八戸市議会 2019-05-22
令和 1年 5月 建設協議会-05月22日-01号
以上で説明を終わります。
○寺地
委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○寺地
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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8
市内路線バス上限運賃路線の運賃について
○寺地
委員長 次に、
市内路線バス上限運賃路線の運賃について報告願います。
◎畠山
都市整備部次長兼
都市政策課長 それでは、
市内路線バス上限運賃路線の運賃について御説明申し上げます。
まず、1、市内路線バス上限運賃政策についてでございます。
利用者にとってわかりやすく、
利用しやすい環境を整えるため、市内のバス運賃をそれまでの10円刻みの運賃から初乗り150円、50円刻み、上限300円の運賃とする政策を、平成23年10月から実施しているところでありまして、この間の約8年にわたりまして運賃は据え置きとなっております。
次に、2、10月1日以降の運賃についてでございますけれども、バス事業者との協議の結果、50円刻みというわかりやすさを維持しつつ、事業者の事業性を確保するため、10月1日から初乗り170円、50円刻み、上限320円に改定するものであります。
この改定に伴いまして、交通部では運賃条例の
改正案を6月議会に提案する予定としております。
また、国への申請に必要な手続きのため、6月下旬に市の地域公共交通会議に、運賃に係る協議を行う予定であります。
なお、圏域路線バスの上限運賃は、初乗り150円、50円刻み、上限500円で実施しておりますけれども、運賃の改定に向けまして、国、県との
調整や、関係町村、バス事業者との協議を進めております。
次に、3、運賃改定の理由でございますが、平成23年10月に改定して以降、運賃改定を行ってきておりませんが、事業者の人件費増加や、今後の設備投資計画、昨今の燃料費上昇など、各事業者の事業性を確保するために行うものでございます。
次に、4、運行主体でございますが、八戸市交通部、岩手県北自動車株式会社南部支社、十和田観光電鉄株式会社の3事業所でございまして、対象路線は資料のとおりでございます。
6、運賃改定の概要でございますが、旧運賃と新運賃の比較は、表のとおりでございまして、市内では、旧運賃が初乗り150円、50円刻み、上限300円となっておりましたが、新運賃は初乗り170円、50円刻み、上限320円となるものでございます。
運賃改定に伴う市民への周知でございますが、広報はちのへや、市ホーム
ページへの掲載、バスの停留所やバス車内での周知を考えております。
なお、参考として、次の
ページでございますが、八戸圏域の輸送人員と人口の推移のグラフを整理しております。上限運賃開始前が平成22年度でございまして、直近の平成29年度と比較いたしますと、圏域人口は5.3%減少しておりますが、輸送人員は4.9%上昇しておりまして、人口の減少を踏まえますと、輸送人員は実質的に増加していくものと考えられ、上限運賃政策の効果が持続しているものと考えております。
以上で説明を終わります。
○寺地
委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○寺地
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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9
長根公園内駐車場の
有料化について
10 八戸市
都市公園条例の一部改正(案)の概要について
○寺地
委員長 次に、
長根公園内駐車場の
有料化について及び八戸市
都市公園条例の一部改正(案)の概要についての2件の案件は関連がありますので、一括して報告願います。
◎石橋 公園緑地課長 それでは、御説明いたします。
最初に、
長根公園内駐車場の
有料化についてでございます。
1の趣旨でございますが、現在長根公園内におきまして、ことし秋の開館を予定してございます八戸市長根屋内スケート場の外周に駐車場を整備中でありますが、周辺の交通渋滞の緩和、無断駐車の抑制、
利用者負担の公平性などを目的として有料とするものでございます。
次に、2の駐車場の概要でございますが、駐車台数は約600台で、供用時間は7時から22時までとなっております。
次に、3の
有料化についての検討状況でございますが、平成30年12月19日、平成31年1月7日に屋内スケート場建設推進室、スポーツ振興課、公園緑地課からなる関係課で会議、検討をいたしました。その後、平成31年1月23日、3月7日に開催いたしました屋内スケート場建設推進プロジェクトチーム会議において、検討、情報共有を行ってまいりました。
年度がかわりまして、平成31年4月24日には、駐車場経営者で組織されております中心市街地駐車場
協議会への説明を行い、おおむね了承されております。
次に、4の料金(案)についての基本的な考え方でございますが、交通渋滞の緩和、無断駐車の抑制、
利用者負担の公平性などの観点から、有料駐車場とするものでございます。
また、駐車場は長根公園内の施設
利用者のための施設ということでございまして、施設
利用者は無料といたします。
大会、イベント等の観客など、施設
利用者以外の方々は有料となりますが、過度の負担とならないように
調整してまいります。
次に、内容でございますが、繰り返しになりますが、施設
利用者は無料、施設
利用者以外の方は有料となります。
有料となった場合、1時間までは無料とし、以後、一定額を加算してまいります。
供用時間内の駐車は一定の上限額を設定いたしますが、供用時間外の駐車につきましては、上限は設けないことといたします。
また、身体障害者手帳等の交付を受けている方は、無料といたします。
最後に、5のその他でございますが、こちらは参考図で御説明いたしますので、次の
ページをお開きください。
現在、整備中の西口に、公園全体の開閉門を設置いたします。駐車場へは出入口をそれぞれ個別に設けております。体育館方面へは、進入制限のため門を設置いたしまして、新たな駐車場と区域を明確にし、体育館前のスペースにつきましては、各種大会や、イベント開催時の送迎バスやタクシー等の待機、回転場所として使用してまいります。
なお、この駐車場につきましては、八戸市
都市公園条例において、管理に必要な事項を定めてまいります。
最後に、ただいま御説明した内容につきましては、本日行われております総務
協議会におきましても、同様の説明をしております。
以上で
長根公園内駐車場の
有料化についての説明を終わります。
続きまして、八戸市
都市公園条例の一部
改正案の概要について御説明いたします。
八戸市
都市公園条例は、都市公園法その他法令に基づく都市公園の設置及び管理に関して、必要な事項を定めたものでございます。
最初に、1の改正の理由でございますが、現在の公園名称と所在地が異なるなどの理由で、町内会等から要望のあった公園及び緑地の名称を変更するとともに、その他所要の改正を行うものでございます。
また、先ほど御説明いたしました長根公園内に有料駐車場を設置いたしますことから、その管理について必要な事項を定めるためのものでございます。
次に、2の改正の主な内容でございますが、(1)資料の後半のほうから載せております4、参考の表に掲げております沼館3号公園ほか、23公園及び類家緑地ほか、2緑地の名称変更をするほか、軽微な字句の修正を行うものでございます。
(2)長根公園パイピングスピードスケートリンクの廃止に伴いまして、規定を整理するもの。
(3)長根公園駐車場の使用料に係る規定を加える内容となっております。
最後に、3の施行期日でございますが、
令和元年7月1日から施行するものといたしまして、2の(3)に係る規定は、規定で定める日から施行するものといたします。
なお、この一部
条例改正(案)につきましては、6月市議会
定例会に提出いたしますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○寺地
委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○寺地
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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11 八戸市
手数料条例の一部改正(案)の概要について
○寺地
委員長 次に、八戸市
手数料条例の一部
改正案の概要について、報告願います。
◎玉井 建築指導課長 それでは、八戸市
手数料条例の一部
改正案の概要について御説明いたします。
資料をごらんください。
まず、1、改正理由でございますが、昨年の6月27日に交付された建築基準法の一部を改正する法律により、用途地域における建築許可手続の合理化や用途変更による興行場等の使用許可等に関する規定が見直しされました。
この法改正や事務の拡充に伴う新たな事務手続が生じることから、これらの事務に係る手数料を徴収するため、八戸市
手数料条例の一部を改正するものでございます。
次に、2、
改正内容の(1)でございますが、まず、①については、用途地域において建築許可手続の合理化に伴う許可申請手数料を追加するものでございます。
次に、②については、既存建築物の制限緩和に係る認定申請手数料を新たに規定するものでございます。
次に、③については、用途変更による興行場等使用許可申請手数料及び特別興行場等使用許可申請手数料を追加するものでございます。
次に、(2)でございますが、そのほか、条例中で引用している建築基準法の規定内容の整理をするものでございます。
次に、3、手数料の内容でございますが、2、
改正内容の(1)の①から③の手数料について御説明いたします。
説明は次
ページにわたりますが、まず①用途地域における建築等許可申請手数料については、1つとして、既に特例許可を受けた建築物の増築等をする場合は、公開意見聴取及び建築審査会の同意が不要なものとして1件につき12万円とするもので、2つ目として、日常生活に必要な政令で定める建築物の建築をする場合は、建築審査会の同意が不要なものとして、1件につき16万円とし、3つ目として、その他ただいま御説明いたしました2項目のいずれにも該当しない場合は、2
ページになりまして、従前どおり1件につき18万円とするものでございます。
次に、②既存の建築物に対する制限の緩和に係る認定申請手数料については、当該建築物を移転する場合の認定手数料を1件につき2万7000円とするものでございます。
次に、③用途変更による興行場等及び特別興行場等使用許可申請手数料については、1つ目として、1年以内の期間を定めて興行場、店舗などととして使用する場合は、1件につき12万円とし、2つ目として1年をこえて国際規模の会議、
協議会等に使用する場合は、建築審査会の同意が必要なものとして、1件につき16万円とするものでございます。
なお、次
ページに建築基準法
改正内容として、参考資料を添付いたしておりますので、後程詳しくごらんいただきたいのですが、簡単に説明をしたいと思いますので、ごらんください。
①の用途地域における建築許可手続の合理化、建築基準法第48条第16項第1号、第2号、第3号についてでございますが、第2号の部分で、例えば国が現在示しているものとして、第1種低層住居専用地域に、コンビニエンスストアは建てられない地域でございますが、買い物弱者対策と思いますが、今のところ政令、省令が示されていない状況ではございますが、例として、国が示している内容といたしましては、例えば外壁に騒音対策をするとか、駐車場の面積を限定するとか、深夜営業を限定するとか、そういったものを示して、営業を可能とするというものでございます。
次に、②の既存建築物に対する制限の緩和も建築基準法第86条の7の第4項による認定でございますが、区画整理などによる移転事業について、平成26年度に建築基準法が改正されておりまして、青森県内では今のところ運用していない状況でございましたけれども、全国的には例えば横浜とか、新潟とか、そういったところでは運用しております。そういった中で、八戸でも移転に必要な認定業務であるということで、今回この業務の手数料を徴収して、移転補償をいたしまして、しっかり法律にのっとって移転をしていただくという趣旨で条例化するものでございます。
次に、③の用途変更による興行場等及び特別興行場等の使用許可につきましては、新築に関しては昨年の9月の
定例会で了承いただいたところでございますが、既存の建物の用途変更について、今回許可をするということで、
手数料条例に定めるものでございます。
2
ページ目に戻っていただきまして、4の施行期日は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日または条例の公布の日のいずれか遅い日を予定しておりますが、本日現在、法の施行日は未定であるため、施行日が確定次第、適宜対応いたします。
なお、本条例案は、
令和元年度6月議会
定例会へ提出する予定としておりますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わらせていただきます。
○寺地
委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○寺地
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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12 八戸市
民間建築物アスベスト含有調査支援事業の概要について
○寺地
委員長 次に、八戸市
民間建築物アスベスト含有調査支援事業の概要について報告願います。
◎玉井 建築指導課長 それでは、八戸市
民間建築物アスベスト含有調査支援事業の概要について御説明いたします。
お手元の資料をごらんください。
まず、1、事業の目的でございますが、建築物に吹きつけられたアスベストの飛散による市民の健康障害を予防し、
生活環境の保全を図ることを目的としております。
次に、2、事業の内容でございますが、民間建築物の所有者などが行う吹きつけアスベスト等の分析調査に要する経費に対し、補助金を交付するものでございます。
次に、3、補助対象建築物でございますが、アスベストに係る健康被害状況が平成17年に公表され、これまで1000平米以上の大規模建築物に使用されている吹きつけアスベスト等除去や飛散防止などを指導してまいりましたが、平成29年度に民間建築物に係るアスベスト調査台帳の整備の決定について国から通知があり、昨年度までに吹きつけアスベストなどが施工されているおそれがあるものとして、新たにアスベスト台帳を整備し、その中で優先的に台帳を整備すべき建築物として、国から示された項目は、イのこれまで指導してまいりました昭和31年から平成元年までに施工された民間建築物のうち、延べ面積が1000平米以上のもの、ロの新たに示された昭和31年から平成元年までに施工された民間建築物で不特定多数の方が
利用する集会場、ホテル及び旅館、飲食店、物販店舗等の用途で、延べ床面積が300平米以上のものでございます。
この2項目のいずれかに該当するアスベスト調査台帳に記載された建築物について、吹きつけアスベスト等の含有調査に係る費用を補助するものでございます。
次に、4、補助率及び補助限度額でございますが、吹きつけアスベスト等の分析調査に要する経費の100%で、1棟当たり25万円を上限とするものでございます。
次に、5、募集棟数及び事業開始についてでございますが、今年度の募集棟数は15棟を予定しており、
令和元年7月1日から事業を開始する予定としております。
次の
ページに、アスベスト調査台帳に登録となっている所有者や管理者に対して送付する周知資料を参考資料として掲載しておりますので、後ほどごらんください。
以上で説明を終わらせていただきます。
○寺地
委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○寺地
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
以上で本日予定しておりました
理事者からの報告案件は全て終了いたしました。
この際、その他で何かございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○寺地
委員長 ないようですので、
理事者の方々は退席されて結構でございます。
御苦労さまでございました。
〔
理事者退席〕
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13 その他
・
協議会で報告を求めたい事項の取り扱いについて
○寺地
委員長 この際、委員の皆様に改めてお願いをいたします。
今後の当
協議会で、
理事者から報告を求めたい事項がある場合には、資料等を用意させ、
協議会での報告が円滑に行われるようにしたいと考えておりますので、事前に
委員長まで御連絡をいただきたいと思います。
なお、常任
委員会の
所管事項につきましては、タブレットの資料のとおりでございますので、よろしくお願いしたいと思います。
この際、何か皆様方から御意見とかございますか。
◆上条 委員 今のは、上がってくる案件以外に何か報告を求めたい場合ということですか。
○寺地
委員長 そうです。
◆上条 委員 上がってくるのに対して質疑を普通にやるなら今までどおりでいいですか。
○寺地
委員長 はい、今でどおり自由に御質問したり、意見を述べていただきたいと思います。協議事項にない場合は、やっぱり突然聞くと、
理事者も資料がなかったり、答弁に困ったりすると思いますので、円滑にするために事前に
委員長に言っていただければというお話ですので。よろしくお願いをしたいと思います。
他にございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○寺地
委員長 ないようですので、以上で、
建設協議会を閉じます。
御苦労さまでございました。
午前10時55分 閉会...