表でございまして、右端のほうには平成30年度の搬入実績量と本年度の搬入予定量をまとめております。  搬入時期の都合上、年度途中で通知を出す自治体もございますので、まだ出されていない自治体もこれからあるかもしれませんけれども、おおむね昨年度並みの受け入れになる見込みと考えております。  区域外搬入につきましては、当建設協議会へ報告していくほか、ホームページにおきまして、この一覧表を公開しております。  一般廃棄物区域外搬入につきましては、以上でございます。 ○寺地 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○寺地 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  7 都市整備部指定管理者制度導入予定施設について ○寺地 委員長 次に、都市整備部指定管理者制度導入予定施設について報告願います。 ◎畠山 都市整備部次長都市政策課長 それでは、都市整備部指定管理者制度導入予定施設につきまして、御説明申し上げます。  都市整備部では、指定管理者制度の導入方針に基づきまして、令和2年度においても継続して2施設につきまして指定管理者制度を導入することとしております。  導入施設は、八戸駅東口広場駐車場、八戸駅西口広場駐車場の2施設で、公募で候補者を募集することとしております。  指定管理期間は、令和2年4月1日から、令和3年3月31日までの1年間とするものでございます。  指定管理期間を1年間とした理由につきましては、八戸駅前駐車場の今後のあり方、管理方法を含めて検討するため、単年度の募集とするものでございます。  次に、管理運営開始までのスケジュールでございますが、令和元年7月から10月にかけまして、指定管理者候補者の募集及び審査、決定を行うこととしております。  次に、11月の定例協議会におきまして、指定管理者候補者の選定結果の報告を行いまして、12月定例会に指定管理者、指定議案を提案し、議決いただき、あわせて指定管理料の債務負担行為の設定をする予定としております。  令和2年1月には、包括協定を締結いたしまして、3月定例会において指定管理料に係る予算案を提案いたしまして、議決をいただいた後に令和2年4月より、管理、運営を開始することとなります。
     以上で説明を終わります。 ○寺地 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○寺地 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  8 市内路線バス上限運賃路線の運賃について ○寺地 委員長 次に、市内路線バス上限運賃路線の運賃について報告願います。 ◎畠山 都市整備部次長都市政策課長 それでは、市内路線バス上限運賃路線の運賃について御説明申し上げます。  まず、1、市内路線バス上限運賃政策についてでございます。  利用者にとってわかりやすく、利用しやすい環境を整えるため、市内のバス運賃をそれまでの10円刻みの運賃から初乗り150円、50円刻み、上限300円の運賃とする政策を、平成23年10月から実施しているところでありまして、この間の約8年にわたりまして運賃は据え置きとなっております。  次に、2、10月1日以降の運賃についてでございますけれども、バス事業者との協議の結果、50円刻みというわかりやすさを維持しつつ、事業者の事業性を確保するため、10月1日から初乗り170円、50円刻み、上限320円に改定するものであります。  この改定に伴いまして、交通部では運賃条例の改正案を6月議会に提案する予定としております。  また、国への申請に必要な手続きのため、6月下旬に市の地域公共交通会議に、運賃に係る協議を行う予定であります。  なお、圏域路線バスの上限運賃は、初乗り150円、50円刻み、上限500円で実施しておりますけれども、運賃の改定に向けまして、国、県との調整や、関係町村、バス事業者との協議を進めております。  次に、3、運賃改定の理由でございますが、平成23年10月に改定して以降、運賃改定を行ってきておりませんが、事業者の人件費増加や、今後の設備投資計画、昨今の燃料費上昇など、各事業者の事業性を確保するために行うものでございます。  次に、4、運行主体でございますが、八戸市交通部、岩手県北自動車株式会社南部支社、十和田観光電鉄株式会社の3事業所でございまして、対象路線は資料のとおりでございます。  6、運賃改定の概要でございますが、旧運賃と新運賃の比較は、表のとおりでございまして、市内では、旧運賃が初乗り150円、50円刻み、上限300円となっておりましたが、新運賃は初乗り170円、50円刻み、上限320円となるものでございます。  運賃改定に伴う市民への周知でございますが、広報はちのへや、市ホームページへの掲載、バスの停留所やバス車内での周知を考えております。  なお、参考として、次のページでございますが、八戸圏域の輸送人員と人口の推移のグラフを整理しております。上限運賃開始前が平成22年度でございまして、直近の平成29年度と比較いたしますと、圏域人口は5.3%減少しておりますが、輸送人員は4.9%上昇しておりまして、人口の減少を踏まえますと、輸送人員は実質的に増加していくものと考えられ、上限運賃政策の効果が持続しているものと考えております。  以上で説明を終わります。 ○寺地 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○寺地 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  9 長根公園内駐車場有料化について  10 八戸市都市公園条例の一部改正(案)の概要について ○寺地 委員長 次に、長根公園内駐車場有料化について及び八戸市都市公園条例の一部改正(案)の概要についての2件の案件は関連がありますので、一括して報告願います。 ◎石橋 公園緑地課長 それでは、御説明いたします。  最初に、長根公園内駐車場有料化についてでございます。  1の趣旨でございますが、現在長根公園内におきまして、ことし秋の開館を予定してございます八戸市長根屋内スケート場の外周に駐車場を整備中でありますが、周辺の交通渋滞の緩和、無断駐車の抑制、利用者負担の公平性などを目的として有料とするものでございます。  次に、2の駐車場の概要でございますが、駐車台数は約600台で、供用時間は7時から22時までとなっております。  次に、3の有料化についての検討状況でございますが、平成30年12月19日、平成31年1月7日に屋内スケート場建設推進室、スポーツ振興課、公園緑地課からなる関係課で会議、検討をいたしました。その後、平成31年1月23日、3月7日に開催いたしました屋内スケート場建設推進プロジェクトチーム会議において、検討、情報共有を行ってまいりました。  年度がかわりまして、平成31年4月24日には、駐車場経営者で組織されております中心市街地駐車場協議会への説明を行い、おおむね了承されております。  次に、4の料金(案)についての基本的な考え方でございますが、交通渋滞の緩和、無断駐車の抑制、利用者負担の公平性などの観点から、有料駐車場とするものでございます。  また、駐車場は長根公園内の施設利用者のための施設ということでございまして、施設利用者は無料といたします。  大会、イベント等の観客など、施設利用者以外の方々は有料となりますが、過度の負担とならないように調整してまいります。  次に、内容でございますが、繰り返しになりますが、施設利用者は無料、施設利用者以外の方は有料となります。  有料となった場合、1時間までは無料とし、以後、一定額を加算してまいります。  供用時間内の駐車は一定の上限額を設定いたしますが、供用時間外の駐車につきましては、上限は設けないことといたします。  また、身体障害者手帳等の交付を受けている方は、無料といたします。  最後に、5のその他でございますが、こちらは参考図で御説明いたしますので、次のページをお開きください。  現在、整備中の西口に、公園全体の開閉門を設置いたします。駐車場へは出入口をそれぞれ個別に設けております。体育館方面へは、進入制限のため門を設置いたしまして、新たな駐車場と区域を明確にし、体育館前のスペースにつきましては、各種大会や、イベント開催時の送迎バスやタクシー等の待機、回転場所として使用してまいります。  なお、この駐車場につきましては、八戸市都市公園条例において、管理に必要な事項を定めてまいります。  最後に、ただいま御説明した内容につきましては、本日行われております総務協議会におきましても、同様の説明をしております。  以上で長根公園内駐車場有料化についての説明を終わります。  続きまして、八戸市都市公園条例の一部改正案の概要について御説明いたします。  八戸市都市公園条例は、都市公園法その他法令に基づく都市公園の設置及び管理に関して、必要な事項を定めたものでございます。  最初に、1の改正の理由でございますが、現在の公園名称と所在地が異なるなどの理由で、町内会等から要望のあった公園及び緑地の名称を変更するとともに、その他所要の改正を行うものでございます。  また、先ほど御説明いたしました長根公園内に有料駐車場を設置いたしますことから、その管理について必要な事項を定めるためのものでございます。  次に、2の改正の主な内容でございますが、(1)資料の後半のほうから載せております4、参考の表に掲げております沼館3号公園ほか、23公園及び類家緑地ほか、2緑地の名称変更をするほか、軽微な字句の修正を行うものでございます。  (2)長根公園パイピングスピードスケートリンクの廃止に伴いまして、規定を整理するもの。  (3)長根公園駐車場の使用料に係る規定を加える内容となっております。  最後に、3の施行期日でございますが、令和元年7月1日から施行するものといたしまして、2の(3)に係る規定は、規定で定める日から施行するものといたします。  なお、この一部条例改正(案)につきましては、6月市議会定例会に提出いたしますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○寺地 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○寺地 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  11 八戸市手数料条例の一部改正(案)の概要について ○寺地 委員長 次に、八戸市手数料条例の一部改正案の概要について、報告願います。 ◎玉井 建築指導課長 それでは、八戸市手数料条例の一部改正案の概要について御説明いたします。  資料をごらんください。  まず、1、改正理由でございますが、昨年の6月27日に交付された建築基準法の一部を改正する法律により、用途地域における建築許可手続の合理化や用途変更による興行場等の使用許可等に関する規定が見直しされました。  この法改正や事務の拡充に伴う新たな事務手続が生じることから、これらの事務に係る手数料を徴収するため、八戸市手数料条例の一部を改正するものでございます。  次に、2、改正内容の(1)でございますが、まず、①については、用途地域において建築許可手続の合理化に伴う許可申請手数料を追加するものでございます。  次に、②については、既存建築物の制限緩和に係る認定申請手数料を新たに規定するものでございます。  次に、③については、用途変更による興行場等使用許可申請手数料及び特別興行場等使用許可申請手数料を追加するものでございます。  次に、(2)でございますが、そのほか、条例中で引用している建築基準法の規定内容の整理をするものでございます。  次に、3、手数料の内容でございますが、2、改正内容の(1)の①から③の手数料について御説明いたします。  説明は次ページにわたりますが、まず①用途地域における建築等許可申請手数料については、1つとして、既に特例許可を受けた建築物の増築等をする場合は、公開意見聴取及び建築審査会の同意が不要なものとして1件につき12万円とするもので、2つ目として、日常生活に必要な政令で定める建築物の建築をする場合は、建築審査会の同意が不要なものとして、1件につき16万円とし、3つ目として、その他ただいま御説明いたしました2項目のいずれにも該当しない場合は、2ページになりまして、従前どおり1件につき18万円とするものでございます。  次に、②既存の建築物に対する制限の緩和に係る認定申請手数料については、当該建築物を移転する場合の認定手数料を1件につき2万7000円とするものでございます。  次に、③用途変更による興行場等及び特別興行場等使用許可申請手数料については、1つ目として、1年以内の期間を定めて興行場、店舗などととして使用する場合は、1件につき12万円とし、2つ目として1年をこえて国際規模の会議、協議会等に使用する場合は、建築審査会の同意が必要なものとして、1件につき16万円とするものでございます。  なお、次ページに建築基準法改正内容として、参考資料を添付いたしておりますので、後程詳しくごらんいただきたいのですが、簡単に説明をしたいと思いますので、ごらんください。  ①の用途地域における建築許可手続の合理化、建築基準法第48条第16項第1号、第2号、第3号についてでございますが、第2号の部分で、例えば国が現在示しているものとして、第1種低層住居専用地域に、コンビニエンスストアは建てられない地域でございますが、買い物弱者対策と思いますが、今のところ政令、省令が示されていない状況ではございますが、例として、国が示している内容といたしましては、例えば外壁に騒音対策をするとか、駐車場の面積を限定するとか、深夜営業を限定するとか、そういったものを示して、営業を可能とするというものでございます。  次に、②の既存建築物に対する制限の緩和も建築基準法第86条の7の第4項による認定でございますが、区画整理などによる移転事業について、平成26年度に建築基準法が改正されておりまして、青森県内では今のところ運用していない状況でございましたけれども、全国的には例えば横浜とか、新潟とか、そういったところでは運用しております。そういった中で、八戸でも移転に必要な認定業務であるということで、今回この業務の手数料を徴収して、移転補償をいたしまして、しっかり法律にのっとって移転をしていただくという趣旨で条例化するものでございます。  次に、③の用途変更による興行場等及び特別興行場等の使用許可につきましては、新築に関しては昨年の9月の定例会で了承いただいたところでございますが、既存の建物の用途変更について、今回許可をするということで、手数料条例に定めるものでございます。  2ページ目に戻っていただきまして、4の施行期日は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日または条例の公布の日のいずれか遅い日を予定しておりますが、本日現在、法の施行日は未定であるため、施行日が確定次第、適宜対応いたします。  なお、本条例案は、令和元年度6月議会定例会へ提出する予定としておりますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○寺地 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○寺地 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  12 八戸市民間建築物アスベスト含有調査支援事業の概要について ○寺地 委員長 次に、八戸市民間建築物アスベスト含有調査支援事業の概要について報告願います。 ◎玉井 建築指導課長 それでは、八戸市民間建築物アスベスト含有調査支援事業の概要について御説明いたします。  お手元の資料をごらんください。  まず、1、事業の目的でございますが、建築物に吹きつけられたアスベストの飛散による市民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図ることを目的としております。  次に、2、事業の内容でございますが、民間建築物の所有者などが行う吹きつけアスベスト等の分析調査に要する経費に対し、補助金を交付するものでございます。  次に、3、補助対象建築物でございますが、アスベストに係る健康被害状況が平成17年に公表され、これまで1000平米以上の大規模建築物に使用されている吹きつけアスベスト等除去や飛散防止などを指導してまいりましたが、平成29年度に民間建築物に係るアスベスト調査台帳の整備の決定について国から通知があり、昨年度までに吹きつけアスベストなどが施工されているおそれがあるものとして、新たにアスベスト台帳を整備し、その中で優先的に台帳を整備すべき建築物として、国から示された項目は、イのこれまで指導してまいりました昭和31年から平成元年までに施工された民間建築物のうち、延べ面積が1000平米以上のもの、ロの新たに示された昭和31年から平成元年までに施工された民間建築物で不特定多数の方が利用する集会場、ホテル及び旅館、飲食店、物販店舗等の用途で、延べ床面積が300平米以上のものでございます。  この2項目のいずれかに該当するアスベスト調査台帳に記載された建築物について、吹きつけアスベスト等の含有調査に係る費用を補助するものでございます。  次に、4、補助率及び補助限度額でございますが、吹きつけアスベスト等の分析調査に要する経費の100%で、1棟当たり25万円を上限とするものでございます。  次に、5、募集棟数及び事業開始についてでございますが、今年度の募集棟数は15棟を予定しており、令和元年7月1日から事業を開始する予定としております。  次のページに、アスベスト調査台帳に登録となっている所有者や管理者に対して送付する周知資料を参考資料として掲載しておりますので、後ほどごらんください。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○寺地 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○寺地 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  以上で本日予定しておりました理事者からの報告案件は全て終了いたしました。
     この際、その他で何かございませんでしょうか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○寺地 委員長 ないようですので、理事者の方々は退席されて結構でございます。  御苦労さまでございました。  〔理事者退席〕  ──────────────────────────────────────  13 その他   ・ 協議会で報告を求めたい事項の取り扱いについて ○寺地 委員長 この際、委員の皆様に改めてお願いをいたします。  今後の当協議会で、理事者から報告を求めたい事項がある場合には、資料等を用意させ、協議会での報告が円滑に行われるようにしたいと考えておりますので、事前に委員長まで御連絡をいただきたいと思います。  なお、常任委員会所管事項につきましては、タブレットの資料のとおりでございますので、よろしくお願いしたいと思います。  この際、何か皆様方から御意見とかございますか。 ◆上条 委員 今のは、上がってくる案件以外に何か報告を求めたい場合ということですか。 ○寺地 委員長 そうです。 ◆上条 委員 上がってくるのに対して質疑を普通にやるなら今までどおりでいいですか。 ○寺地 委員長 はい、今でどおり自由に御質問したり、意見を述べていただきたいと思います。協議事項にない場合は、やっぱり突然聞くと、理事者も資料がなかったり、答弁に困ったりすると思いますので、円滑にするために事前に委員長に言っていただければというお話ですので。よろしくお願いをしたいと思います。 他にございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕  ────────────────────────────────────── ○寺地 委員長 ないようですので、以上で、建設協議会を閉じます。  御苦労さまでございました。    午前10時55分 閉会...