八戸市議会 2018-06-13
平成30年 6月 民生常任委員会-06月13日-01号
スの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部
を改正する条例の制定について 〔
原案可決〕
7 議案第107号 八戸市
旅館業法施行条約の一部を改正する条例の制定について
〔
原案可決〕
●
陳情審査
・ 平成30年陳情第2号 日本政府が速やかに
核兵器禁止条例に署名し国会が批准する
ことを求める陳情 〔
継続審査〕
──────────────────────────────────────
出席委員(8名)
委員長 大 館 恒 夫 君
副委員長 寺 地 則 行 君
委 員 岡 田 英 君
〃 中 村 益 則 君
〃 田 端 文 明 君
〃 高 山 元 延 君
〃 工 藤 悠 平 君
〃 八 嶋 隆 君
欠席委員(なし)
委員外議員(なし)
──────────────────────────────────────
出席理事者
福祉部長兼
福祉事務所長 豊 川 寛 一 君
健康部長 佐々木 勝 弘 君
市民防災部長 石 田 慎一郎 君
市民病院事務局長 品 田 雄 智 君
総務部理事 上 野 統 久 君
福祉部次長兼
生活福祉課長 松 橋 光 宜 君
福祉部次長兼障がい
福祉課長 山 道 尚 久 君
健康部次長兼
国保年金課長 保 坂 高 弘 君
高等看護学院次長兼教務長 中 村 有 子 君
保健所副所長兼
保健総務課長 西 村 信 夫 君
保健所副所長兼
健康づくり推進課長 石 藤 フキ野 君
市民防災部次長兼
市民課長 阿 部 寿 一 君
市民病院事務局次長兼
管理課長 工 藤 俊 憲 君
総務部副理事 橋 向 美喜夫 君 他
関係課長
──────────────────────────────────────
出席事務局職員
副参事(
議事グループリーダー) 山 道 隆 央
──────────────────────────────────────
午前10時00分 開会
○大館 委員長 おはようございます。
本日は
全員出席であります。
ただいまから
民生常任委員会を開きます。
冒頭ですが、委員長に今月から就任をさせていただきました大館です。
よろしくお願いを申し上げたいと思います。
──────────────────────────────────────
●
議案等審査順序について
○大館 委員長 それでは、これより議事に入ります。
当委員会に付託になりました議案等を順次審査いたします。
お諮りいたします。
議案の
審査順序でありますが、お手元に配付しております
審査順序のとおり審査いたしたいと存じます。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大館 委員長 御異議ありませんので、そのように進めます。
──────────────────────────────────────
●
議案審査
1 議案第97号 平成30年度八戸市
一般会計補正予算
○大館 委員長 議案第97号平成30年度八戸市
一般会計補正予算中、当委員会に付託になりました第1条中の
歳出予算の
関係部分を議題といたします。
なお、審査の方法は、款ごとに説明、質疑を行い、最後に意見を徴したいと思います。
第2
款総務費の
関係部分について理事者から説明を求めます。
◎松橋
福祉部次長兼
生活福祉課長 おはようございます。
それでは、第2
款総務費のうち、当委員会に付託されました項目について御説明いたします。
補正予算及び説明書の17ページをお開き願います。
2款1項3目
財産管理費の25節積立金のうち、
社会福祉基金積立金81万円の増額は、
みちのく興業株式会社様からの50万円、
青森銀行八戸支店青友会様からの20万円など、
社会福祉基金寄附金のほか、
ふるさと寄附金5件分を積み立てるものでございます。
防災対策基金積立金1万円の増額は、
ふるさと寄附金1件分を積み立てるものでございます。
こども未来基金積立金249万2000円の増額は、
ふるさと寄附金135件分を積み立てるものでございます。
以上で第2
款総務費の説明を終わります。
○大館 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○大館 委員長 御質疑なしと認めます。
第3
款民生費について理事者から説明を求めます。
◎松橋
福祉部次長兼
生活福祉課長 それでは、第3
款民生費について御説明申し上げます。
補正予算及び説明書の18ページをお開き願います。
第3
款民生費は1億1964万4000円を増額し、総額を355億1411万8000円とするものでございます。
1項2目
障害者福祉費は増減がございませんが、障がい
福祉費寄附金の
収入見込み額の増額により、財源内訳を変更するものでございます。
4項1目
児童福祉総務費1億1560万8000円の増額は、19節
負担金補助及び交付金において、
利用定員増を目的とした
幼保連携型認定こども園の増築1園及び分園設置1園に対する
保育所等整備事業補助金及び
認定こども園整備事業補助金を増額するものでございます。
5項1目
生活保護総務費403万6000円の増額は、13節委託料において
生活保護基準の改定に伴う
システム改修に係る委託料を計上するほか、19節
負担金補助及び交付金において
社会福祉主事認定講習の受講に係る経費を増額するものでございます。
以上で第3
款民生費の説明を終わります。
○大館 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○大館 委員長 御質疑なしと認めます。
第4
款衛生費の
関係部分について理事者から説明を求めます。
◎保坂
健康部次長兼
国保年金課長 第4
款衛生費につきまして、御説明を申し上げます。
補正予算及び説明書の19ページをお開き願います。
第4
款衛生費は82万2000円を増額し、総額を113億548万8000円とするもので、1項1目
保健衛生総務費はAEDの
新規設置等に伴いリース料を14万1000円増額するもの、また6目
総合保健センター費は、
水道加入金として68万1000円を計上するものでございます。
説明は以上でございます。
○大館 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○大館 委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○大館 委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大館 委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第97号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
2 議案第102号
八戸市立集会場条例の一部を改正する条例の制定について
○大館 委員長 次に、議案第102
号八戸市立集会場条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎藤田
福祉政策課長 それでは議案第102
号八戸市立集会場条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明を申し上げます。
議案書では31ページから35ページまで記載してございますが、本日はお配りしております議案第102号の資料に基づきまして御説明を申し上げます。
まず、改正の理由でございますが、更上
閣別館跡地に広場を整備したことに伴い、更上
閣にぎわい広場を設置するための規定の整備をするものでございます。
次に、改正の内容でございますが、まず、(1)としまして、更上閣に広場を設置することとし、その名称を八戸市更上
閣にぎわい広場とし、位置を八戸市大字堤町9番3とするものでございます。
次に、(2)としまして、広場での行為の制限についての規定でございますが、具体的には
独占使用等の行為に係る
使用許可等の規定を設けるものでございます。
次に、(3)としまして、
条例違反があった場合等における行為の中止命令及び広場からの退去命令について規定を加えるものでございます。
次に、(4)としまして、(2)及び(3)に違反した場合の過料の規定を設けるものでございます。
次に、(5)としまして、(2)の
使用許可に係る行為についての使用料を定めるものでございます。
最後に、条例の
施行期日ですが、平成30年7月1日でございます。
以上で説明を終わります。
○大館 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○大館 委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○大館 委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大館 委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第102号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
3 議案第103号 八戸市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
○大館 委員長 次に、議案第103号八戸市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎三浦
子育て支援課長 それでは、議案第103号八戸市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
お手元の議案書の37ページをお開き願います。
改正理由でございますが、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、
放課後児童支援員の資格について、要件を拡大するとともに、規定の整備をするためのものでございます。
38ページをお開き願います。
本条例の
改正内容でございますが、第10条第3項第4号を
教育職員免許法第4条に規定する免許状を有する者と改めるとともに、第10条第3項に、新たに資格要件を加えるという以上2点でございます。
まず、1点目の
改正内容についてですが、
放課後児童支援員になるための資格について、
特別支援学校の
教員免許のみを有する者、
臨時免許状や
特別免許状を有している方やいた方、
養護教諭免許を有する方も含まれるということを明確にするものでございます。
次に、第2点目の
改正内容についてですが、これまでは高校を卒業していない方は、
放課後児童クラブでの勤務経験があっても支援員になれませんでしたが、
基準省令の改正に伴い、高校を卒業していない方でも5年以上の
放課後児童クラブでの指導員の実務経験があり、市長が適当と認めた方につきましては、
放課後児童支援員となることができる旨の規定を新設するものでございます。
なお、本条例の
施行期日でございますが、公布の日とするものでございます。
以上で説明を終わります。
○大館 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○大館 委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○大館 委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大館 委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第103号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
4 議案第104号 八戸市
乳幼児等医療費給付条例の一部を改正する条例の制定について
○大館 委員長 次に、議案第104号八戸市
乳幼児等医療費給付条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎三浦
子育て支援課長 それでは、議案第104号八戸市
乳幼児等医療費給付条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
お手元の議案書では39ページから41ページにかけて記載しておりますが、本日お配りしております左上に議案第104号と表記された資料に基づき御説明申し上げます。
まず、
改正理由でございますが、外来による療養の給付を受けた小学校及び中学校に就学している者を
子ども医療費の
給付対象とするとともに、その他所要の改正を行うものでございます。
本条例の
改正内容でございますが、(1)にありますとおり、条例の名称を八戸市
子ども医療費給付条例に改めますとともに、(2)といたしまして、
給付対象に小学生と中学生の外来にかかる医療費を追加するものでございます。
現状では、ゼロ歳から
小学校就学までの乳幼児は、一定の所得以内の保護者の世帯であれば、入院及び外来に際しての医療費、いわゆる
医療機関窓口での
自己負担分は無料となっておりますが、
条例改正後はこの対象を小学生と中学生に拡大するものでございます。
ただし、高校生に相当する年齢にある方の場合は、これまでどおり一定の所得以内の世帯であれば、入院費のみ医療費が無料で、変更はございません。
また、この医療費の
給付制度を判定する保護者の
所得要件金額につきましては、現行のとおりとなり、変更はございません。
なお、本条例の
施行期日でございますが、平成31年1月1日とし、同日以後の受診より
給付対象とするものでございます。
以上で説明を終わります。
○大館 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○大館 委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○大館 委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大館 委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第104号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
5 議案第105号 八戸市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について
○大館 委員長 次に、議案第105号八戸市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎保坂
健康部次長兼
国保年金課長 それでは、議案第105号八戸市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、議案書では43及び44ページでございますが、お手元の資料に基づき御説明申し上げます。
まず、1の
改正理由でございますが、
地方税法施行令の一部改正に伴い、
国民健康保険税の
課税限度額を引き上げるとともに、保険税の減額に係る基準を緩和し、その他所要の改正を行うためのものでございます。
次に、2の主な
改正内容でございますが、1点目の
課税限度額の引き上げにつきましては、資料中段の表に記載のとおり、保険税を構成する3つの区分のうち、
基礎課税額に係る限度額を現行の54万円から58万円に引き上げるものでございます。
2点目の減額に係る基準の緩和につきましては、保険税の
均等割額及び
平等割額の軽減対象となる世帯の所得の算定において、被
保険者数に乗ずべき金額を表に記載のとおり、5割軽減にあっては現行の27万円を27万5000円に、2割軽減にあっては現行の49万円を50万円にそれぞれ引き上げ、
軽減基準を緩和するものでございます。
最後に、3の
施行期日等でございますが、この条例は公布の日から施行することとし、改正後の条例の規定は今年度以後の保険税について適用するものでございます。
説明は以上でございます。
○大館 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○大館 委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○大館 委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大館 委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第105号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
6 議案第106号 八戸市
指定地域密着型サービス及び
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
○大館 委員長 次に、議案第106号八戸市
指定地域密着型サービス及び
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎夏坂
介護保険課長 それでは議案第106号八戸市
指定地域密着型サービス及び
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。
議案書では45ページから46ページにかけて記載しておりますが、本日はお配りしている左上に議案第106号と表示された資料に基づき御説明申し上げます。
まず、改正の理由でございますが、
介護保険法施行規則等の一部改正に伴い、開設者の要件、
サービスを提供する者の範囲について所要の改正をするためのものでございます。
次に、改正の主な内容でございます。
当該条例第7条に規定しております定期巡回・
随時対応型訪問介護看護及び第48条に規定しております
夜間対応型訪問介護の
サービスの提供に当たる職員について、平成30年4月に新設された
生活援助従事者研修課程修了者を含めず、従来
どおり介護福祉士及び
介護職員初任者研修課程修了者に限定するものでございます。
次に、看護小規模多
機能型居宅介護の開設者の要件についての改正でございます。
第5条に規定しております
地域密着型サービス事業者の開設者の要件について、現行では指定を受けるためには法人であることが必要でございましたが、このうち看護小規模多
機能型居宅介護につきましては、医療法の許可を受けて診療所を開設している者も認めるとしたものでございます。
最後に、
施行期日でございますが、この条例は公布の日から施行するものでございます。
以上で説明を終わります。
○大館 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○大館 委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○大館 委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大館 委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第106号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
7 議案第107号 八戸市
旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について
○大館 委員長 次に、議案第107号八戸市
旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎長嶺
衛生課長 それでは、議案第107号八戸市
旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定につきまして、お手元の資料に基づき御説明いたします。
まず、改正の理由でございますが、
旅館業法の一部改正に伴い、
ホテル営業等の施設に係る
構造設備の基準を緩和するとともに、
衛生措置の基準を整備するためのものでございます。
今回の法改正は、宿泊需要の拡大や
宿泊ニーズの多様化に対応できるよう、
公衆衛生等の観点から、各基準について必要性が明確でないものや、細かな規制を見直した内容となっております。
次に、改正の主な内容でございますが、最初に、(1)
構造設備の基準でございますが、これは
ホテル営業など、それぞれの営業の種別によって
構造設備の基準がございまして、
許可基準となっているものでございます。
改正内容でございますが、①の
ホテル営業について、玄関広間の設置に係る基準を廃止いたします。
②の
簡易宿所営業について、客室の床面積に係る基準を
収容定員に応じ、十分な広さを有することと改めます。
③の
下宿営業について、客室の床面積に係る基準を
収容定員に応じ十分な広さを有することと改め、客室数に係る基準を廃止いたします。
次に、(2)
衛生措置の基準でございますが、この基準は客室、洗面所などの照明の管理や清掃、寝具等の管理など、施設、設備の衛生的な管理が適切に行われるよう定められているものでございます。
改正内容でございますが、客室等の照明照度について、部屋ごとに
数値基準が定められておりましたが、
安全衛生上、または業務上の必要な照度とすることと改めます。
客室等の清掃頻度について、毎日1回以上清掃することとなっておりましたが、定期的に清掃することと改めます。
冷暖房設備の
使用方法について、宿泊者が操作できる
冷暖房設備がある場合に、
使用方法を掲示することとなっておりましたが、これを廃止いたします。
収容定員について、床面積3平方メートルごとに1人となっておりましたが、これを廃止いたします。
次に、
施行期日でございますが、この
改正条例は公布の日から施行することとするものでございます。
以上で説明を終わります。
○大館 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
◆八嶋 委員
長嶺課長、これ前回も聞こうと思いましたが、いわゆるこういう緩和措置は俗にいう
インバウンド効果の流れの一環だと思いますが、青森県は相当ふえているというお話が、外国人がふえているという話ですが、八戸市に関しては、これはセクションが違うからわからないかもしれませんが、覚えていたら教えてください。
外国人のいわゆる宿泊客、観光客ですが、八戸市内のエリア、三八じゃない、八戸市内でいいです。どれくらいふえているのか、数字は押さえていますか。
◎長嶺
衛生課長 ただいまの御質問ですけれども、外国者の宿泊数は把握しておりませんけれども、八戸市の宿泊数は昨年度77万人ということでございます。市内の宿泊施設の主にホテルと旅館の定員というのは6000人あります。その6000人を年間で見ると大体220万人宿泊できるようになっていますので、去年は77万人だったので、まだかなり余裕があると考えております。(「はい、わかりました」の声あり)
○大館 委員長 他にございませんか。
◆田端 委員 確認ですが、基準を緩和するということですけれども、これまで
旅館業法ということでその上でいろいろ営業とかの基準は決められてきているんですけれども、今度は建築基準法や消防法、それから保健衛生法、これに沿ってやっていくということをまず一つ確認したいと思います。
それから2点目としてホテル旅館業組合とかがありますけれども、こちらからはどのような意見、または要望があるのか、市でつかんでいるものがあればお聞かせいただきたいと思います。
◎長嶺
衛生課長 御質問にお答えします。
ホテル旅館営業については、
旅館業法のほかに安全のための消防法と、それから建物の基準とかに関する建築基準法とか、ほかの法律がかかわってきますので、今回の条例の改正案については、その重なった部分を省くという形で緩和しております。
それから、組合についての要望は、
旅館業法の改正についての要望はないんですけれども、民泊についての取り締まりを行ってほしいというふうな要望がございまして、
旅館業法の改正については、基本的に違法な民泊の取り締まりの強化という情報も盛り込まれていますので、違法な民泊の取り締まり、立入検査とかの罰金の値上げとか、そういうのが盛り込まれております。
以上です。(「ありがとうございます」の声あり)
○大館 委員長 他にございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○大館 委員長 それでは、御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○大館 委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大館 委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第107号は原案のとおり可決されました。
次に、陳情の審査に入りますので、審査に関係のない理事者の方々は退席されて結構でございます。
大変御苦労さまです。
〔理事者一部退席〕
──────────────────────────────────────
●
陳情審査
・ 平成30年陳情第2号 日本政府が速やかに核兵器禁止条約に署名し国会が批准することを求める陳情
○大館 委員長 それでは、陳情の審査に入ります。
継続審査となっておりました平成30年陳情第2号日本政府が速やかに核兵器禁止条約に署名し国会が批准することを求める陳情を議題といたします。
本陳情の審査の参考に資するため、理事者からその後の経過等について説明を願います。
◎榊原 防災危機
管理課長 それでは、平成30年陳情第2号日本政府が速やかに核兵器禁止条約に署名し国会が批准することを求める陳情に関し、その後の経過等についてお手元の資料により御説明申し上げます。
お手元の資料は、前回、当委員会において御説明申し上げました資料について、その後の経過等の部分を下線箇所でお示ししたものとなっております。
まず、1の核兵器禁止条約の概要の(3)の条約の発効について、本年3月2日現在では、署名国が57カ国、批准国が5カ国でございましたが、本年6月7日現在では、署名国については2カ国増加して59カ国、批准国については5カ国増加して10カ国という状況になっております。
次に、2の我が国の動きの(2)の核軍縮の実質的な進展のための賢人会議について、平成29年11月27日及び28日に、広島市において第1回会合が開催され、今後、第2回会合で提言をまとめ、平成30年4月のNPT核兵器不拡散条約運用検討会議第2回準備委員会への提出を目指しているという部分が、平成29年11月27日及び28日に、広島市において第1回会合が開催され、その後、平成30年3月26日及び27日に東京都において第2回会合が開催され、取りまとめられた提言が平成30年4月23日からジュネーブで行われたNPT核兵器不拡散条約運用検討会議第2回準備委員会へ提出されたという状況になっております。
説明は以上でございます。
○大館 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○大館 委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
◆高山 委員 ただいま担当者の方からいろいろとるる説明がありました。その中で、署名国も2カ国、そしてまた批准国も5カ国増加している。そのような情勢でもあり、そしてまた賢人会議においても、このように運用検討会議第2回準備委員会に提出されたというふうに、目指しているが提出されたというふうに、いろいろと進展してきております。そういう中で、特に今般は、この陳情の信条、あるいは理念ということ、本当によく理解できます。そしてまた、昨日は、アメリカ国のトランプ大統領、そして北朝鮮の金正恩最高指導者等の米朝会談が初めて行われました。そしてその共同声明の中で、朝鮮半島の完全な非核化が掲げられておりました。まさに画期的なことだという、その印象を持ちました。日本が北の脅威から解放されて、そしてまた日本が隣国との友好関係を構築してもらいたい。誰しもが願うところであります。
そのことからも核兵器禁止条約は全ての国が核兵器を放棄するという理想的な世界を築く条約であるからこそ、冒頭に担当者が言われたように、世界の情勢もやっぱりいろいろと進展をしてきていると。そういうことからも、これからも私たちは、この他国との協調、そういうことの現状をより注視し、そしてまた精査していかなければならないと思っております。
ということで、いま一度、
継続審査でお願いしたいということであります。
以上です。
○大館 委員長 他にございませんか。
◆八嶋 委員 私は結論から言って、もう採択したほうがいいんじゃないかということで、我が会派でも話し合いました。いろいろ理屈とかはあろうけれども、平成7年に、この資料にもあります6月21日に、我が八戸は平和都市宣言を高らかにうたって、核廃絶を訴えていることも既成事実でありますし、これは若い方々は忘れているかもしれませんが、我が日本の佐藤栄作元内閣総理大臣は、かつてノーベル平和賞を受けたことがあります。いわゆる釈迦に説法でしょうが、その受賞内容は簡単に言って、核兵器をもたず、つくらず、もちこませずという、いわゆる非核三原則ですが、これを世界に訴えたという功績で我が国の佐藤元総理大臣がノーベル平和賞をもらったということの価値のこの意義をいま一度おもんぱかって、振り返って、そろそろというよりも一刻も早く採択にするべきでなかろうかというのが我が会派の主張であります。
以上です。
○大館 委員長 他にございませんか。
◆中村 委員 私もさきほどの高山委員の発言に同様の意見でございます。核兵器禁止というのは、世界的にも皆さんが願っている条約でございます。しかしながら、先ほど説明があった2番の下線部分です。賢人会議、実際には批准しているというのですか、この核兵器禁止条約に賛成している中に、現実として核保有国の代表が入っていないという現実があります。そうした中で、この賢人会議はそういった核保有国の代表、それから中立国、全てが入った実質的なそういうメンバーでも構成されて、この核兵器禁止に向けて大きな前進を今始めているというところです。そういった中で、この賢人会議の方向性をしっかりとまた見きわめて、それからでも批准、賛成はいいと思いますので、私としても
継続審査とするべきだという意見でございます。
○大館 委員長 他にございませんか。
◆田端 委員 私は改めて言うまでもありませんけれども、広島、長崎に原爆を投下され、世界でただ一つの被爆国となって、戦後70年以上たっていますけれども、今でも原爆の後遺症で苦しんでいる人たちがいると。それで、世界ではこういう大量殺りく兵器となっている核兵器を禁止、廃止、製造、保有、これらを全部禁じるということが国連で採択されて、現在は59カ国まで来ているということで、この流れはもう世界中どのようなことがあってももうとめることができないところまで来ていると思っています。それで、日本の政府の態度ですけれども、被爆国でありながら、まだ批准はしていないということは、とても世界的にも大きな問題で世界の大きな平和の流れに背を向けるようなことだと思っていますので、批准に向けて採択をしていただきたいという思いです。
以上でございます。
○大館 委員長 今2会派、継続と採択すべきだという御意見が分かれたんですが、いかがいたしますか。
◆田端 委員 というのであれば、もっと精査をして、今後またどのようになるかさらに批准国がふえていくのか、政府の態度も注視していかなければならないと思っているところですので、
継続審査で議会でも深めていくということでお願いしたいと思います。
◆八嶋 委員
継続審査がよろしいんじゃないですか。
○大館 委員長 それでは、皆さんの御意見をいただいて、陳情第2号を
継続審査ということでよろしいですか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大館 委員長 よって、本陳情は
継続審査と決しました。
以上で当委員会に付託されました議案の審査は全て終了いたしました。
なお、報告内容については、委員長に一任願います。
──────────────────────────────────────
○大館 委員長 以上で
民生常任委員会を閉じます。
午前10時38分 閉会...