八戸市議会 2018-05-21
平成30年 5月 建設協議会−05月21日-01号
このグラフは、各河川の
BODの推移をあらわしております。
次に、5ページのグラフにつきましては、
八戸前面海域、
南浜海域の
CODの推移をあらわしております。
6ページから7ページになりますが、河川、海域における
重金属類の
健康項目についての結果表となります。こちらについては、全ての地点、項目で
環境基準を達成しております。
8ページをごらんください。
こちらは、
公共用水域底質測定結果表でございます。
以上が
公共用水域の
水質測定結果でございます。
次に、平成29年度
地下水水質測定結果について御報告いたします。
1ページをごらんください。
調査方法は、国から示された
調査方法によりまして、
概況調査、
汚染井戸周辺地区調査、
継続監視調査の3区分によりまして測定を実施しております。
まず、アの
概況調査でございますが、市内の全体的な
地下水質の概況を把握するために実施する調査でございまして、およそ5年で市内を一巡するように調査をしております。平成29年度は、市内5地点で全ての
環境基準項目について調査を行いました。その結果、
尻内地区で
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素、
豊崎地区で鉛、
田面木地区でホウ素が
環境基準値を超過いたしました。また、
金浜地区では
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素が
環境基準値の8割を超過し、
中野地区ではヒ素が微量検出されました。これらの地区につきましては、その
汚染範囲を確認するため、
汚染井戸周辺地区調査を平成30度に実施する予定です。
次に、イの
汚染井戸周辺地区調査でございますが、これは前年度の
概況調査で汚染の確認された地区につきまして、
汚染範囲を確認するための調査であります。
新井田地区周辺及び
妙地区で
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素を測定したところ、1地点で
環境基準値を超過し、3地点で
環境基準の8割を超えて検出されました。これらの
検出地点については、3地点ずつ選定し、平成30年度から
継続監視調査を実施する予定です。
2ページをごらんください。
ウの
継続監視調査でございますが、
汚染井戸周辺地区調査で
汚染範囲が確定された後、定点を設けまして、
経年変化を把握するための調査で、市内32地点で測定を行いました。その結果、鉛が1地点、
有機塩素系化合物が2地点、
硝酸性窒素が10地点、フッ素が1地点で
環境基準値を超過いたしました。
有機塩素系化合物が
基準値を超過している
大久保地区につきましては、濃度が過去5年でほぼ横ばいとなっております。
城下地区につきましては前年度と比較して増加していますが、過去5年間でほぼ横ばいとなっている状況でございます。
3ページに参りまして、3年連続で
硝酸性窒素が
基準値の9割を超えないことを確認した
市川地区1地点、
豊崎地区1地点及び鉛が
基準値の9割を超えないことを確認した
鮫地区1地点、また、調査後に
ポンプの故障により採水不可となった
尻内地区1地点、
鮫地区1地点及び井戸の廃止を確認した
城下地区の1地点について、今年度で調査を終了いたします。
4ページに参りまして、これまで説明いたしました
超過地点のおおよその位置を資料1といたしまして、地図上に示しております。
以上が
地下水の測定結果でございます。
次に、平成29年度
自動車騒音調査結果について御報告いたします。
1ページをごらんください。
平成29年度は市内の
主要幹線道路9路線、13区間内にある商店、
事務所専用の家屋、ビルを除いた合計1525の住居によって調査を実施いたしました。本調査の評価は、各
評価区間の道路端から両側50メートルの範囲内にある住居のうち、何戸が
環境基準値以下であるかという
面的評価により行っております。調査の結果、昼、夜間とも
環境基準値以下の住居は1475戸、昼夜いずれか、あるいは昼夜とも
環境基準を超過した住居は50戸でございました。
また、過去5年間の
市内全域のデータで見ますと、住居は合計1万5576戸であり、昼間、夜間とも
環境基準値以下の住居は1万4656戸、昼、夜のいずれか、あるいは昼夜とも
環境基準値を超過した住居は920戸でありました。
なお、調査結果につきましては、管理しております国道、県道及び市道の
道路管理者に通知しております。
平成23年度から平成27年度までの5カ年で、
市内全域の評価を行いました。現在は平成28年度から平成32年度までの5カ年で、過去に評価を実施した
路線情報の更新を実施しております。
また、新たな道路ができた際には、
評価対象区間に加えてまいります。
最後に、平成29年度の
評価区間を2ページ、調査結果一覧を3ページに、平成28年度から平成32年度までの
評価区間を4ページに、
自動車騒音の
環境基準を5ページに示しております。
以上で説明を終わります。
○三浦
委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
◆伊藤 委員 教えていただきたいんですが、2ページから3ページのところで、
硝酸性窒素とか
亜硝酸性窒素、これの
基準値を超えたところがあるということですけれども、この原因については全部それぞれのところ同じことでこういう
基準値を超えているのかどうか。
また、この
亜硝酸性窒素というのはどういうところから出てくるのか教えていただきたいです。
◎四戸
環境保全課長 地下水の調査結果でよろしいでしょうか。
◆伊藤 委員 はい。
◎四戸
環境保全課長 硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素につきましては、堆肥とか、肥料、それから
生活排水が原因になって市内広範囲でよく見られるような現象でございます。
以上でございます。
◆伊藤 委員
生活排水の流入というのが、側溝などを見ていると、本来は雨水を流す側溝でもそのそばに行くと結構
生活排水のにおいというのがしてくる箇所が相当数あるんです。その辺をやはりきちんと住民の方々に御理解いただき、
生活排水をそこにつながないような、そういったことのお願いというか注意をしていかないとなかなかここの
基準値が
生活排水の部分のところではクリアできていかないのかと思います。
それから、もう一つ、
自動車騒音のほうですけれども、住宅920戸については
基準値を超過したということなんですけれども、超過していて、じゃあどうするのかというと、なかなかこれは行政として対応が難しいかと思うんですけれども、こういったことは、これら920戸の方々には調査結果というものをお知らせしたりとか、また、どういった対応をしたらいいのかという何か助言みたいなことというのはされているんでしょうか。
◎四戸
環境保全課長 自動車騒音の調査につきましてですけれども、個別に調査結果についてお知らせしている事例はないんですけれども、超過しているような状況につきましては、
道路管理者にお知らせをいたしまして、対応が必要かどうかについては判断をいただいているという状況でございます。
以上でございます。
○三浦
委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○三浦
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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6
一般廃棄物の
区域外搬入について
○三浦
委員長 次に、
一般廃棄物の
区域外搬入について報告願います。
◎四戸
環境保全課長 次に、
一般廃棄物の
区域外搬入について御説明いたします。
まず、
一般廃棄物の
区域外搬入の概要につきましてですけれども、近年
広域処理が増加しておりまして、その円滑な処理の確保のためには、
関係市町村間において十分その状況が把握されていることが必要であるということから、
市町村が
一般廃棄物の処分または再生を他の
市町村の区域で実施する場合に、あらかじめ所定の事項を
受け入れ先である
市町村に通知しなければならないとされております。当市におきましては、
当該通知を受ける前に、搬入に係る
事前協議等に関する要綱により
事前協議を実施いたしまして、
受け入れ事業者及び
搬入ルートなど、
廃棄物の適正な搬入、処理を確認することとしております。
次に、平成29年度の
搬入実績でございますが、22
自治体からの搬入の通知を受けておりまして、
受け入れ事業者は7社となっております。
実数量では、2万4493.34トンとなります。
受け入れ品目は、焼却灰、
食品残渣、木くず、
し尿汚泥、
動植物性残渣などとなっております。
次に、平成30年度の
搬入予定でございますが、14
自治体から搬入の通知を受けておりまして、
受け入れ事業者数は5社となっております。
受け入れ予定数量は3万5945トンで、
受け入れ予定品目は焼却灰、
食品残渣、
し尿汚泥などとなっております。
次のページに参りまして、こちらは
区域外搬入の一覧となっております。大きく変更のあったところといたしましては、東京二十三区清掃一部
事務組合からの
受け入れ量が約2万3000トンと増加しているところでございます。
ごらんの表が各
自治体、それから
受託事業者の一覧の表でございます。右端のほうには平成29年度の
搬入実績量と平成30年度の
搬入予定量をまとめております。
区域外搬入の
情報公開につきましては、当
建設協議会へ報告するほか、ホームページにおいてこの一覧表を公開することで進めていきたいと考えております。
以上でございます。
○三浦
委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○三浦
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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7
尻内雨水ポンプ場の
供用開始について
○三浦
委員長 次に、
尻内雨水ポンプ場の
供用開始について報告願います。
◎石上
環境部次長兼
下水道建設課長 それでは、
尻内雨水ポンプ場の
供用開始について御説明いたします。
資料をごらんいただきたいと思います。
初めに、
供用開始についてでございますが、尻内町
字尻内河原地区周辺の
浸水被害解消のため、同地区の
雨水幹線とともに、
浸水対策事業計画に位置づけられている
尻内雨水ポンプ場が4月から稼働できる状態となっております。同施設は、現在、
外構工事及び
管理受託者の
運転操作研修を行っているところであり、7月1日からの
供用開始予定となりましたので、御報告するものでございます。
次に、
ポンプ場建設事業概要でございますが、
工事期間は、平成25年度から平成30年度、総工事費は、約46億円。
排水面積は、99.8ヘクタールで、
排水量は毎分456立方メートルでございます。
施設概要につきましては、
建物構造が
鉄筋コンクリート造、地上3階建て、
敷地面積は3035.37平方メートル、
延べ床面積は2992.23平方メートル、主な設備として
電動ポンプ2台、
エンジンポンプ2台のほか、
受変電設備一式、非
常用自家発電機1台が設置されております。
なお、資料の1ページから2ページにわたって、施設の概要をまとめたパンフレットを添付しておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
以上で説明を終わります。
○三浦
委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○三浦
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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8
建設部指定管理者制度導入予定施設について
○三浦
委員長 次に、
建設部指定管理者制度導入予定施設について報告願います。
◎大山
建設部副理事兼
港湾河川課長 それでは、
建設部指定管理者制度導入予定施設について御報告いたします。
お手元の資料、またタブレットでは26ページをごらんください。
平成25年3月に改定された
指定管理者制度の
導入方針に基づいて、
建設部では平成31年度から継続して2施設に
指定管理者制度を導入することとしております。
対象施設は、
港湾河川課が所管する八戸市
新井田川水防センター並びに八戸市
馬淵川水防センターで、現在の
指定管理者は
八戸地域広域市町村圏事務組合となっております。
指定期間は、平成31年4月1日より平成36年3月31日までの5年間、
募集区分は非公募としております。
次に、
管理運営開始までのスケジュールについて御説明いたします。
まず、平成30年8月から10月にかけて、
指定管理者候補者の審査、決定を行います。
次に、11月の
定例協議会において
指定管理者候補者の選定結果の報告を行い、12
月定例会にて
指定管理者指定議案の提案、議決及び
指定管理料の
債務負担行為の設定をいたします。そして、平成31年1月に
指定管理者と
包括協定を締結し、3
月定例会において
指定管理料に係る予算案の提案、議決の後、平成31年4月より
指定管理者による運営が開始される予定となっております。
以上で報告を終わります。
○三浦
委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○三浦
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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9 道路の占用を制限する区域の指定について
○三浦
委員長 次に、道路の占用を制限する区域の指定について報告願います。
◎久保 道路維持課長 それでは、道路の占用を制限する区域の指定について御説明申し上げます。
タブレットの27ページをごらんください。
初めに、概要ですが、道路法第37条では、道路の占用を禁止したり、制限を行うことができるよう措置されております。これに基づき、国及び県では、災害時に被害の拡大を防止するために、地域防災計画において指定される緊急輸送道路を対象に、新たに道路上に電柱を設けることを禁止しており、市道においても同様に制限するものでございます。
資料の下の写真は、地震時や台風により電柱が倒れ通行どめとなっている状況でございます。
今回、制限を行うことと予定している路線は、図にお示ししているとおり、国道340号平中交差点から西側の柳町根城線の一部と根城大橋を含む根城前田線の全線、その北側の前田小田線の国道45号の河原木交差点までの一部区間、延長にして約5.8キロになります。
次に、制限の対象とする占用物件は、新たに地上に設ける電柱となります。既設の電柱の更新や移設は対象外となりますので、道路上からすぐに電柱がなくなるということではございません。
最後に、開始する期日は、来月中を予定しております。
以上で説明を終わります。
○三浦
委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○三浦
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
10 八
太郎山官地地内における「
環状交差点」の整備について
○三浦
委員長 次に、八
太郎山官地地内における
環状交差点の整備について報告願います。
◎久保 道路維持課長 それでは、八
太郎山官地地内における
環状交差点の整備について御説明いたします。
タブレットの28ページをごらんください。
初めに、
環状交差点とは、円形の交差点で、車両の通行する部分、環道を車両が時計回りに通行し、その車両が優先される交差点をいいます。
平成25年6月に公布された道路交通法の一部を改正する法律が平成26年9月1日に施行され、
環状交差点の運用が開始されました。平成29年11月末時点となりますが、全国で69件導入されております。今回整備する場所は、右上に位置図を掲載しておりますが、自衛隊八太郎山宿舎付近の河原木字八
太郎山官地地内となります。
タブレットの29ページをごらんください。
現地の航空写真ですが、上に現況写真、下に交差点整備後の形状を重ね合わせたものを載せております。現況の交差点は既に円形形状となっておりますが、指定方向外通行禁止と一時停止の規制標識により交通整理が現在行われております。
タブレットの28ページに戻っていただきまして、
環状交差点の特徴になりますが、交差点に流入する場合は、環道を走行する車両や道路を横断する歩行者などに注意をしながら、一時停止及び方向指示器の合図をすることなく、安全な速度で流入することができます。交差点内を時計回りに徐行しながら走行し、交差点から流出する場合は、左側の方向指示器で合図し、流出することとなっております。
環状交差点の導入効果といたしましては、交差点の流入、通過速度が低下することから、重大事故が減少する。また、信号不要となるため、信号待ちによる渋滞が緩和されるなどとなっております。
逆に、課題といたしましては、交通量が1万台を超える交差点は渋滞が悪化する。事例が少なく利用者のなれが必要になるなどが挙げられております。
次に、
環状交差点導入までの予定になりますが、現在、歩車道境界ブロックの更新作業を行っており、7月下旬には工事が完了する予定となっております。その後、八戸警察署による規制標識更新工事が行われまして、8月下旬に規制の切りかえとともに
供用開始する予定となっております。なお、この交差点は
環状交差点として青森県第1号と八戸警察署から伺っております。
以上で説明を終わります。
○三浦
委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○三浦
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
11 八戸市
防犯灯LED化ESCO事業公募型プロポーザルの実施について
○三浦
委員長 次に、八戸市
防犯灯LED化ESCO事業公募型プロポーザルの実施について報告願います。
◎森 道路維持課参事 それでは、八戸市
防犯灯LED化ESCO事業公募型プロポーザルの実施について御説明申し上げます。
お手元の資料、タブレットの30ページをごらんください。
最初に事業の趣旨ですが、現在、町内会等で維持管理している約2万4000灯の防犯灯のLED化及び維持管理について、民間事業者のすぐれたノウハウを生かした施工、事業資金計画、維持管理等に関する防犯灯LED化ESCO事業の提案を広く募集するため、公募型プロポーザルを実施するものでございます。
次に、事業の内容でございますが、市で管理する防犯灯のLED化、市で管理するLED防犯灯の維持管理、光熱費の削減及び省エネルギー効果の保証、ESCO契約期間終了後は事業者が設置したESCO設備の所有権の市への無償譲渡でございます。
次に、募集条件でございますが、市内に主たる
事業所、本社または本店を有すること。また、グループでの応募の場合も構成員全てに適用するものであること。設計及びLED化工事は契約締結日から平成31年3月31日までに完了すること。ESCO事業のサービス期間はLED化工事完了後10年間とすることでございます。
次に、選考方法でございますが、応募者からの提案書類及びプレゼンテーションをもとに、選考会において提案内容の実行能力を審査いたします。審査の結果、選考員の採点方式による順位で、最上位の多かった提案を最優秀提案としてESCO事業契約に向けての優先交渉権者といたします。
また、次点を次選交渉権者といたします。
最後に、スケジュールでございますが、平成30年5月25日に公告及び募集要項を市ホームページへ掲載し、6月4日募集に係る事業者
説明会を開催いたします。その後、6月27日に提案書類の提出を締め切り、7月上旬の選考会を経て、選考結果の通知と公表をする予定でございます。
以上で八戸市
防犯灯LED化ESCO事業公募型プロポーザルの実施についての説明を終わります。
○三浦
委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
◆山名 委員 この全体の事業費を教えていただきたいのと、交渉権は最優秀と次点と2社交渉するとなっていますけれども、最終的には1社に絞るんでしょうか。
◎森 道路維持課参事 総事業費については、昨年の試算で、10年間で4億3500万円ほど見込んでおります。
選考の最優秀と次点の2社ありまして、最優秀の方と事前交渉をいたしまして、お互いの契約の内容を協議いたしまして、最終的に決定いたします。ですから、最優秀の方との契約条件が折り合わなかった場合は次点者と今度契約交渉の協議を行うことになっています。
以上です。
◆山名 委員 市内に本社、本店を有することと、こうなっていますけれども、1社になった場合に、この2万4000灯ですか、これを全て1社で管理することができるのかというちょっと不安があるんですけれども、その辺はどうなんでしょうか。
◎森 道路維持課参事 ESCO事業の提案者に上げていただく提案の内容に3月31日までに2万4000灯をLED化していただくということがちゃんとできますという形で提案していただきますので、その辺は1社でも大丈夫だと。1社の方が提出されたとしてもできますという提案をしていただければ、提案は受け付けます。ただ、それはその後審査しまして、決定いたします。最終的には、このような段取りの予定です。
以上です。
◆山名 委員 これまでは数十ある町内会で管理してきたわけですので、やっぱり支障のないように、ただの提案だけではなくて、具体的な内容も踏まえて審査していただきたいと要望して終わりたいと思います。
以上です。
○三浦
委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○三浦
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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12 市道上で発生した
負傷事故に係る
損害賠償額の
専決処分について
○三浦
委員長 次に、市道上で発生した
負傷事故に係る
損害賠償額の
専決処分について報告願います。
◎森 道路維持課参事 それでは、市道上で発生した
負傷事故に係る
損害賠償額の
専決処分について御説明申し上げます。
タブレットの31ページをごらんください。
事故発生日時は、平成29年5月3日水曜日午後9時10分ごろでございます。
事故発生場所は、次のページに地図を示しておりますが、八戸市大字新井田字水溜8番2地先の市道塩入水溜線でございます。
次のページをごらんください。
こちらは事故現場の写真でございます。事故発生状況ですが、当事者は、市道塩入水溜線を歩行中に、道路路肩の舗装段差で転倒し、左足首を骨折したものでございます。
事故後は、直ちに段差部分へアスファルト合材でのすりつけ補修を行っております。
資料の31ページに戻りまして、
損害賠償額でございますが、当事者の完治までの治療費で16万7599円でございます。
専決処分月日は、平成30年5月16日でございます。
なお、この案件につきましては、次期議会にて報告いたしますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
○三浦
委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
◆山名 委員 現場の特定というのは、どういうふうになされているんでしょうか。例えば救急車を呼んで運ばれたとか、あと、事後報告でここだと言われて決定するものなのか。あるいは年齢的にどれくらいのお年なのかということと、本人の過失というのはどういうふうに見ているんでしょう。車で穴ぼこがあって、パンクしたと言えば、それをいちいち補償しているようですけれども、同じような事例ですよね。
もう一つは、市内にこういったような箇所、どれくらいあるというふうに把握しているんでしょうか。
以上、お願いします。
◎森 道路維持課参事 まず、最初に市内にここのような箇所が何カ所かということですけれども、とても把握できている状況にございません。
それと当事者は50代の女性ということです。
あと過失割合の件については、示談の交渉の段階で治療費だけという医療機関にかかった費用だけと。それ以外の費用については補償しないということで示談交渉が成立しましたので、医療費、本当に病院に払った医療費だけの金額でございます。
場所の特定は自己申告です。担当者からざっと聞いた話ですと、病院に行ったときに、病院のほうから役所のほうに連絡してみたらということを指導されたみたいです。それで、役所のほうに届け出をというふうに伺っております。
◆山名 委員 現場検証までやれとは言わないけれども、どこでけがしたかわからないのに自己申告で一々補償するというのもちょっといかがなのかというような気がします。
段差のあるところというのは結構あちこちにありますので、ある程度はやっぱり本人の過失度みたいなものも加味して、治療費を出すというようなことにしないと切りがないのかと、私も結構足元が危ないので、ひっくり返るときがあるんです。参考意見とさせていただきます。
以上です。
○三浦
委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○三浦
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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13 八戸市
駐車場条例の一部改正(案)の概要について
○三浦
委員長 次に、八戸市
駐車場条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎畠山
都市整備部次長兼
都市政策課長 それでは、八戸市
駐車場条例の一部改正案の概要につきまして御説明申し上げます。
タブレットでは32ページになります。
まず、改正の理由でございますが、現在、改築工事中の八戸市中央駐車場の
供用開始に合わせまして、八戸市
駐車場条例の一部を改正するためのものでございます。
次に、改正の内容でございますが、中央駐車場の
供用開始に合わせて廃止する別館前駐車場に関連する部分を削除いたしまして、中央駐車場の大体の位置を規定していた附則を削除するものでございます。
また、駐車料金のうち、定期駐車料金を1カ月6480円から1万2960円に改定するものでございます。
資料の下のほうに、改正において削除する附則と中央駐車場の定期駐車料金の推移を掲載しておりますので、参考としていただければと思います。
施行期日は、平成30年7月28日を予定しております。
この条例の一部改正につきましては、市議会6
月定例会で御提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。
最後に、中央駐車場の
供用開始の時期でございますが、7月28日土曜日7時半からといたしまして、別館前及び内丸小公園駐車場の廃止は、前日の営業終了時間でございます7月27日金曜日22時となります。
以上で説明を終わります。
○三浦
委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○三浦
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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14
都市整備部指定管理者制度導入予定施設について
15 八戸市
都市公園条例の一部改正(案)の概要について
16 八戸市
体験学習施設条例(案)の概要について
○三浦
委員長 次に、
都市整備部指定管理者制度導入予定施設についてから、八戸市
体験学習施設条例案の概要についてまでの3件の案件は関連がありますので、一括して報告願います。
◎石橋 公園緑地課長 この3つの案件につきましては、順番を入れかえて御説明したほうがわかりやすいことから、私のほうからは、八戸市
都市公園条例の一部改正案の概要について及び八戸市
体験学習施設条例案の概要についての2件について御説明いたします。
それでは、八戸市
都市公園条例の一部改正案の概要について御説明いたします。
タブレットの35ページをお開きください。
資料の1ページのほうから御説明いたします。
八戸市
都市公園条例は、都市公園法その他法令に基づく都市公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めたものでございます。
改正の理由でございますが、館鼻公園の管理に
指定管理者制度を導入することに伴い、所要の改正をするものでございます。
主な改正内容でございますが、第3条の
指定管理者に管理を行わせる公園に館鼻公園を追加するものでございます。
資料の2ページをお開きください。
こちらでは参考といたしまして、
指定管理者制度導入の予定であります館鼻公園の概要につきまして載せております。施設一覧に明記されておりますように、現在整備を進めております仮称・八戸市みなと体験学習館を初め、既に開設しているグレットタワーみなと、休憩所などの主要施設を含む公園全域を対象としまして、
指定管理者制度を導入する予定でございます。
1ページにお戻りいただきまして、最後に施行期日でございますが、平成31年4月1日からの施行を予定しております。
なお、この一部条例改正案は、6月市議会
定例会に提案する予定でございますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、八戸市
体験学習施設条例案の概要について御説明いたします。
タブレットは37ページになります。
最初に制定の理由でございますが、現在整備中であります仮称・八戸市みなと体験学習館につきまして、公の施設として設置し、その管理について必要な事項を定めるものでございます。
次に、条例の主な内容でございますが、(1)名称及び位置につきまして、名称は、八戸市みなと体験学習館とし、位置は、八戸市大字湊町字館鼻67番地7でございます。
(2)
指定管理者による管理でございますが、施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する
指定管理者に行わせるものといたします。
(3)使用等の手続に関する事項でございますが、使用の許可及び条件、使用の制限、使用条件の変更等を定めるものでございます。
(4)利用料金でございますが、市内の同種の施設を参考にし、同等の料金といたします。
(5)その他の管理に関する事項でございますが、利用料金の還付、減免、目的外使用等の禁止、秩序保持、使用者の原状回復義務、損害賠償等について定めるものでございます。
資料の2ページをごらんください。
こちらは体験学習館の各階の展示空間の完成イメージでございます。1階は防災学習展示、2階は湊地区の歴史、文化学習展示施設となっております。
1ページにお戻りいただきまして、最後に、施行期日でございますが、条例の施行日については施行規則の定める日としまして、これを附則に定めるものといたします。
なお、施設の
供用開始を平成31年7月に予定しておりますが、供用前の準備行為につきましては必要な時期に行うものといたします。
なお、この
体験学習施設条例案につきましても、6月市議会
定例会に提案いたしますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
◎畠山
都市整備部次長兼
都市政策課長 それでは、
都市整備部指定管理者制度導入予定施設につきまして御説明申し上げます。
タブレットは39ページでございます。
都市整備部では、平成31年度から継続して5施設、また新規に館鼻公園及び仮称・八戸市みなと体験学習館の2施設、合計7施設に
指定管理者制度を導入することとしております。
導入する7施設は、全て公募で候補者を募集することとしておりまして、指定管理期間は新規の施設につきましては、平成31年4月1日から平成34年3月31日までの3年間、継続する施設は平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間とするものでございます。
対象施設は、新規の施設は公園緑地課が所管いたします館鼻公園、仮称・八戸市みなと体験学習館、継続する施設は都市政策課が所管いたします八戸市中央駐車場、八戸駅東口広場駐車場、八戸駅西口広場駐車場、公園緑地課が所管いたしますこどもの国、八戸植物公園でございます。
次に、
管理運営開始までのスケジュールでございますが、平成30年7月から10月にかけまして
指定管理者候補者の募集及び審査、決定を行います。11月以降のスケジュールにつきましては、先ほど説明いたしました
建設部の内容と同様でございますので、割愛させていただきます。
以上で説明を終わります。
○三浦
委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○三浦
委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
以上で本日予定しておりました
理事者からの報告案件は終了いたしました。
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17 その他
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八戸セメント周辺町内への
説明会について
○三浦
委員長 この際、その他で何かございませんか。
◆五戸 委員 3
月定例会でもお話をしていました八戸セメント周辺の町内への
説明会について、どのようになっているのかちょっとお知らせをお願いいたします。
◎四戸
環境保全課長 八戸セメント周辺地区への住民
説明会につきましては、その方法とか、どういう形でやるかというのはもう既に八戸セメントのほうにお伝えしておりまして、今協議を進めている状況ですので、なるべく早くできるように進めていきたいというふうに考えてございました。
○三浦
委員長 よろしいでしょうか。(「いいです」の声あり)
ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○三浦
委員長 ないようですので、以上で
建設協議会を閉じます。
御苦労さまでした。
午前10時51分 閉会...